2015-04-05

警察官職務質問違法」 宮崎地裁延岡支部

 平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供虐待インターネット上における子供騒擾誹謗中傷等、社会違法行為蔓延しており、警察署機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問原告帰還の際に原告執拗につきまとったことについては、警察官職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官行為国家賠償法違法であり、原告が当該行為目的警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗職務質問継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。

宮崎日日新聞

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