「多胎妊娠」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 多胎妊娠とは

2023-02-06

https://anond.hatelabo.jp/20230205123402

1歳の一卵性の双子の父です。雑多だけど、書いてみます妊娠出産は家庭によってかなり異なるので、少しでも参考になれば幸い。

・妻は子宮頸管が短くなって3ヶ月入院して帝王切開でしたが、コロナ禍だったので入院中は2回しか会えなかった(手術説明出産時)。入院中は安静だったので妻のメンタルはキツかったとのこと。大部屋なのでテレビ通話もなかなかできなかったし。ちなみに子宮頸管が短くなったのは動きすぎせいかもしれない。妊婦妊娠糖尿病の防止などのために散歩した方がいいと言われてるが、多胎妊娠場合あんまり散歩とかしない方がいいらしい。

・↑とかぶるが、子宮頸管が短いから安静にって言われて数日でなんか変かもとなり、日曜に休日診療でみてもらったら、そのまま出産まで3ヶ月入院になった。いつでも入院できるように着替えなどは準備しておいた方がいいですね。うちみたいにもしコロナ禍で面会できないとなると、荷物もなかなか渡しにくいので。

ほとんど多胎妊娠帝王切開になるので、生命保険に入ってる場合は手術と入院請求できるので忘れずに。

自治体がやってる産後ケア(出産後少しの間、病院にいれたりする)の支援を利用したら、出産後の体力回復子供の世話を助産師さんに教えてもらったので、よかった。

・友人がたまたま双子の親だったので、いろいろ教えてもらったり、服とか抱っこ紐もらえたので助かった。双子の子育てサークルとかも同じような感じみたい(コミュ障なので行ってないけど)。

ベビーカーは横並びのエアツインってやつがいいよって教えてもらって使ってる。車椅子くらいの幅なので大抵のエレベーターとかは乗れる(でも、ギリギリ)。

双子用のベビーカーとか抱っこ紐(おんぶとだっこできるやつとか)はかなりお高いので、メルカリを使って安く済ませた。肌に当たる部分はだいたい外して洗えるので、その手間や中古が気にならないならおすすめチャイルドシートは2台いるので(車で行く場合退院の時に必要)、セカストで買ったりした。ベビー用品はセカストの方がブックオフ系よりも綺麗なので、セカストで見ることが多かった。

・両方とも育児休暇を取ったが、それでもキツかったので、実家が頼れるなどのサポート資源豊富でない場合は父母ともに育児休暇を取る方が良いと思う。育児休暇が終わっても、父母ともに子供の世話をやらざるを得ないので、父母で協力して育児することを最初からやった方がスムーズだと思う。

双子だと、街中でかなり声をかけられることが多い。意外と自分双子の親や祖父母って人が声かけてくれる。

2022-06-05

[] 元増田気持ちはわかるけどそれは権利かつ国と企業の義務だからな

ただマジではてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな

それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、

ガチネタ抜きで爆サイ以下・ママスタ以下だわ

 

ブクマカブクマカを兼ねてそうな増田モンスターDQNぶりはともかく、権利義務権利義務なので書いておきます

 

 

▼育休:労働基準法における母性保護規定

 → たまーに、バイト派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト派遣でも使えるのでちゃんと使ってください

   ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、

  意識低い採用担当者が、結婚出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため

  (まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

産前6週間(多胎妊娠場合は14週間)<いずれも女性請求した場合に限ります

産後は8週間

女性就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

 

(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

妊娠中の女性請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

 

(3)妊産婦等の危険有害業務就業制限(法第64条の3)

妊産婦等を妊娠出産、哺育等に有害業務に就かせることはできません。

 

(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

 

(5)妊産婦の時間労働休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)

妊産婦が請求した場合には、時間労働休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

 

(6)育児時間(法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間請求することができます

 

(7)罰則(法第119条)

上記規定違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます

(3)妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)

事業主は、女性労働者が妊娠出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

 

不利益な取り扱いと考えられる例

○ 解雇すること

○ 期間を定めて雇用される者について、契約更新をしないこと

○ あらかじめ契約更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

○ 退職又は正社員パートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと

○ 降格させること

○ 就業環境を害すること

○ 不利益な自宅待機を命ずること

○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

○ 昇進・昇格の人事考課において不利益評価を行うこと

○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働派遣役務提供を拒むこと

 

 

残業強制36協定はとっくの昔に改定されてます(2019年2020年)、それ以前の問題業務上の必要性がない残業強制出来ません

 → 世の中はPC起動時間や退室時間就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう

   評価を喰らう世の中なんだよなぁ・・・

  その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに

  ブクマカブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う

  まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・

○ 36協定

そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。

36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間残業が上限です。

 

36協定特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。

 

 

○ 業務上の必要性がない場合

「この人気に入らないか残業させよう」とか、「皆残業しているのだからあなた残業しなさい」といった理由残業強制することはできません。

 

○ 労働者の健康私生活に影響を及ぼすような場合

この理由に該当するケースとしては以下のようなものが挙げられます

2021-03-03

anond:20210303120555

2020年9月 総務女性退職

半年前、総務女性妊娠体調不良が辛くなって、ご家庭の事もあって何度も話し合いを重ねた結果退職する事になった。

2020年12月 社員Aを採用

3ヵ月前新しい社員採用した。

2021年1月 社員Aが体調不良業務を滞らせる

      社員Aが体調を理由休職の申し出

入社翌月に妊娠が発覚した

業務が滞ってるなと思っていたので、少し可能性は考えていたが仕事できるならしてもらおうと思った。

すみません、体調悪くて仕事出来ないので休職します。本当に申し訳ございません。」

2021年1月 社員Bを採用

で、1ヵ月半前に新しい人をまた採用した。

2021年3月1日 社員Bが妊娠体調不良理由休職の申し出

一昨日、「すみません、実は妊娠しまして体調辛いので一旦休職します」と言われた。

ーーー

妊娠発覚〜休職の流れに違和感との増田があったので時系列順に整理してみた。

社員Aも社員Bも、「入社1ヶ月で体調不良妊娠発覚→即座に休職を願い出る」の流れを辿っている。たしかに異様だ。

調べてみると、つわりの始まり妊娠4週〜6周の間に始まる人が過半数以上らしい。

さらに、つわりがいつから始まったのか時期別にみていくと、妊娠5週目(妊娠1ヶ月目を過ぎたあたり)からつわりが始まったと感じる人がトップ(22.8%)。

以降、妊娠6週目・妊娠4週目・妊娠8週目など、「妊娠初期」につわりを感じ始めた方は7割以上にのぼります

https://mamab.jp/article/50445

そして、法で定められる「産休」は

「産前休業」は、出産予定日の6週間前、多胎妊娠場合は14週間前に、いずれも女性請求して休業することができます

通常出産予定日の1ヶ月半前に始まる。出産予定日は、妊娠40週に当たることが多い。妊娠初期である社員ABが取得したのは産前休業、産休ではなく傷病休業だろう。妊娠による産休以前の休業は

プライベート病気やケガで休むときは「私傷病休暇」といい、 妊娠に伴うものは、私傷病休暇に当たります

だそうだ。ちなみにこの私傷病休暇制度を定める義務会社にはない。

 私傷病による休職制度は、(中略)〜法律上規定はなく就業規則等で定められることになりますので、企業ごとに取扱いもさまざまです。労働者事情による休職ですから賃金補償がないことや、休職期間が満了しても復職の見込みが立たなければ自然退職または解雇となることもやむを得ないことと言えるでしょう。

就職後すぐ休業」を防ぐために、企業就業規則休職制度を定めるにあたって、勤続年数〜年以上と条件をつけるのが普通だ。もし条件に反した、勤続1ヶ月で私傷病休暇を取らせる前例を作ると、

また、過去のケースで、休職制度適用対象者以外に休職制度を利用させてきた等の慣例がある場合休職制度を利用させず解雇をすると、解雇権の濫用とされる可能性もあるので注意が必要である

のようなことがあるそうなので、恐らく元増田会社就業規則は、私傷病休暇の取得に勤続年数による制限を設けていなかったと推測される。さらに長期雇用ポストならば最長1年、通常1ヶ月〜半年の試用期間を設け、「就職後すぐ休業」を防ぐこともできる。

 

社員ABは休職制度に則り休職したに過ぎない。

問題元増田会社就業規則にあったわけだ。

就業規則を変えない限り、元増田会社は同様のトラブルに見舞われる可能性が残り続けるだろう。はっきり言ってアホとしか言いようがない。

 

ちなみに

sp_fr_v7_2011 最初の(元からいた)人以外は退職ではなく休職だよね? 産休? だとしたら、労務関係詳しくないんで当て推量だけど、健康保険産休手当とか雇用保険から育児休業給付金目当てで入ってきた可能性ない?

勤続1年未満の育児休業は法的には取れないし、育児休業給付金も入ってこない。

2019-04-06

anond:20190406171138

はあ?生でヤッて妊娠するって事の内には多胎妊娠、つまり双子三つ子ができる可能性も含まれている事は勿論理解してたんだよね?

覚悟なくセックスしといて何言ってんの?

2016-07-19

双子

妊活排卵誘発剤を使うことになったんだけど説明聞いてびっくした。

多胎妊娠(ようするに双子)の確率17%もあるらしい。

まわりの高齢出産の人で双子が多いのはこういうことだったのか。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん