https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A#%E9%9F%93%E5%9B%BD
大韓民国憲法第13条1項において、罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられているが、以下の法律が施行され、適用(私財の国家への没収、追徴、死刑判決(全斗煥,後に特赦)など)が行われている。
光州事件特別法 - 「大統領に限って時効は成立しない」との特別法を制定し、光州事件に関連する前職大統領2人全斗煥、盧泰愚に対し遡及して罪を課した。
「法の不遡及」ってググろうとするとサジェストで「韓国」って出てくるな
みんな同じこと思ってるんだな