2023-04-16

anond:20230416152450

罰則はあるが

最低賃金法

第四十条 第四条第一項の規定違反した者(地域最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

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