2021-06-15

anond:20210615090444

1 未成年契約の取消し

以下の要件がすべてあてはまれば、未成年者がおこなった契約を取消しできます


法定代理人から処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

記事への反応 -
  • 常識で考えてお小遣いで買ってるんだなっていう金額の契約は取り消せないぞ できるなら高校生がゲームソフトを買って遊び倒した後親が返品するっていうムーヴが可能になってしまう...

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