兄の配偶者(以下、甲)の死亡後に義父が死亡した場合、甲の代襲相続人である子A・Bと甲の妹の3人で遺産分割をすることになる。
通常、未成年者が遺産分割協議をする場合には法定代理人である親権者が代理することになるが、その代理行為が利益相反行為に当たる場合には特別代理人を選任する必要がある。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/
A. 利益相反行為とは,法律行為自体や外形からみて,親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為,又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。具体的には,
このケースでは兄がA・B双方の法定代理人として遺産分割協議を行うことになるが、そうなると上記2に該当するため、特別代理人を選任する必要が生じてちょっと面倒になる。
義父にしっかりとした遺言があり弁護士なりが遺言執行者に選任されていれば遺産分割協議を行うことなく遺産相続が出来るので、手続きはスムーズになるでしょう。