はてなキーワード: 著作物とは
海賊版サイトの蔓延を受けて、ダウンロード違法化の対象拡大が検討されている。
今回検討されている対象拡大は、画像、文章も含めた全ての著作物が対象になっているため、
表現の自由を侵害する恐れが強いことから、反対の声が巻き起こっている。
朝日新聞が社説にも載せるなど、積極的に取り上げているのは、社説に
海賊版対策の名の下、憲法の人権規定や丁寧な議論を軽視する政権の体質が、サイト遮断に続いてダウンロード規制でもあらわになったといえよう。
とあるように、安倍政権批判に結び付けたいからだろうが、大きな疑問がある。
何故、ダウンロード違法化の対象拡大について、土壇場になって紛糾し、軌道修正が図られたのか?
安倍政権が海賊版サイトの接続遮断を実施したいなら、検討会で反対意見が続出しても、強引にゴリ押しするはずだ。
じゃあ、どうしてなのか?
それは、安倍政権が自ら手を汚してまで、表現規制はしたくないからだろう。
(なお、ここでいう「表現規制」とは、漫画やアニメ等に関する規制の事を指す)
児ポ法改正案の審議が行われ、民主党の枝野現立憲民主党代表や、社民党の保坂現世田谷区長が、
結局、衆議院解散により廃案になったが、それは「俺たちの麻生」神話に動揺が走った瞬間であった。
下野した当初こそ、表現規制をする動きを見せたが、政権奪還後は児ポ法改正案から、
漫画等の規制を検討する条項を削除するなど、表現規制に対して慎重な動きを見せている。
青少年健全育成基本法案も、出版を軽減税率の対象にするための有害図書指定も、握り潰されていった。
そして、ネット世論を操作するには、表現規制「しない」ことが重要なのだと気付いたのだろう。
麻生政権の児ポ法改正案審議の直後に、民主党に政権を奪われたため、
自ら手を汚して表現規制すれば「悪夢の民主党政権の再来になる」というぐらいの、過大な恐怖心を抱いているのかもしれない。
明らかに大げさに思えるが、トラウマというのは、それほど強力なものなのだ。
だからこそ、彼が現職の議員の時から、官邸は頻繁に取り込みを図ってきた。
「取り込みたい」というのは言い方を変えれば、「敵に回したくない」ということだ。
山田太郎が表現規制で成果を挙げてきたのは、そういった思惑を相互利用してきたことが背景にある。
しかし、そう言うと、安倍政権に批判的な人から、あくまでも「安倍政権は規制推進派だ!!」と言いたがる人は少なくない。
ただ、それはお前らの願望にすぎない。
それに、「安倍政権は表現規制をしたがらない」と「安倍政権は表現規制をしたがっている」は
「自ら手を汚してまで」だからな。
逆に言えば、自らの手が汚れない表現規制はやるということだ。
具体的に言えば、「忖度」させたり「左翼」にやらせたりするというわけだ。
事実、安倍政権が表現規制しないでいるおかげで、規制反対派の怒りの矛先は、
Twitterで頻繁に発言するフェミに向いてるじゃねえか!?
左派の市民団体の方が右派の団体よりも活発に行動していたことからも、そんな印象があった。
それも、自民党政権が表現規制の動きを見せることにより、それをかき消していった経緯がある。
ただし、安倍政権が表現規制の動きを見せなければ、怒りの矛先は「左翼」に向き、
ネット上で、安倍政権に対するポリティックエネミーに対する敵愾心が煽られ、
かつて自民党政権を嫌悪してきた人たちも、安倍政権支持に転向していった。
そして、そうした空気の変化による「規制推進派=サヨク」というイメージの固定化した空気に耐え切れず、
それがますます「規制推進派=サヨク」というイメージを強化していく。
いずれにせよ、ここまでは俺の推測に過ぎない。
「3DCG作品はMMDじゃないと見て貰えなくなった」と言うなら、それは元々MMDより機能的にも上に在った界隈で「Blenderで作っている」「MAYAで作っている」「C4Dで作っている」という主張が停滞しているのが要因だろう。
以下長くなるので、謝っておきます。拙宅の言及も独り善がりで、各方面から非難が上がる事を覚悟で上げます。
要因の原因はMMDではなく、MAYAなどを使う様な商用系の人間は3DCGの商用仕事で手一杯で、趣味の自由な作品を作る時間が少ない窮状なのだから、自然と個人出品できる作品数が限られ、人の目に付かず認識は普及しない。
再生数が欲しいのなら、その時に人気のジャンルで上げるのは、自分の能力の無さを補える比較的に楽な手法というだけ。
それじゃなきゃ売れないと考える方がおかしい。
「え、これMMDじゃないの!?〇〇すげぇ」と思わせるだけの作品を作るという選択肢がある。それじゃなきゃ見て貰えない、というのは自分がBlender等でそれだけの作品が作れないと自己宣言してるのだから、もっと恥ずかしがって良いと思う。
そんな状況下で「アレの所為だ!」と。「自分は悪くない他所の環境の所為だ」と言っても、頭が可哀想としか思われない。
それが自分にとって扱いづらい分野であるなら、諦めて自分の土俵で作った物を力作だと自慢して出せばいい。
他所の環境から人口や作物を取って来るのでなく、周りの人間が自然と既存の環境に集まる様にして、自分が居る場所のルールと人口で長く続けて行けばいい。
MMDが出始めの頃も、3Dモデルによる動画は「AEやMAYAとかプロ御用達のソフトで作られたものなんだろ」と受け取る人が多かった。拙宅も、友人でさえもニコニコ動画にMMD動画が上がり始めた当初は「どうせMAYAとか、プロが普段仕事で使ってる個人で持てないような最低ウン百万する環境が使われてるんだろ…」としか思っていなかった。
たとえMMDの文字が付いて居ても、単語の意味を知らなかったから、認識出来ていなかったからだ。
そこからMMDは、ニコニコ動画の持つタグ機能とタグ解説による投稿動画の識別の容易さ、動画画面へのコメント埋め込みなどの特性から、視聴者と投稿者の両側からのMikuMikuDanceタグ付け作業等による普及の努力が息長く続き、MMDというジャンルの認識と確立性を積み上げたのだと思う。
拙宅も筆者もMMDはそれでやってこれたのを現実に目の前にしてる筈。
筆者が言う主張ほど強く求める意志が有るなら、やれないことはないのだろう。
そこまで強く思うなら、自身がやってやろうと立ち上がれるほどの有志をお持ちの事と思う。
MMDが人気で、そのせいで「今は」何でもかんでもMMDの作品だと思われるのは、MMDが悪い。
筆者のような主張の人は大仰に「大衆の為の善悪」として記事を書きたくなるようですが。
結局の所「自分の能力では儘ならない不満を、手近な物で八つ当たりしてるだけ」の話でしか無いのが、ひしひしと伝わってくる。
「MMDだと無料であれだけの物を作っているのだから、仕事でもこれだけの低予算で」と押し付けられる場合があるなら、そういう相手先の人間性が問題である。それを相手先に言えない時、八つ当たり先が無いからMMDが憎く思えるだけ。
そういうアホな相手先にはちゃんと「あれは仕事抜きで自分がやりたいことだけを他人からのダメ出し無し、無制限の時間で出来る趣味の環境だから可能な事であって、もしあのレベルを求めるのであれば、生活を圧迫しても納期を確保するだけの特急料金、仕様注文による期間中の精神的苦痛に対する報酬に加えて、作業することに対する技術料としての基礎報酬が必要です」と提示できない自身の問題。
自分が窮地に立たされた時に、他人の憩いの場を身勝手に壊して逃げ道にして良い理由にはならない。
私的著作物で好き勝手されてるなら、その件については言えるが、問題外の事で文句を言えることは何もない。
MMDをプッシュする人口からのコメントで傷ついている点も、MMDだけしか知らないでコメントする人口はあくまで有象無象の視聴者側であって、MMDの制作者側が文句を言われる事ではない。
MMD側では作成者側が視聴者に呼びかける運動は起こっていて、馬鹿な輩の居所が分かろうものなら悲惨なレベルで吊し上げられている。
リッピングなど「ぶっこ抜き」されたデータ、素材利用違反のデータが配布に流入していると分かれば、運営や開発側が動く前に「草の根すら残すな焼き払え」という勢いで使い手側が対処する。地道な啓蒙運動の果てに視聴者側が自主的に取りこぼしの目になってくれる事も有る。
更にMMDにやってきて場違いなオープンを謳う人口の、流用改造の作成者もどきが問題を起せば排除され、彼らは肩身が狭い思いをする事になる。
VRChat等は視聴者と言う利用者のみならず、データを放出している配布側すら人口が多いからと無断転載が横行し流入の歯止めが効いておらず、時にツールや環境開発をする人間すら、それらの問題を解決出来て居ない現状を鑑みず「MMDの蓄積をオープンに解放しろ」と望む。
VRChatが海外含む人口が多いからという理由で制御できない事が許されオープンを求めて居るなら、制御できない程の人口を安易に招き入れた事に起因している問題であって、MMDがオープンを受け入れる理由に成り得ない。
まず「〇〇の所為だ」と言い切る程の不満は、他所から流れて来たと思う視聴者に文句を言う前に、自身の内部を取り締まり身綺麗にしてから、言い始めれば良いと思う。それなら、納得する人も出てくるだろう。
MMDは100%身綺麗でも無いが、開発側と人目に目立つ作成者が共に自身の影響を理解して他所のプラットに文句を言わずに黙々とやっているので、外野も文句を言いたくはならない。
視聴者コメントが付いたというなら、視聴者が悪い。作成者が悪い訳では無いだろう。
2019/1/28追記の記事も読んでさえ、人口比率の多い視聴者側に文句を言えば人が離れていくのを直感的に忌避して、自分の我が身可愛さにMMDの作成側に責任転嫁したくなっているだけとしか思えないな。筆者の論点を見る限り。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/
(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)
改正前の著作権法においては,著作権等を侵害する行為は刑事罰の対象となるものの,これらの罪は親告罪とされており,著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができませんでしたが,今回の改正により,著作権等侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています。
[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます。
さて、このエッセイについて
作家の森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオの二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。
これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。
b:id:aramaaaa これは微妙な問題を含んでいて、通常の映画作品で出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画の著作物」ではないかと思うので
b:id:unfettered アダルトだけに、この行為は理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり本人出演シーンにぼかしが入れられたりすることにはならないか、が心配。
確かに、こういう点は気になるかと思います。ですが、結論から言うとそのご心配は「杞憂」です。アダルトビデオを含む「映画の著作物」は、通常は出演者の意向によって廃盤になることはありません。
アダルトビデオといえども、著作権法上における「映画の著作物」であることは基本的に否定され得ないですが、その出演者であるAV女優には、出演したアダルトビデオの著作権は別途契約上の定めがない限り与えられません。
しかし、このような「映画の著作物の出演者」を含む「実演家」に対しては、著作権法は「実演家の権利」を与えています。
例えば、著作権法91条1項は、実演家の有する「録音権及び録画権」について次のように定めます。
これによって、AV女優は、アダルトビデオのメーカーに対して、自らの演技を録画させることを許諾することができるわけです。同様に著作権法は実演家に対して「放送権及び有線放送権(テレビ・ラジオに限りネットは含まない)」「送信可能化権(平たく言うと、ネット配信のためにデータをサーバにアップする権利)」「譲渡権(録音物録画物の頒布の権利)」「貸与権(音楽のみ。映画は含まない)」を与えています。
そうすると「なんだ、実演家の権利で簡単に出演作の販売差し止めできるじゃん」と思うかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。
「映画の著作物」に出演した実演家の権利は、著作権法は非常に厳しい制限をかけているのです。
先ほど上げた実演家の録音権録画権に関する著作権法92条2項は以下のように定めます。
前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
どういうことかというと、映画のサントラに映画の音を録音する場合を除き、「一回出演OKって言ったら、その後あんたの録音権録画権を行使する機会はないからね」という意味です。つまり、昔だったら録った映画のフィルムを複製するのは映画会社の自由だし、いわゆる二次利用のためにビデオテープやDVDを作りまくるのも許諾なしにしていい。加えて、先程挙げた「放送権及び有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」全部そうです。つまり、撮影時のギャラだけ払って撮影OKと言ったら後は著作権者は二次利用し放題、再放送も映画専門チャンネルでの配信もパッケージソフトの販売もダウンロード販売も自由ということです。
なんでこうなっているかというと、まあ、映画産業においてこれを俳優に与えていたらとてもじゃないけど産業が成立しない、ってことなんですけどね。もちろん契約で上書きすることは可能ですけど、そんな面倒くさい俳優使う理由もないですし(大物になれば別かもしれませんけど)。
#ちなみにワンチャンス主義の適用のない音楽業界はどうかというと、これは録音時にレコード会社が「実演家の権利」を買い取ってしまうのが通例です。こっちはこれでなんで問題にならないかと言うと、まあ、そういうもんだで通っているからですかね。
というわけで、「映画の著作物」は、「通常の場合」出演者の意向によって廃盤になることはないのです。
とはいえ、もちろんこれは「出演に同意があった」場合の話です。昨今問題になった「出演強要」あるいは「台本と異なる強制性交」これらはもちろんのこと「出演の合意」など仮にあったとしても無効ですから、二次利用についても同様に消すことができます。そういう意味で言えば、アダルトビデオメーカー側も、女優と契約書を交わして「何がOKで何がNG」と女優の意思を残しておくことが、メーカーを守ることにもつながるのですけどね。これについては毎日新聞がいい記事を書いていてくれました。
森下くるみさんの場合は、契約書なんてなかったとはいえ、御本人の執筆活動などを通して「出演への同意はあった」ことは「黙示の同意」として明らか(なんか変な表現だな)ですから、ここは問題に成りえません。
また、アダルトビデオは通常の映画の著作物と異なり、一旦出演者が出演に合意したとしても、その後になって出演者の人権を著しく侵害するおそれを持ちうる性質のものです。こういうものに関しては、個別の事情ごとに考慮することで、人権と著作権のバランスに考慮するような裁判所の判断が下ることもありうるでしょう。
自主的な取り組みとして、AV人権倫理機構による配信停止申し込みの代行とそれに応じるメーカー、プロダクションの動きも重要です。これについては、AV人権倫理機構が自ら書いている通り、「当機構に賛同する枠組み内のAVメーカーやプロダクションを対象としております。それ以外のメーカーや無修正などのAV作品の場合、当機構では対応が出来ません」という限界はありますが、逆に言えばこれらのメーカーやプロダクションをユーザー側が支持することで、市場原理により賛同しないメーカーを市場から退場させることもできるでしょう(闇市場については完全に刑事機構に委ねるしかないため、そこは本稿では触れられません)。
アダルトビデオ専門チャンネルでAV大賞のようなイベントやAV女優のトーク番組を除く「放送するためだけのアダルトビデオ」を制作することがあるかどうかわかりませんがそれがないという前提で本論から外れるので補足としましたが、上記の「ワンチャンス主義」はあくまで「映画の著作物」に適用されるもので、TVドラマやTVアニメには適用がありません。
つまり、かつては「録音録画」の概念がなかった生放送は言うに及ばず、一旦収録した後編集等を加えてから放送するドラマやアニメにしても、こちらの二次利用(映像ソフト化やネット配信など)は、収録の契約とは別途の契約が必要になるのです。なお、放送の許諾を出演者から得た場合、放送のために一旦収録することや、それを系列局に送ったり他の局に放映権を売って放送することはできますが、その場合は出演者に「相当な額の報酬」を払わなければなりません。ブコメでid: shigak19 さんが書いていたのはこれに基づくものです。また、映像ソフト化やネット配信は当然できません。
なんで映画(含むパッケージソフト産業)とTV番組でこうも違うんだと言うと、まあ立法された1970年のメディア産業構造の違いによるとしか言えないでしょうね。その後で産業側の方が構造固定化されたために、実務上も問題になっていないということで。
ただ、この違いがとんでもない問題になっているのが「昔のTV番組のWEBアーカイブ化」で、映画(含むセルビデオ)は文化遺産としてのウェブアーカイブ化は著作権者の同意があればできるのに対し、TV番組は著作権者だけではなくエキストラの一人にいたるまで同意を得ないとWEBアーカイブができないのです。本人が死亡した場合は遺族の発見とか、存命中でも芸能界を引退した人とか、元子役とかだとまず連絡を取ることができません。しかも結構な大物でも、死後や引退後数年で簡単に連絡先不明になります。TV番組にワンチャンス主義が採用されていないのは、この点では問題なのです。
「ハイスコアガール」は著作権侵害? 福井健策弁護士は二次創作への影響を懸念
はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断が下りる可能性は高いと思います。
ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在のゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。
それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。
商標権は自他商品等識別機能か出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/chitekizaisan01.html
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし近年は、誰もが知り得る著作物(美術品、建築物)を第三者が写真などで使用する場合、顧客吸引力や経済的価値が高いことを理由に、パブリシティ権を主張するケースが見られる。通常パブリシティ権は肖像権など「ヒト」に認められているもので、「モノ」には認められていない。しかし、上記の理由から建築物や美術品の所有者などから「モノ」に対するパブリシティ権、いわゆる「物パブ」に対する経済的対価を求められるケースがある。
そのため、公開の美術品などの写真を広告に使用する場合は、対象となる所有者や製作者、またはその作品の管理会社に許諾を求めるべきである。
許諾を頂く道理は無いが、金を要求する人がいるので許諾を求めるべきであると言っているの?
なんだそれは?
題名(タイトル)には通常は著作権は認められない。短すぎるからである(※1)。
だからネット上だろうが小説内だろうが題名を書いたところで影響は無い。(余談だが、商標になっていても、商標では侵害となる要件が厳しいので、やはり投稿できる。)
菅田将暉(※2)の俳優生活10周年記念本は題名が55文字と長い。
https://twitter.com/andmores/status/1069774772802703360
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1069801001090203648
書籍のタイトルは、短いものが多く、著作物性が認められない場合も多いですが、このタイトルは著作物性ありかもですね。
菅田将暉、26歳誕生日に俳優生活10周年記念本 タイトルは異例の長文“55文字”(オリコン) - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181204-00000305-oric-ent … @YahooNewsTopics
間違いないね。
※1
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。
※2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E7%94%B0%E5%B0%86%E6%9A%89
https://www.mag2.com/p/news/362515
A.ネタバレ記事内にアップロードした画像が著作権で保護されるものであれば、違法となる可能性はあります。他方、書籍・漫画のストーリーを自分の言葉で表現する行為は違法ではなく、刑事はもちろん、民事の責任を問われることもありません。書籍・漫画の公開で責任を問われるのは基本的には著作権を侵害した場合ですが、著作権で保護されるのは書籍・漫画の表現行為です(文章とか画像などの表現)。ストーリーの内容は情報としての価値はあるかもしれませんが、その内容・アイデアには著作権はありません(著作権はあくまで著作物の表現それ自体を保護するものなので、表現の中身(内容)には保護は及びません)。
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065398724573179905
昨日の件。「ミッキー(クラシック・ミッキー)は日本では著作権切れなのか」というお尋ねがあったが、これにはいくつか説がある。
まず、①「既に日本ではPD」説で、映画公開の1928年に、以前の映画の保護期間である「公表後50年プラス戦時加算」で1989年には切れた、という神をも恐れぬ意見^^;→
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065399465526214656
次いで、映画の著作物ではなく当初のミッキー原画の保護として考えつつ、②「その著作名義はディズニー社なので、映画と同様に既に著作権消滅」説。(①②とも旧著作権法を加味してもPDの結論は恐らく変わらず。)→
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065400827836166144
③「ミッキー原画の著作者はウォルトなのでその死後50年プラス戦時加算で、2027年に切れる予定だったが今回の延長で更に20年」説。④「原画の著作者は相棒のアイワークスなので死後50年プラス戦時加算だと2032年で、やはり今回の延長で当分切れない」説、など。さあ、どれを取るか^^
クラシック・ミッキーの著作権は日本ではいつまで有効か。次の通りらしい。
3.2047年に切れる。
4.2032年に切れる。
なお、仮に商標として登録されても、商標権では著作権を延期したり、切れた著作権を復活させる効果は無い。商標権は、「商標」としての役割を持った使い方にしか権利が及ばない(商標的使用論参照)。
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
つまりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限に延命させる効果は、当然ない。
こんな意見もあった。
https://twitter.com/eggmanpat/status/1065423525689737216
ディズニーに日本国内での実施許諾を願い出て対価を聞けば、少なくともディスニー側の見解はわかるのではありませんか? 著作権が切れているとの認識であれば対価は要求しないと思いますが。
当事者の見解は分かるので、それも一つのアイデアだ。しかし、パブリックドメインに対して金のやり取りをするおかしなケースもあるらしい。ディズニーがそうだとは言わないが。
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
しかし日本では、時に延命できてしまうのである。一見「知財権のような」もっともらしい権利主張に出くわすと、特にその者が欧米の権利者で複雑そうな警告表示をしていたり、強い後ろ盾があったりすると、とりあえず権利があるかのように許可を申請し、高額な使用料すら払う。ライセンス契約にはしばしば、こちらを将来まで拘束するような条件が記載されている。ライセンスを受けたという前例が既成事実化して、自分たち自身をしばる不思議な業界秩序ができあがる。
それでも公開のために維持する気があるのならいいじゃない。登録するということは、少なくとも誰が権利者かは明白になる。
今は使う気も無し、権利を消す気も無し。というか、相続人不在でないと権利が消せないというゾンビ著作物が大量にあるのだから。
死後50年超えのは廉価で手続きして登録したら権利を保持する形にしたらいいと思うの。できれば公開10年後ぐらいから。
この記事もあった。
https://www.bengo4.com/internet/n_7450/
海外の権利者に支払う使用料の負担や、契約の拘束がこれまで以上に増すことが予想されます。
欧米は、ミッキーマウスのような古いコンテンツで巨額の著作権収入をあげていますから、他国にも保護期間を伸ばさせようとしています。しかし日本はその真逆で、コンテンツに関して輸入大国です。日銀によれば、著作権使用料の国際赤字は、2016年過去最大の8600億円以上に達しました。「赤字はビジネスソフトのような最近の著作物だ」という誤った情報も流されていますが、米国商務省によれば書籍・映画・音楽等だけで、日本は米国1国に対して1千億円近い赤字です。
プロの著作物をアイコンに無断使用 ツイッター社に情報開示を命じる
http://news.livedoor.com/article/detail/15469647/
いわゆる画像のパクリを普段から見てストレスを溜めている人が多いのか、この判決については好意的なコメントが多いようだ。
そこについて何か言いたいことがあるわけではない。ただ、この写真家について私には書かないといけないことがある。
数年前、私の姉のところに突然この写真家から五万円を求めるコンタクトがあった。
姉が行ったことはただひとつ。その写真家の写真をプロフィール画像にしたわけでもなく、ヘッダー画像にしたわけでもない。
ただそのサイト内の、気に入った写真が載っているページのURLをFacebookで公開しただけ。
向こうの言い分としては、今回と同じ。
Facebookで該当サイトへのリンクを張った時に自動で行われる画像の取得及びサムネイル化とトリミングが、著作物の同一性保持権を侵害しているとの主張である。
Facebookにより機械的に行われている作業であることかどうかは関係ない、というところも今回と同じ。
(当該サイトへリンクを張っただけではてなへ迷惑が掛かる可能性があるのでここでは直接リンクは貼らないが)写真家のサイトには最高裁まで争った上でNHKに勝訴したとの記述があり、姉への連絡の文章内にも同様の文章があった。
この場合法律が味方をしてくれないのだから、法テラスなどへの相談も無意味なわけだ。あらかじめ「抵抗は無駄だ」と書いてあってひじょうにしんせつですね。
熟考したが、対抗手段が本当にない。払うしかない、と姉に言わざるを得なかった。
個人としての意見を言わせてもらえば、こんなことは社会正義的にありえないし、Web全体にとってのプラスマイナスとしても、明らかに害だと思う。
悪意のない紹介リンクでこの人から5万円をもれなく請求される世界を、みなさんはお望みですか?
未だに思い出すたびに腸が煮えくり返るほどの憤りを感じているし、いくらでも罵詈雑言を思いつくが、相手が相手なのですべてが訴訟で返ってくる可能性が高い。そのためここではただ事実のみを記した。
でも、やっぱり一言だけ。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_2386/
福井弁護士によると、新聞やテレビなどのニュースメディアについては、一定の条件をみたせば、これらの素材を「無許諾」で利用できるという。その条件の一つとして、「時事の事件の報道のため」を挙げた。
「時事の事件を報道するために、その事件を構成したり、事件の過程で見聞きされる著作物を利用することができます(著作権法41条)」
講演会の参加者からは「そもそも報道とは何か?」という根本的な質問も出たが、法的には「判例もほとんどなく、学説でもあまり深堀りされていないので、実は大した基準はない」(福井弁護士)という。
福井弁護士は「(利用する著作物が)ニュース性を喪失してしまえば、時事の事件の報道とはいえなくなると思います。1年はおろか数カ月経つと厳しくなるでしょう」との見解を示した。