法定重利、民法405条の規定がある。この規定を不法行為の時の遅延利息に組み込めるか気になって調べてみたが、
平成25年3月 ある人が不法行為をした平成27年6月25日 不法行為に基づく請求時に遅延利息を組み込んで請求した。この際、法定重利で計算した分を含めたhttps://esora-law.com/law/civil/r4-1-18/
平成25年3月 ある人が不法行為をした
平成27年6月25日 不法行為に基づく請求時に遅延利息を組み込んで請求した。この際、法定重利で計算した分を含めた
https://esora-law.com/law/civil/r4-1-18/
事例では法定重利ができないと書いてある。
最高裁令和4年1月18日判決によると損害賠償債権の金額は確定しておらず、債権者をそこまで保護する必要はないということで、法定重利はできないとなっている。
ということは裁判で確定した後なら、法定重利の規定が使えるんだろうか?
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