はてなキーワード: 債権者とは
ふーむ????
「まーん」は女性器にたとえてるから蔑称だろうけど「フェミ」が蔑称かどうかみたいなもんか。
ざっとみたけど、はてな村では後ろに「w」つけてればなんでも蔑称なのかな?
安倍晋三w
左派w
ネトウヨw
ネトサヨw
こどおじwww
こどおばwww
オタクww
DQNww
リア充ww
子ナシww
子持ちw
既婚者ww
未婚者ww
パートナーww
労働者ww
ローン債務者ww
すうがくwww
みたいな感じで、なんでも wつければ蔑称な感じ?小馬鹿にしてる感じが文字上で表現できれば、バックグラウンドが特になくても、蔑称扱いにするってことかな。ふむ
当社は、2011年(平成23年)2月創業、2014年(平成26年)7月に法人改組。睡眠サポート器具『ナステント』、カーボン製ゴルフシャフトなどの販売を行うほか、世界初の全自動衣類折り畳み機『laundroid』(ランドロイド)の開発を手がけ、大手企業と共同開発を開始し、2017年度の一般販売を目指していた。
https://kigyotv.jp/interview/sevendreamers/
2014年1月から、現地のベンチャーキャピタル3社を、向こうで回りました。最初にナステントというヘルスケアデバイスの説明をしたら、いきなり高く評価してもらいました。
当時10億円の資金調達をしようと思っており、バリュエーション50億ぐらいで認めてもらおうと思っていましたが、向こうから「これ、すごいね。FDAの認可がとれたら、5,000万から1億ドルぐらいはバリュエーションつくよ」と言われたので、「あ、なんだ。ちょろいもんだ」と1社目で思いました。
しかし次に「こんな技術もある」と話をした瞬間に、彼らから「もう帰ってくれ」と言われてしまい、2社目、3社目とも同じ反応でした。
3社目のときに「これ以上、他の会社を回っても同じことしか言われないよ。なぜなら、シリコンバレーはベンチャーの厳しさも富も一番見てきた街で、歴史が物語っている。一つのピカピカの製品に対して、ピカピカの天才経営者、とんでもない才能を持った幹部社員たちが、一点突破で全身全霊それに打ち込んでも、1パーセントにも満たない会社しか上にあがっていけない。そんな世界の中で、君たちみたいな経験のないやつらが、三つの事業を同時にやって、うまくいくわけがない」と言われました。
その後、ヨーロッパのVCでも同じ反応され、日本を軸に資金調達を始める。
まず、官報に破産者情報を載せる今の制度を見直すべき時が来たのではないかというのが主題である。
債権者の手続参加の機会の保障
これは確かに大事なことで、故に直ぐには変えられないだろうけれども、未来永劫この運用でいいとは思えない。
今回の件で、インターネット官報で誰でも閲覧可能であることが広く知られてしまった。
今月、来月などは興味本位で100万人が見るかも知れない。
なら、その人はサービスなどを介さずに注目されまくる訳だが、それでいいんだっけ?(勿論、1年後は元通りだと思うよ)
可及的速やかに新しい方式を検討し、誰でも閲覧できるという状態を見直した方がいいと思う。
https://11neko.com/hasan-write/
冊子版から情報を得たと言って不特定多数が閲覧できるWeb上に転載することは、インターネット版官報における著作権の適用範囲になる
俺なら著作権がないのであればパブリックドメイン(またはクリエイティブコモンズ)扱いと解釈する。
パブリックドメインのものは転載である限り著作権が再発生したりしないだろう。
勿論レイアウト等のデザインや、注記・補足等のオリジナルから変更した箇所であれば発生するとは思う。しかし、それは変更点だけであり、オリジナル部分ではないだろう。
そうでなくては一貫性がない。
24時間以上対応を放置した場合、差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。
通告日時:[[MAIL_DATE]]
ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r
※貴殿が2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。
通信記録保持警告書
本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。
支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。
▼未払い記録情報
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。
▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
・不動産
・預貯金
・生命保険
・売掛債権
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
法的措置告知
本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所より少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います。
転載は許可しておりません。許諾なくコピーした場合、違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者を告訴致します。
弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏
当方はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決の仲介業務も行なっております。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。
米連邦破産法の適用申請から1週間後。リーマンは投資銀行としての活動をすぐに止めたわけではなく、顧客やメディアに向けた調査リポートなどの配信は細々と続けていた。
メモを書いたのは、ベテラン政治アナリストのキム・ウォレス氏。周囲の同僚はリストラや転職先探しでリポートの執筆どころではなかったに違いない。そんな状況で最後まで声をあげ続けたウォレス氏の胸の内にあったのは、アナリストとしての使命感だったろうか。
後日談がある。リーマンの北米事業を承継した英バークレイズでアナリストを続けていたウォレス氏は09年、オバマ大統領(当時)によって立法府担当の財務次官補に抜てきされる。危機の象徴であるリーマンのOBが政府の要職に就き、「反ウォール街」の急先鋒(せんぽう)だった米議会との間で景気対策作りの調整役を務める。こんな展開は日本では考えにくい。
人材が官民を行き来する回転ドア社会の米国。危機(失敗)を知る人にこそ危機対応を任せるという、あの国らしい考え方のおかげで、ウォレス氏は新しい働き場を得た。
年月がたっても、世間から称賛されなくても、地道に本分を果たし続ける人たちがいる。今年8月。リーマン破綻後に清算会社が債権者に返済したお金の累計が当初計画の約2倍にあたる1246億ドル(約13兆8000億円)に達したというニュースが流れた。清算会社には現在も80人近い従業員がおり、保有資産の売却などを通じて返済資金の捻出を続けていくという。
ちょっといい話だなー。
来週には働き方改革関連法案が参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。
これ宮本議員も質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院の事務総長と次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)
追記:宮本議員が自身のFacebookに資料を掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。
「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります。質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります。瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」
蝦名
「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)
「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております。大臣ね、蝦名局長は、リスクを排除するために、見える範囲でリスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地を担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」
石井(なぜか笑いながら)
「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)
「今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから、国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」
蝦名
「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)
「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)
抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物を占有できるのが特徴です。抵当権は占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権を目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローンの火災保険の保険金に対する質権設定。住宅が火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合、債権者である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険の保険金を請求する権利を債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。
今回の場合、森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地を担保に融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権の移転の禁止や、売買物件そのものに質権や地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行が抵当権を設定することができないのです。
債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務(契約金額の4割上限)
債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領(契約金額の4割上限)
という状況なわけですよ。
森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地を担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます。
つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。
その債権を担保に大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?
財務省の売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地の瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます。
「同学園からの資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」
「土地の評価は不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園と合意したものであり、国は契約金額について適正な価格と認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者に説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」
「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染が確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やすい価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地の評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」
「当局が売買契約により所有権移転した後の土地の評価額についてご意見する立場にない。森友学園に説明を求めるべき内容ではないか」
「森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」
そして9月15日に金融機関の担当者が近畿財務局を来訪しています。
その中では、金融機関の担当者が、池田統括官と、神戸の類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話か面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないから局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。
10月17日には再び、金融機関担当者が近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類が銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。
銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局と銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行に融資の相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地の登記を確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権を担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。
この銀行の担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局に相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権に質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行の担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。
これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地の権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通の土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引の当事者なんだから)わけだから、銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地の評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約を承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大阪航空局長は国会招致せなあかんやろ。
追記
id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当は国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
それまでは関係者への取り立て・連絡等を禁止、質問は文書かFAXで弁護士へとの事。
驚いたのは現時点の負債総額が資本金の倍程度しかない事と、金融機関での借金が一切ない事。
冷静に見て仕事もまだ十分に有ったので全然倒産する状況では無いと思われる。
今は否定しているが、親会社と説明されていた会社が有り、そことのやり取りに不審な部分がある。
こちらの弁護士さんとの話では、親子関係が立証できれば親から取れる。
親の事業は非常に好調で、前年の純利益が今回の負債総額の倍以上ある。
親である事を否認された場合は、詐欺事件としての立件も視野に入れて進めた方が良いと言われている。
まずは裁判所が受理するかどうかを確認して、受理した場合は破産管財人の調査しているうちに、
社員さんは黙々と道具の整理整頓をしながら自分の道具を持ち帰ろうとしていた。
それぐらい「10日付けで解雇、書類は近日中に渡す」としか言われていない様子。
何とか債権回収に役立つ情報を集めようと幹部社員さんと情報交換したが有効な話は聞けなかった。
この時点でいまだに倒産する事を聞かされていない業者も沢山いるとの事。
2か所ある事務所は基本的に電話が鳴っても誰も出ない状態だった。
何も情報が得られないのでダメもとで社長さんに電話してみたらあっさりと出た。
40分ほど出来る限りの情報を再度聞き出した。
特に役立つ情報は無かったが、現在保留になっている作業はウチで直接取引に変更して良いと言って、
一旦帰って、午後もう一度エンドユーザー様と待ち合わせをして訪問したが、家賃を滞納していたらしく、
11月に入ってから作業している分は直接契約に切り替えれそうなので取敢えず止血はできた。
出血を取り戻すため、弁護士さんにも相談してみたが破産となると自主回収は難しいとの事。
明日以降も業者同士の繋がりの中で協力しながら方法を探す事になっている。
今日一日この件だけに追われ、結構ドタバタ行ったり来たり当該社員さんとの会話で気を使いすぎ、非常に疲れた。
明日正式に破産手続き着手となるらしい、すべての債権者に手紙が届くとの事。
取れそうな物が見当たらないがウチも社員を抱えている、子供が生まれたばかりの社員もいる。社員の家族や子供たちの生活にも責任がある。
後の自分がこの事をどう感じるのか、この件踏まえてどう行動したのか、確認したい為にココに残します。
自分は個人事業から最近法人成りした会社経営者。従業員も少し抱えている。
今年になって付き合いだしたお客さんの支払いが先月2週間遅れた。
電話による簡単な督促で回収出来た、気にはなったがこのタイミングでこうなるとは正直思わなかった。
今月も遅れるのが嫌なので1週間前から連絡を入れていたが、一度も連絡が取れなかった。
お客さんの従業員からこれから会社に来るらしいとの連絡を内緒で貰った、他にも数件に連絡してた。
今月は直接会ってお願いと約束しようと思い急いで会社に出向いたら、憔悴しきった社長さんとイキりたっている同じ目的の業者さんが居た。
その方は自分が来る事を知って居て、社長さんが逃げ無いように、軟禁してくれていた。
社長さんと名刺交換しようとすると、アル中かと思うほど両手が震えていた。
席について落ち着いて話し始めたが、いきなり冒頭で「ウチは倒産します、破産します」と言われた。
従業員にもさっき伝えたとの事。
支払いをいついつまで待って欲しいとかのすり合わせと思っていたので一瞬思考停止した。
暫く考えているといきなり頭の中で色々な辻褄が合い始めて不思議と納得してしまった。
何故か分からないがこの時は自分のミスだと思った。数百万の不良債権となってしまった、何故だかやってしまったと思った。
暫くしてなぜなぜタイムに突入する、根掘り葉掘り色々な事を聞き出した。
自分も経営者の端くれとして聴いてて同情してしまう事も有った。
でも最後まで聞いた所でようやく怒り的な感情が沸いて来た、そのタイミングで先程の業者さんが戻って来て、話に割り込み社長を怒鳴りつけ出した。
あまりの勢いに自分の怒りはスッカリ鎮火して、むしろ理不尽な物言いに同情していた。
気持ちは分かるがこの状況では感情に任せて怒鳴りつけても何もならないなと何故か冷静になっていた。
話が終わり残っていた従業員さんから出来る限り情報を収集した。外注先としては20社ほど焦げ付いた、その中で自分は2番目に知る事になったようだ。
帰りの車内で、コレばかりはどうしようもないなと言う感情と、何とかして少しでも回収しなきゃと言う思いと、いち経営者として自分が向こう側になったら等考えて考えが纏まらなかった。
整理する為、幹部社員に電話して事の顛末を説明しながら自分の頭を整理した。
横の繋がりのある関係業者にも連絡を入れて、週明けに皆で再度押し掛ける事になった。
この先に何が待って居るのかわかってるようでホントに起こるのか実感が沸かない不思議な感じた。
来週どんな感じになるんだろ、、、
追記
諦めてはいないのですが、顧問の税理士さん等に相談したりしても何人かの方が仰る通り破産管財人の介入から動くしか無いのかなと感じていました。
ウチの仕事は無形物を納品してるので、納品物を押える等が出来ません。
知合の商社さん等には土日に部品等回収しといた方が良いですよと連絡してあります。
明日朝イチで客先に何人かの債権者さまと行きます。出来るだけ情報を集め実行可能な作戦を模索しすぐに行動に移したいと思います。
「最先の賃借権」という記述が三点セットに書いてあったら、落札者に賃借権を対抗できるよ。
でも、裁判所で「退去しないといけない」って言われたなら、相手もわかって言ってるだろうから望みは薄いかもね。
あと、残念だけど、区分所有建物だと「投資目的の人が落札してそのまま賃貸契約を巻き直してくれる」っての期待しない方がいい。
投資目的の価格相場よりも、自己使用目的の価格相場の方が高いから、普通に札入れたら大抵は自己使用目的の人が勝っちゃうからね。
銀行が金を貸すかどうかだけど、住宅ローンみたいな「商品」はそれなりに厳しいと思う。
区分所有建物だから、全くないわけではないだろうけど、たとえばフラットの場合↓これを見ると分かるように適合証明を出すのかなかなか大変。
https://www.rakuten-bank.co.jp/home-loan/lp/keibai.html
銀行の商品だと、不動産屋抜きで「融資可能な物件」である資料をそろえて担当に稟議出させるのは、それなりにしんどい。
たぶん、普通に銀行に飛び込んでも厳しいと思うので、あまり期待しないほうがいい。
プロパー融資ならありえる。狙い目は信金。都市銀は無理。地銀は金融庁から不動産融資の締め付けが厳しいので、最近は渋い。
ノンバンクならたぶんどこか貸すところがあると思う。
ただ、100%融資は無理だし、入札する前に「買受申出保証額」って書かれた金額を保証金として振り込まなきゃいけないけど、それは自腹で払うしかない。
あとは、所有者が管理組合に管理費を滞納しているはずだから、それを支払う必要もある。
税金の支払いもあるし、現金で4割ぐらい準備できないと厳しいかな。
不動産屋に買わせて転売してもらい、住宅ローンで買う、というのもひとつの手。
だけど、2回分の売買で税金がかかるし、不動産屋も利益を取るし、おそらく割高になる。あまりおすすめできない。
ただ、瑕疵担保2年がつくし、金利も抑えられるし、住宅ローン控除も使えるから、信頼できる不動産屋がいるなら検討の余地はあるかも。
あと、「自分が高く買うよ」って債権者を説得できれば、今からでも競売を取り下げさせることは可能だと思う。「任意売却」って呼ばれる方法。
銀行や保証協会によって態度が違うけど、これでやれるなら、競売に札入れるよりも確実だね。
そんな感じで。
この歳になってまた風俗で働くのかぁ。
関西の方にはばばぁでもまだ働けそうな所あるらしいんだよね。
債権者に行けと言われた。
母親に対して何も言えず、自分で考える事をせず言いなりだった。
さすがに高校生の頃、父親に何かおかしいよと訴えてみたものの何とかうまくやってくれよと言われたよ。
学生の時つき合ってた人の会社がトラブってしばらく連絡取れなかった時、言い寄ってきた同年代の男がいて、親に言ったらそっちの方がいいんじゃないと言われたからその男とつき合い始めた。
同じ学生だったけど、しばらくしたら大学辞めてプーになるわ、さいたま出て同棲したらいっぱい借金してるわで、何とかしなきゃと風俗で働き始めたんだ。
でも段々首が回らなくなって、仕方なく親に打ち明けたらスルーだよ。
どうにもならなくなってちょっと病み出した頃、学生時代の元カレに寄り戻してって頼んだけど断られた。
その頃には前からの借金もどんどん膨らんでたし、もうプーとは別れてたけど、昔の同級生何人かに元カレを助ける為だと嘘ついて借金して回った。
しばらくして友人の一人が疑問に思って、そんな事実あるのかと元カレに電話してきたらしい。
それで全く知らないし、言い寄ってきた男とくっついたよって話しになって嘘がバレて怒られた。
そんな時、カレがケガした子猫を拾ったの。
私も動物好きだし、元カレとの繋がり断ちたくないのもあってその猫飼うって言ったんだ。
でも何年経っても同級生への借金返せないし余計苦しくなってきて、もう生きていてもしょうがないと思い始めて猫を安楽死させてくれる病院探したの。
何軒回ってもそんな病院なかった。
行き詰まって何年も連絡ひとつ取ってなかった元カレに、猫を殺して自分も死ぬと泣きついた。
そしたらお前なんかどうでもいいけど、自分で飼うって言ったんだから最期まで責任持って面倒見ろってとんでもなく怒られたよ。
家賃も払えなくなってたから、元カレが会社で使ってた部屋に住まわせてくれた。
元カレには引っ越した事くらい親にも言っとけと言われたけど、なかなか言えずに3年くらい経っちゃって、こっちの立場も考えろって事でようやく親に話した。
元カレが親と話したら、過去は問わないし見捨てないって言ってるし、それなりに親も心配してるから俺も親身に事情聞くからって事になった。
借金の事は元カレには話してなかったけど、私の様子が変だったみたい。
それで同級生に嘘ついて借りたお金の返済迫られてて、親にももう頼れなくて困ってる事を打ち明けたんだ。
で、元カレが色々人に聞いてくれて親とも相談して妥協案を探してくれたの。
嬉しかった。
本当に何年ぶりかで希望が持てた。
でもしばらくしたら突然急にやっぱりできないと話しひっくり返されたんだよね。
そこで関西の風俗に行く事になると思うって話したけど、やればいいと言われたしむしろ推奨された。
それで債権者の同級生たちが、何でひっくり返してんだ?しかも風俗の事もスルーってアタマおかしいじゃん!と親に対してとんでもなく怒り心頭になっちゃってるんだ。
しかも母親は、借りたお金返してないこちらの方が悪いのに債権者の事を罵倒する始末。
今まで迷惑もかけたけど、今回風俗行くって言っても止めてもくれないし、見捨てられたと実感。
寂しい。
専門家でもなんでもなく、ググって出てきた知識をつなぎ合わせただけだから、専門家の人補足してー
①「廃市」は可能か
現状そういう法制度はないらしい。
ブコメではダム建設での廃村とかと同じように~という意見が多いけど、あれは集落の消滅であって自治体の消滅ではない。
自治体の消滅としての廃村は市町村合併の時くらい?しかし借金たんまりの夕張市と合併したい市町村なんてどこにもないだろ。
ダム建設のケースみたく夕張市から仮に全住民を強制移住させること自体は不可能じゃないんだろう。移転料や補償の問題がすごいことなりそうだけど。
ただ問題は全住民がいなくなっても自治体として夕張市、そして夕張市の債務(借金を返さないといけない義務)はなくならない。
デフォルト=債務の免除(というか放棄・不履行・停止?)が可能かというと現状の法制では不可能。
一応夕張市が破綻したとき検討はされたみたいだが、結局デフォルトはなしとなった模様。
でもまあ将来的なことを考えると全額と言わず一部デフォルトみたいなのが認められる必要はあるのかもしれない。(100万円貸したうち50万円は債権放棄するから残り50万円はちゃんと返してねみたいな)
債務はかならず債権(借金の返済を要求する権利)とセットなわけだが、夕張市の借金の債権者は誰なのか?
調べてもよくわからなかったが、道内の銀行もしくは北海道庁か国なのかな?
もしデフォルトが可能になったら、銀行の破綻とかが起きる可能性も?
少なくともほかの市町村の公債に対する信頼がガタ落ち、公債が売れなくなって自転車操業を予定してた自治体が破綻なんて話になるかも?
夕張にデフォルトを認める→ほかの危険な自治体がドミノ倒しに……、もちろん国債にも一切影響がないってことはないだろう(借金たっぷりの大企業の子会社が軒並み倒産して株価が下がらないわけない)。それがデフォルトを認めなかった理由?
借金踏み倒すんだから金になるものは全部売り払ったうえで廃市しないとダメだよね
市が持ってる資産、建物・土地・債権を売却するとして……だれか買うのか???
一番の資産は……ひどい話は承知の上で「市民」だよね。それも納税能力>行政コストの市民。
市民を隣接する市町村に強制移住させる代わりに、デフォルトして一切の機能を喪失した市域を合併してもらうというのが現実的な?話なのか?
⑥国の借金は国民から借りてるだけだからプラマイゼロ、借金しても問題ないよ理論との整合性は?
国債にこの理論が適用出来て市債に適用でない理由は何なのわからん。仮に市債に適用できるなら夕張の件はなんなんだって話になる。
普通に考えて国債だって国民が銀行に預金する→預金を原資に国債買うなわけで、国債デフォルトしたら銀行破たんするし、デフォルトしなくても原資の預金が減ったら(人口減るんだし)いつかは国債買えなくなるんじゃないの?
⑦田舎が破綻しようが知ったこっちゃねーよバーカバーカというはてな民
財政健全化の目安のうち将来負担率で上位に来るのは京都市・広島市・福岡市・千葉市とか政令市が多い。将来負担率ではないけど23区でも港区はヤバめみたいだけどいいの?
この辺の自治体はバブル期前後から調子乗って箱ものやインフラポコポコ作りすぎた一方で、市税払う市民は周辺の自治体に住んでいる、企業は支店があるだけなので法人税は本社がある東京へ、さらにはあと数年で人口減に転じかねない状況というわけだ。
人口減を見据えて計画規模を縮小したりするパターンはあれど完全白紙とはならないのが行政だし。
あ、はてな民は東京さえ残ればあとは原野でも構わないんかな? でもその東京の人口増・経済を支えているのは地方の自然増、東京は子育て環境が最悪なので東京に人口が集中すればするほど少子化が加速するというのが増田リポートだったわけで。
⑧結論
負債額約16億7000万円らしい。
1億3400万円で買ったらしい。
↓で売却に協力したいって言ってる。
https://mainichi.jp/articles/20170426/k00/00m/040/085000c
小学校の建設費用は15億円ぐらいらしいけど、建物の価値はどれぐらいなのかしら?
なら民事再生なんてしなくてもいいのでは?
国が土地を返せと言ってくるのを、債権者を巻き込んで阻止する事が目的なのかしら?
鑑定価格通り、9億5600万円で売れてしまったら、再び土地価格問題が持ち上がるのかしら?
民事再生をすることによって、国に返すべき土地を任意売却出来るようになり、
売却益が8億ぐらい出て森友学園に現金が残るということになった場合、
もうちょっとみんな、このあたりウォッチした方がいいような気がするなぁ。
【追記】
どんな契約かは分からないので適当に書くけど、国へ売るのではなく原状回復の上「返却」では?
通常ならこの契約の原則論にあがなえないだろうけど、民事再生した場合、
森友学園の資産の行方については、債権者と裁判所が注視している。
国が契約の履行を求めたせいで、配当が減った!と文句を言う債権者は具体的には藤原工業と金融機関。
藤原工業は経審を見る限り完成工事高25億円規模の会社なので、10億の貸し倒れ損失が出たら、
最悪、「国のせいで潰れた」と言われる結果になるかもしれない。
ここは国に対するつけいる隙では。
>建物そんな高額で売れるの?
分からない。
仮に売れなくても、藤原工業は他に担保をとっていないだろうから、
という発想なのかも。
合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。
◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権の規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。
◆↑と同じような記述。
◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権は必要費償還請求権(608条1項)にしていた。
◆詐害行為・債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。
◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。
◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。
◇ばっちり書けている。
◆ばっちり書けている。
なので、
①転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。
②債権者代位に何とか気付いている。
辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴・会社との総合なんでなんとも言えないけど。
◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。
◇債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。
◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。