はてなキーワード: 裁判長とは
2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から、被告人のパソコンの履歴に存在したウィキペディア日本語版の記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットやレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年の地下鉄サリン事件や2008年6月の秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手が組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自の殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官の家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件で守屋武昌元防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノの家族もマモノ」として自己正当化し、厚生省幹部の家族の殺害を考えるようになったとした。
被告人は起訴事実を大筋で認めた上で、「山口の家族をターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官の家族をターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことがプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部はマモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。
2010年3月30日、さいたま地裁で判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人の責任能力(妄想性障害)が問題視されていたが、さいたま地裁は責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人が宅配便に変装するなど犯行は計画的」「更生は期待できない」とした。被告人は判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁は死刑判決を支持し、控訴を棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機は筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人の動機は動物の殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から元官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判で無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人は判決を不服として上告した。
2014年6月13日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。
確か弁護士資格持ってたのでよほど法律に詳しいから適当なことは言わないと思うが疑問点
twitter貼りたくないので疑問的列記
枝野「もし関与があった場合に最も知りうる立場の迫田氏から引き継ぎの説明がないのに、だれからも報告がなかったから関与がなかったと断言するのは矛盾」
「なかったと思う」って言わなきゃダメってこと?
でも刑事裁判の場合だと証拠がなかった場合合理的な理由が見当たらないってことで裁判長は「無罪」って言いきると思うんだけど
言い切るのだめなら「証拠見る限りやってなさそうなんで自分はたぶんやってないと思います」ってグダグダな判決になんの?
枝野「見ていたことを前提に見た時の感想を答弁しても、いつ、誰が改ざんしたのかという「刑罰に問われうる事項」について何ら示唆するものではなく、証言拒絶の理由に当たらない。」
これ真に佐川さんが見たタイミングによっては感想述べることで「誰が」がわからなくても「いつ」が分かる場合あるよね?
佐川さん自身も「いつ見たか」っていうのをすごく気にしてた風に見えるけど
とりあえず記事を読んでほしい。
http://www.sankei.com/region/news/180307/rgn1803070002-n1.html
望まない妊娠で乳児を2度殺害 「お母さんにばらすぞ」と義父に追い込まれ
被害者は義父から13歳から性的虐待を受け、15歳で妊娠.出産。その時に子供を殺め、成人してからも性的虐待によって妊娠、出産、そして子は殺めざるを得ない。
性的虐待を受け、望まない妊娠をし、おろすこともできずに痛い思いをして子を産み、そして自分の手で殺さざるを得なくなる。これが懲役4年。
鬼か悪魔じゃなかろうか。
私がこの事件について、こんなにも腹が立っているのには理由がある。
https://matome.naver.jp/odai/2140671323055729801
昭和28年(女性当時14歳)女性は実父から性的虐待を受けるようになり、17歳の時に妊娠。その後29歳までに実父の子を5人出産(2人は死産)。29歳の時に、結婚したいと実父に打ち明けると実父は(育てていた実父と被害者女性の子)3人の子供を殺すと暴れ出し、耐えきれなくなった女性は実父を絞め殺して出頭した。
この事件では、第一審では刑罰免除、最高裁では執行猶予がついた。
どちらも、最大限に情状酌量が認められた結果だ。
当時は、親に対する殺人(尊属殺という)は、普通の殺人よりも罰が重く、無期懲役かそれ以上に重い罪にしか該当しなかった。その罰則規定を違憲にしてまで、彼女に刑罰免除や執行猶予を与えた。
昭和48年だ。
今は何年だ???
カレンダーを見てくれ。
そう、今は2018年。
平成なら、もう終わりかけの30年だ。
言い方は悪いがそれだけだ。
運悪くレイプ被害者になり。
そして前科までつく。
無罪放免でも誰も文句は言うまい、義父の判決が相当重いものになるように期待するだけだ。
本当に本当に、心の底から腹立たしい。
前置きが非常に長くなったが、腹立たしさの詳細を語らせてくれ。
まずはこれだ。
実刑の理由が、2度目の殺人について、「被告人は当時すでに成人しており、手段を尽くして殺害を避けるべきだった」
13歳から性的虐待を受け、15歳で妊娠、出産、そして子殺し、その後も性的虐待を受け続けた被告に、普通の成人と同じように判断できたと思うか。
被告は13歳からずっと義父の支配下にあった。脅迫もあったとされている。そんな状態で、正常な判断はできなかっただろう。
彼女は2度の出産以外にも、何度も妊娠中絶を繰り返しているようだ。
中絶費用の工面を、他の人になぜ頼まなかったのか、という検察側の問いに、被告は
「私自身、諦めてしまった。赤ちゃんの命を軽はずみに扱ってしまった」と答えた。
諦めるほど、追い込まれていたのだ。
(これは賛否両論あるだろうが、そもそも中絶自体が殺人だろうと思う、今回の事件のような例を減らすためにも妊娠中絶には賛成だが)
まずは彼女がこれ以上性的虐待の被害を受けることがないことに安心すべきだろう。
腹立たしいポイント2つ目。
裁判長は「体に気をつけて務めを果たし、2人の子供の供養をしてほしい」と被告に声をかけたらしい。
でも、それでもだ。
まず被告がするべきは自分を大切にすることだ。司法や判決すら大切にしてくれない被告本人を。
被告がするべき最大で最優先のことは自分の身の上に起こったことに怒り、義父を憎むことだ。
2人の子供の供養なんてその後でいい。
自分がやりたかったらすればいいし、ましてや裁判官に言われることではない。
裁判では、裁判官の中では、殺された子が被害者かもしれないが、最大の被害者は被告本人だ。
15年以上も性的虐待に耐え、何度も妊娠中絶に耐え、出産しても、耐えた。
耐えて、被告は今も生きている。
ここまで読みにくかったと思う。
それでも、読んでくれた人に問いたい。
神奈川県平塚市の認可外保育所で生後4カ月の男児が死亡した事件に絡み、保育所にいた別の女児らにわいせつ行為をしたなどとして強制わいせつと児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた元保育士の角田悠輔被告(36)に対し、横浜地裁は26日、懲役15年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。
深沢茂之裁判長は「保育士の立場を悪用し、児童の未熟さと信頼に乗じた。計画性、常習性が極めて顕著で、卑劣きわまりない」と指摘。過去にも保育所で女児にわいせつ行為をして服役した前科に触れ、「保育士登録の取り消しがされなかったため、再び保育士となり、傾向は一層深化した」と述べた。
https://mainichi.jp/articles/20171227/k00/00m/040/018000c.amp?fm=mnm&__twitter_impression=true
予断を持たずに事件に取り組み、判決などで具体的な理由を示すにあたっては、最終審としての説明責任を果たす内容になるよう、力を尽くしたい。最高裁には多様な紛争についての不服が申し立てられ、どの事件も最終的な決着が求められている。社会的に影響の大きな事件も少なくなく、責任の重さを日々痛感している。
広い視野の下で、公正な判断を行うことが期待されていると感じる。その期待に応えるためには、判断の内容を説得力ある分かりやすいものにすることが大切である。また、裁判所の存在が国民に身近なものとなるよう、情報発信や手続きの工夫などといった面にも一層留意する必要がある。
地裁や高裁で勤務した時代、3人の裁判官の間でさまざまな議論を重ね、充実した判断につながったと感じられた事件は、著名かどうかを問わず長く記憶に残っている。最高裁においても同じだろうと思う。
任命権限に関わる事柄であり意見は差し控えたいが、現在、バックグラウンドの異なる同僚裁判官とさまざまな角度から率直な意見交換ができる環境にあり、日々の仕事にとって大きな意義があると感じている。
裁判の中で憲法判断を示す立場にあり、お答えは差し控えたいが、憲法は、我が国における「法の支配」の基盤となるものであり、普段からそのありように国民の目が注がれていることは、大切なことであると考える。
前項と同じ。
これまでに関与した定数訴訟についての私の意見は、大法廷判決の中で示してきたところであり、これからも個々の事件の判断の中で示していきたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
法的判断が司法に求められている大きな問題の一つであるが、今後訴訟が最高裁に係属する可能性があるので、意見は差し控えたい。
国民の皆さんの理解と協力に支えられて、制度が定着しつつあることを、刑事裁判に携わってきた者としてうれしく思っている。大改革であり長期的なものさしで改善を図っていくべき課題もなお残っているが、刑事裁判が、「開かれた司法」の方向に大きく変わったことは確かである。
誤判を防ぐためには、一つ一つの事件において、当事者が適切な訴訟活動を行い、裁判官が曇りなき目で判断を下すことが、何より重要である。制度や運用の改善点については、法曹三者の間で、実情をもとにして、率直で冷静な検討を深めることが欠かせない。
国民の間で議論を深めていくべき重要なテーマであると思っているが、具体的事件に関与する立場にあるので、立法論に関わるご質問についてはお答えは差し控えたい。
重大な刑事事件は裁判員裁判によって審理されており、今回の新制度の運用については、裁判員裁判の証拠調べにおいてどのような評価が示されるかが、重要なポイントになると思う。裁判員裁判と同様に、長期的なものさしで検討すべき問題であると考える。
さまざまな課題を抱えていることは認識している。法曹養成制度も教育制度の一つであり、時間をかけて行うべき人づくりの土台だといえる。長期的なゴールを見定めて、じっくり検討していく姿勢も大事だと思う。
国際的な経済活動が原因となった訴訟はこれからますます増加すると思う。裁判官は、紛争の背景にある実情も視野に入れた上で、判断を下すことが求められる。そのためには、研修、人的交流などの機会も一層充実させる必要がある。
「開かれた司法」を推進していく上で、テクノロジーの活用は重要な柱の一つだと考える。それだけに、単に「便利かどうか」というのにとどまらず、司法へのアクセスや裁判手続きの将来のあり方も念頭に置いた上で、総合的に電子化などの改革を進めていく姿勢が大切だと考える。
個人的には、今年は名演と観客席の熱気が一体となったライブに出会う機会が多く、終演後はその場の一員であった幸福感を味わえた(例えば、ロシアの劇作家チェーホフの「ワーニャ伯父さん」)。
「尊敬」という意味とは少し違うように思うが、強さ、弱さを含めて、人間的魅力に富んだ人物として、最近興味があるのは、森鷗外。趣味はコンサート、観劇。好きな言葉はゲーテの「人間は努力する限り迷うものだ」。
千葉聡の「歌うカタツムリ」。身近な生物を手のひらの上に乗せながら、生物進化に関するダーウィン以降の研究の歴史が物語られており、科学読み物として非常に新鮮だった。
約40年間、弁護士の活動から培った経験や市民感覚を踏まえ、弁護士出身の裁判官であることの自覚と誇りを持って、正義と公平にかない、かつ、健全な社会常識にかなう法律の解釈・適用に努めていきたいと考えております。最高裁裁判官に就任して約1年3カ月経過しました。最終審としての判断の重さを更に自覚し、一つ一つの事件に謙虚に向き合い、よりよい判断・解決のため、誠実に職責を果たしていく覚悟です。
裁判所に対して、一つ一つの事件について、迅速かつ適正妥当な判断を期待していると思います。最高裁判所としては、主な事件の判決などについて、ホームページなどでも公表していますし、法廷の傍聴人の方々にも事件の争点など概要がわかるような工夫を積極的に進めています。
個別事件の判決の中で示した意見のとおりであり、これを離れてお答えするのは控えさせていただきます。
いずれの質問についても、憲法で定められている任命権者が判断する事柄ですので、お答えするのは控えさせていただきます。
憲法の改正は、国会の発議により国民投票を経て行われるもので、主権者としての国民が判断される事柄であり、各国民が真剣に考え議論すべきものと思います。
国家存立の基盤である国の安全保障政策については、各国民が自分の問題として真剣に考えるべき事柄であり、司法の立場にある者として、個人的意見は控えさせていただきます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
裁判所は、どのような訴訟においても、法にのっとり公平かつ適正妥当な判断をしていかなければならないものと考えております。
裁判員制度はおおむね順調に運営されてきていると思いますが、問題点もご指摘のとおりあります。更なる審理の工夫や制度の広報に努める必要があると考えております。
誤判は絶対にあってはならないものです。刑事事件の事実認定においては、思い込みを排し、様々な視点から十分に証拠を吟味することが大事です。刑事司法に携わるすべての者が、誤判防止に向けて、それぞれの立場で誠実に職務を行わなければなりません。
死刑制度の存廃や終身刑の創設などは、最終的に国民の意見により決められるべき立法の課題であり、司法の立場からの意見は控えさせていただきます。とはいえ、死刑は究極の刑罰であり、その適用は極めて慎重に行われるべきものと考えております。
新制度は、捜査・公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存している状況にあるとの指摘を受けて立法化されたものであり、これにより、刑事手続きにおける証拠収集方法の適正化及び多様化がされ、公判審理の更なる充実が期待されます。
具体的な政策についての発言は控えさせていただきますが、法科大学院で5年間教壇に立った者として、法曹養成の理想に向けて開校した有力な法科大学院で募集停止が相次ぐこととなり、残念でなりません。社会の様々な分野で法律家が活動することは、法の支配する公正な社会を実現するために必要であり、大変意味のあることだと思います。わが国社会の今後の発展を支える有為な人材として質の高い法律家をいかに計画的に養成するかという観点で検討されることを望みます。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に十分対応できるよう、裁判所における人材の育成が求められるものと考えております。
裁判手続きのIT化のあり方としては、裁判手続きの利用者の利便性の向上だけでなく、本人訴訟への対応を含む関係者の手続き保障、情報セキュリティー、事務の合理化を含めた費用対効果などの諸般の事情に配慮しつつ、裁判手続きにとって真に望ましい姿を探る必要があります。
趣味は、歌舞伎鑑賞です。尊敬する人物は自分を育ててくれた両親で、感謝と尊敬をしています。好きな言葉には「道を伝えて、己を伝えず」という言葉があります。日本の幕末から明治にかけての動乱期に、キリスト教の伝道を行った宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズの生き方を表現した言葉です。私はキリスト教の信徒ではありませんが、ウィリアムズは、幾多の困難に全身全霊で立ち向かいながら人々の心を一つにまとめ、教会や学校・病院を造り、社会や世界を動かしました。そのような信仰の姿こそが、「『道を伝え』ることではないか」と思われます。そして「己を伝えず」。真の意味はいまだ計り知れないものの、「自分の考えを相手に独善的に押しつけようとしない」とか、「自分の名誉や欲望のためにけっして人を利用しない」と解釈されています。事実、ウィリアムズは一介の宣教師に過ぎない自分の名が記憶されることを徹底して拒み、日記や手紙の多くを燃やしまでしたとも言われています。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170927-OYT1T50024.html?from=ytop_main8
強制わいせつ罪に問われた男性被告(71)の控訴審で、福岡高裁が懲役2年6月、
で、
マンション1階の管理室で当時8歳の女児にわいせつな行為をしたとして逮捕、
起訴された。捜査段階から一貫して否認し、半年間勾留されていた。
今年1月の1審判決は、被告と女児の父親の間でトラブルがあったことを認めた上で、
「女児が被告を窮地に立たせようと、虚偽の被害を申告したとは考えられない。女児の供述は、被害を受けたという限度で十分に信用できる」と認定。
有罪判決を言い渡した。
しかし、
被害があったとされる時間の直後に女児が被告にじゃれつく様子が防犯カメラに残っていたことなどを挙げ、
という結果に!!
保障とかって無いんだよね。
寺内被告は奇声を上げながら入廷。「私はオオタニケンジでございます」と話して被告席に着いた。
裁判長が前に出るよう促すと「私ですか?」と問い、生年月日を聞かれると実際と違う生年月日と年齢を言った。本籍も「和歌山県那智の滝」と虚偽の場所を答えた。
さらに「私は日本語が分からない」と話したため、裁判長が「私の質問は分かりますか」と質問。寺内被告は再び「私はオオタニケンジでございます」と話した。
職業を問われると「森の妖精です」。ここはどこですかとの質問には「トイレです。私はおなかが空いています。今なら、1個からあげクン増量中」と答えた。
裁判長が弁護人に「ずっとこの調子なんですか」と尋ねると、弁護人は「今朝からこの調子です」。裁判長は午前11時までの休廷を告げた。
2006年3月3日、高知県春野町の国道でスクールバスと高知県警の白バイが衝突し、白バイ隊員が死亡した事件。
スクールバスの運転手・片岡晴彦が逮捕され、禁固1年4カ月の実刑となり、2010年2月に出所した。
バスに乗車していた多数の生徒および複数の目撃者の証言によると、片岡は無実である可能性が極めて高い。
検察および警察による証拠の捏造が疑われているにも関わらず、それらを裁判所は証拠として採用した。
http://www.e-hoki.com/judge/740.html
http://www.e-hoki.com/judge/1385.html?hb=1
上告を棄却
http://www.e-hoki.com/judge/1878.html?hb=1
http://blog.goo.ne.jp/kochi53goo/e/34853d1353bdd26ffa1fa61e39441104
マカオから金塊112キロ(約4億5千万円相当)を密輸して消費税など約3800万円を免れようとしたとして、関税法違反などの罪に問われた指定暴力団稲川会系組幹部、松田登志幸被告(44)に対し、東京地裁は19日、懲役2年6カ月、罰金500万円(求刑懲役3年6カ月、罰金500万円)の判決を言い渡し、金塊を没収した。前田巌裁判長は「税関検査の盲点を突く悪質な犯行だ」と述べた。
また、配下の組員(33)を懲役1年6カ月の実刑とし、ほかの2人を執行猶予付き有罪判決とした。
判決によると、松田被告らは2015年12月、プライベートジェット機で那覇空港に到着した際、国内への持ち込みに消費税がかかる金塊を貨物室に隠して税関に申告せず、密輸しようとした。判決は、事件前に配下の組員らが同様の方法で40回以上出入国していたと指摘。「常習的な利殖の一環で、金塊はすべて没収するべきだ」と述べた。
当時白豪主義を採っていたオーストラリアは、有色人種への迫害政策を行っていた。反日主義者として知られていたウェブは、終戦後の1945年9月にオーストラリア政府の依頼を受け、1942年に日本軍がニューブリテン島ラバウルへの攻撃に際して、オーストラリアではテレビ放送で映像を流したとのことであるが、沈められた日本の船から脱出した日本人(捕虜)ら数百人を航空機から執拗な機銃掃射によって虐殺した上で、150名以上のオーストラリア人及び先住民を殺害したとされる報告書を現地調査を行った上で発表した。
天皇の訴追を主張していたオーストラリア政府は彼を代表判事に選ぶことにより、天皇を法廷で裁くという意思を表明したものと考えられる(法律上の観点から見ると、本来事件の告発に関与した者はその事件の裁判官になることはできない)。
そのようなウェブの意向は法廷における訴訟指揮でも表れた。裁判の開会の辞においては「被告達は嘗て、如何に重要な地位にあったにしても、それが為に受ける待遇は、最も貧しい日本兵、或いは一朝鮮人番兵よりも良い待遇を受ける理由は見当たらない」と日本の戦争指導者に対する敵意を露にした。
裁判も検察側に有利になるように進められたケースが多々あり、検察側に不利な発言や意見が弁護側から出されると、裁判長の訴訟指揮権を行使して遮ったり却下したりするといった場面がしばしば見られた。最も有名なのがアメリカ人弁護人のベン・ブルース・ブレイクニー及びジョージ・A・ファーネスの「事後法で人を処罰することは出来ない」といった旨の弁論に対しても、「全ての動議を却下する。その理由は将来闡明にする」として裁判を続行させたケースである。また清瀬一郎の「この裁判(極東国際軍事裁判)はいかなる根拠において実施できるのか」という質問に対しても「後から答える」とだけ述べて休廷し、その後回答することはなかった。また、中国で冀東保安隊が日本人居留民に対して略奪、暴行、凌辱、殺戮など残虐の限りを尽した通州事件についても却下している。
法の不遡及は法の一般原則とされており(成立過程が独特な国際法上においても、必ず要請されるべきか否かは議論のあるところだが)、これを検討することなく却下したことは訴訟指揮上大きな問題とされる。ただ、これは先に開始したニュルンベルク裁判の訴訟経緯を踏まえた決断とも考えられる。
また、前述の通り、天皇を法廷に立たせるべきとの見解を持っていたことから、天皇を戦犯にせず、占領政策に利用する意向を決定していたダグラス・マッカーサーの命令を受け、裁判を天皇に責任が無いという展開に進めることを意図していたジョセフ・キーナン首席検事とは激しく対立していた[1]。
オランダのベルト・レーリンク判事の証言によると、ウェブは酒気を帯びた状態で法廷に来ていたこともあったという。
1922年に死刑を廃止したクイーンズランド州(オーストラリアの他の州の死刑廃止は1968年から1985年)の判事であったウェブは、23年間にわたる判事生活で死刑を言い渡すのは極東国際軍事裁判が初めてだったため、「極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する」の部分の口調はある意味の興奮があったという[2]。ちなみに、ウェブ自身は被告人全員の死刑に反対票を投じている[要出典]。