はてなキーワード: 転用物訴権とは
合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。
◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権の規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。
◆↑と同じような記述。
◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権は必要費償還請求権(608条1項)にしていた。
◆詐害行為・債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。
◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。
◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。
◇ばっちり書けている。
◆ばっちり書けている。
なので、
①転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。
②債権者代位に何とか気付いている。
辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴・会社との総合なんでなんとも言えないけど。
◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。
◇債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。
◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。