A社は、国債で言えば、事態が変わり何らかの原因で早期償還を求められる
意味が分からない
早期償還って「早い期日に償い還す(返す)」なんだから債務者が債権者にって話であって
債権者が「満期来てないけど金払えや」ってどういうことなん?
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