はてなキーワード: 正法とは
この出来事に関連する法的、道義的、そして政治的な問題点について説明します。
1. 法的な問題点
• 政治資金規正法違反: 政治資金収支報告書への虚偽記載や収支の不記載は、日本の政治資金規正法に違反します。これは、資金の透明性を欠き、有権者や社会に対する説明責任を果たさない行為とされています。特に、この事件で指摘されているキックバックや「中抜き」などの行為は、明確な法的違反行為に該当します。
• 裏金の存在: 裏金の総額が数億円にのぼることが指摘されており、これらの資金が適正に管理されていなかったことも法的に問題です。裏金の存在は、政治家の資金活動が公正でないことを示唆し、贈収賄や不正な利害関係の形成の可能性を増加させます。
• 信頼の喪失: 政治家や政治団体が、自らの利益のために不正な資金操作を行うことは、有権者からの信頼を大きく損なう行為です。国民は政治家に対して、誠実で透明な行動を求めており、その期待を裏切ることは道義的に非難されるべきです。
• 透明性の欠如: 政治資金の流れが不透明であり、パーティー券の売上などが適正に管理されていないことは、政治の透明性と説明責任に大きく反しています。このような行為は、一般市民から見て政治が信頼できないものと映ります。
• 自民党内部の影響: この事件により、派閥が解散され、党内の派閥構造が大きく変わるなど、自民党内部に大きな影響を及ぼしました。派閥の解散や党員の処分は、党内の政治的なダイナミクスを変え、リーダーシップや政策決定に影響を与える可能性があります。
• 政治改革の必要性: この事件を受けて、政治資金規正法の改正が行われましたが、これは政治資金の管理に関する問題が深刻であることを示しています。法の改正により透明性の確保を図ろうとしていますが、根本的な政治文化や慣行の改善が求められています。
全体的な問題点
この事件は、政治資金の透明性や説明責任、そして政治家の倫理観に関する広範な問題を浮き彫りにしています。特に、不正な資金操作や収支報告書への虚偽記載は、法的な問題にとどまらず、道義的な信頼の崩壊や政治全体への不信感を引き起こす要因となっています。このような問題が繰り返されることは、政治システム全体の信頼性を低下させるリスクがあり、早急な改善が必要です。
この出来事に関連する法的、道義的、そして政治的な問題点について説明します。
1. 法的な問題点
• 政治資金規正法違反: 政治資金収支報告書への虚偽記載や収支の不記載は、日本の政治資金規正法に違反します。これは、資金の透明性を欠き、有権者や社会に対する説明責任を果たさない行為とされています。特に、この事件で指摘されているキックバックや「中抜き」などの行為は、明確な法的違反行為に該当します。
• 裏金の存在: 裏金の総額が数億円にのぼることが指摘されており、これらの資金が適正に管理されていなかったことも法的に問題です。裏金の存在は、政治家の資金活動が公正でないことを示唆し、贈収賄や不正な利害関係の形成の可能性を増加させます。
• 信頼の喪失: 政治家や政治団体が、自らの利益のために不正な資金操作を行うことは、有権者からの信頼を大きく損なう行為です。国民は政治家に対して、誠実で透明な行動を求めており、その期待を裏切ることは道義的に非難されるべきです。
• 透明性の欠如: 政治資金の流れが不透明であり、パーティー券の売上などが適正に管理されていないことは、政治の透明性と説明責任に大きく反しています。このような行為は、一般市民から見て政治が信頼できないものと映ります。
• 自民党内部の影響: この事件により、派閥が解散され、党内の派閥構造が大きく変わるなど、自民党内部に大きな影響を及ぼしました。派閥の解散や党員の処分は、党内の政治的なダイナミクスを変え、リーダーシップや政策決定に影響を与える可能性があります。
• 政治改革の必要性: この事件を受けて、政治資金規正法の改正が行われましたが、これは政治資金の管理に関する問題が深刻であることを示しています。法の改正により透明性の確保を図ろうとしていますが、根本的な政治文化や慣行の改善が求められています。
全体的な問題点
この事件は、政治資金の透明性や説明責任、そして政治家の倫理観に関する広範な問題を浮き彫りにしています。特に、不正な資金操作や収支報告書への虚偽記載は、法的な問題にとどまらず、道義的な信頼の崩壊や政治全体への不信感を引き起こす要因となっています。このような問題が繰り返されることは、政治システム全体の信頼性を低下させるリスクがあり、早急な改善が必要です。
ぎ
〖義〗 ギ よし
1.
《名・造》
「義を見てせざるは勇なきなり」
2.
利害をすてて条理に従う。公共のために尽くす気持。
「義気・義俠(ぎきょう)・義士・義婦・義勇・義軍・義挙・義憤・情義」
せい
〖正〗 セイ・ショウ(シヤウ)・ただしい・ただす・まさ かみ
1.
《名・造》
まちがいない。ただしい。うそでない。「正邪・正道・正理・正義・正論・中正・方正・公正・真正・純正・厳正・正正堂堂」。以下「ショウ」と読む。
「正法(しょうぼう)・正念・正覚・正因・正真・正銘・正気・正直・正面・正体・正札(しょうふだ)・正金・顕正・実正」
2.
ただしくする。ただす
最近ネット上でやたらと「正義 正義」と主張したがるやからを見かける。なので改めて 、正とは何か 義とはなにかを意味だけ調べてみた結果である
政治家がお金を使うとき、どこからお金をもらったのか、どう使ったのかをちゃんと教えないといけないんだよ。でも、中にはちゃんと教えないで、こっそりお金をもらったり使ったりする人がいるの。これは良くないことだね。
だから、政治家がお金をもらったり使ったりするときは、みんなにわかるようにしないといけないんだ。例えば、もらったお金がどこからきたのか、何に使ったのかをちゃんと書いて、みんなが見られるようにすること。それに、お金の使い方をチェックする人を増やしたり、政治家がお金のことでうそをついたらきびしいことをするようにするんだ。
これをすることで、政治家がお金を正しく使うようになって、みんなが政治をもっと信じられるようになるんだよ。
日本の政治資金規正法の問題に対処するためには次のような方法があるよ。
政治家はお金をどこからもらったか、どう使ったかをもっと詳しく教える必要があるよ。これで、お金の使い道がわかりやすくなるんだ。
2. チェックを強くする:
お金の使い方をチェックする人たちを増やして、政治家が間違ったことをしないように見守るんだ。
3. みんなのお金で支える:
政治のお金を、みんなの税金から出すようにすることもあるよ。そうすれば、ひとりひとりの寄付に頼らなくても大丈夫だね。
4. ルールをきびしくする:
間違ったことをした政治家には、もっときびしいおしおきをするようにするんだ。これで、悪いことをする人が減るかもしれないね。
5. みんなに教える:
政治資金のことをみんなにもっと教えることも大事だよ。そうすると、みんなが政治についてもっとよく考えられるようになるんだ。
6. コンピューターを使う:
政治家のお金の使い方を、インターネットでみんなが見られるようにするんだ。これで、何がおこっているのかがもっとわかるよ。
7. 正直に話すことを守る:
間違ったことを見つけた人が安心して話せるようにするんだ。これで、問題があったときに早く知ることができるよ。
8. ほかの国のいい考えを学ぶ:
可哀そうに あなたはなぜ そんなにもひもじく飢えているの?
何かと思えば…妾がひもじい?飢えている?
「ええ あなたは飢えている」
いくら食べてもいくら手に入れてもいくら上りつめても満たされない
可哀そうに 哀れだわ 本当は何が欲しかったの? 何を恐れているの?
足りていると感じることさえできたなら 別の未来もあったでしょうに
(中略)
鬼は何者にもなれるが何者でもない
飢えが怖い 退化が怖ろしい
長く生きてさえたまにわからなくなる
殺し続けていた
私の中で 私の命を
三百四二万四千八百六十七 一匹以外は 全員殺して殺し尽くしてきた
もう私はここにいる
もう私はどこにもにいるし どこにでもいれる
だからここにいる
私にはね インテグラ
ひどく哀れな 哀れな弱々しく泣き伏せる童に見える」
「おまえはおれだ!!」
「お ま え は お れ だ !!」
「おれもこの通りの有様だった 俺もこの通りの様だったんだ!!」
「カッ カハ… カハッ… カハ…ッ カハハ…ッ カハッ」
「鬼が泣くなよ 童に追われたか」
鬼が泣くな 泣きたくないから鬼になったのだろう
人は泣いて涙が枯れて果てるから
鬼になり化け物に成り果て 成って果てるのだ
ならば笑え 傲岸に不遜に笑え いつもの様に
哀れなお前はいつまで生きねばならぬ?
なに 直ぐだ 宿敵よ いずれ地獄で
きっと吸血鬼になれば素晴らしいのだろう
だが私はそれはできない それだけはけっして
不死は素晴らしい 能力は眩しい
失 せ ろ !!
俺の心も魂も命も 俺だけのものだ
何と素晴らしい それはきっと素晴らしいのだろう
きっとそれは歓喜に違いない
だが冗談じゃない 真 っ 平 御 免 だ ね
私は私だ
私は私だ
私は私だ!!
うらやましいね
眩しい 美しい
だからこそお前は私の敵だ 敵に値する
遂に私は宿敵を見つけたぞ
私の戦争の
そして我々はそのための準備を営々とはじめた
50年かけて
私は永遠が何かを知っている
「これきりなのね…………」
「いや そうじゃない」
「この瞬間は永遠なんだ」
やろうと思えば刑務所くらい俺も出られる。
ただ俺は今たいした不自由を感じちゃいないんでね。外出する必要もない
さ、戻ろうや所長。バカバカしい…
なんて不自由な男だい
あの虫は我我巨大で頭のいい人間にところかまわず攻撃を仕掛けて 戦いを挑んでくるなあ!
巨大な敵に立ち向かうノミ…これは『勇気』と呼べるだろうかねェ
「勇気」とは「怖さ」を知ることッ!「恐怖」を我が物とすることじゃあッ!
タイトルと引用だけで9割が伝わる人もいるだろうから、これ以後はもはや蛇足である
冒頭で引用した、鬼の女王レグラヴァリマのとの会話が印象的だった
餓鬼は、三途・五趣(五道)・六趣(六道)の一つ。餓鬼は常に飢えと乾きに苦しみ、食物、また飲物でさえも手に取ると火に変わってしまうので、決して満たされることがないとされる
鑊身:私利私欲で動物を殺し、少しも悔いなかった者がなる。眼と口がなく、身体は人間の二倍ほども大きい。手足が非常に細く、常に火の中で焼かれている。
誰が地獄を作るか、それはまさに仏教的な意味での「縁起」や「十二因縁」である
人は足るを知らなければならない
人を知る者は智、自ら知る者は明なり
人に勝つ者は力有り、自ら勝つ者は強し
足るを知る者は富み、強めて行なう者は志有り
その所を失わざる者は久し
死して而も亡びざる者は寿し
――老子
逆説的というか、皮肉にもというか
「欲しい」と思い込んでいるものを求め、望み、手に入れれば入れるほどそこから遠くなっていく
詳しい解説は松本俊彦の著書でも引用すれば良いが、そうなのである
そも、依存を引き起こすのは何か、何を求めてそれだけの執着になるか
冒頭で引用したセリフにあるように、「何を求めているのか」が掏り替わっているのだ
掏り替わり続け、世界と擦れ違い続けた結果、その主体者の主観的世界は地獄に生まれ変わる
潔癖症の人間が、自らの認識作用を総動員してその主観的世界を汚物で席巻するように
それは、人間というシステムが原理的に持ち得てしまうある種のエラーである
その救いとして、この世界では「自分の意思」というものを一つの解答とすることが多い
恐怖や不安を直視し、良いものも悪い物も等しく自分の中に置き、「曇りなき眼」で見続ける
倒すことはできない、消すこともできない、「ただそこに在るだけ」をそのままにしておくこと
ACTは従来型のCBTと異なり、クライアントに自分自身の思考や感情、感覚、記憶など私的出来事のよりよいコントロール方法を教えるということはしない。むしろ、ACTでクライアントに教示されるのは、「ただ気づいていること」、受容すること、私的出来事を思ったままにすることである。特に、自らにとって望ましくない事柄についてそうすることが求められる。
最後に、くり返しになってしまうがまとめておこう。他者はいつでも私にとっては「理解できぬ不気味な存在」でありえる。その不気味さが同じチームのなかで突然浮かび上がることがあるし、理解という手法でそれを解決することはできない。むしろ、その「理解できなさ」こそが、一種の救いなのだ。他人の心に踏み込んでいったり、他人と自分を同じ存在だと思ってしまったりすると、正常な距離は失われることになってしまう。
だから、互いに「理解できない不気味な他者」として関わり、そしてそれゆえに「共にいる」こと。わたしたちはそうした関係に満足しているべきだし、そうした関係にこそ価値がある。
――ティッシュ専用ゴミ箱2 「女児向けアニメで描かれる「他者の理解できなさ」について。あるいは、女児向けアニメは家族の問題とどのように向き合ってきたか。-『プリティーリズム』『プリパラ』を一例にして」
黙れ小僧!お前にあの娘の不幸が癒せるのか?
森を侵した人間が、我が牙を逃れるために投げてよこした赤子がサンだ!人間にもなれず、山犬にもなりきれぬ、哀れで醜い、かわいい我が娘だ!お前にサンを救えるか!?
分からぬ……だが共に生きることはできる!
フハハハ!どうやって生きるのだ?サンと共に人間と戦うと言うのか?
違う!それでは憎しみを増やすだけだ!
ゲドは勝ちも負けもしなかった。自分の死の影に自分の名を付し、己を全きものにしたのである。すべてをひっくるめて、自分自身の本当の姿を知る者は自分以外のどんな力にも利用されたり支配されたりすることはない。ゲドはそのような人間になったのだった。
最終的には効率を上げるしかないという事になって、社会の無駄が減るのでいい傾向だと思う。
でも、今まで社会を見ると、
問題視されていなかった事が問題視され始め→法律の網がだんだん厳しくなり厳罰化され→それをやる人間(組織)はおかしいやつ扱いされる
ここまでのプロセスの中で、どうしてもトリガーになる出来事が必要になる。
例えば飲酒運転。
たかだか20年ほど前までは、正直飲酒運転なんて日常茶飯事の社会だった。
それが徐々に問題視され始め、決定的なトリガーとなったのは、あの福岡の事件だと思う。
「あの福岡の事件」で30代くらいまでの人なら、たいていああ、あれねってなる。
あの事件以降急速に飲酒運転の厳罰化や人々の見る目が変わり、今では飲酒運転をする人間はちょっとおかしい人だねってなる社会になった。
これも徐々に問題視され始めたタイミングで「あの桶川の事件」が起こった。
30代後半くらいからじゃないと分からないかな。でもあの事件の衝撃度は、ストーカー規正法と言う法律を生んだ。
20代の人は信じられないかもしれないが、昔はストーカーという言葉すらなかった。
長々説明したが、ブラック労働やサービス残業が完全な社会悪となるには、もう一歩トリガーとなる事件が必要だ。
電通のやつも悪くない、が遺族には申し訳ないけど残虐性に欠ける。
ブラック労働やサービス残業は、飲酒運転やストーカーと同等いやそれ以上の社会悪だ。
もっと残虐な死に様が欲しい。
待ってるぜ
VAIO Phoneが発表された。
スペックも普通以下だし、「ELUGA U2」似てるし(というか同じ?)、違う意味で衝撃が走っている
日本通信、VAIOスマホのパッケージを初公開。2月の発売に向け準備は順調
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20150130_686152.html
「VAIOのスマートフォンは、当初は、12月4日に発売する予定であったが、世界第2位のタッチパネルメーカーが会社更正法を適用したため、設計変更を余儀なくされ、結果として発売が2月になった。」
「同社では、VAIOスマートフォンの12月発売によって、第3四半期には4~8億円の売上げ増を見込んでいたというが、その分は第4四半期にずれ込むのに加えて、さらなる上乗せが可能になりそうだという。」
日本通信の三田聖二社長は、「二流のスマートフォンしか選択できない状況はよくない。Appleに次ぐブランド力を持つVAIOを提供することで、今のMVNO市場の問題を解決できる。2月に発売がずれ込んだが、最先端の技術を搭載し、グローバルに通用するVAIOのスマートフォンを、今年5月のSIMロック解除義務化の直前に発売できることは、むしろ絶好のタイミングだといえる。今年度の締めの四半期はエキサイティングなものになる
勝手に登録されるし、しかもメールフォームからの退会申請を無視したようなので晒しておきますね
http://gdnavi.net/p/help_tokusyou.asp?AdvID=NoAdvCode&afdata=
(今回はたぶん全部テキストなのでコピペできるし読み上げられる)
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さて蔬菜の配給制度も、價格の面から見まして再三再四に亘り、或いは強化したり、或いはこれを緩めたりいたしまして、片山内閣になつてからも、去る六月には殆んど自由に近い程緩和し、一般消費者に喜ばれたのでありましたが、七月の中旬に至りまして、又その筋の指示と称しまして、急に嚴重なる取締になつたのであります。その結果、配給品は有難迷惑だとさえ言われるような鮮度の古い不良品ばかりが時折配給され、これが補給として闇取引の助長を來しておるのであります。而も闇で買う分量の方が配給の分量の何倍かになつておりまして、取締に対する保儉料も含めて相当高い値段でお互いびくびくしながら取引をしておるということになりましては、人心に極めて面白からん影響を及ぼしておるものとして、一刻も速やかにこれが是正を図らねばならないと存ずるのであります。
参 - 本会議 - 19号
追加豫算もたいへん遲れまして――これも大部分において、その筋等の關係において非常に遲れたのでありましたが、まことに恐縮している次第であります。なおそれと同時に提出すべきこの税法の改正法律案が、さらに數日の遲れを見たことであります。これも實は政府といたしましても非常な努力をいたした次第でございますが、その筋との關係、その筋内部の關係におきましてなお數日遲れまして、まことに恐縮に存ずる次第であります。
御當局の仕事もはかばかしく進んでおりましたので、私ども地方民も安心しておりましたが、殘念なるかな、今年になりましても路線が敷かれないのであります。それから御當局につきましていろいろ調査してみましたところが、殘念ながらこれはその筋の關係によりまして、今年度において仕上るということはめんどうだということがわかつた。まことにこれは殘念のこの上もないことである。
國会は、この水害に復旧問題が民族の興亡にも関するというような大問題であるというような立場からいたしまして、この機会において、どうしても超党派的の立場をもつて、この問題を打開しなければならぬという考えから、去る一月三十一日の衆議院本会議においては、満場一致をもつて決議案を決定したのであります。この國会を背景として折衝されましたならば、その筋といえども、決してこれをさいぎるはずはないと思います。
終戰直後、たとえば私の知つている限りにおいても、満州などにおける日本の相当の大事業会社がその職員のサラリーを拂うことができなくなつて、満州土着の日本人から金を借用して、それによつて職員のサラリーを支拂つておつたという事実があるのであります。たまたまそれらの人々が引揚げて参りまして、支店長の借用書を持つているのであるが、拂つてくれない。そこで私は私の子供がせわになつておつたような関係上頼まれて、その会社に交渉してやつたことがある。ところがその筋から支拂うことを禁ぜられているということを理由に、なかなか拂わなかつたのであります。私は会社の金をもつて支拂うことがその筋から禁ぜられているためにできないというのならば、どういう方法をもつてなされようと、非合法なことを要求するわけには何かないが、少くとも支店長が困つたときに、事情を訴えて金を借りた、その行為に対して、何らか報ゆるところがあつてしかるべきである。
陸上においての取締りでも、往々にして行き過ぎがしばしば見受けられるのでのあります。たとえば経済警察が列車内を検査する場合に、列車を停止させて、大勢の乗客に迷惑をかけて、そうして乗客の所持品を検査しておる。これは最近においては非常に運輸交通に障害を興えるものとして、いわゆる取締りの行き過ぎだということで、禁止せよというその筋からの意向も出ております。
大蔵大臣は自分の考えでやつていると言われますが、都合のいい時分には自分の考えでやつていると、いつも御答弁になる。少し都合が惡くなるというとその筋が……と、こうおいでになる。
衆 - 予算委員会 - 8号
只今の御説明では、やはり引上げるごとについて政府も相当お考えになつておるようでありますが、やはりその筋のほうとの交渉によつて思つたようにならんというように、最後はそういうふうに考えられますが、私どもそう見て差支えありませんか。
財源の面もございますが、財源の面と只今おつしやいましたような関係方面との両方の面からいたしまして、只今の段階では通常郵便貯金を引上げるにはちよつと困難な状態にありますが、できるだけ資金の吸収も図りまして、関係方面との面も或る程度いたしまして、将来は可能なる限りその方向に動きたいと存ずる次第でございます。
一つお尋ねしたいのは、厚生省が本当の厚生省の立場において、この省令をお出しになつたものか、或いはその筋から何らかの指示があつてお出しになつたか、こういう点をお尋ねしたいと思います。
今の御質問にお答えしたいと思います。この改正は終戰直後に、厚生省としても何とかしなくてはいけないという考えがありましたところへ、たまたまその筋から早くやれと、それでなお一応の原案が示されましたので、それを一応検討いたしまして、大部日がかかりましたんですが、かようなことになりまして、なおこの改正いたしたいということにつきましても大かたの折衝はいたしておりますので、早急に直すべきところは直したい、かように考えております。
参 - 農林委員会 - 37号
最初は政府はその地方行政調査委員会議の委員の顔触れにつきましても大体選定をいたしまして、そうして内定をいたしたんでありまするが、その筋からこういうレベルの人間では駄目である、これは非常に大きな規模を持つた組織でなければならん、即ちこの大戰後設けられたアメリカにおける行政改革のためのフーバー委員会、前大統領であつたフーバー氏を委員長としたフーバー委員会に該当するような権威のあるものでなければならないというので、すつかり政府が内定いたしておりました委員の御破算がありまして、そうして今日神戸先生のごとき第一流の方々が集まられて、そうしてこの審議をやつて頂くことになつたのであります。
情報が分散しすぎていて、初心者というか日教組や朝日新聞などに洗脳された人でも分かりやすく説明するサイトが必要かと思います。
ゲームの攻略ページみたいに分かりやすくして、一番最初にスイス政府の「民間防衛」を掲載。
・自衛隊の土地の近くに中国人が土地を買ったことなどの防衛情報
・大学の奨学金が日本人より中韓の留学生が優遇・公務員試験での試験免除であったりの日本人差別など
・Lineというアプリが韓国企業のアプリであり、国家情報院が傍受しているという現状
・官邸の前で反原発デモや反集団的自衛権デモが起きているが、なぜか看板が中国語や朝鮮語が書いてあったり、なぜか暴力団員が混じっていたり、なぜかNHKなど報道機関は報じなかったり
・【移民問題】出入国管理制度の問題http://hosyusokuhou.jp/archives/38564701.html
■次に
・日本が中国に滅ぼされて「日本っていう良い国があったね」と言われればいい、などと嘯くやくみつるなどの白痴コメンテーター
・福沢諭吉が脱亜論で朝鮮人はキチガイだと言っていた過去の人物の言葉、反韓の武田鉄矢、えなりかずき、安住アナ
・従軍慰安婦などという嘘の情報で、アメリカの日系人がいじめられているなどの情報
・九割文字を読めなかった国民を、ほとんど文字を読めるようにし、水道作り、学校つくり、寿命を二倍に増やし、近代化してたのに、日本は韓国を破壊略奪したと言われる現実との矛盾、ロシア人でさえ知っていることが本人が知らない
・神社の仏像などが盗まれ、中国や韓国のオークションで売られているという文化破壊されている現状
・大阪市には、201名の外国籍職員(韓国187名、朝鮮10名、中国3名、英国1名)が在籍しているなどの内部からの腐敗
・大阪の公立学校には1300人の在日教師がいることによる極左教育、反日教育
・公務員改正法を強行採決し、事務次官の国籍不問にした民主党。日本を壊す民主党
・在日特権、例えば三重県では在日朝鮮人は住民税半額など様々な特権があること
これだけ挙げてみたが正直キリがない。
以下、蛇足
少子化問題、捕鯨や神社など文化を守ること、世代間格差、などなどたくさんある。
個人的に
・武道や剣術が外国人に継承されている問題(悪くはないが、日本で全く継承されないのは、柔道や浮世絵などの例からまずい)
・大人向けの文化の無さ
・アメリカのようにゲーム(テレビゲーム、チェス、将棋)などを学問として体系化し、進化させる
など!!
不動産屋!!!! 2chのどっかで荒らしてる?という説がツイッタにあるが
本当に不動産屋だったら こういうの どう思う?
むかついた!!!
https://archive.today/7DCS1 魚拓も http://megalodon.jp/2014-0628-1154-41/www.bengo4.com/fudosan/9/b_219186/
下に書く例で、もし敗けたらいくら位の金額になるのでしょう?
自分はアパートと窯のある作業所と会社を持ってます。定年前は市役所勤務でした。
昨日NPOから電話があり、引っ越し費用と精神的苦痛を訴えようかと思っていると言われました。
店子は入居時事情があり、保証人がない代わりに多くお金を払いました。
その翌月の家賃支払いが、月末最終日になると報告されていたにも関わらず、アパートの他の住人につい、「家賃払ってない」と言ってしまいました。
翌月分の家賃をまだ貰ってない、という意味だったのですが、その住人が事情がある新店子の部屋の前で、「家賃払ってない」「ガスも引いてない」「XX歳て」「入居時いくら払ったって」など同じ階の旧住人の老人たちと語りあってしまいました。
自分が新店子の部屋にまだこの街を知らないだろうからと、格安モーニングの喫茶店を教えに誘いに行ったら、「家賃払ってないって何ですか?家賃払ってます。月末最終日が給料支給日と、伝えたのに!」と言われてしまいました。
この事と他住人の耳の遠い老人が夜間テレビを大音量でつけっぱなしであること。前のことがあるので怖くて言い出せなかったこと。眠れなくて夜勤にしていたら、そこで問題があり労働基準監督署にまで出向くような事態にもなったこと
その後、酒の席に誘ったこと。 誘っただけで一緒に行ってませんし近所の人間も集まる会合です。
参加してない町内会の個人情報集めの防災台帳を取りに行き、説明を求めたら「知らん」と言われたこと
虐待について説明しわざわざお金まで余分に支払ったのに、出せるわけがない実家住所を求めに来るのは配慮がないとのこと。町内会長が誰かもわからないのに、提出を当たり前のように求められ大変ショックを受けたこと。
提出しないことで、虐待などについてまたあることないこと町内会から広められ、近所から何か言われたり噂されたり後ろ指指されたりするのではないかと心労がたたったこと。
それ以来毎日アパートの敷地内の作業所に行くのにその店子と合わなかったのですが、毎日来るのを避けるのも疲れた大変苦痛であるということ。合うとショックな事を言われるので怖いと言っていることを伝えられ
この中で噂を流すのは名誉毀損に該当、それぞれは小さな事でも重なると受忍し難いと考えられると言われました。
悪気があったわけでなし大丈夫と思いますが、よろしくお願いします。
回答
仮に負けることになったとしても,お話の限りで相手に損害となっているものは,主に慰謝料だと思います。
単純に慰謝料だけであれば数十万になるのではないかと考えます。
ただ,このような問題は立証も難しいと思いますので,勝訴の可能性もありますし,もし訴えられるようなことがあれば,弁護士に相談してみるといいでしょう。
-----------------------------------------
そんな!!!!
仲良くして下さい と書いた やつもいた!!!
あとで書いてた
仲良くっておかしいだろwww
今はちょっとどこかに誘うにも相手が嫌だとセクハラ扱いになる可能性があると規約などで規定してる会社もあるくらいなのに!!!!!
これがセクハラにあたるかどうかは知らないけど
ハラスメントは、民法90条 公序良俗違反 これだけでは 大した事無くても、不法行為に基づき、精神的にまいったりした場合は、それなりに・・・
証拠は、参加しても無い自治会の防犯台帳!!!個人情報 実家住所書く欄とか こういうの嫌がってる人たちや町内会で訴訟も起きてる http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/0417/586994.htm 【町内会に個人情報を提出したくありません】 http://worldcafe-emanon.blogspot.jp/2013/07/blog-post_17.html World Cafe: 判例に見る自治組織(町内会)の加入問題 これは自治会応援したい公務員のブログみたいだけど。それでも判例はまとめてある。 http://lacom.jeez.jp/jitikai/saiban.html 自治会の強制と裁判
町内会 自治会の問題は、都市部ではほとんど起きないと思う。私も全く知らなかった。 そんな たかが町内会で裁判とか!?!? いや、脱会がすごく困難 訴訟までしないといけない!!!というのに驚いた ということ。 町内会くらい抜けさせたれよ!!!と。
町内会 自治会の問題は、上のような強要もあるが、ちゃんと説明しない たとえ少しでもお金のやり取りも発生するものなのに、ちゃんと加入は任意です、と説明すべきところを、他の事にかこつけて、私の場合だったら 加入もしてないのに なぜか 【防災基本台帳】作りに協力?をのためか、何の説明も無く いきなり大家がその台帳と実家住所など個人情報記載を求めてきた!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
出せるかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
なんのために 余分に お金を 払ったと思ってるんだーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
でも、こんな神経のおかしな人たちと、接してると こっちまでおかしくなってくる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
おかしくなりそうに なってくる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大家には 【会長さん】が、出してくれと言っている!と伝えられたが 私は全く知らない人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ホントーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーに!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! あきれた町!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
町内会参加の お願いも無しで !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 傲慢にもほどがある!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ものすごい昔 愛知県の豊○で、中学生が徒歩通学でもヘルメット!という校則か、市の決め事みたいなのがあって、歩きの中学生が皆 ヘルメット姿だった らしい ・・・ というのを真面目なNHKか何かで見た!!! 映像も見た!!!! ワラッタ
が、市会議員かなにか こんなの 豊○の恥辱ですよ!!!!! とまで言い切っていた。 ちょうど 問題になって 廃止になるということでテレビが取材してたのだったと思う。 それで恥辱かどうかはわからないけど、とにかく廃止になったそうだ。
こういうのM県では考えられない!!! 愛知県は全体としておかしい!!!! 従姉妹も かなり成績良かった人で 地元国立大でも勿体無いと言われた人だったのに、愛知の犬山の人と結婚する予定で、愛知で教員採用試験を受けたら・・・・ 受からなかった!!!!! 昔だから余計かも。今はわからない。
都市部はまだマシ だからまだ名古屋はマシ 名古屋でもおかしいけど まだマシ
個人情報は、事業主にだけ個人情報保護法は適用だから、別に良いんだ!と主張してる自治体もあるが、個人情報で出自に関しては、かなりナーバス問題を含んでないか? 履歴書から本籍地記載欄が無くなったのも、そういう事と関係すると思う。 差別問題とか。 弱者というポジションを取れないから弱者!!!! 弱者というポジションが取れたら、もう弱者ではない!!! 一種の圧力団体と化す場合も!!! と書いたこともあったが、その通りなのでは?
そういう差別じゃなくても、虐待から逃げている人については、その存在は 弁護士ドットコムの弁護士でも認めていた 親との連絡に、顧問料 月1万円程度でなる 弁護士も居るとか こんなの安すぎて信じられない!!!!!! そう書いてあるページがあったはず。 そうじゃなくても 【一人暮らしで親と絶縁】でぐぐればわかる
戸籍の附票に住民票の住所の移動が記載されるから、住民票閲覧制限だけではNG!!! 分籍から!!! とか 住民票も 除票 というのも閲覧制限 しないといけないとか 物凄いリアルで専門的情報のやり取りが為されていたスレもあった事から、親から逃げている人も存在する!!!!!!
こういう状況を踏まえ、少数意見も尊重するのが、民主主義だとすると!!!! 公務員でもない守秘義務も無い 単なる町内会 という 自治会 の人に どうして、何の義務も無いのに、個人情報提出を迫られなくてはいけないのか!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
断ったら断ったで(提出してないから断った事になってるけど) また ヒソヒソと あの人は虐待されてるから、実家住所出せない とか 怪しいとか 何か言って回るに違いない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
それに、京都の弁護士批判を激しくやりすぎてる人にも、勘違いされて、そのくせ 親を訴えてはいかんよ などと言われたけど 虐待から逃げている というと 性的虐待 を連想されるようだ。 性的虐待 を受けた方には、大変申し訳ないが、今は強姦なら時効が10年なので、弁護士達は親にお金があれば、訴える気マンマンで待っている ようなところはある!!!! (だから、10年以内なら 弁護士に相談も良いと思う ) そういうわかりやすくお金になりやすい虐待でもない意味不明の嫌がらせだと、お金にならないと踏んで弁護士も あまり熱心ではない !!!
でも、逃げている人たちはいる!!!!! そしてお金にもならない虐待だわ、人からは逃げているくらいだから性的虐待だろう という目でも見られる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大家が 寄ってくるのも そういう事もあると思う!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
弁護士ドットコムの弁護士は証拠が無いなら大丈夫!!!などと書いてたけど、被害者の証言もある程度は証拠になるはず!!! 一般的にはなるので。 全く辻褄が合わないとかでない限り。 自分の場合は、もっと違う事で自分のような立場の人間は言ってる事が信じてもらえないのではないだろうか?と思ったので、最初の以外 ほぼ 【【録音】】 してある!!!!!!
ここに書いた以外にも 色々あった!!!!!!! 虐待否定された様子とか 虐待否定は人権否定!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
去年の12月 プロパンガス屋がアパート敷地に来ていて、ガスを入れ替えていた時 大家がいて 親しい人らしく喋っていた 。 その時の会話 が 最悪 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
【最悪】【最悪】【最悪】!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
○さんとこ 行ったら 若い 背の高い 20代後半くらいの女の人が出てきた・・・・ とか ガス屋が話して、 ひとしきり ○さんについて色々噂話のような事も話した挙句
【やっぱり】 【【彼女】】 が、 ええわぁー とか 欲しいわア とか それがええわなぁあ とか 言い合っていた!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
彼女って、【【【 愛 人 】】】 じゃないか !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ガス屋は知らないけど、大家は既婚者で、もう孫までいる !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 何が 【彼女】 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ほらぁ やっぱり こういう人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
でも、名古屋でこんな気持ち悪い老人て・・・・・・・・・・・・・・・・ いるかなぁあ ・・・・・・・・・・・・・・・・?????
この大家は論理的にものごとを考えるのは、大変苦手のようで かつて 弁護士にも騙されている らしい 。 息子の離婚後の養育費減額で!!! ちょっと調べればわかるのに!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
相手が再婚したので、減額しようとしたって・・・・ 無理なのに。。。
それで、最初に40万円払えと言われ その後も何とか費 として、請求され 結局 遠方に住む元奥さんのところへ行って、行っただけで 向こうにこっちも生活が苦しいんです と言われ駄目だったと 帰ってきたそう。
弁護士ドットコム見てるだけでもわかるのに!!!!! そうでなくても 判例など調べると 自分のような例は見つからないが、色々見つかるので、変に詳しくなって、昭和44年貞操権侵害で不貞行為した女の子側が男を訴えた例もあることさえ調べてしまった!!
でも、これは、40年以上前なので、自分はほとんどない 例として 考えたんだけど、こればっか出す左翼弁護士がいたので、当時質問欄にもあったブ米で、それは言いすぎ煽りすぎではないか?昭和44年高校出たてで騙され他にも類似の悪質な行状が男に出てきて、女の子は出産してしまう、というどうしようもない状況での慰謝料 だから今とは世情が違うのでは?みたいな事も書いていた。
そうしたら、やっぱり私の解釈で良かった のが、トピックスでわかった! しかし、恐ろしい事に、44年から判例としてはないことなのに、この左翼弁護士はこの間男から100万円慰謝料取りました!!!とか回答してた!!!!! この人正妻が不貞相手を貞操保持義務違反の共同不法行為で訴える事には反対するくせに!!! それは本人の自己決定権の範囲なので、広義の意味では人権という憲法上の概念に抵触するから、いつも自分達が使っているモラルハラスメント!になり、民法90条違反ではないか?と思う
年金について - 産前産後休業保険料免除制度 | 日本年金機構
ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付(サイトがまだ更新されてない?)
どっちも届出が必要らしい
そんなわけで、今日家に帰ってきたら、ちょうどその話がニュースでやってる。
いやあ、笑っちゃったね。
そのニュース、何を報道しているのかと思えば、朝方、路側帯を逆走している自転車に対し、
「逆走禁止ですよ~」と声をかける警官の姿。
いやいやいや、捕まえろよ。
懲役3ヶ月だか罰金5万円だか知らんけど、そこでさっくり捕まえなよ。
テレビカメラが回ってる前で、十数人と、律儀に顔モザイクをかけられた連中が逆走してんじゃん。
いい見せしめにもなるし、そこでとっ捕まえればお前らのノルマ?的なものにも良いことなんじゃないの?
一気に2桁も捕まえられるんだぜ?
何言ってんのさ。法律に「知らんかった」なんて通じるわけ無いじゃん。
「人殺しちゃったけど知らなかったし(・ω<)テヘペロ」が通るわけ無いのと一緒でしょ。
それでも「いやいや人殺しとたかが交通違反は全然違うし……」とか言う馬鹿がいたら、もう一度勉強し直せ。
いやもちろん稀なケースだよ。稀なケースだけど、起きてんじゃん。
そこまで分かっていて、「やっぱり突然捕まえるのは……」と言うのであれば、
じゃあなんでお前たちはもっとまともな周知法を考えなかったんだ?
今さっき全国に放映された、「逆走禁止ですよ~」っていうのは、改正法が施行される前にやるべきじゃねえの?
もっとテレビとか通じてさ。ACだっけ? 公共広告機構[*2]通じてとか、そういうこと出来なかったのかねえ[*3]。
こんな夕方ニュースの目の前で、「逆走はダメですよ~」なんてのほほんとした注意しか出来ないことを世間に見せちゃったら、
自転車乗ってる人も「どうせあんな注意しかないんだし、大丈夫でしょ」とか言って逆走は止まらないぞ?
結局のところ、ああいう警官の姿をお茶の間に繰り広げている時点で、
「この改正道交法は施行しても誰も知らないだろうし……」っていう、ネガティブ思考が丸見えなんだよ。
誰も知らないだろう、って捕まえる側が最初から思っちゃってるから、むやみに捕まえられない。
その結果、あんな注意で済むのか、って知っちゃった自転車乗りが、逆走をやめない。
改正法施行した以上、逆走で事故なんて起こされちゃダメでしょ。
もう少し周知を頑張って、明日からでもとっ捕まえられるようにしなさいな。
……ところで全然話は変わるけど、以前違法ダウンロード法なんちゃらが改正された時には、
問答無用で逮捕者が出たような気がする[*4]んだけど、これと今回の道交法改正の違いはなんだろうね。
……さらに全然関係ない話だけど、特定秘密保護法案ってあんじゃん。
あれ、可決して施行されたらどうなるんだろうね。
##########匿名だと脚注が使えないらしいので人力脚注##########
[*1]1つくらい事故のソースを持ってこようと思ってググったら、どれもこれも道交法改正のものばっかり引っかかって見つからなかった
[*2]調べて初めて知ったんだけど、この名前ってもう旧名なんだってね。知らなんだ……
[*3]自分は広告とかの話はよく分からないから、警察庁からそういうCMが出せるのかどうかって話はあくまで例ね
[*4]気がするだけ。ソースなんて無い。間違ってたらすいません
http://bylines.news.yahoo.co.jp/ohnishiren/20131113-00029763/
生活保護制度のなかの「扶養義務」とは、民法で定められた規定にのっとり、親・きょうだい・子どもなどの家族・親族で扶養できる状況の人がいたら、可能な範囲で支援をしてもらう、というものです。
親戚って似たクラスタの集まりじゃない?DVをする人がいる親族がいる場合、遠くない親族にもそういう人がいるケースが多い。働かない親族も、1人いれば遠くない親族にまだいたりする。自営業が多い一族とか、サラリーマンが多い一族とか、”家族・親族”には類似性がある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E3%81%AE%E6%82%AA%E5%BE%AA%E7%92%B0
金持ちの親族は金持ちで、貧乏の親族は貧乏。生活がかろうじて成り立ってる貧乏が、貧窮して立ち行かない親族を養うことになるんじゃないの?
改正法には反対だ。
現時点で18歳以下が自分で自分を撮影して公開すればとっ捕まる時代です。
その時点で終わりなのに
という曖昧な定義からバックや机の中に入れられてそれを通報などといったような
同種の事が海外で起こっている。
創作物(漫画など)で18歳以下の裸と思われるものを書いたら逮捕されます、
そもそも本人の意志に反して強姦や盗撮の映像を撮られる行為であれば
大人児童関係なく保護されるべきで児童ポルノという仕組みで保護すべきではない。
日本で製造された実在の児童の児童ポルノはアメリカなどと比べて非常に少なく
公式に海外で販売されているケースはほぼないと言っていい。
実に手前勝手な批判が行われている事を認識しなければならない。
創造物規制に関してはスウェーデンやアメリカで司法による違憲判決が出ている。
時間の針を中世に戻せ、第二のナチスを作り出す下地作りに手を貸せと言っているようなものである。
接触機会の多い教員による暴行をどう防ぐかについて対策を講じた方が妥当である。
それらがなかった昭和初期中期の方が遥かに犯罪や強姦件数が多いという事実と
規制することが犯罪の抑止に繋がらないということを物語っている。
2000年の強姦(件/10万人)国連/麻薬・犯罪局UNODC調査
アメリカ 32.05件 単純所持禁止 二次元禁止(違憲判決出た後、再立法化して現在規制している)
韓国 12.98件 当時単純所持は認められている(現在は禁止) 二次元禁止
台湾 4.08件 不明
日本 1.78件 製造と提供は禁止 二次元は被写体がいないので当然合法
追記
18歳以下に見えればということなので
実写AVでも30歳で合意あってもセーラー服を着てはいけないということになるでしょう。
海外で日本は大量の児童ポルノを世界に発信してるとされているのは
アメーバピグとかいうのが出会い系サイト規正法回避のために年齢制限課してるし、ソーシャル屋さん全体で15歳以下とか18歳未満とかで課金額に制限つけるといってる。あと業界足並みそろえてRMT対策すると宣言もしてる。いずれもここ1、2ヶ月の話だ。
そして今回のコンプガチャ規制の判断とくれば、「駆け足で自主規制しまくったのでとりあえずコンプガチャ禁止だけで何とか大目に見えてもらえた」ととらえるのが妥当だろう。
そもそもコンプガチャなんて昨年あたりから本格的に出回り始めて各社収益が跳ね上がってるわけで、今回の消費者庁の判断は業界からしてみれば頭を押さえつけられたようなもんだよ。それに代わる収益スキームなんてまだ何も出てきてないしな。
重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効
【ソウル23日聯合ニュース】海外同胞や結婚移住者、外国の優秀人材などに重国籍を制限的に認める内容を骨子とした新国籍法が、来年1月1日に発効される。
新国籍法は、出生とともに重国籍を獲得した生まれつきの重国籍者の韓国籍離脱の最小化、社会統合、国家競争力強化、少子化危機解消などのため、制限的に重国籍を認めている。昨年末に法務部が発議したもので、ことし4月21日に国会本会議を通過。5月4日に公布された。国籍を選択しなければ自動的に韓国籍を失う条項の廃止など、一部改正案は公布直後から施行されている。残るすべての条項が来年1月1日から発効となる。
改正案は、生まれつきの重国籍者のほか、優秀な能力をもつ外国人材、韓国人との結婚で来韓した移住者、成人前に海外で養子として引き取られた外国籍者、外国籍だが老後を韓国で過ごすため永住帰国した65歳以上の在外同胞などに重国籍を認める。
現行国籍法では、生まれつき重国籍者は満22歳までにいずれかの国籍を選択しなければならず、選択しない場合は韓国籍を失うことになっている。改正法では、韓国で外国籍を行使しないと誓約すれば重国籍を維持できる。
また、科学、経済、文化、体育など特定分野で国益に寄与できる優秀外国人材の場合、韓国内居住期間と関係なく、韓国籍を取得できるようにした。外国人が韓国籍を取得した場合、外国籍を放棄する義務期間を1年に延長する内容も盛り込んだ。
なにげに凄い改正だなこれ。そんなにあっちは国籍離脱者が深刻なのか。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)