夏なので怖い話の事を考えていたら幽霊の肖像権というものが頭に浮かんだ。
動画に幽霊が映ったとして、遺族から取材拒否される事や私たちのことはそっとしておいて欲しいと言われることはあっても、幽霊の肖像権という観点での拒絶という事にはならないだろう。
人間ではないので肖像権はありえないだろうし、意匠登録されても写真やイラストに使うことまでには権利は及ばないので、ロボットの外観全ては守れないだろう。
ただし、人型ロボットが沢山売られるような時代になったら、ロボットに肖像権があると誤解する人が出てくるかもしれない。現在、ペットに肖像権が存在すると誤解している人がいるように。
ロボットの外観をユーザーが自由にカスタマイズ出来たらどうだろうか。
この場合、ロボットの外観は著作物のように感じられるかもしれない。ただし、ロボットが実用品だとすると、料理が著作物でないのと同様に、ロボットも著作物ではないことになるのだろうか?
ところで、著作権法第46条では、屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(例外あり)と決められている。
ロボットが芸術品だとすると46条が関わってくるかと思ったが、芸術品のロボットを屋外に設置はしないだろうという気がする。
屋外に設置するロボットだったら、ほぼ実用品のような気がする。
というわけで、もう一度言うと、幽霊の肖像権もロボットの肖像権も認められないだろうと思う。
ドラえもんは著作権と商標権で守られていて、ドラえもんグッズなどを無断で販売したら、著作権侵害や商標権侵害となる。でもそれは、ドラえもんが創作であるからであって、
ドラえもんが生まれた22世紀ではどのような設定になっているのだろうか。
ちなみに、これを書いている私は有資格者では無いので、ここに書かれていることを信じすぎないようにして欲しい。