https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
略
という事は、ロゴは商標としての利用でなければ、自由利用ということになるな?
商標は同一区分で自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮している様態でないと効果がない。
例えば商品の箱にロゴを貼り付けると商標としての利用になるので無許可では違法ということになる。
一方で雑誌や書籍内で商標登録されたロゴを掲載し紹介したところで商標としての機能を持っていない。つまり自由利用ということになる。