労基法上の管理監督者は、休憩や休日の規定を適用しないと規定されているが、これは文字通り規定を適用しないというだけで、適用してはいけないわけではないし、1秒たりとも休憩を取らせなくてよいとか、休憩や休日を阻害することを認めているわけではない。
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