原告は、本訴訟を提起したときにもそのことをネットメディアで公表していたが、訴訟の内容には一切触れていない(乙124)。
「丸々さんは開示請求で身元が判明したので内容証明で和解勧告も行ったんですが、受け取り拒否したみたいなんで、提訴することにしました」「ワロタ」と書いているのみである(乙124)。
このような記載から見ても、そもそも原告が真剣に本件記事1の投稿を問題視していたとは考えがたく、
原告は、訴訟の経過を娯楽として公表することで収益化することや、反対意見者に対して応訴を強いることで反対意見の投稿を萎縮させることを目的にして本訴訟を提起したことが推認される。
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