はてなキーワード: 参院とは
徴兵制については、現憲法でも今引いた条文において規定されているわけでありますし、また、同じ十八条で、それは自民党憲法においてもそのまま、ほぼそのまま残っておりますので、自民党憲法においてもそれは、徴兵制度については認められないという考え方であります。これは答弁してきたとおり、昨日答弁したとおりでございますが。
また、今いろいろと、いろんな徴兵制等についての御議論もいただきました。まさにこれは九条を変えるということにおいて、我々、これがこのまま、そのまま憲法改正として通るとは全く思っていないわけでございまして、是非……(発言する者あり)これは私たちの、私たちの案として出しているんであって、私たちの案として出しているんであって、三分の二はそんな簡単なことだと思っていませんし、二分の一がそんな簡単なことだとは思っていないんですよ。できる限り多くの人たちに賛成していただきたいという中において、前川委員に、何人か、多くの方々、仲間として賛成していただけるんであればそういう修文の議論にも建設的に私たちは応じていきたい、むしろそういう議論をしていくべきだろうというのが自由民主党の姿勢であるということは申し上げておきたいと思います。
基本的に、国民の皆様に苦役を、これを、この表現がいいのかどうかは難しいんですが、を課すということではないわけでありまして、現在、現行憲法で徴兵制ができないという根拠になっているわけでございまして、それは変わらないわけでございますし、そもそも現実問題として、これはもう世界の潮流として徴兵制度を取っている国は極めて少数でございますし、それは、実質的に安全保障上の政策としてもこれは余り合理的ではないというふうに考えているわけでございますし、そもそも我々はそんなことは全く考えていないということは申し上げておきたいと思います。
そして、新憲法草案について、私は今行政府の長としてここに立っておりますから余りそれを解説する立場にはございませんが、新しい、これは自由民主党の憲法草案、これは昨年の四月の二十八日にできたものでありますが、この草案においても、そもそも徴兵ということは全く、徴兵制度をつくっていくということは全く想定はしておりません。
その中において、先ほど申し上げましたが、このそもそも立場にはございませんが、しかし、昨年四月の二十八日に作ったこの我が党の憲法改正草案において、徴兵制ということは全く考えていないということであります。それははっきりと申し上げておきたいと思います。
これは、純粋に、公の秩序に反しないというのは当然のことであろうと、それを書き入れたわけでありまして、それと、先ほど申し上げましたように、徴兵というのは今の世界の趨勢において多くの国はそういう制度を取っておりません。むしろ、現代においてはそれは必ずしもうまく機能するとは限らないわけでありますし、私は全くそれは必要がないと、このように考えております。
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48
こういう野党議員の方が日本を危ない方向に持っていくと思うようだと私は体制主義者になってしまうんだろうか。
〈朝焼小焼だ/大漁だ/大羽鰮(いわし)の/大漁だ/浜は祭りの/やうだけど/海のなかでは/何万の鰮のとむらひ/するだらう〉。童謡詩人金子みすゞは84年前のきょう、26年の短い生涯を自ら閉じた。この詩は、後に代表作と呼ばれるようになった「大漁」だ
◆
みすゞは山口県下関市の小さな書店の店番をしながら幾つかの童謡雑誌に詩の投稿を続けた。「大漁」は「童話」誌に推薦作として掲載された作品。選者の西条八十は「アッと云(い)はせるやうなイマジネーションの飛躍がある」と評した
◆
この詩は単にイワシへの哀れみだけでなく、時代の空気を映したのではないだろうか。第1次世界大戦の戦勝ムードと好景気に沸く日本。その裏に多くの兵士の死があったことに、みすゞの想像力が向かっていったように思える
◆
〈子供が/子雀(すずめ)/つかまへた/その子のかあさん/笑つてた/雀のかあさん/それみてた/お屋根で鳴かずに/それ見てた〉(雀のかあさん)。この詩でも、みすゞはなんということもない人の営みの裏にある悲しみに目を向けている
◆
4日の参院予算委員会。他国の戦争に加わりかねない集団的自衛権の行使容認が議論になった。野党議員が安倍晋三首相に聞いた。「総理は戦争をするつもりがあるのでしょうか」。委員会室にゲラゲラと笑い声が起きた。「戦争」の裏にある悲しみが想像されていない乾きがあった。
http://www.shinmai.co.jp/news/20140310/KT140308ETI090014000.php
参院予算委、集団的自衛権めぐり論戦 MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -
http://www.mbs.jp/news/jnn_2141141_zen.shtml
「自民党の石破茂幹事長は『日本人のための集団的自衛権入門』の中で、アフガン戦争についてこう書いています。『論理上は日本の集団的自衛権の行使が可能になっていたならば、あの(アフガンの)戦いに自衛隊が参加した可能性はゼロではない』。そういうことですね」(共産党・小池晃参院議員)
集団的自衛権があろうが無かろうが、政府が判断すれば戦闘行為に参加する可能性はゼロではない。集団的自衛権の有り無しは、あまり関係ない。
しかも「護憲」とは名ばかりで、自分たちの立場を守るためであればどんなデタラメでも平気で並べたてるじゃん。
護憲派ってのは改憲を議論すること自体違憲だとかそんな無茶まで主張するんですよ。
あるいは、内閣がその下部組織の決定を覆して憲法解釈を変えるのは立憲主義の否定だとまでいうんですよ。
それじゃなんのために改憲規定があるのかと。最高裁って何のためにあるのかと。あるいは、一票の格差は例えば現在は衆院2倍、参院5倍までは容認されているけれどこれは甘すぎた、というような解釈変更も立憲主義の否定なのかと。それこそ芦部憲法どころか小学校の教科書読めばわかることだろうに。
欧州や英連邦諸国では当たり前の「君主を元首と規定」することを民主主義の否定だというような連中が、別のところでは都合良く「大御心は護憲であるぞ」と皇族の政治利用をするくらい、今更なんだっていうんですか。
連中は最初からクズなんですよ。色んな宗教の原理主義者が経典を自分の都合の良いところだけつまみ食いしてるのと同じような憲法原理主義者なんですよ。
2ch嫌儲板で自民党流行語大賞2013がいつの間にか決定していた。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1386690225/
131 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2013/12/11(水) 22:36:21.76 ID:VlOachBQ0
大賞
「完全にブロック」
入選
「ナチスに学べ」
「片山satuki」
「信じたくない」
特別賞
「TPP反対。ブレない」
安倍晋三首相が、東京電力福島第一原発の汚染水漏れをめぐり、9月の東京五輪招致演説で「完全にブロックされている」と明言。
石破茂幹事長が、特定秘密保護法案反対のデモが起きる中、ブログで「デモの本質はテロ行為に通じる」と記述。
鴻池祥肇元防災担当相が、派閥の会合で、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎議員に対し「天誅を加えなきゃいかん」と非難し、山本議員宛てにナイフが入った封筒が届いた事件に関しては「切腹用の刀が送られたそうだ」「犯人は私ではない。私は近くに寄って、すぱっといくから。間接的な殺人はしない」と述べた。
麻生太郎副総理が、7月の講演で、憲法改正をめぐってナチス政権を引き合いに「手口に学んだらどうか」などと発言した。
片山さつき参院議員が、8月、2chの流出情報に「satuki katayama」という名前があったことをツイッターで問われ、「ローマ字でtsuではなくtuを使う人のお郷が知れる」などとツイート。しかし本人の公式サイト等でも「tu」表記が使われていた。
安倍晋三首相が、特定秘密保護法案の審議で、政府内に設置する「保全監視委員会」関して、「首相がチェック機関の役割を果たす第三者的機関」と役割を説明した。
小野寺五典防衛相が、スノーデン情報を元にした、NSAの監視対象に日本も入っていた、という米紙報道について、記者会見で「同盟国間を含め、さまざまな友好国との信頼関係を傷つける行為は決して望ましいことではない。報道は信じたくない」などと述べた。
暴走政権の戦犯・特高人脈
安倍政権、自民党が強行へ暴走している「秘密保護法案」。その推進の陣容を見てみると、日本の侵略戦争で戦犯容疑者となった政治家や特高(特別高等警察)官僚の息子や孫、娘婿が目立ちます。
安倍晋三首相の祖父は、太平洋戦争開戦時の東条英機内閣で商工大臣を務め、東京裁判でA級戦犯容疑者とされた岸信介氏。岸氏は戦後、首相として治安維持法の「予防拘禁」制度の復活(警察官職務執行法改悪)をくわだて、国民の批判を浴びて撤回に追い込まれた人物です。日本への核兵器持ち込みを認めた日米核密約の当事者である祖父を安倍首相は、秘密保護法の闇に隠そうとしています。
自民党インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチーム座長の町村信孝元官房長官の父親は、特高警察を指揮した内務省警保局長を務めた町村金五氏。特高警察は、治安維持法のもとで作家の小林多喜二を拷問の末に虐殺した弾圧機関です。
さらに、参院国家安全保障特別委員会委員長の中川雅治氏(自民)の義父は、鹿児島県特高課長を経て戦後、警視総監、参院議長となった原文兵衛氏。町村氏とも親戚関係にあります。中川氏は国会のルールを無視して理事会開会中に委員会の開会を強行するなど、強引な議事運営でひんしゅくを買っています。
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
山本太郎参院議員が天皇陛下に『直訴状』を手渡しした、という話は既にあちこちのSNSでも議論され尽くしており、態々書くまでも無いような気がするのだが、一点だけ気にかかる事がある。
それは少なからず山本太郎参院議員の行動を「自らの身を顧みず天皇陛下に直訴状まで渡す熱い脱原発活動だ!」と評価(賛同)する人が多い件について。
もちろん彼らが所謂「放射脳」であり、まともな判断力を持ちあわせていないんだ~と一般的な「ネットの意見」風に言ってしまえばそれまでの事なのだろうが。
このエントリでは「天皇陛下を政治利用する」事や、「直訴状」について、あるいは「ウヨク」だとか「サヨク」だとかは特に取り上げない。そのレベルに無いからだ。
山本太郎参院議員の今回のこの行動(事件)ははっきり言ってそれ以下のレベルのかなり稚拙な行動であったのではないか、という話。
山本太郎参院議員は所謂「脱原発派」の中でも特に急進的で過激な活動に参加している事は有名な話であり、
度々「脱原発デモ」に参加して時には過激すぎる活動(暴力沙汰)などに発展している…というのは彼の行動に賛成する人でも多分知っているだろう。
その活動の一環で、「福島に関する現状を知ってもらいたい」として天皇陛下に「直訴」の手紙を手渡すに至った、というのがまず前提である。
しかしそもそも、氏は普段から「東北で生活するのはあり得ない。がんになるのを待っているだけ」「このまま放射能汚染が続くなら、俳優業引退・疎開も考えている」等と放言し、
挙句「自分の10円ハゲは被曝が原因」「国会で出される弁当はベクレている(放射能汚染されている、という意味)」等と国会議員にあるまじき「適当な放射能に関する発言」のオンパレードである。
(なお、これらの発言はいい加減であてにならない、「原発推進派による陰謀にまみれたインターネッツメディア」ではなく全て新聞や雑誌等のメディアによる取材の物であったり、
はっきりと映像メディアで前後の会話から公開されているため言い逃れのしようがないものである。)
氏の普段の発言は、福島県や東北の事を『放射性物質を含んだ粉塵が吹き荒れる死の大地』『汚染された地に住んでいる人たちには致命的な健康被害が出ている』という脳内イメージを前提で語り、
それに伴う小学生の「バイキン」遊び(いじめ)のような福島県、及び福島県民への差別を助長するような事を公的な立場で述べているのと同じ事ではないだろうか。
これがいち活動家であればよかったものの、彼は現在参議委員議員である。発言には全て責任が伴ってくる。
そしてこのような氏の普段の言動から見て、はっきり言って福島県の現状を知っているとは言いがたい、というのは福島県民でなくてもお分かりになるだろう。
福島県民や東北在住・出身者からしてみれば、怒りを通り越して呆れる、というレベル。
そのような状況にある人が、「直訴」と称そうがしまいが誰かに「知っていただくための手紙」を出す事自体が極めて失礼に当たる。
本人は立場を「一度横に置いて」と主張していたが、立場を横に置いて、差出人と宛先の人物が友達であったとしても失礼通り越して、縁を切られるレベルである。
(そもそも立場を横に置いて、というのは下の人間が上の人間に対して使うべきではないが)
レベルとしては今から韓国旅行に行く友達に「南朝鮮はレイプ国家、渡航を中止せよ」とどこぞの匿名掲示板の怪文書を手紙にして渡すのと全く同レベルだ。
妄想や不明瞭なソースからの発言を普段から好き放題言っている人間が「教えてやる」手紙を書き、
それを誰かに出すのはその手紙を出す相手にも、その「現状を訴える」相手に対しても滅茶苦茶に失礼な話で。
しかも渡した相手はよりによって何度も被災地に赴いている人物であり、間接的に「お前は放射能で汚れているのだぞ!」というメッセージにもなりうる。
氏の普段の公的活動を見ていると、『脱原発』というメッセージとは別に「福島県はケガレているから差別しろ」というニュアンスが含まれているように見えてならない。
そもそも原発が必要か、必要でないかという話は別にして、このような「福島県を差別して日本から抹殺し、脱原発しよう!」という方向性で良いのだろうか?
仮に原発が0になったとして、今度は新しい問題が出てきたらその度に周囲に住んでいた人間を「ケガレ」としてどんどん排除していき、
最終的に「ケガレていない人間」だけが生き続ければいいのか?そうした言説や行動は、明らかに間違っていると思う。
今一度、脱原発活動に賛同する人でもこうした山本太郎参院議員やその周囲で推し進められている「放射能ケガレ」言説について考えてみていただきたい。
今は他の県から「福島県は汚染されている!福島県産の野菜は捨てろ!福島の子供とは遊ぶな!」と主張している人も、次に「ケガレている」人間として
「ただそこに住んでいただけ」で攻撃されたり汚物のように扱われ、排斥されて容認できるだろうか?そもそもそんなケガレ思想を『脱原発』の場に持ち込む必要があるだろうか?
自分たちが主張する原発0への運動が正しいと思うのなら、ケガレた地や人に対する差別のニュアンスや事実に基づかないいい加減な現状は切り離すべきだ。
「子どもたちのために核の心配のない世界を残したい!」核の心配を排除するのにケガレによる差別思想をまき散らす?
何かが起こったらその周辺地域の住民は差別され、産出物は全て放射性廃棄物扱いされるのが子供たちに残してあげたい未来なのか?
『脱原発活動』に今一番必要なのは、このように言葉だけは強く無責任に誰かを差別するような言説を撒き散らす人や過激な(犯罪じみた)活動をする人ではなく、
正しい知識と現状把握を元に今後どうやって実現していくかを話し合い、代表意見として適正に提出・発言してくれる人物だ。
こうした無責任・無知なイメージによる言説で、過激なパフォーマンスを行う人はたとえ脱原発に賛成していようがいまいが決して『味方』では無い。『敵の敵は味方』ではない。
むしろ、大雑把に敵と味方を分けるとすれば『余計な事をして戦況をどんどん悪化させる敵』に近いとすら思える。
残念ながら、既にインターネットメディアでは「放射脳」という言葉ができてしまうレベルでこうした無責任・無知な言説や「ケガレ」思想=脱原発活動のイメージが撒き散らされてしまったが、
今後きちんと『脱原発』及び『核の無い世界』を実現していきたいのであれば、必要なのはこうした『無責任なパフォーマー』やそれに賛同してもてはやす、擁護することで
きちんと今後の事を主張し、話し合っていく人達の足を引っ張り続けることではない、と私は思う。
どこが思考停止なのかわからないが、その「なんでもやる」にビジョンがないんだよ。
労基法守ってほしいなんて、全く逆方向の労基法緩和派なんだぞ...
たった6年しか無い参院の任期の一年を何のビジョンも提示せず「なんでもやる」
それは対外的には何もやらないのと同じじゃないのか
ワタミ自身にいれてくれてるワタミ支持者にたいしてはそれでいいのかもしれないが
あんた比例当確だろ?
自分自身の勉強のために比例票を無駄にするのか。他の参議院になる人たちの公約も曖昧なものが多いがそのなかでもトップクラスにビジョンが曖昧だ。
しかもブラック企業の代名詞にまでなってる企業の元会長さんのくせに「うちがブラックなら日本にブラック企業なんていっぱいある。気にしてない」とか言っちゃってる。いやいや気にしろ。「クラスの皆もってるから3DS買ってー」と同じレベルか。
なにが「子供たちが夢を語れる国にしたい」だ。20時間拘束の低賃金で夢とかばかじゃないのか。手に職もなく、技術も身につかず、毎日に必死でステップアップすらできなくなるわ。
正直反吐が出る。なんでもやるなら「すぐに辞任」してくれ。
参議院ていう制度自体もやめてほしいくらいなのに。2制にするならもっとマシなシステムにしろ。
【追記】
TBの争いが悲しいよ
こういった話の行き着く先として、参院も衆院と同じように、投票方法が党名を書くんじゃなくて候補者名のみにしろって話にならないのかな。
候補者名の票が埋めてれば党が取った議席の空きを下位候補者に埋められることもない。
そうすると党の力で当選、という有り難みが無くなる=党の言うことを聞かない? それも政党のあり方の問題提起として重要。
結局さあ、こういう話題って、一所懸命言ってるけど実はネット弁慶であって、拡散とか言ってもネットで世論とかいうわけで、
現実に自分の周りの主義主張の違う人にアプローチできないのが実際でさ。
党名で書くの周りの人にやめようって訴えかけよう、なんて話も出てこなかったな。
起業ポルノ 渡邉美樹氏を落選させたい人へのオススメの投票方法
http://d.hatena.ne.jp/T-norf/20130705/1372957664
togetter ワタミをどうしても当選させたくなかったら…
こんなバカどもがいる。
非拘束名簿方式は、他党より同党で競合する比例候補が敵だというのはただしい。
http://anond.hatelabo.jp/20130703165016
この人も書いてる通り、上すぎる候補でも、下すぎる候補でも、渡邉美樹さんにはプラスになる。
ほどよい候補を見つけるのは難しいというのもあるが、もっと重大な問題まである。
考えてみてほしい、自民党の渡邉美樹以外の比例候補で、今回の選挙より前から名前を知っている人が何人いるだろう。
その人たちと競争して、ワタミが負けるか??テレビにもでてて、教育再生会議にもはいってて、安倍首相から直々に出馬要請されたワタミが。
渡邉美樹さんは、2011年の東京都知事選挙で、民主党の支持をうけて無所属で立候補し、1,013,132票を獲得している。
全国比例区で自民からでて当選するのに必要な票は、前回は約10万票、前々回は約20万票だった。前々回は自民がぼろ負けしたときなので、参考にならないだろう。
単純な比較はできないが、自民全国比例で当選するのに必要な票の、10倍ちかくを東京都内だけで獲得している。
つまり、このときの民主票以外に、1割でも個人への支持票があれば、東京だけでアウト寸前になる。
それに、ワタミホームページによれば、ワタミの会社には65,498名の株主がいる、発行済株式数とかじゃねーからな。もちろん、個人じゃなかったり支持者じゃない株主もいるだろうが、わざわざ株を買う人々がお手紙までもらったら、たいていは入れるじゃないの。
それに、比例区は知名度が鍵なんだから、1位か2位で当選する恐れもある。
そこで提案。
3自民党を強く支持している人は、渡邉美樹トップ当選阻止を狙って投票。
4ブラック企業問題に政治的な関心が高まってほしい人は、左派政党を検討。
解説する。
今回の選挙で、渡邉美樹にいれたい人は、比例区の投票用紙にどう書くだろう。
「渡邉美樹」「渡辺美樹」「わたなべみき」「渡邉」「渡辺」「わたなべ」「美樹」「みき」「ワタミ」
こんなとこだろうか。
実はこのなかで、「渡辺」「わたなべ」「ワタミ」は、疑問票となる可能性がある。
なぜならば、同一選挙区に、みんなの党の比例代表候補「渡辺みちたろう」さんがいるからだ。
たぶん、「渡辺」はみちたろう票になるか、按分票。「わたなべ」は按分票。「ワタミ」はみき票になるだろうが、一応みちたろうさんも「わた」と「み」はついているw
按分票は、得票率に応じて比例配分される。つまり、みちたろう票が増えれば増えるほど、渡邉美樹さんにはいる按分票はへるのだw
「渡辺」「わたなべ」は結構多いんじゃないかな、そもそもテレビでみて渡邉美樹さんに共感して入れようと思う人なんて、どーせ単純で適当だから。
ちなみに、みちたろうさんはみんなの党渡辺善美代表の甥。みんなの党が嫌いだったり、みんなの党は好きだけど江田派だよって人は、この方法は使えない。
2他党を検討
与党の方針がいいと思うなら公明。右派なのがいいなら維新。リフレが好きならみんな。「ウソつかない。TPP断固反対。ブレない。」なら共産。
渡邉美樹さんがトップ当選となれば、入ってからもそれなりに重用される恐れが強い。
となれば、有力候補にいれるべきだろう。
前々回は、1位が舛添47万票、2位JA全中の山田としお45万票、3位中山恭子38万票、4位が丸山和也27万票といったところ。
このなかで、山田としお、丸山和也は今回も比例ででている。その他だと、橋下市長の前に大阪府知事だった太田房江も知名度的に有力かもしれない。
単に渡邉美樹が嫌いとかではなく、ブラック企業問題が主眼なら、嫌いでも比例は社民、共産、みどりの風、生活とかにいれたらいいと思う。
俺はみんなの党支持者だから、・・・川田龍平にいれる。みちたろうって誰だよ。
追記
Midas
> 『投票では阻止できない』民主主義の行き詰まりを表してる。
民主主義は、少数意見もよくきいた上で多数派が決めるものだと考えている。
渡邉美樹支持者が一定数いるのなら、支持しない人が彼の当選を投票で阻止できないことが問題だとは思わない。
議席の一つを占めるだけ、むしろ国会で攻撃の的になって、いいんじゃないだろうか。
ワタミの当落よりブラック企業を問題視してるなら、左派政党にいれればよいので、投票で意見を反映できる。
gui1
国政にしっかり向かいたい人は地盤作れる小選挙区からでるし、知名度があってまともな候補は党に縛られず裁量の大きい知事選にでるからね。
参院比例は知名度があるがキワモノな候補か、圧力団体の候補に向くところはあります。
death6coin
tatsunop
>「わたみ」でわたなべみちたろうにも入るかどうかが一番気になる。この辺の按分決定ってどういうプロセスで決定・発表されるんだろう。
詳しくはしらないけど、「わたみ」は、渡邉美樹の愛称と判断されるか、もしくは無効票になると思われる。通称申請なんて制度もあったような気がするが・・・。
プロセスについては、総務省から都道府県選管に参考例が事前に通知されることがあったり、都道府県選管から各選管に通知がいくことがあったりするらしいが、
各選管で、各陣営も立ち会いのもときまるらしい。不服なら、裁判になって、最高裁で確定。
type-100
そうなんですよ。誰からも嫌われてない人じゃなくて、多くの票を集めた人が勝つのが選挙ですから。
また追記
http://anond.hatelabo.jp/20130707223322
お前バカだろ。
まず、渡辺みちたろうさんは仮にも善美代表の甥。
選管によっては、誰の愛称としても認めずに無効票という可能性はなくはないかもしれないが、みちたろうさんに按分票がくる可能性ってどんだけだよ。
そもそも、全国のみんなの党陣営の立ち会いの人に、「ワタミはわたなべみちたろうかもしれない」と開票時に主張してくださいなんて、みんなの党本部も、みちたろう陣営もいわないだろどう考えたって。
http://anond.hatelabo.jp/20130629202850
歳は29です。
児ポや表現規制、憲法改正、ブラック企業、あたりが最も関心ある。たぶん自民か白票。
白票を入れに行く理由は、受付でバーコードを読み取られることによって20代~30代の投票率の統計に寄与するためです。そういう統計を政治家は見てるっていうので。まあ海の水をバケツですくうようなモンですが・・。
テクノロジーとかクリエイティブとかの作品を見てるのが楽しみなのに、どーしてもそれらを規制したい老害がしつこくてもう絶望して疲弊しまくってます。自民が参議院も第一党になって児ポが参院も通っておしまいでしょ?この国のクリエイティブは。みんなの党も山田さんがなんか頑張って戦ってるけど民主と選挙協力とか謎の自爆をしたからもうないし・・。憲法改正は二言目には「国民投票があるだろ」って言うひとがいるけど、いまのぶっこわれてる投票率とか年齢層とかで国民投票がちゃんと機能するとは思えないです。検閲と、特別高等警察の国になるんでしょう。すでになってますが。
自民はワタミの擁立を取り下げないのかな。公示がもうすぐだからそこで正式決定ですね。それ次第っていうのもある。労働者をこれからも奴隷かつ使い捨てにしていくみたいですが、短時間労働、定時労働も含めていろんな働き方も検討してる、っていうので、まあトータルで見て自分のトクになるんかな?どんな制度になるんかなっていう期待もある。
自民維新のレッドパージというか、キムチパージについては支持します。ようやく日本が日本になる動きが出たのか、という希望は持てる。教育やマスコミがようやく日本をとれもろせるのかな。それに関連して国防軍にするとか防衛力強化も支持。でも、前述のとおり、そのための代償があまりにも大きいな・・・。なんだかな。
ぶっこわれてる選挙システムをなんとかする、っていう憲法改正はないのかなって思うけども、そのキムチパージに成功してメディア粛清をして国営放送でも設立すれば自然と右側になる(というか左すぎたのが真ん中になる?)から今後の集票を有利に進められる、と自民は考えているのかな?
だって正直いって寝食忘れるくらいやらないとできないことってあるじゃん。
そういうの分からないってことは何かを本気でやったことすらなくヌルく生きてきたわけじゃん?
みんな不利益になるからいわないけど、マッチョ系の成功者はみんなそう思ってるよ。
俺はそういう場所に挑戦して、できなかったから素直にすげーなと思うよ。
それを他人に強いるなよって意見があるけどさ。
みーんな自ら履歴書を書いて送って面接まで受けて入社してるんでしょ?拉致して無理やり働かせてるわけじゃないじゃん。
入社するまで分かんなかったし、労働三法ガーって?あんたが世間知らずのことなんて知らねーよ。普通に生活してれば医療とか飲食とかがブラックだなんて分かるだろ。
ねぇ、世の中には本音と建前ってのがあるんだよ。
本当は叩いてる人たちだって今まで異常に安いなってモノ使ったことあるでしょ?それと同じだよ。
ほんとかなぁ?今、着てるシャツの左脇腹か首の後のタグを見てみてよ。きっと世界規模だぜ。
えーでもそんなこと学校では教えてくれなかったって?
もう好きにしろよ。
ワタミ会長、出馬会見で「夢のない若者、世界に関心持とう」 自民から参院比例区
http://www.j-cast.com/2013/05/31176359.html
はてぶhttp://b.hatena.ne.jp/entry/www.j-cast.com/2013/05/31176359.html
居酒屋チェーン「和民」グループや、震災地などでのいち早い対応により雇用増大に多くの貢献を齎している渡邉美樹がついに参院比例より出馬です!
ブラック企業などと彼らを批判する連中は口だけでろくな対案も出せず、雇用拡大に向けて邁進する渡邉美樹の足を引っ張り、いたずらに雇用を減じようとする悪の手先です!売国奴です!許せません!
朝日新聞デジタル:自民、ワタミ会長を擁立へ 参院選比例区 - 政治
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/politics/update/0529/TKY201305280582.html
今までは情報が筒抜けだったけど、今度の極秘訪朝で日本の情報を極秘に出来るという事を証明した。
でも、今まではどこからともなく漏洩していたから、隠しカメラとか盗聴器があるらしいというのが民主党政権時代に
鳩山由紀夫はともかく小沢一郎や菅直人や輿石東、仙谷由人等がやらかしてたのは間違いないけど、自民政権に戻っても
更に、その頃に数人ほどの政府の重要人物が不審死が相次いでいる。
ということは、この状況が表してる事は一つ。
相次いで不審死してる人達、加賀美氏などの政府要人はまさかとは思うが、『某国のスパイ』ではなかったのか?
ちょうど、彼らがいなくなってから国会運営含む衆院参院および内閣の情報が諸外国に漏洩するなんて事が少なくなったとように思う。