まず、官報に破産者情報を載せる今の制度を見直すべき時が来たのではないかというのが主題である。
債権者の手続参加の機会の保障
これは確かに大事なことで、故に直ぐには変えられないだろうけれども、未来永劫この運用でいいとは思えない。
今回の件で、インターネット官報で誰でも閲覧可能であることが広く知られてしまった。
今月、来月などは興味本位で100万人が見るかも知れない。
なら、その人はサービスなどを介さずに注目されまくる訳だが、それでいいんだっけ?(勿論、1年後は元通りだと思うよ)
可及的速やかに新しい方式を検討し、誰でも閲覧できるという状態を見直した方がいいと思う。
https://11neko.com/hasan-write/
冊子版から情報を得たと言って不特定多数が閲覧できるWeb上に転載することは、インターネット版官報における著作権の適用範囲になる
俺なら著作権がないのであればパブリックドメイン(またはクリエイティブコモンズ)扱いと解釈する。
パブリックドメインのものは転載である限り著作権が再発生したりしないだろう。
勿論レイアウト等のデザインや、注記・補足等のオリジナルから変更した箇所であれば発生するとは思う。しかし、それは変更点だけであり、オリジナル部分ではないだろう。
そうでなくては一貫性がない。