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2019-02-11

安倍政権積極的表現規制をしたがらないだろう。左翼やらせ

海賊版サイト蔓延を受けて、ダウンロード違法化対象拡大が検討されている。

今回検討されている対象拡大は、画像文章も含めた全ての著作物対象になっているため、

表現の自由侵害する恐れが強いことから、反対の声が巻き起こっている。

社説海賊版対策 過剰な規制が生む弊害

https://www.asahi.com/articles/DA3S13887642.html

朝日新聞社説にも載せるなど、積極的に取り上げているのは、社説

海賊版対策の名の下、憲法人権規定や丁寧な議論を軽視する政権の体質が、サイト遮断に続いてダウンロード規制でもあらわになったといえよう。

とあるように、安倍政権批判に結び付けたいからだろうが、大きな疑問がある。

何故、海賊版サイト接続遮断を断念したのか?

何故、ダウンロード違法化対象拡大について、土壇場になって紛糾し、軌道修正が図られたのか?

安倍政権海賊版サイト接続遮断実施したいなら、検討会で反対意見が続出しても、強引にゴリ押しするはずだ。

じゃあ、どうしてなのか?

それは、安倍政権が自ら手を汚してまで、表現規制はしたくないからだろう。

(なお、ここでいう「表現規制」とは、漫画アニメ等に関する規制の事を指す)

何故、安倍政権表現規制をしたがらないのだろうか?

民主党政権トラウマが、表現規制をためらわせる

時は9年前、麻生政権の末期にさかのぼる。

児ポ法改正案の審議が行われ、民主党枝野立憲民主党代表や、社民党保坂世田谷区長が、

質疑の場に立った自民党議員論破する場面が話題になった。

結局、衆議院解散により廃案になったが、それは「俺たちの麻生神話に動揺が走った瞬間であった。

下野した当初こそ、表現規制をする動きを見せたが、政権奪還後は児ポ法改正案から

漫画等の規制検討する条項を削除するなど、表現規制に対して慎重な動きを見せている。

青少年健全育成基本法案も、出版軽減税率対象にするための有害図書指定も、握り潰されていった。

自民党下野して以来、ネット世論について研究を重ね、

そして、ネット世論操作するには、表現規制「しない」ことが重要なのだと気付いたのだろう。

麻生政権児ポ法改正案審議の直後に、民主党政権を奪われたため、

自ら手を汚して表現規制すれば「悪夢民主党政権の再来になる」というぐらいの、過大な恐怖心を抱いているのかもしれない。

明らかに大げさに思えるが、トラウマというのは、それほど強力なものなのだ

ましてや今や山田太郎という受け皿も存在している。

からこそ、彼が現職の議員の時から官邸は頻繁に取り込みを図ってきた。

「取り込みたい」というのは言い方を変えれば、「敵に回したくない」ということだ。

山田太郎表現規制で成果を挙げてきたのは、そういった思惑を相互利用してきたことが背景にある。

表現規制は自ら手を汚さなくてもできる

しかし、そう言うと、安倍政権批判的な人からあくまでも「安倍政権規制推進派だ!!」と言いたがる人は少なくない。

俺も安倍政権には批判的だから、その気持ちは分かる。

ただ、それはお前らの願望にすぎない。

それに、「安倍政権表現規制をしたがらない」と「安倍政権表現規制をしたがっている」は

一見矛盾しているように見えるが、実は矛盾していない。

「自ら手を汚してまで」だからな。

逆に言えば、自らの手が汚れない表現規制はやるということだ。

具体的に言えば、「忖度」させたり「左翼」にやらせたりするというわけだ。

事実安倍政権表現規制しないでいるおかげで、規制反対派の怒りの矛先は、

Twitterで頻繁に発言するフェミに向いてるじゃねえか!?

から規制推進派=サヨク」という言説はあったし、

左派市民団体の方が右派団体よりも活発に行動していたこからも、そんな印象があった。

それも、自民党政権表現規制の動きを見せることにより、それをかき消していった経緯がある。

ただし、安倍政権表現規制の動きを見せなければ、怒りの矛先は「左翼」に向き、

ネット上で、安倍政権に対するポリティクエネミーに対する敵愾心が煽られ、

かつて自民党政権嫌悪してきた人たちも、安倍政権支持に転向していった。

そして、そうした空気の変化による「規制推進派=サヨク」というイメージ固定化した空気に耐え切れず、

規制反対派に対して嘲笑する立場に転んでしまった人も多い。

それがますます規制推進派=サヨク」というイメージを強化していく。

まさに安倍政権の思惑通りの展開になっているのではないか

 

 

 

いずれにせよ、ここまでは俺の推測に過ぎない。

実際にどうなるかは、著作権法改正案の内容あるいは、提出されるかどうかにかかってくるだろう。

2019-01-29

anond:20180207165151

3DCG作品MMDじゃないと見て貰えなくなった」と言うなら、それは元々MMDより機能的にも上に在った界隈で「Blenderで作っている」「MAYAで作っている」「C4Dで作っている」という主張が停滞しているのが要因だろう。

以下長くなるので、謝っておきます。拙宅の言及も独り善がりで、各方面から非難が上がる事を覚悟で上げます

要因の原因はMMDではなく、MAYAなどを使う様な商用系の人間3DCGの商用仕事で手一杯で、趣味自由作品を作る時間が少ない窮状なのだから自然個人出品できる作品数が限られ、人の目に付かず認識は普及しない。

再生数が欲しいのなら、その時に人気のジャンルで上げるのは、自分能力の無さを補える比較的に楽な手法というだけ。

それじゃなきゃ売れないと考える方がおかしい。

「え、これMMDじゃないの!?〇〇すげぇ」と思わせるだけの作品を作るという選択肢がある。それじゃなきゃ見て貰えない、というのは自分Blender等でそれだけの作品が作れないと自己宣言してるのだからもっと恥ずかしがって良いと思う。

そんな状況下で「アレの所為だ!」と。「自分は悪くない他所環境所為だ」と言っても、頭が可哀想しか思われない。

それが自分にとって扱いづらい分野であるなら、諦めて自分土俵で作った物を力作だと自慢して出せばいい。

他所環境から人口や作物を取って来るのでなく、周りの人間自然既存環境に集まる様にして、自分が居る場所ルール人口で長く続けて行けばいい。

MMDが出始めの頃も、3Dモデルによる動画は「AEやMAYAとかプロ御用達ソフトで作られたものなんだろ」と受け取る人が多かった。拙宅も、友人でさえもニコニコ動画MMD動画が上がり始めた当初は「どうせMAYAとか、プロ普段仕事で使ってる個人で持てないような最低ウン百万する環境が使われてるんだろ…」としか思っていなかった。

たとえMMD文字が付いて居ても、単語意味を知らなかったから、認識出来ていなかったからだ。

そこからMMDは、ニコニコ動画の持つタグ機能タグ解説による投稿動画識別の容易さ、動画画面へのコメント埋め込みなどの特性から視聴者投稿者の両側からMikuMikuDanceタグ付け作業等による普及の努力が息長く続き、MMDというジャンル認識確立性を積み上げたのだと思う。

拙宅も筆者もMMDはそれでやってこれたのを現実に目の前にしてる筈。

実例も有るってことなら実現不可能でない。

筆者が言う主張ほど強く求める意志が有るなら、やれないことはないのだろう。

そこまで強く思うなら、自身がやってやろうと立ち上がれるほどの有志をお持ちの事と思う。

MMDが人気で、そのせいで「今は」何でもかんでもMMD作品だと思われるのは、MMDが悪い。

筆者のような主張の人は大仰に「大衆の為の善悪」として記事を書きたくなるようですが。

結局の所「自分能力では儘ならない不満を、手近な物で八つ当たりしてるだけ」の話でしか無いのが、ひしひしと伝わってくる。

MMDだと無料であれだけの物を作っているのだから仕事でもこれだけの低予算で」と押し付けられる場合があるなら、そういう相手先の人間性が問題である。それを相手先に言えない時、八つ当たり先が無いかMMDが憎く思えるだけ。

そういうアホな相手先にはちゃんと「あれは仕事抜きで自分がやりたいことだけを他人からダメ出し無し、無制限時間で出来る趣味環境から可能な事であって、もしあのレベルを求めるのであれば、生活を圧迫しても納期を確保するだけの特急料金、仕様注文による期間中精神的苦痛に対する報酬に加えて、作業することに対する技術料としての基礎報酬必要です」と提示できない自身問題

自分が窮地に立たされた時に、他人の憩いの場を身勝手に壊して逃げ道にして良い理由にはならない。

私的著作物で好き勝手されてるなら、その件については言えるが、問題外の事で文句を言えることは何もない。

MMDをプッシュする人口からコメントで傷ついている点も、MMDだけしか知らないでコメントする人口あくま有象無象視聴者側であって、MMD制作者側が文句を言われる事ではない。

MMD側では作成者側が視聴者に呼びかける運動は起こっていて、馬鹿な輩の居所が分かろうものなら悲惨レベルで吊し上げられている。

リッピングなど「ぶっこ抜き」されたデータ、素材利用違反データが配布に流入していると分かれば、運営や開発側が動く前に「草の根すら残すな焼き払え」という勢いで使い手側が対処する。地道な啓蒙運動の果てに視聴者側が自主的に取りこぼしの目になってくれる事も有る。

更にMMDにやってきて場違いオープンを謳う人口の、流用改造の作成者もどき問題を起せば排除され、彼らは肩身が狭い思いをする事になる。

VRChat等は視聴者と言う利用者のみならず、データ放出している配布側すら人口が多いからと無断転載が横行し流入の歯止めが効いておらず、時にツール環境開発をする人間すら、それらの問題解決出来て居ない現状を鑑みず「MMDの蓄積をオープン解放しろ」と望む。

VRChatが海外含む人口が多いからという理由制御できない事が許されオープンを求めて居るなら、制御できない程の人口安易に招き入れた事に起因している問題であって、MMDオープンを受け入れる理由に成り得ない。

まず「〇〇の所為だ」と言い切る程の不満は、他所から流れて来たと思う視聴者文句を言う前に、自身の内部を取り締まり身綺麗にしてから、言い始めれば良いと思う。それなら、納得する人も出てくるだろう。

MMD100%身綺麗でも無いが、開発側と人目に目立つ作成者が共に自身の影響を理解して他所プラット文句を言わずに黙々とやっているので、外野文句を言いたくはならない。

視聴者コメントが付いたというなら、視聴者が悪い。作成者が悪い訳では無いだろう。

2019/1/28追記記事も読んでさえ、人口比率の多い視聴者側に文句を言えば人が離れていくのを直感的に忌避して、自分の我が身可愛さにMMD作成側に責任転嫁したくなっているだけとしか思えないな。筆者の論点を見る限り。

2019-01-18

TPPによる著作権法改正重要な部分

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/

(2)著作権侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係

改正前の著作権法においては,著作権等を侵害する行為刑事罰対象となるものの,これらの罪は親告罪とされており,著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができませんでしたが,今回の改正により,著作権侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています

[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償公衆提供提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれ利益を害する目的を有していること

[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること

[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合であること

これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画小説海賊版販売する行為や,映画海賊版ネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます

著作権侵害罪の一部が非親告罪になった。

漫画村のような、原作公衆送信するサイトは一発アウト。

コミックマーケットにおける小物(グッズ)等は絵柄によってはまずいかも?

2019-01-17

著作権法における「実演家の権利」とアダルトビデオ配信停止

id:BigHopeClasicです

さて、このエッセイについて

AV人権倫理機構へ「作品販売等停止依頼」をしました。|森下くるみnote

https://note.mu/kurumimorishita/n/n0d06015a3fd1

作家森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオ二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。

これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。

b:id:aramaaaa これは微妙問題を含んでいて、通常の映画作品出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画著作物」ではないかと思うので

b:id:unfettered アダルトだけに、この行為理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり本人出演シーンにぼかしが入れられたりすることにはならないか、が心配

かに、こういう点は気になるかと思います。ですが、結論から言うとそのご心配は「杞憂」です。アダルトビデオを含む「映画著作物」は、通常は出演者意向によって廃盤になることはありません。

「実演家の権利」について

アダルトビデオといえども、著作権法上における「映画著作物であることは基本的否定され得ないですが、その出演者であるAV女優には、出演したアダルトビデオ著作権は別途契約上の定めがない限り与えられません。

しかし、このような「映画著作物出演者」を含む「実演家」に対しては、著作権法は「実演家の権利」を与えています

例えば、著作権法91条1項は、実演家の有する「録音権及び録画権」について次のように定めます

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利専有する。

これによって、AV女優は、アダルトビデオメーカーに対して、自らの演技を録画させることを許諾することができるわけです。同様に著作権法は実演家に対して「放送権及び有線放送権(テレビラジオに限りネットは含まない)」「送信可能化権(平たく言うと、ネット配信のためにデータサーバにアップする権利)」「譲渡権(録音物録画物の頒布権利)」「貸与権音楽のみ。映画は含まない)」を与えています

映画著作物」における「実演家の権利」のワンチャン主義

そうすると「なんだ、実演家の権利簡単に出演作の販売差し止めできるじゃん」と思うかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。

映画著作物」に出演した実演家の権利は、著作権法は非常に厳しい制限をかけているのです。

先ほど上げた実演家の録音権録画権に関する著作権法92条2項は以下のように定めます

前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

どういうことかというと、映画サントラ映画の音を録音する場合を除き、「一回出演OKって言ったら、その後あんたの録音権録画権を行使する機会はないからね」という意味です。つまり、昔だったら録った映画フィルムを複製するのは映画会社の自由だし、いわゆる二次利用のためにビデオテープDVDを作りまくるのも許諾なしにしていい。加えて、先程挙げた「放送権及び有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」全部そうです。つまり撮影時のギャラだけ払って撮影OKと言ったら後は著作権者は二次利用し放題、再放送映画専門チャンネルでの配信パッケージソフト販売ダウンロード販売自由ということです。

なんでこうなっているかというと、まあ、映画産業においてこれを俳優に与えていたらとてもじゃないけど産業が成立しない、ってことなんですけどね。もちろん契約で上書きすることは可能ですけど、そんな面倒くさい俳優使う理由もないですし(大物になれば別かもしれませんけど)。

#ちなみにワンチャン主義適用のない音楽業界はどうかというと、これは録音時にレコード会社が「実演家の権利」を買い取ってしまうのが通例です。こっちはこれでなんで問題にならないかと言うと、まあ、そういうもんだで通っているからですかね。

というわけで、「映画著作物」は、「通常の場合出演者意向によって廃盤になることはないのです。

さはさりながら…

とはいえ、もちろんこれは「出演に同意があった」場合の話です。昨今問題になった「出演強要」あるいは「台本と異なる強制性交」これらはもちろんのこと「出演の合意」など仮にあったとしても無効ですから二次利用についても同様に消すことができます。そういう意味で言えば、アダルトビデオメーカー側も、女優契約書を交わして「何がOKで何がNG」と女優意思を残しておくことが、メーカーを守ることにもつながるのですけどね。これについては毎日新聞がいい記事を書いていてくれました。

女優が語った本音 新ルールで変わる撮影現場

https://mainichi.jp/articles/20180419/k00/00e/040/258000c

森下くるみさんの場合は、契約書なんてなかったとはいえ、御本人の執筆活動などを通して「出演への同意はあった」ことは「黙示の同意」として明らか(なんか変な表現だな)ですから、ここは問題に成りえません。

また、アダルトビデオは通常の映画著作物と異なり、一旦出演者が出演に合意したとしても、その後になって出演者人権を著しく侵害するおそれを持ちうる性質のものです。こういうものに関しては、個別事情ごとに考慮することで、人権著作権バランス考慮するような裁判所判断が下ることもありうるでしょう。

自主的な取り組みとして、AV人権倫理機構による配信停止申し込みの代行とそれに応じるメーカープロダクションの動きも重要です。これについては、AV人権倫理機構が自ら書いている通り、「当機構賛同する枠組み内のAVメーカープロダクション対象としております。それ以外のメーカー無修正などのAV作品場合、当機構では対応が出来ません」という限界はありますが、逆に言えばこれらのメーカープロダクションユーザー側が支持することで、市場原理により賛同しないメーカー市場から退場させることもできるでしょう(闇市場については完全に刑事機構に委ねるしかないため、そこは本稿では触れられません)。

補足:TV番組について

アダルトビデオ専門チャンネルAV大賞のようなイベントAV女優トーク番組を除く「放送するためだけのアダルトビデオ」を制作することがあるかどうかわかりませんがそれがないという前提で本論から外れるので補足としましたが、上記の「ワンチャン主義」はあくまで「映画著作物」に適用されるもので、TVドラマTVアニメには適用がありません。

まり、かつては「録音録画」の概念がなかった生放送は言うに及ばず、一旦収録した後編集等を加えてから放送するドラマアニメにしても、こちらの二次利用映像ソフト化やネット配信など)は、収録の契約とは別途の契約必要になるのです。なお、放送の許諾を出演者から得た場合放送のために一旦収録することや、それを系列局に送ったり他の局に放映権を売って放送することはできますが、その場合出演者に「相当な額の報酬」を払わなければなりません。ブコメid: shigak19 さんが書いていたのはこれに基づくものです。また、映像ソフト化やネット配信は当然できません。

なんで映画(含むパッケージソフト産業)とTV番組でこうも違うんだと言うと、まあ立法された1970年メディア産業構造の違いによるとしか言えないでしょうね。その後で産業側の方が構造固定化されたために、実務上も問題になっていないということで。

ただ、この違いがとんでもない問題になっているのが「昔のTV番組WEBアーカイブ化」で、映画(含むセルビデオ)は文化遺産としてのウェブアーカイブ化は著作権者の同意があればできるのに対し、TV番組著作権者だけではなくエキストラの一人にいたるまで同意を得ないとWEBアーカイブができないのです。本人が死亡した場合は遺族の発見とか、存命中でも芸能界引退した人とか、元子役とかだとまず連絡を取ることができません。しか結構な大物でも、死後や引退後数年で簡単に連絡先不明になりますTV番組ワンチャン主義採用されていないのは、この点では問題なのです。

2019-01-01

ハイスコアガール」は著作権侵害福井健策弁護士二次創作への影響を懸念

https://www.huffingtonpost.jp/2014/11/27/hiscore-girl-copyright_n_6230434.html?ec_carp=2398282589522984641

たとえばゲームタイトル画面やロゴが登場する場面がありますが、今回は著作物の利用と認められない可能性があります

はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断下り可能性は高いと思います

ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在ゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。

それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。

商標権は自他商品識別機能出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。

その上、商品役務類似してなきゃ侵害にならない件はどうなるの?!とも思うし。

2018-12-22

許諾を頂く道理は無いが、許可を頂くべき?

忠犬ハチ公」の彫像広告に使っても問題いか

http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/chitekizaisan01.html

 第46条 美術著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

 ただし近年は、誰もが知り得る著作物美術品、建築物)を第三者写真などで使用する場合顧客吸引力や経済的価値が高いことを理由に、パブリシティ権を主張するケースが見られる。通常パブリシティ権肖像権など「ヒト」に認められているもので、「モノ」には認められていない。しかし、上記理由から建築物や美術品の所有者などから「モノ」に対するパブリシティ権、いわゆる「物パブ」に対する経済的対価を求められるケースがある。

 そのため、公開の美術品などの写真広告使用する場合は、対象となる所有者や製作者、またはその作品管理会社に許諾を求めるべきである

許諾を頂く道理は無いが、金を要求する人がいるので許諾を求めるべきであると言っているの?

なんだそれは?

法律にも判例にも根拠のない金銭要求はする方が悪いと思うけど?

これってマフィア因縁を付けられてても、その因縁自体は認めるべきだって言っているのと変わらないのでは?

2018-12-12

まとめ行為表現物という判例

ということは、パクってきて再編集したら著作物ということだな。

これで1次創作は無価値ってことが確定。

どんどん切り貼りして著作物として金儲けができるってことだ。

1次創作なんて時間と労力の無駄

バカみたい。

金儲けしようぜ。

2018-12-04

題名著作権が認められる例。

題名タイトル)には通常は著作権は認められない。短すぎるからである(※1)。

からネット上だろうが小説内だろうが題名を書いたところで影響は無い。(余談だが、商標になっていても、商標では侵害となる要件が厳しいので、やはり投稿できる。)

しかし、長い題名著作権が認められる場合がある。

菅田将暉(※2)の俳優生活10周年記念本は題名が55文字と長い。

https://twitter.com/andmores/status/1069774772802703360

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1069801001090203648

書籍タイトルは、短いものが多く、著作物性が認められない場合も多いですが、このタイトル著作物性ありかもですね。

菅田将暉、26歳誕生日俳優生活10周年記念本 タイトルは異例の長文“55文字”(オリコン) - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181204-00000305-oric-ent … @YahooNewsTopics

間違いないね




※1

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。

※2

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E7%94%B0%E5%B0%86%E6%9A%89

2018-11-29

ネタバレ(あらすじ)を書くこと自体合法

過度なネタバレ犯罪ネタバレ逮捕はあるか弁護士に聞いた

https://www.mag2.com/p/news/362515

こちらについても、梅澤先生に伺ってみました!

A.ネタバレ記事内にアップロードした画像著作権保護されるものであれば、違法となる可能性はあります。他方、書籍漫画ストーリー自分言葉表現する行為違法ではなく、刑事はもちろん、民事責任を問われることもありません。書籍漫画の公開で責任を問われるのは基本的には著作権侵害した場合ですが、著作権保護されるのは書籍漫画表現行為です(文章とか画像などの表現)。ストーリーの内容は情報としての価値はあるかもしれませんが、その内容・アイデアには著作権はありません(著作権あくま著作物表現それ自体保護するものなので、表現の中身(内容)には保護は及びません)。

2018-11-27

anond:20181127022702

立派な著作物図書館って形で無料公開されてるのに電子書籍だとないのは不思議だよな

2018-11-23

anond:20181123215046

ミッキー著作権はまだまだ使ってるからミッキーみたいに使ってる著作物と、そうでない著作物を分ける時期が来てると思うんだわ。

せめて、誰が権利者かはっきりするようにしないとならない。とすると、役所登録して公示するようにしないとならんと思う。そのためには登録作業義務付けないとならない。

新しく発表する著作物にそれを使うと検閲になるけど、発表後10年を超えた際の権利保持となると問題ないのではともおもう。

2018-11-22

弁護士による解説クラシックミッキー日本では著作権切れなのか

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065398724573179905

昨日の件。「ミッキークラシックミッキー)は日本では著作権切れなのか」というお尋ねがあったが、これにはいくつか説がある。 

まず、①「既に日本ではPD」説で、映画公開の1928年に、以前の映画保護期間である公表後50年プラス戦時加算」で1989年には切れた、という神をも恐れぬ意見^^;→

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065399465526214656

次いで、映画著作物ではなく当初のミッキー原画保護として考えつつ、②「その著作名義はディズニー社なので、映画と同様に既に著作権消滅」説。(①②とも旧著作権法を加味してもPD結論は恐らく変わらず。)→

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065400827836166144

③「ミッキー原画著作者はウォルトなのでその死後50年プラス戦時加算で、2027年に切れる予定だったが今回の延長で更に20年」説。④「原画著作者は相棒アイワークスなので死後50年プラス戦時加算だと2032年で、やはり今回の延長で当分切れない」説、など。さあ、どれを取るか^^

クラシックミッキー著作権日本はいつまで有効か。次の通りらしい。

1.2 1989年には切れた。(パブリックドメイン

3.2047年に切れる。

4.2032年に切れる。

なお、仮に商標として登録されても、商標権では著作権を延期したり、切れた著作権を復活させる効果は無い。商標権は、「商標」としての役割を持った使い方にしか権利が及ばない(商標使用論参照)。

https://www.kottolaw.com/column/000042.html

まりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限延命させる効果は、当然ない。


こんな意見もあった。

https://twitter.com/eggmanpat/status/1065423525689737216

ディズニー日本国内での実施許諾を願い出て対価を聞けば、少なくともディスニー側の見解はわかるのではありませんか? 著作権が切れているとの認識であれば対価は要求しないと思いますが。

当事者見解は分かるので、それも一つのアイデアだ。しかし、パブリックドメインに対して金のやり取りをするおかしなケースもあるらしい。ディズニーがそうだとは言わないが。

https://www.kottolaw.com/column/000042.html

しか日本では、時に延命できてしまうのである一見知財権のような」もっともらしい権利主張に出くわすと、特にその者が欧米権利者で複雑そうな警告表示をしていたり、強い後ろ盾があったりすると、とりあえず権利があるかのように許可申請し、高額な使用料すら払う。ライセンス契約にはしばしば、こちらを将来まで拘束するような条件が記載されている。ライセンスを受けたという前例が既成事実化して、自分たち自身をしばる不思議業界秩序ができあがる。

2018-11-17

anond:20181117185532

それでも公開のために維持する気があるのならいいじゃない。登録するということは、少なくとも誰が権利者かは明白になる。

今は使う気も無し、権利を消す気も無し。というか、相続人不在でないと権利が消せないというゾンビ著作物が大量にあるのだから

登録のための手間も惜しみ、権利が誰かを明白にする気もないのは消せと。

anond:20181117182945

死後50年超えのは廉価で手続きして登録したら権利を保持する形にしたらいいと思うの。できれば公開10年後ぐらいから。

著作物は発表して10年ぐらいすると死蔵され、著作権存在こそが文化の損失につながっているという話がある。

けど、廉価で手続きするようにして権利を伸ばすという形にすれば、本当に使う著作物だけ権利が残る。

anond:20181117182945

この記事もあった。

https://www.bengo4.com/internet/n_7450/

海外権利者に支払う使用料負担や、契約の拘束がこれまで以上に増すことが予想されます

欧米は、ミッキーマウスのような古いコンテンツで巨額の著作権収入をあげていますから他国にも保護期間を伸ばさせようとしていますしか日本はその真逆で、コンテンツに関して輸入大国です。日銀によれば、著作権使用料の国際赤字は、2016年過去最大の8600億円以上に達しました。「赤字ビジネスソフトのような最近著作物だ」という誤った情報も流されていますが、米国商務省によれば書籍映画音楽等だけで、日本米国1国に対して1千億円近い赤字です。

保護期間を伸ばせば、本来不要だった民間負担が増えることになりますね。

2018-10-25

anond:20181025221459

付け加えておきます

「付随的利用」となる条件は、動画などの著作物制作する際に、対象物から分離困難なために映り込んでしまう、軽微な構成である事だそうです。

対象物から分離困難というのは、映り込まないように角度をあえて変えるとか、(シャツ著作物が使われている場合)着ているシャツを脱いでもらうまではしなくていいだろう・・・

軽微な映り込みなら良いという事なので堂々と中心に映っているのは駄目だろう・・・

というのがこの本の筆者である福井健策弁護士解説です。

ディズニー許可不要ですね。

anond:20181025145005

弁護士解説を調べてみました。少なくとも現在では映っても法律上問題がないそうです。

18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書) | 福井 健策 P94

写真撮影してその時に人のポスター等の著作物が映り込んでいたら、テレビ放送ブログへの投稿は出来ないのかというと、出来るとの事です。

理由は2012年に導入された「付随的利用」という規約があるからだそうです。

2018-10-20

権利のせめぎあい

プロ著作物アイコン無断使用 ツイッター社に情報開示を命じる

http://news.livedoor.com/article/detail/15469647/

いわゆる画像パクリ普段から見てストレスを溜めている人が多いのか、この判決については好意的コメントが多いようだ。

そこについて何か言いたいことがあるわけではない。ただ、この写真家について私には書かないといけないことがある。

数年前、私の姉のところに突然この写真家から五万円を求めるコンタクトがあった。

姉が行ったことはただひとつ。その写真家写真プロフィール画像にしたわけでもなく、ヘッダー画像にしたわけでもない。

ただそのサイト内の、気に入った写真が載っているページのURLFacebookで公開しただけ。

向こうの言い分としては、今回と同じ。

Facebookで該当サイトへのリンクを張った時に自動で行われる画像の取得及びサムネイル化とトリミングが、著作物同一性保持権侵害しているとの主張である

Facebookにより機械的に行われている作業であることかどうかは関係ない、というところも今回と同じ。

(当該サイトリンクを張っただけではてな迷惑が掛かる可能性があるのでここでは直接リンクは貼らないが)写真家サイトには最高裁まで争った上でNHKに勝訴したとの記述があり、姉への連絡の文章内にも同様の文章があった。

この場合法律が味方をしてくれないのだから法テラスなどへの相談無意味なわけだ。あらかじめ「抵抗無駄だ」と書いてあってひじょうにしんせつですね。

熟考したが、対抗手段が本当にない。払うしかない、と姉に言わざるを得なかった。

個人としての意見を言わせてもらえば、こんなことは社会正義的にありえないし、Web全体にとってのプラスマイナスとしても、明らかに害だと思う。

悪意のない紹介リンクでこの人から5万円をもれなく請求される世界を、みなさんはお望みですか?

未だに思い出すたびに腸が煮えくり返るほどの憤りを感じているし、いくらでも罵詈雑言を思いつくが、相手相手なのですべてが訴訟で返ってくる可能性が高い。そのためここではただ事実のみを記した。

でも、やっぱり一言だけ。

法が許しても、私はこの男を許さない。一生。絶対に。

anond:20181020143204

そもそも増田ブロッキングはなんのためにするのだと思ってる?

著作権侵害する悪を断罪するため? それとも権利者を守るため?

前者であれば犯罪を未然に防ぐブロッキングは悪手だよね(断罪するためには悪をなさせたあとに処罰すべきなので)。

後者であれば日本著作物世界流出している事実に対して国内ではその事件を見えなくして目をそらすってだけで保護どころかおためごかしだよね?

フィギュア写真著作権って造形者に無いの?

イラストテレビを撮った写真が複製として著作権違反になるのだから

同じく著作物であるフィギュアプラモ写真著作権違反になるのが当然だと思うんだが、

この場合撮影者が著作権者になるし、合法アイコンとして自分で撮るべきという風潮なんだよな。

心情的に納得いかないんだが。

おかしくないか


プロ写真家の著作物を無断でツイッターアイコンに使用、発信者情報開示命じる…他の侵害ケースにも波及か - 弁護士ドットコム

この件は被写体動物から撮影者が全ての権利を持つことに違和感ないんだが。

2018-10-18

anond:20181018145624

https://g2015graman.top/archives/8838.html

最後のまとめ部分を抜粋

「有料頒布」の場合、法的には「販売」という扱いです。

ただ、商売であることを表に出したくない場合同人活動場合は「頒布」といいます

また、著作権法で「頒布」と定義されている行為については「頒布」といいます



それ以前に、

著作権法では、有償である無償であるかを問わず著作物の複製物を公衆譲渡や貸与することを「頒布」と定義しています。(ただし、作者の許可を得た上でです。)

とも、記載されている。

2018-10-16

報道とは何か?

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_2386/

福井弁護士によると、新聞テレビなどのニュースメディアについては、一定の条件をみたせば、これらの素材を「無許諾」で利用できるという。その条件の一つとして、「時事の事件報道のため」を挙げた。

「時事の事件報道するために、その事件構成したり、事件過程で見聞きされる著作物を利用することができます著作権法41条)」

講演会参加者からは「そもそも報道とは何か?」という根本的な質問も出たが、法的には「判例ほとんどなく、学説でもあまり深堀りされていないので、実は大した基準はない」(福井弁護士)という。

福井弁護士は「(利用する著作物が)ニュース性を喪失してしまえば、時事の事件報道とはいえなくなると思います。1年はおろか数カ月経つと厳しくなるでしょう」との見解を示した。

2018-10-12

anond:20181012122031

アルゴリズム著作権は生じない

アルゴリズム実装したソースコードには著作権が生じる

ところで日本著作物定義

思想又は感情創作的表現したものであって、文芸学術美術又は音楽範囲に属するもの

なので、著作権が生じるソースコードなら思想または感情が含まれるはずだが、俺はそんなポエティックなソースコードは見たことがない

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