はてなキーワード: 独占禁止法とは
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
日本では、独占禁止法は「営業規制法」という法律で規定されています。営業規制法には、独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為や、競争を抑制する行為を禁止する条文が規定されています。
具体的には、営業規制法第3条には、独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為を禁止する条文が規定されています。
営業規制法第3条 独占的地位を有する者が、他者が参入することを妨害することを禁じる
独占的地位を有する者は、他者が参入することを妨害することを禁じる。
また、営業規制法第4条には、独占的地位を持つ事業者が、競争を抑制する行為を禁止する条文が規定されています。
営業規制法第4条 独占的地位を有する者が、競争を抑制することを禁じる
以上が、営業規制法に規定されている独占禁止法の条文です。独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為や、競争を抑制する行為を行った場合には、これらの条文により、その行為が違法であると判断されることがあります。
携帯キャリアにおけるdocomoの独占禁止法の話し出すのに、auとSBとかって頭悪くない?
SBはもともとJ-Phoneって会社だったけど、国鉄⇒JRが鉄道に沿って敷設した回線使ってはじめた日本テレコム、さらにそれを担いだトヨタがやってたんだぞ。
ここで独占禁止法挙げるとか、ピントずれすぎじゃない?
これ聞いてくる大企業はめんどくさいし、これにしっかり対策できてるやつはたぶん産業スパイ。
コナンで「自分の免許証の番号までおぼえている警官はいねーよ」で見破られる怪盗と同じ
※ワンアンドオンリーの零細企業の場合は意味合いが違う。どこかで一度断られてきたのかな、かわいそーに、とか、うちが一社目かぁ、じゃあ業界の入り方の説明がクッソめんどくさいけどオレがしてやるしかないのか~とか。同業者としていろいろ思うところがある。
※なんで大企業でワンアンドオンリーも同じでないかというと、「独占禁止法」ってのがあって、マイクロソフトに養われたアップルみたいな裏関係がたくさんある。
ここで「アップルのほうがマイクロソフトよりかっこいいから」とかいっちゃうとゆくゆく育っても親会社に人身御供差し出しできねえな~とかいろいろ。
PS5の転売について少し考えてみた。
前提として、市場の私的独占は問題。独占禁止法に引っかかる。これは転売っていうより、私的独占の問題。
また、サンデルが紹介するようなハリケーン襲撃後の生活必需品の転売もPS5の転売とはズレる。個人的には、生活必需品を確保することは国の役割だと思うので(憲法第25条:生存権)、生活必需品の転売には国家権力を介入させてしまえばいいと思う。
1. そもそものメーカー側の価格設定が適正とは限らない。「適正な価格」は市場が決める。
2. 転売屋間での競争があると価格が適正な価格に落ち着く。カルテルはもちろん独占禁止法違反。
3. 転売屋も商品が売れるとは限らずリスクがある。リスクを冒して購入することも価格の決定の一環。
4. 1 ~ 3は資本主義社会の一般的な話。資本主義社会では、商品が「質に見合った価格で買える」という恩恵を私たちは受けていて、その恩恵を無視して転売だけ槍玉に上げるのは変な話。
日本は最も成功した社会主義国家なんて揶揄されるけど、建前は資本主義国家なはず。
健全で公正な転売屋の競争は認めてもいいと思う。もし何か問題があるとすれば、それは転売じゃなくて、健全で公正な競争が行われていないことによる問題。転売屋にもきちんと競争をさせよう。
社会主義者や共産主義者とか、PS5が水ぐらいの生活必需品という人が転売に反対するのは理解できる。
他に反対する理由ある?
母が亡くなって、1年ほどになりました。
時折ふとした瞬間に、そうだ、この世の中には、もうお母さんはいないのだなあ……、としみじみ思い出して寂しくなります。
母親が亡くなると、大げさにいえばそれ以前とそれ以降で、自分の心持ちががらっと変化してしまったような気がします。
抱えている寂しさや空しさの量が少し増えましたし、自分自身の死ということにも、よりリアリティを感じるようになってきています。
とはいえ、人生は続いていくわけで、時間が解決することもあるけれど、この寂しさや空しさを、当たり前にそこにあるものとして、これからは暮らしていくんだろうと思います。
ただ、今日この場で語りたいことは、現実的(で大切な)話、葬儀・供養についてのお金の話題です。
私、母以外にも肉親をもう2人、既に亡くしていまして、喪主の経験が3回あります(3回あれば、語る資格ありますよね?)。
さて皆さん、人がひとり亡くなると、葬儀・供養にどれくらいのお金がかかると思いますか?
もちろんケースバイケースですが、私の母のケースを参考までに述べますと、
・ほぼ家族葬、参列者が15人以下。
・コロナなので、会食はなし。
というもので、
(高齢化社会になると、高齢で亡くなるため、すなわち、葬儀に参加する仕事のつながりや友人知人もいなくなります。なので近年は、家族葬の割合が増えていると聞きました)
位牌・・・4万円
合計・・・180万円
でした。
(これに加えて、香典をもらうとしたら、平均ひとり1万円いただくことになり、その半分を返礼品でお返しすることとなります)
わりとメジャーな葬儀社で、いちばん簡素なプランを選んでの金額です。
お布施は付ける戒名のランクによって金額が変わるというお寺のシステムがあり、こちらも最低ランクの戒名でお願いしました。
なので、自分が亡くなる時には180万円くらい残しておかないと、残された人たちが困るかもしれません。
たとえ自分が「葬式不要・戒名不要」と遺言を残していたとしても、実際には、残された親族親戚からすると、それでは気が済まないから、
皆でお金を出し合って最低限の形にしよう……という話になる可能性もおおいにありえると思うのです。そこは、自分だけの合理性では済まない部分もあるといいますか。
私自身、もちろん亡くなった家族を悼む気持ちはありますが、宗教的な信仰心が厚いわけではないので、
葬儀・供養については、できるだけシンプルな形でと考えていたのですが、それでもこの金額になりました。
ちなみに葬儀社には「互助会」というシステムがあり、生前に入会して積立金を支払っておくと、費用の割引を受けられるというシステムがあります。
(なので、互助会に入会していないと費用が割高になるようです)
亡くなった親が既にどこかの互助会に入っていたり、どこかのお寺の檀家になっていると、このあたりについては選択の余地はないですね。
小さめの家族葬をメインとしたセレモニーホールだと、価格が抑えられたかもしれないなとは思います。
しかし、決して安くはないけど、ネットで調べた相場よりも高くはないようなので、まあ、こんなものかなという感想です。
ただ、お墓への戒名彫りと納骨費用の10万円は、調べると相場は3~5万円ということらしいので、ちょっと高かったのです。
(あと、戒名彫りのフォントが野暮ったくて、それも不満に感じています)
石材店に依頼して、お墓の側面に戒名と没年を彫り、骨壺をお墓の下に収納するわけですが、墓地には「指定石材店」という制度があり、
決められた石材店にしか依頼することが出来ないルールなんです(公営の墓地にはそういう制度はないようですが、民間墓地にはあるそうです)。
それを聞いたときには、ちょっと疑問は感じました。シンプルに独占禁止法にひっかかるのではないかと思ったのですが、それにはあたらないという見解もあるみたいで。
とはいえこのルールでは相見積もりも取れないし、これが適正価格なのか信用はできないな……、と思います。
そういった独占的な商売を、消費者としてどこまで信用してよいのでしょうね。
だけど、お墓はトラックが横付けできないような山あいにある墓地ですし、近年の様々な材料の高騰の影響もあるのでしょう。
素人にはわからないコストもあるでしょうし、ネットで調べた相場感だけで軽々には判断できません。
ところで、その石材店の社長名でfacebook検索してみると(そういうこと、しますよね?)、
自宅ガレージの前には、レクサスはおろか、BMW X4 M Competition、フェラーリ ポルトフィーノ、488ピスタ、などの写真が並んでいて、
準地代(英: Rent seeking)とは、経済学における公共選択論における概念の一つで、「特殊利益追求論」とも呼ばれる。
企業がレント(参入が規制されることによって生じる独占利益や、寡占による超過利益)を獲得・維持するために行うロビー活動等を指す。
官公庁の記者クラブ室の家賃(賃貸料)、光熱費(水道代、電気代)をきちんと支払え!!!
税金にフリーライドする税金フリーライダー記者は税金を返金しろ!!!
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E5%BD%A2%E3%81%AE%E8%B3%84%E8%B3%82-641203
電波割当制/レントシーキングの典型/総務省がテレビ会社株主・携帯会社株主に電波利権をプレゼント!?/電波オークション・周波数オークションを実施しろ!
記者クラブ制度/雑誌記者・フリー記者を排除する大人のイジメ/情報は商品、商品仕入れを妨害するな!/独占禁止法/公正取引委員会
波取り記者/
国有地払い下げ/
再販制度/
軽減税率/
[media literacy][メディア・リテラシー][電波利権][電波オークション][レントシーキング]
書籍は出版社や価格によって変動がありますが、21~24%ほどです。専門書や高額書では20%を切るものもあります。
仮に1,000円の本なら書店の仕入値は平均770円程、マージンは230円程です。
定価300円で15円の粗利でしたら低いですね。
一部の書店によっては売上規模や支払額による歩戻しなどの利益差もありますが、それでも通常の商品で利益が定価の3割を超えることは先ずありません。
出版業界は独占禁止法第23条の規定による”再販売価格維持制度”に基づく定価販売と委託制度が特徴です。
これは出版社が自社の商品の販売価格を決めて、それを販売先が定価販売を守ることにより、販売先である書店は他店との価格競争がない代わりに、商品は”委託”という取引形態で、定められた期間であれば売れ残った本を返すことが可能な制度です。
利益は少ないけれど、残ったら返品できる(全てにあてはまるわけではありません)のが書店のメリットです。
先の回答にある、
というのは正しくありません。
とあるから、取次やら生産管理をオミットできると考えると、粗利で30~70%は上積みされているな。
確かにたけえわw
まあそんなことはどうでもいいです。
外食中などで他人の会話が耳に入ってくると時たまタイトルみたいなことを言う人がいるのね。
流れ的に男女のあれこれの女性のグチがやや多めのアレ。あと男グループで温和な人をチョイ弄る系で出たりする。
世の中には在野の賢人がたくさん居るのだなあと独り言ちるんだけど、居ない。我の周りに聖人君子皆無。見かけるよ。レッドリストにな。
我の基準がチョモランマ?そもさん聖人君子とはなんぞや。知らんがな。他人からの評価だろうからな。一人一派では詰みである。あ、それと現代でよ?現代。昔の徳なんて上流階級の独占禁止法ガン無視じゃろ?この腐敗した世界のスタンドでアローンな現代に堕とされてなお徳詰みタワーバトルが上手い人とはなんぞやとくどくど知りたいわけよ。
それでも標本を集めて比較すれば何かが見えてくるかもしれない。世界に散らばる聖人君子の条件を広く集めてGet and 評価。神龍出てきてこんにちは。ぼっちゃん願いをかなえましょう。聖人君子ってどんな人か教えておじいさん。それはね、そんなことを聞かない人よ。
するかーい!そんな面倒なことするかーい!
日本にあまた居るタレントどもよ。我が家のTVの前に聖人君子を映したまへ。
大食いオカマアスリートに霊能力者。なんでもござれの芸能界から聖人君子キャラのタレントを鮮烈デビューさせたまへ。ASAP!
何?芸能界は汚れきっててタレントとして成立しない?ふーむ水濁れば聖人君子棲まず、というわけだね?ねーよそんな言葉!まだねーよ!俺が作るんだよ!
しかもアレだよ。表題が真とするならばタレントとして売れる要素がないじゃないか。TVに居ないことがつらまいことの証明だ?えーい中学校からやりなおせーい。もう中学生だと?お前はおっさんじゃーい!
はぁ、はぁ。うん、タレントはないね。アイドルにしようぜ。聖人君子9×4とかで36人グループ。いろいろ見れていいじゃない。聖人君子だから握手会も好評。偶像崇拝に最適です。おひとついかがです?
とにかくおりゃーよぉ、聖人君子を目にしてよぉ、この人はなんて聖人君子なんだぁ!!っつー清冽な感情を励起されたいワケよ?おわかりびあん?
つまらなくても良い。聖人君子だと思わせることが大事。そんな聖人君子にのびのびと育ってほしい。そして我が家に存在しない恩を返しに来てほしい。給付型聖人君子。
これまで、
https://anond.hatelabo.jp/20210828113740
https://anond.hatelabo.jp/20210918200735
とこき下ろしながらも様子を見ていたが、当初の売りだったはずのChromium派生のブラウザを諦め、Firefoxベースのブラウザとなるようだ。当初の「2022年までしかサポートしない」発言はどこに行ったのやら。
https://blog.ablaze.one/786/2021-11-11/ より。
Chromiumを採用しなくなったワケ
結論、Google API や Chromium の機能が原因です。 (中略)Google 側としては、 Chrome のシェアを伸ばしたいので、Edge に対してなんらかの形で Chromium から機能制限をかけると私は予想しています。
具体的には次が挙げられます
- Chrome ウェブストアが Chrome 以外の Chromium 派生ブラウザで使用禁止になる
- FLoC 強制オン
- Google サービス関係の利便性低下(YouTube、Google Drive、Google ドキュメント etc…)
- 広告ブロッカー無効化
(中略)Google は現在、独占禁止法で裁判にかけられており、負けた場合、(中略)Chromium というウェブの世界になんらかの規制をかけてもおかしくありません。
のように理由が挙げられているが、言い訳を自分の都合のいい方向に持って行っていないか?これらはFloorpをリリースする前に検討すべきことであって、リリース時点では多少であっても対策しているべきものである。
ので、Edgeにほとんどダメージは受けない。本気でEdgeを開発終了に追い込ませるなら、Chromiumを開発終了させてChromeだけをクローズドソースで開発すれば良いわけだが、オープンソース文化を破壊することになるし、Edge側もChromiumに貢献している部分があり簡単には止められないだろう。
もちろん、個人の寄せ集めでは難しいレベルにはなってきているし、当初に思った以上に面倒なことになるからFirefoxに浮気したのではないか。
これだけあっさりとChromium派生からFirefox派生へ乗り換えたのは、上記のブログの記事にある理由よりも、どちらかと言えばKinzaのパッチ適用が想像よりも遙かに難しかったからだろう。コーデックの問題がどうにもならなかったからもあるだろう。それと開発者が受験という一生を左右する大事なイベントを迎えて、Chromium派生をメンテナンスする人が誰もいなくなるからではないのか。それらをなぜ正直に書かない。まあ当事者だったら書きたくないわな、そんな都合の悪いこと。
これまでのChromiumベースとは使い勝手と全く異なるFirefoxベースとして作り直している最中で、独自機能を追加していくことになるだろう。独自機能が果たしてFirefoxのアドオンで十分まかなえる機能にすぎないのか、その範疇を超えるものなのか。革新的で軽量なブラウザー(自称)はFirefoxベースでも宣伝するつもりなのか、Fireminだけ入れておいて「最軽量」とまた言うつもりなのか。