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はてなキーワード: 裁判長とは

2017-02-22

村中璃子「捏造といったな。ありゃウソだ」

なんかトンデモなことになっている村中璃子事件

http://d.hatena.ne.jp/shimizulaw/20170215/1487150271

あれだけ捏造捏造と騒いでおきながら、村中被告側は、捏造とは「事実でないことを事実のようにこしらえること」ではなく

実験科学的に稚拙だという評価を言っているだけ」供述したようだ。

裁判長もあきれるわけだ。

これで捏造騒ぎに乗った人全員がトンデモに引っかかったことが決定した。

実験稚拙だと思うのは勝手だが、それを捏造というのは学会であれどこであれ、トンデモ所業である

ましてやあれだけメディアで大騒ぎしておいて、このしょうもない顛末

こんなのにひっかかって研究妨害してた人たち、今後科学とかリテラシーかいうの禁止な。

2016-12-03

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.jiji.com/jc/article?k=2016120100766&g=soc

ERnanchan 大谷剛彦裁判長  次の選挙までしっかり名前を覚えておこう

はてなーデスノートにかかれたこの裁判長ってWinny事件ときに一人だけ同幇助犯が成立するって言ってその当時もはてなー名前覚えておこうみたいに嫌われてた人と同一人物でいいんだろうか。

2016-08-04

[]ダンガンロンパ2 その2

一章の裁判が終わった

うーん変態ちゃんが犯人かあ・・・

ぶっちゃけ変態発言キャラはずっといてほしかたからすごく残念だわ

福山潤のすごい無駄遣いというよりかは早めに退場してもらったからギャラは少ないのかなとかゲスいこと考えちゃう

それにしても1に比べて裁判ちょっとめんどいなあ

1章から裁判長すぎだし

アナグラムが1よりかったるすぎだし

あと声優陣がよく言えば豪華、悪く言えば聞いたことある声ばっかで、キャラよりも声優の顔が浮かんできちゃうのがちょっとなあ・・・

特に杉田コナンダメダメだわ

まあコナン抜きにしても2の主人公はなんか偉そうで生理的にムカつくからすきになれないけど

ひよこちゃんかわいいんじゃ~^

自由行動ひよこちゃんばっかあいにいってしま

でもウスイホンが少ない!!!

2016-04-04

高山佳奈子京大教授刑法)は人間に対する見方が甘すぎる

http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2016/04/post.html

堀江氏は、ご自身刑事裁判最高裁判所への意見書の提出を依頼した相手を「バカか」と評したのです。しかし、このことが意図的であったとは考えにくいように思います

堀江氏は、上告審での意見書執筆者と、今般の評価対象者とが同一人物であることを認識していなかった可能性があるのではないでしょうか。

自身刑事裁判当事者になる機会は珍しいです。そして、堀江氏の記憶力が悪いということはないはずです。

それにもかかわらず、人物の同一性に気付かなかったということは、学術研究のあり方や大学の最新の状況といった問題について堀江氏が特別に詳しい知見や問題意識を持っていたわけではないことを示しているように推測します。

当該ツイートは、必ずしも周到な事実関係確認検討に基づいたものではない、カジュアル書き込みだったのではないでしょうか。

そうだとすると、このこと(いわば「うっかりミス」)について堀江氏を非難するのは生産的でないと思います

この人がお人好しなのか、何かの戦略があってあえてそうしているのかわからないが、ネット上では相手言動を悪意にとることの方が多いので、ある意味さわやかに感じた。

そう思っていたところ、この件についてNewsPicksで堀江貴文自身コメントしているとどこかのブコメで見かけたので、読んでみた。

https://newspicks.com/news/1478769

炎上狙いなんて馬鹿なことを言ってるクソピッカーがいるな。腹立つな。炎上してPVが増えてもクソの役にも立たんわ。

純粋にアホな事いってる大学教授にアホだなって言ってるだけだわ。(略)

私大への流出云々言ってるらしいが、だいたい国立大学法人独立採算を前提にしてるわけだし、つまり将来的に民営化されるので私大国立大学区別はなくなる予定なわけだよ。

この人は「京都大学」とか「旧帝国大学」的なブランドとかにしがみついてるぶら下がり野郎しか見えないんだよね。

かせぐ能力がない人を養う必要がある的な書き込みを見るけど、やってもいないのにそういう事いうのはどうかなあと。

ある程度は自分で稼げるようになるってのはこれから社会では必須能力なんじゃないかなーって思うんだよね。

そういうのが出来ない障害を持つ人は別だけど、この人は見てる限り自分でそこそこ稼げると思うのよ、これだけ炎上してるわけだし。

変なコスプレとかしてるから自己顕示欲もそこそこあるでしょ。

……。

これ、刑事事件被告人の無実の主張や悲惨な身の上話を信じて裁判長無罪にしたり、罪一等を減じたりしたけど、当の被告人アッカンベーって話じゃね?

高山教授、人を見る目がなさすぎじゃね?刑法学者として致命的じゃね?

高山教授がそこまでお人好しじゃなく戦略でやっていたとしても、「寛大な態度を示せば相手もなびいてくるだろう」と思っていたということなわけで、結果上のような反応なわけだから

やっぱり人を見る目なしってことでしょう。

ま、裁判官じゃなくて学者からってことかもしれんが。

2015-12-16

女性だけ6ヶ月の再婚禁止期間は「違憲

これが違憲なら

http://www.asahi.com/articles/ASHDH059PHDGUTIL051.html

これも違憲では?

http://www.13zok.com/sonota/%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%81%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%B7%AE%E6%86%B2%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D/

2013年11月の一審判決は、規定について「配偶者性別受給権の有無を分けるような差別的取り扱いは合理性がない」と判断

2015年6月の二審判決は一転して「合憲」。大阪高裁、志田博文裁判長

この訴えを起こした人のケースでは生計を立てられるだけの収入があるだろうから遺族年金を支払う必要はないが、「合憲」と言ってしまうと違う。志田博文裁判長のような人が性別で働き方や家庭でのあり方を暗に強制しているのではないか。

2015-10-26

http://anond.hatelabo.jp/20151026180309

知らんよ

そもそも「性的に消費」を何故使っちゃいけないかもまだ説明されてないし、理解しようとかそういう問題じゃないだろ

勝手自分ルール押し付けられて「いい加減なことを言うな」とか言われても知らんしそれ自分ルールだろと思うだけだしなにお前言葉裁判長辞書かなにかかよと思うし辞書ならごめんなさいだ

辞書だな

ごめんなさい

 

あとこのこととは全然関係なく最初から最後までクズでお届けしてます

2015-08-01

閣議決定合憲、と

集団的自衛権無効の却下確定=閣議決定めぐり―最高裁

集団的自衛権行使を容認した昨年7月閣議決定違憲だとして、元三重県職員の珍道世直さん(76)=津市=が閣議決定無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷山本庸幸裁判長)は29日付で、珍道さん側の上告を棄却する決定をした。

訴えを却下した一、二審判決が確定した。

2015-07-26

残留した殺意

夫の浮気の確たる証拠を掴んだ妻が嫉妬に狂い、次に夫が女を部屋に連れ込んだ時に夫を出来るだけ残酷方法で殺してやろうと心に決めた。

そしてついにその時が来た。事前に夫が今日女と会うという情報を入手した妻は、包丁を握りしめたまま寝室のクローゼットに隠れた。

出来事の一部始終を記録しようと考えた妻は寝室が全て見える位置にビデオカメラを設置し、音声もレコーダーで録音している。

かくして夫は狙い通り、女を連れて妻の隠れ潜む寝室へとやってきた。二言三言交わしながら夫と女は服を脱ぎ始め、裸で抱き合う。

いざ、というタイミングで妻はクローゼットからわざと大きな音を立てて飛び出した。

「殺してやる!」妻は躊躇する事なく包丁を突き出す!しかし夫の脇腹をかすめ薄く傷を作っただけだ。

しかし妻は脇腹を伝うほんの少しの血を見て、急に自分のしている事の恐ろしさに気がついた。

包丁を取り落とすと、ごめんなさいと叫びながら泣きだしてしまう。

「今さっきまでアナタを殺そうとしたわ、でももう無理、私はもうアナタを殺す気はないわ。」なんどもしゃくりあげながらそんな事を言った。

突然の出来事呆然としていた夫は、今自分の身に降りかかろうとしていた事をようやく理解した。

その瞬間彼の胸中を支配したのは、悲しみや後悔ではなく怒りと憎しみだった。

彼は妻が自分を殺そうとした事に腹をたて、泣きじゃくる妻に飛びかかると容赦なくその首を締めあげた。

「この野郎!殺してやる!」その顔は狂気に満ちていた。そのままでは間違いなく殺されていた。

妻はなんとか指を伸ばし、包丁をもう一度その手に収める事に成功する。

しっかりと柄を握ると、朦朧とした意志を総動員し、その刃を、しっかりと、夫の、首に、突き立てた。

「以上がその日、寝室で起きた出来事です。」

妻の手によって録画されたビデオ、音声、連れ込まれた女の証言、妻の供述

全てがそれらの出来事真実だと告げていた。

「確かに、夫が部屋に女をつれこんできた時、私の心には溢れる程の殺意が沸いておりました。

 しかし夫に懺悔をしている時はそれはもう既に消えてしまっていて、最後の瞬間にはただ自分が生き残る事だけに必死でした。」

言葉少なに、しかししっかりと妻であった女性はそう供述している。

しんと静まり返った室内に裁判長の木槌の音が響く。

「これより判決を申し渡す―」

さて判決は?

2015-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20150722212826

なるほど。統治行為論を背景に、政府憲法無視は9条にとどまる、という考えなのか。それは論理的にありうる立場だし、それに十分に信頼を置ければ安保法案への私の評価は変わる。ただ、今のところ私はそこまで日本立法行政に対する司法の強さを信頼出来ないかな。統治行為論判決が出る前に米国大使最高裁裁判長判決を漏らすみたいな、論外なことをしているし。

http://www.masrescue9.jp/fukawareiko.pdf

一番恥ずかしいのは、それが米国の開示文書からしかからないこと。日本がどのくらい民主主義を真面目にとっているかがわかる。それに、一票の格差はいつ解消されるんだ。

デモクラシーに守られるべき価値デモクラシーのものによって毀損されるのは許されない、というのは同意するが、その価値が「国民幸福」というのはちょっと保留かな。最広義に「幸福」を定義すれば自明空虚な文になるし、一番狭く、ベンサム流の客観的観測可能で社会で加算して「総幸福」を定義できる何か、ととったらそれは時代遅れだろうと思う。個人的にはセンのケイパビリティ論に共感している。

君に当てはまるかはまた別だが、功利主義者とか、いわゆる「リアリスト」の人たちは、幸福だとか国益だとかを狭く定義する傾向があるように思う。殺すより殺されたい、という人はいる。そのまま見ると分かり合えないと思うかもしれないが、「でっちあげの根拠イラク政府崩壊させイラク国民無政府状態をもたらす戦争に参加しなければ米国との同盟が維持できないのであれば、そこまでして米国様に尖閣を守ってもらわなくてもよい」という立場だと思えば、同意する日本人は多いと思う。

昭和天皇大戦に果たした役割は、面白そうな話だが、時間が尽きた。個人的には、田中義一首相昭和天皇が叱り、その後総辞職して自殺した、というのがターニングポイントだったと思う。大日本帝国憲法構造天皇がいざというときは出ていかなければならないようになっていたのに、田中義一首相エピソード以来、必要以上に立憲君主の枠から出るのに謙譲的だったように思う。(多分バイアスがかかっている資料によると)昭和天皇はあの時代の有力者の中では、例外的に開明的な思想を持っていたらしいから、惜しいな、と思う。

あと、英明君主による独裁のほうが民主主義より優れた結果をもたらすのは別に当たり前の話だと思うよ。英明君主安定的な確保が致命的に難しいだけで。

2015-07-01

はてな民が知らない証券税制

「巨額脱税…でも生活費は月5万円」ネット株億万長者が法廷で〝清貧〟アピールも…裁判長感覚ズレている」と一喝

http://www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html

人気ブコメから抜粋

id:mamiske 本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベルだと思うのだけれど裁判官は何でそんなに怒っているんだ。

id:hiby 当人にとってタイトル通り「申告面倒だった」以外ないだろうに、なんでこの裁判長こんなキレまくってんのか理解できない。私見ていうかこれただの嫉妬最後の弁論はただの私刑だろうに。コレが裁判長かあ。

id:naga_sawa 税金の子細を誰もが把握していると思ってる裁判長にも法曹界の傲りがあるのではないか/世の中の大半は自分含めて知らないものは知らないってバカばっかなわけで/それを知らない裁判長非常識ではないだろうか

id:toaruR もっと分かりやす税制度にしてほしい(´-`)専門家不要なくらい簡単なのが良い

id:pazl でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金うからさ。


株式の取引をしている身からすると、「株式の取引について知らない人からたらこんな印象なのかな」と意外だった。

なので簡単に株式取引の時の税金について話したい。

株式の取引をするには証券会社に口座を開く。

口座を開く時に、

・一般口座

特定口座

の選択をする。

普通特別理由がない限り、特定口座を選択する。理由は、一般口座を選択するメリットがないからだ。

一般口座では自分で年間の全ての売買、手数料などを計算して申告書に記入する必要がある。

売買がほとんどない人ならともかく、これはかなりの手間だ。

特定口座であれば、証券会社が年間取引報告書作成して送ってくれる。確定申告する時は、この紙に書いてある数字を記入するだけでいい。

特定口座を開いた場合

源泉徴収あり

源泉徴収なし

のどちらかを選択する。これはメリットデメリット両方ある。

まり詳しく書いてもややこしいのでおおざっぱに言えば源泉ありならそもそも確定申告必要すらない。

源泉なしなら給与以外の所得株式利益と合わせて20万円以下なら申告の必要はないが、そうでないなら確定申告必要

本当はこの他にもいろいろあるので詳しい人からは突っ込まれそうだが、長くなるのであえて割愛

今回の投資家の男のケース。

ニュースによると男は一般口座で取引していたようだ。

男が株式取引をはじめた当時は確かに特定口座という制度がまだなかったが、2003年には出来ていた。

全国各地を転居しながら複数証券口座を開設し、新規公開株の取引で数年後に約1千万円まで増やした

ということから、おそらくIPOバブル2005年)の時に各地を転々として口座を開いていたのだろう。

またこの頃に現在主流のネット証券の多くも開業している。

もちろん一般から特定への口座の切り替えもできるし、大抵の証券会社なら一般口座で取引していたら特定口座に替えませんか?という案内が来る。

まり、男は特定口座を開くこともできたのにあえて一般口座を選択していたんだろうな、ということが伺える。

前述のように一般口座を選択するメリットはないけれど、一般口座には特定口座と違う点がある。

特定口座では年間取引報告書証券会社税務署に提出する。だから税務署特定口座で利益が出ているのに税金を納めていない人がいればすぐ捕捉することができる。

一般口座にはそれがない。

ということなので、株式の取引をしている人からすると「ああ、こいつわざと一般口座選択してたんだな。脱税する気マンマンだわ」ということが簡単に伺い知れる。

ぬけぬけとあんなこと言ってれば裁判長激おこするのもわかる。

冒頭ブコメに戻るけれど

本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベル

当人にとってタイトル通り「申告面倒だった」以外ないだろう

などということでは決してなく、明らかに故意の踏み倒し。

税金の子細を誰もが把握していると思ってる裁判長にも法曹界の傲りがあるのではないか

普通ちょっと株式の売買をしている人ならともかく、IPO当選のために各地を転々として、おまけに何十億も稼いだような人が口座の仕組みに詳しくないということは考えづらい。正月頃になれば証券会社サイトでも取り上げられ、株板でも税金話題に花が咲くぐらいだ。

税金の子細は知らなくても特定口座源泉ありにしておけばすんだ話。

もっと分かりやす税制度にしてほしい(´-`)専門家不要なくらい簡単なのが良い

でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金うからさ。

特定口座にしておけば勝手計算して請求書送ってくれるようなもの。源泉ありなら申告も不要なのでかなりわかりやすい。専門家もいらない。

2015-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20150620081256

そもそもの訴えの論点が「地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた」となっているから「社会情勢」を理由足切りするのはおかしい、というのが原告の主張じゃないかな。原告弁護士立てて裁判しながらでも(周囲から支援もあるかもしれないが)生活しているから、遺族年金は出ないとしても。

現状では妻を亡くした専業主夫死ねということになっている。

男女の賃金格差というのは、働くという選択をした男性が多くて、家庭に入るという選択をした女性が多いというだけのこと。現に稼ぐ能力のある女性もいる。

それなのに性別でもとから制限されるのは、戦前選挙権のように「不合理で差別的」だとするのが妥当だ。

からその通り「収入制限を設ける」のが一番だと思うんだ。(その内容は置いといて)

志田博文裁判長は1審判決に引きずられすぎ。

2015-06-20

遺族年金受給要件に男女差は合憲

こちらが問題ニュース

 遺族補償年金受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟控訴審判決で、大阪高裁は19日、男女差の規定合憲判断し、違憲無効とした1審・大阪地裁判決を取り消した。

 志田博文裁判長は「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00050100-yom-soci

ちなみに1審では次のような判断がなされた。

 13年11月の1審判決は、共働き世帯専業主婦世帯を上回るなど社会情勢の変化を重視。「性別受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱い」とし、男女差規定を初めて違憲とした。

遺族補償年金制度は、志田博文裁判長言葉を借りると「働き手を亡くした利益喪失を補い、遺族の生活保護するのが目的」の制度である

現在法律では、遺族補償年金が受け取れるかどうかは年齢と性別によって次のように区分されている。

年齢男性女性
〜54歳×
55〜59歳
60歳〜

凡例:○ 支給、△ 60歳から支給、× 不支給

(あとで申請の際に必要な項目も調査

ここで訴えを起こしているのは、当時51歳で自身会社員として妻は中学校教諭として、共働き生計を立てていたが、妻が亡くなってしまった男性当事者収入は明かされていない。

ここで注目すべきは「規則男性は55歳以上でないと受給できない」として却下されたこと。

収入が十分にあるという理由で不支給になるのは分かるが、はなから性別で不当に差別されていることが問題である

対して志田博文裁判長は、次の理由で「今日社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件区別した規定憲法違反しない」と結論している。

とんでもない。非正規雇用や働いていない女性が「多い」というだけで、男性にも非正規雇用存在する。ここで鑑みている「社会情勢」はあくま平均値のことであって、個別判断すべきことではないか。

そもそも1審でも「社会情勢」を理由にしているのだが。

上告で正しい判断に覆ることを祈る。

2015-06-18

この記事に寄せて尊厳死がどうこう言ってる連中

93歳「今も妻を愛してる」 嘱託殺人罪に問われ公判

 93歳の夫が体の痛みを訴えていた妻に頼まれ殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた公判千葉地裁で開かれている。夫は「今でも愛しております」と語り、2人の娘は「父は追いつめられていた。ごめんなさい」と悔やんだ。(朝日新聞デジタル)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150618-00000012-asahi-soci

おかしいんじゃないのか。

お前ら殺人の支持してるって自覚はあるのか?

まず尊厳死安楽死をごっちゃにしてんじゃねえ

尊厳死には条件がある。

現代医学では治せない傷病で、死が近づいている場合に、単に死を引き延ばすためだけに延命するのはやめてくれ

延命はいらないけど苦痛緩和はやってくれ

植物状態に陥ってそこから回復が望めない場合生命維持装置を切ってくれ

というのが尊厳死だ。

今回の事件はせいぜいが骨折からきている慢性疼痛にすぎず、尊厳死適用案件には程遠い。尊厳死が法的に整備されていたとしてもこのケースで妻を死なせることはできないし、あってはならない。

これはただの殺人だ。人の尊厳尊重する行為じゃなく踏みにじる行為だ。

検察が「軽率」と称したのもそこから来ているのだろう。不治の病でもないものを殺して救ってやろうとするなんて傲慢以外に当てはまる言葉はない、というのが本来司法スタンスであるはずだ。そこを「軽率」と称したこと自体相当叙情酌量してる。

軽率なんて言わないでほしい」ってバカか。判決ならまだしも検察側が「軽率などとは称せない、壮絶な苦悩があった、追い詰められていたし仕方ない」的なコメントを出してみろ。

今後いったい何件の殺人事件がそうやって美談祭り上げられるかわかったもんじゃない。

これは殺人事件で、人を殺すというのは悪いことなので徹底して回避されなければならないことだ。それが社会というものの目指す姿だ。

懲役5年に執行猶予を狙ってるだろうという意見があったが俺もそう思うしその線を狙うのは妥当。物の本によると、こういう「追い詰められて最愛の人を…」系の殺しで無罪放免にすると裁判後に罪悪感で自殺したりするそうなんで、執行するかは別として刑を科すのは意味があると思う。

※話が飛ぶが、逆に裁判長は「どうすれば良かったですか」とか聞いてんじゃねえよと思う。俺が被告だったら「俺が聞きたいわ」って逆ギレすると思う。いや、反省の度合いみたいのを見るために聞いてんだろうとはわかってんだけど。


安楽死制度を整えれば妻の尊厳は守れたか

例えば安楽死センターみたいな施設を作って死にたい奴はみんな受け入れるようにしていたら?

それは社会的自殺強要しかなく、自発的に死にに行ける状況を提供することで逆説的に「そんなだったらもう死ねばいいのに。なんでまだ死なないの?」というプレッシャー正当化するだけに終わるのは明らかだとは思わんか?

安楽死センター利用者に条件を設ければいい」?

条件を設けると尊厳死に行き着くんで、安楽死センター要らないよ? あとこの事件の妻みたいな人はたぶん利用できなくなるよ。

この妻みたいなパターンが利用できるような利用者条件って相当ゆるい。「苦痛から逃れたいと思っている人」ぐらいの感じにしかならない。


家族迷惑をかけたくない」

これはわかる。気持ちとしては痛いほどわかる。

でもやっぱり、殺人嘱託すべきではなかったと言える。

だって殺しを依頼して実行してもらっちゃったことで最愛の夫は妻殺しになっちゃったし、娘たちはそれこそうつ病ひとつやふたつ発症してもまったくおかしくないくらいに傷つけられている。

もはや迷惑とかそんなレベルじゃないダメージだ。

その点では妻もやっぱり追い詰められていたというのがよく分かる。冷静になれるだけの余裕が(精神的にも、体力的にも)あったら、「迷惑かけたくないから殺してもらう」がどんだけ矛盾してるか気がつけただろう。


じゃあどうすれば良かったの?

これだけぶうぶう言っといて何だけど、この事件社会制度とか公共福祉とかそういうレベルしか解決は図れなかったろうと思う。

自分の身内がこういう状態になって死にたいと言い出したとき、できることってのは「殺してあげる」か「それでも殺さない」のどちらかを選ぶことしかないと俺は思ってるってことだ。

そして、自分でも、「『それでも殺さない』一択だろアホか」と、その状況になってみても言えるかどうかは自信がない。言えなくてもまったく不思議じゃない。だからこそ今は言っとくわけだけど。

鎮痛剤の適用について言及したコメントがあったが、そういうアプローチもっと追求されていいだろうと思った。あと介護ロボか?

介護サービスを嫌がってたというが、その辺のニーズ(助けが必要なんだけど人様に助けて欲しくない的な)に応えられるのはもうロボくらいしか思いつかん。

あと自己防衛として「人に助けてもらう上で生じる抵抗感をいかにして減らすか」ってことだけど、貧困文学アンジェラの灰』で示されたように、尊厳があるってことは他人に借りがないってことだから、抵抗感を減らすとかそういうベクトル努力はどうしても焼け石に水でしかない。

2015-05-07

条文の漢数字変換

手頃なのが見当たらなかったので、自分で使うために作りました

http://strangecpa.web.fc2.com

こういうのが(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html)、

第三十八条  この法律規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

○2  前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第三十八条の二  裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留執行停止によるときは、この限りでない。

第三十八条の三  裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一  第三十条規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき

二  被告人弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

三  心身の故障その他の事由により、弁護人職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき

四  弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務継続させることが相当でないとき

五  弁護人に対する暴行脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

○2  弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

○3  弁護人を解任するに当たつては、被告人権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

○4  公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

こうなるだけです。

第38条 この法律規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

 2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。

ただし、その釈放が勾留執行停止によるときは、この限りでない。

第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき

二 被告人弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

三 心身の故障その他の事由により、弁護人職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき

四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務継続させることが相当でないとき

五 弁護人に対する暴行脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

 2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

 3 弁護人を解任するに当たつては、被告人権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

 4 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

2015-04-18

裁判所の評点

84点 知的財産高等裁判所

66点 大阪高裁の川合昌幸裁判長(現大阪家裁所長

10点 最高裁    (キチガイだが書き賃

0点 その他全部

2015-04-16

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2015-04-14

 この判決裁判官全員一致の意見によるものである

 検察官 長谷川瀏関与

  昭和二五年一月一〇日

     最高裁判所第三小法廷

         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

            裁判官    井   上       登

            裁判官    島           保

            裁判官    河   村   又   介

            裁判官    穂   積   重   遠

こういう表記の仕方は神だから昭和25年のこの最高裁判例もまだまだ神

裁判長裁判官    塚   崎   直   義

            裁判官    霜   山   精   一

            裁判官    栗   山       茂

            裁判官    小   谷   勝   重

            裁判官    藤   田   八   郎

こいつらが最高裁判事だった昭和23年はまだまともだったのだが,29年とかになると発狂してるんだよな

奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定で死刑判決取消し 懲役5年の実刑判決

主   文

1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。

2 被告人懲役5年に処する。

理   由

弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親義母子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから再審を請求するというものである

本件に対する平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男死体を土中に遺棄したという殺人死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである被告人に対する義母の言動には,結婚前後ことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難理不尽被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情義母殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手ものである。各殺害態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬこである。以上の事情を踏まえると,被告人義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に事件生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥感情表現するサイン漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊サイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサイン蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男義母殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察犯罪認識しない卑怯手段により正常な人間誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母長男らの社会的人間としての裏切り非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織形骸化していて,被告人正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察理解せず,自分死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間流行に任せて土着的な卑猥情念を生成し,当時の警察犯罪理解しないような卑猥感情サイン表現手法によってあらゆる犯罪遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しか被告人は3名もの人間殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男義母を統制できなかった責任無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のし死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由被告人刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。

依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。

検察官野口元郎 公判出席

(裁判長裁判官 山浦善樹 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-04-05

警察官職務質問違法」 宮崎地裁延岡支部

 平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供虐待インターネット上における子供騒擾誹謗中傷等、社会違法行為蔓延しており、警察署機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問原告帰還の際に原告執拗につきまとったことについては、警察官職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官行為国家賠償法違法であり、原告が当該行為目的警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗職務質問継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。

宮崎日日新聞

2015-04-04

DQNネーム違法判決が出たらしい

 自分の子に「あほ」や「ぷう」などのいわゆるキラキラネームをつけた両親らに対し、大阪府命名権の濫用であるとして改名命令処分をしたことに対し、両親らの弁護団である原告が府を相手取って大阪地裁行政処分取消訴訟を提起していた事件で、先月27日、大阪地裁は、請求を棄却する判決をしていたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに関する判決が出たのはこれが初めて。

 大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネームは単に幼稚な感情を表す音や形を漢字の印象や読音を借りて表現しているだけであることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落淫靡の極で、我が国伝統の命名の仕方や内容を逸脱し、将来の我が社会においても容認されるものとはとうてい考え難く、命名権の濫用であることは明らか」と指摘、キラキラネームは命名法として社会的に許容されないと判断し、自分の子堕落淫靡な命名をする両親らを非難した。

 両親らの弁護人は、「判決内容を熟読して、控訴するかどうか決める」と述べている。

毎日新聞

2015-04-03

速報 キラキラネーム命名権の濫用 大阪地裁

両親数百名が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネーム

つけたことに対して、大阪府が両親らに対し命名権の濫用として改名

処分をしたことに対し、両親らが行政処分取消訴訟大阪地裁に起こ

していた事件で、大阪地裁は先月27日、両親らに対し、請求棄却判決

を言い渡していたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに対

する行政改名命令処分に関する判決が出たのはこれが初めて。

 大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネーム

は単に幼稚な感情を表す音や形を漢字を借りて表現しているだけのもの

あることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落の極であり、

我が国伝統の命名の仕方を逸脱しており、将来の我が社会においても容認

されるとはとうてい考え難く、命名権の濫用であることは明らか」と指摘、

自分の子堕落淫靡な命名をする両親らを非難した。

両親らの弁護人は、「判決内容を熟読して、控訴するかどうか決める」と述べている。

ソース 産経新聞

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