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はてなキーワード: 労基法とは

2021-10-16

anond:20211016082744

労基法違反で明確に使用者への罰則条項が明記されたから、最近はめちゃくちゃ厳しいぞ。あとは、名ばかり管理職だな。

2021-10-05

リモートワークを基本とする勤務スタイル労働時間管理問題

巷ではNTTが転勤を原則廃止し、リモートワークを基本とするスタイルを進めていくということだけれども、こういう「働き方改革」系においてはとかく労働基準法上の問題が置き去りにされている気がする。

弊社でもNTTの発想と同じようにリモートワークにおいては柔軟に勤務を分断して家事育児との両立を図ることが可能という形を試験的に行っているわけだけれども、労基法上の勤務時間管理は始終業時間について「使用者が現認し、記録すること」「タイムカード等、客観的な記録を基礎として確認すること」となっており、リモートワークにおいては一般的にはPCログ等をベースになんらかのシステムでもって管理していることと思う。

ただ、この場合悪用の温床となるのが分断勤務である管理者のパワハラによる悪用はまったくもってけしからんので、別枠として、出力100の管理者が出力30しか出せない部下に対して100の業務を割り振った時、通常認められる時間外上限を超えないと処理できないが、客観的見方では時間内に収まる作業量を指示されている場合に、部下が己のスキルのなさがバレることを恐れて分断勤務を活用し、分断中も作業を進め、時間外の短縮を図り、それが労基署等に不適切な服務と指摘されたら責任を負うのは会社である

私の知る限りにおいてはこの「忖度された分断勤務」に対抗するシステム市販品ではないように思う。

と、ここまで書いててあまりにもニッチすぎるリスクだなぁ…。

ただ、現行の労基法についてはリモート原則の考え方の中では何かしら改善必要だと思われるので、有識者見解を待ちたい。

2021-10-03

anond:20211002184538

うちの会社はほぼ毎月勝手有休を付けやがるんですが、どういうことですかね。

申請してないのに有休になってる。年間の有休を使い切る勢いだから翌年繰越もほぼ無い筈。

使いたい時に全然残って無い状態

「(全く有給取らん奴が居るから)年間で5日は会社が付けろ(有給で休ませろ)」というお触れを国が出したのは記憶してるんですが

毎月勝手に付けるのって、労基法違反かにはならんのですかね。

辞めるときにまとめて取得とか出来ねーじゃん。

まあ、有休付与タイミングで辞めればいけるか。

2021-09-26

ひきこもり」の表現社会的距離症候群”に変更を 専門家

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210926/k10013277111000.html

いやいやいやいや…

引きこもりって実際には病気というよりも、低すぎる最低賃金ブラック労働環境(労基法を守ったとしても一日8時間身体の強くない人にとっては長すぎる)、

一度レールを外れると這い上がれない新卒至上主義の硬直した社会構造のせいで

それに適応出来ず落ちこぼれ人間がそのまま引きこもる羽目になるという理由が大きいでしょうに。

結果として精神疾患を併発する事はあっても、原因は殆どにおいて社会的問題だと思うよ。

ひきこもり」という表現をやめる事は、一見当事者配慮しているようでいて結局単なる疾患に矮小化して当事者に原因を押し付けてるだけじゃんと思う。

2021-09-10

佐川急便が高給取りだった昔

若い者には80-90年代実態が何も伝わってない様で 「免許持ってるだけで半年勤め上げれば月給50万になる時代」 みたいなブコメを見て乾いた笑いが出た。

佐川自分が求めればどこまでも過重労働選択できて働いた分はちゃんと払ったので、ドライバーによっては月に百万稼いだ、なんて話も伝わってくるくらいだが、余りにきつくて若い盛りでも体力が保たないので、佐川で集中的に稼いで自分トラックを買い、独立するって道筋が多かったのよね。 どん底不景気じゃなかったからって免許持ってるだけでそんなに稼げるほど甘くもなかったのよ。 労基法へったくれもないオペレーション普通に行われてた時代でもあったのでな。

まあそれでも「仕事は十分にあった」「働いた分はきちんと支払われた」時代ではあったから、どちらも労働から取り上げられてしまった現代よりもマシな世界だったとは言えるだろうな。

2021-08-30

anond:20210830132136

労基法問題だよ

航空とか関係なく全ての事業未来に対する投資労基法のせいでできてない

GAFA日本にないのはここに原因がある

anond:20210830131832

労基法労働者重視に作りすぎてるんだよな

もっと簡単解雇できるようにして人材の流動化を推進したい

人材オワコン事業に滞留するから事業労働力投入できないんだよな

さっさと辞めさせろよオワコン事業から

2021-08-21

anond:20210820043530

経営陣は労基法あるからからさまなひいきもできんのよ

あとまぁみんなそうだけどこんなとこで欠席裁判してもな。

M氏の次はおまえかもやで

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

勘違いを禁じ得ない

労基法上の管理監督者は、休憩や休日規定適用しないと規定されているが、これは文字通り規定適用しないというだけで、適用してはいけないわけではないし、1秒たりとも休憩を取らせなくてよいとか、休憩や休日を阻害することを認めているわけではない。

2021-07-24

白い砂のアクアトーブってアニメ産休中の獣医さんにブラック労働強いてたんだけど

あれ労基法的に大丈夫なの?

安定期過ぎてもう破水してもおかしくないって状況で人手足りてないからと魚の目ペンギン診て貰ったついでに他の動物の世話まで頼んでてさ。

ブラック過ぎるだろ。

そもそもあのガバガバ水族館さ、貧乏予算ないって話なのにジンベエザメ飼ってるよね

餌代どうしてんだろ。海女さんに取って来て貰ってるのかな?

2021-07-10

増田

衆議院議員選挙が数ヶ月後に迫っているようだが、いい感じの投票先が見当たらない。

ならば被選挙権もあることだし、いっそのこと自分立候補するか?!とも考えたが、供託金300万円が高すぎて難しい。貯金もっとあるが、300万は大きな額だ。

現実には立候補は無理なので、かわりに政策集を投下しておこうと思う。投票する立場では、これらの考えに最も近い政党候補者を選びたいところだ。

タイトル増田党としているが、増田統一見解を示す政党という意味ではなくて、増田の一人が立てた架空の党だという意味だ。なお「mass(多数派)打倒」という意味ではない。

経済産業
税制
労働雇用
原発と電力

電力は国の最重要基盤の一つ。

福祉教育

資源の乏しい我が国は、知恵と技術、そしてそれを育てる教育こそが国の中心である

外交国防安全保障
法務人権
選挙制度
その他の課題への見解
ここに書いていない政策課題について

選挙タイミングで、それからの4〜6年間ほどの全ての課題議論できるはずが無い。今の国会議員選挙で選ばれたとき公衆衛生に関する論説を国民に向けてやった者がどれほど居るだろうか?

なので選挙ときには、その時点のホット話題についての候補者の考えを見聞きして、既知の課題だけでなく将来の未知の課題についても上手く取り組んでくれそうな人を推測するしかない。

増田には文字制限もあるし、他のトピックは推測してくれ。そしてもちろん、本物の衆議院議員候補政策も、そうやって読み、評価したい。

2021-06-28

このまま勤めるべきか退職すべきか

現職の会社雇用トラブルがある。もしかしたら継続で働けるかもしれないんだけど、

いくつかの労基法違反もあり、会社として信用できないので継続となっても退職すべきか迷ってる。

給料はいいほうだけど馬車馬のように働かされる。その代わり技術的には高く勉強にもなる。

すでに転職考えて面接行ってるけど、雰囲気よさそうな会社があった。

業界的には経験があるけど、一人社内SEになりそうで技術的な部分若干自信がない。そこまで複雑なことはやらないみたいだけど…

まあまだ内定貰ってないので何とも言えないけど、1次でいい感じと思ったところは大体受かる。

給料トントンくらいかも。

それからもう一つ心配な点は、今後妊娠する可能性が大いにあること。

そもそも正社員で働くべきか?というところから迷っている。

何もなければ今のところで子供が出来るまで働いて転職しようかと思ってた。

2021-06-25

anond:20210624193233

それな。ちょっと心配ではあったんだけど

まあ一般国民がこんなにわあわあいってるんだから

心配やぞ!くらいいってもええやろ。

報道としては「宮内庁長官が」いったってことに強調してたけど

のちに直接発表するんだよな。

 

あとGHQ解体されてるし、

皇室だって災害専用見舞い人間じゃなく、過酷皇室外交やらせてるでしょ。

OC外交とかで2つスジ握って鵜飼いのごとくつかいわけるのもおかしいっちゃおかしい。二枚舌やん。

この時期も皇室外交リモート)してたら「あんたのお国のオリンピクほんまにやりますのん心配ですわ~」っていわれてぐうの音も答えられんだろうよ。

さらにいえば自衛隊こみで憲法改正したいっていってるのになぜか皇室は黙っとれってのもおかしい。

別にあの軍隊持ちたいとかないだろうけど、ならもう辛くてしょうがない外交負わせるのやめて神道大神主にするんか?

いっとくけどただ人にほんとうに戻すなら労基法から人権からプライバシーからなにから裁判ネタ山ほどあるからな?って話よな

先代からずっと戦争にはかかわってないのにタダ働きさせられてるもんな 

相続放棄できるのならしたほうがずっと楽に処理できるやろな

 

OCって突き詰めるとどっかの外国の「男爵」とかが牛耳ってるんでしょ

日本でも高松宮杯だとかでいろんなスポーツバックアップしてることになってるけど)

日本には男爵よりえらいエンペラーがいらっしゃるのでな

皇室からみてるとああいうの気にしすぎなくていいよとかなんかノウハウありそうな気もするし少なくとも政府ちゃんと話きいたほうがいい

anond:20110622010005

労基法けっこう気を付けて守っているのに誰も応募してくれません!!

2021-06-16

anond:20210616183613

リンク先読んだけど回りくどく説明しようとして失敗してるだけのふつうおたくオジサンでは

アジア人ネオテニー説てのは実際あるし

子役労基法性的虐待ダメだが成人した女性声優は(今はダメでも当時は)性的に扱ってよかった」とかは実例あるぞ

薄い本恋愛)の壁サー作者が原作少年の声あててる女性声優本人を2人呼んできてセリフとかひたすら相手キャラ名前とかをえっちめによんでもらうファン集会はあった。CDもってるぞ

LCDとか男性声優なら今だにいいのだから女性声優も(本人の同意がとれれば)まぁ呼び出したりしてたわな

それくらい声優地位も今ほど高くなかったしな

今となっては顔出しアイドル売りしてクリスマス監視とかされてる声優業のほうがちょっとファン雰囲気おかしいとおもう

2021-06-06

anond:20210606204936

解雇予告手当払えばいいだけ。

労基法分野・労基管轄

労働審判とか普通はやらないよ。

労働契約法分野・正当かどうかを民事で争う)

2021-06-01

anond:20210601191822

労基法意識してる時点で、この世に一割もいないマトモな経営者増田のような気がする。

元増田はなんか・・・社労士と話したこともなさそうな印象。

会社経営してるけど、元増田とはだいぶ意見が違う

同じく会社経営だけど、元増田とはだいぶ意見が違うので簡単に書いてみる。

最低賃金をめぐる経済学的な議論には、色々な立場がある。理論経済学的には、最低賃金を設定することで、死荷重最低賃金以下での雇用機会の損失による非効率)が発生し、労働市場効率が悪くなり、社会全体の効用が下がる、という予測が導き出されるけど、統計上はこの死荷重による負のインパクトははっきり観測されていない。最低賃金存在労働市場を歪めているという実証的な研究結果はない。

最低賃金という制度重要ポイントは「地域内では一律に設定される」という平等性にある。つまり、輸出中心の産業海外労働力コストと直接競争する産業)を除いたドメスティックな業種では、自社もその競合業種も、労働力調達コストにおいてみんな同条件の上方シフトを被る。これは、各企業がこれまでと同じ収益性雇用を維持し、同じ水準のサービス提供しようとした場合、そのコスト上昇をすべて販売価格転嫁しても競争力を失う可能性は低い、ということでもある。労働コストの上昇分を販売価格転嫁しない企業があるとすれば、「企業収益性を下げてでもシェアを取る」という選択をしたからで、これは人件費に限らず部材調達やその他諸経費の値上げなど、原材料費や外部経費のすべてに妥当する話だ。最低賃金に固有の問題ではないし、いずれは市場機能によって均衡する。

最低賃金が上がった場合経営側の行動変化

・時給1500円以下の仕事しかできない人は雇わなくなる

→これは短期的には正しい。人員1人あたりに期待される労働生産性が上がり、その水準に満たない人は雇用できなくなる。一方で、長期的には正しくない。最低賃金が上昇すると、社会全体での労働財の単位価値が上がり、それによって「時給1500円の仕事」の水準が相対的に下がるからだ。

・既に働いている生産性の高い人材給与は下がる

・既に働いている生産性の低い人材給与は上がる

労基法を遵守している企業なら、上のやつは不利益変更だからそもそもできない。普通正規雇用社員給与体系では、生産性の高い(職位が上、業績が良い)人材給与が下がって、生産性の低い人材給与が上がるような人件費の調整はできない。

元増田は、最低賃金アップを「生産性の高い/低い労働者間のバランスを変える問題」としてとらえているようだけど、認識がズレていると思う。ぶっちゃけ単位労働価格が上がることによって労働者間のバランスほとんど変わらない。労働コストが上昇したとき企業が取り組むのは「労働集約的なタスクを、技術集約/資本集約的なタスクに振り替える」ことだ労働コストが上がると、いままで人間がやってた仕事の中に、設備投資して機械化したりロボット化したりICT化して人を減らすほうが低コストになる仕事が増える。しかもその仕事は、必ずしもブルーカラー労働というわけではない。リンダ・グラットン『LIFE SHIFT』では、各業界市場成長や機械化の可能性をもとに予測すると、これから時代雇用数が減っていく職種は①機械操作肉体労働、②製造、③事務管理部門、④セールス、⑤管理職の5職種で、伸びるのは①介護、②警備、③専門職、④技術職、⑤食品/清掃の5職種とされている。

■結果として起こる社会情勢の変化

・低スキル人材/新卒/未経験者/中卒/高卒 等が失業する

→上で書いた通り、最低賃金アップは「生産性の高い/低い労働者のあいだの力関係を変える問題」ではない。最低賃金が変えるのは「人的労働機械化のあいだの力関係」で、その影響はスキルの高低や学歴職歴には関係なく、その職種の主なタスク定型性が高い(機械化と相性がよい)かどうかによって決まる。だからセールスだって管理職だって失業する。

企業の未経験者に対する職業訓練機会の減少

労働コストが上がると、労働者にはそれ相応の労働生産性を獲得してもらわないといけなくなるので、人材教育重要性が高まる社会変化によってスキル陳腐化が加速しても、やっぱり人材教育重要性は高まる。だから文科省産業界もやたらとリカレント教育と言い始めている。そもそも経験者を職業訓練しなければ、既存社員はどんどん高齢化して離脱していく。いまは経験年数の長いハイスキル人材流動性もすごく高まっていて(顧問名鑑などの高度人材紹介業がそういった人材活用している)、そういった人材を今の雇用条件で繋ぎ止めることは難しくなっていく。だから企業経営者として、将来的に職業訓練機会を減らしていくイメージが全く湧かない。逆にどれだけきちんと教育できるかを常に意識している。

失業保険/生活保護等の社会保障費の増加

失業保険は一時的問題からここでは措いておこう。生活保護については、最低賃金改定は、生活保護支給条件である「最低生活費以下の収入」に対して正のインパクトも負のインパクトも及ぼす。たとえば最低賃金を500円にした場合、月20日フルタイムで働くパートタイマーの月収は8万円となり、現在首都圏の最低生活費(約12万円)を下回る。最低賃金を下げることで、いまコンビニスーパー工場などで最低賃金で働いている非正規労働者が、みんな生活保護潜在的対象になってしまう。逆に最低賃金がアップすることで、この最低生活費以上の収入を得て生活保護を脱することができる人々も出てくるだろう。

最後陰謀論的な読み解きをしているけど、その前にこういう個別論点をきっちり検証していったほうがいいよ。それが経営者の仕事。間違った前提で間違った舵取りをして、従業員を不幸な目に遭わせてはいけない。

anond:20210601142224

2021-05-06

anond:20210506143153

世の中のブラック企業比率をどのくらい想定してるのかわからないけど、父親は定時上がりだったし、自分が勤めてる会社労基法に則ってる

2021-04-12

anond:20210412114948

労基法は労使間で経営者責任を課する法律なのに、何故か顧客個人へそこを丸投げするという、一連の騒動で初手から見られる倒錯。これだもの国民暮らしは良くならない。

そもそも最初最初

バリアフリー法で閾値が求められ、対象外の駅だと分かると障害者差別解消法違反だと宣い

努力義務であることをスパッと無視して、炎上騒ぎにしたわけだが

努力義務であるから、みんなリソースが足りねぇんだよ、無理なもんは無理なんだよって言ってて、その一つとして労基法なりが出てくるわけだが

そんなの関係ねぇ労基法経営責任者の話だ、破りたくないならバリアフリー対応しろって

なんだ?

控えめにって頭悪くないか


こんなんばっかりだよ

そこずらしたって埋蔵金は見つからねぇぞ

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