(2)職務に専念する義務(第35条) アウツ! ・・・・・グレイ・・・・・ (1)信用失墜行為の禁止(第33条) その職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為...
仕事中に書いてるわけでもないのに何がアウトなんだろう……? もしかしてコンビニでソフトクリーム買って食べてる公務員を見つけたらクレーム電話を入れちゃうタイプの人ですか...
21:36の書き込みは明らかに過重労働の可能性が高いので労基法遵守の観点からアウト プライヴェート時間なら前述の理由でアウツ
この内容ごときで信用失墜に該当するんですか?貴方のお気持ちで考えていませんか?過重労働に至っては話がずれてませんか?