2015-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20150620081256

そもそもの訴えの論点が「地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた」となっているから「社会情勢」を理由足切りするのはおかしい、というのが原告の主張じゃないかな。原告弁護士立てて裁判しながらでも(周囲から支援もあるかもしれないが)生活しているから、遺族年金は出ないとしても。

現状では妻を亡くした専業主夫死ねということになっている。

男女の賃金格差というのは、働くという選択をした男性が多くて、家庭に入るという選択をした女性が多いというだけのこと。現に稼ぐ能力のある女性もいる。

それなのに性別でもとから制限されるのは、戦前選挙権のように「不合理で差別的」だとするのが妥当だ。

からその通り「収入制限を設ける」のが一番だと思うんだ。(その内容は置いといて)

志田博文裁判長は1審判決に引きずられすぎ。

記事への反応 -
  • こちらが問題のニュース。  遺族補償年金の受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14...

    • 「社会情勢」を理由とするなら高裁の方が正しい判断だし その人の個別の状況を理由とするなら会社員なら食えるだろ?と思うし 性別で決めるのではなく収入制限を設けるとかが一番...

      • そもそもの訴えの論点が「地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた」となっているから「社会情勢」を理由に足切りするのはおかしい...

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