はてなキーワード: 保証金とは
厳密に言うと増えるわけではなく戻ってくるというだけだが。
行政による再開発の兼ね合いで今住んでいる家から立ち退くことになった。
いざ補償金を見積もってみると、まだ建てて10年も経っていないためにほぼ建てたときと同じ額か、もしくは土地代が高騰した分が多少増えて返ってくることがわかった。
増えて返ってきたところで次に取得するためには高騰した分と同じだけの土地代が必要になるのでこの点はプラスになるわけではない。
ではどうして手元に現金が残るかというと、10年払ったローンが返ってくるからである。
今の家を買うために組んだローンを10年返済した。
ところが今の家が立ち退きとなったために、購入した費用がまるまる返ってくる。
次の家をたてるときは、また0からローンを組むことになるのだから、つまり、保証金で残債を返済した残りが手元に残る計算になるというわけだ。
普通に考えれば新しい家を10年前から払っているつもりにして頭金に当てるのがいいのだと思うのだが、いざ手元に一千万できると考えると何か別の使いみちがないか考えてみたくなった。
先に払ってしまえば、老後に家を売り払ったときに残る金額が増える。
今使ってしまえば、老後の資金が目減りするがそれまで生きているとも限らない。
ただお金を残してもろくなことがないのは周りを見て知っている。残すならお金を生み出す能力を残してやりたい。
そう考えるとその一千万で普段できないような経験をさせてやるればいいのだが、いかんせんまだ幼い。
「最先の賃借権」という記述が三点セットに書いてあったら、落札者に賃借権を対抗できるよ。
でも、裁判所で「退去しないといけない」って言われたなら、相手もわかって言ってるだろうから望みは薄いかもね。
あと、残念だけど、区分所有建物だと「投資目的の人が落札してそのまま賃貸契約を巻き直してくれる」っての期待しない方がいい。
投資目的の価格相場よりも、自己使用目的の価格相場の方が高いから、普通に札入れたら大抵は自己使用目的の人が勝っちゃうからね。
銀行が金を貸すかどうかだけど、住宅ローンみたいな「商品」はそれなりに厳しいと思う。
区分所有建物だから、全くないわけではないだろうけど、たとえばフラットの場合↓これを見ると分かるように適合証明を出すのかなかなか大変。
https://www.rakuten-bank.co.jp/home-loan/lp/keibai.html
銀行の商品だと、不動産屋抜きで「融資可能な物件」である資料をそろえて担当に稟議出させるのは、それなりにしんどい。
たぶん、普通に銀行に飛び込んでも厳しいと思うので、あまり期待しないほうがいい。
プロパー融資ならありえる。狙い目は信金。都市銀は無理。地銀は金融庁から不動産融資の締め付けが厳しいので、最近は渋い。
ノンバンクならたぶんどこか貸すところがあると思う。
ただ、100%融資は無理だし、入札する前に「買受申出保証額」って書かれた金額を保証金として振り込まなきゃいけないけど、それは自腹で払うしかない。
あとは、所有者が管理組合に管理費を滞納しているはずだから、それを支払う必要もある。
税金の支払いもあるし、現金で4割ぐらい準備できないと厳しいかな。
不動産屋に買わせて転売してもらい、住宅ローンで買う、というのもひとつの手。
だけど、2回分の売買で税金がかかるし、不動産屋も利益を取るし、おそらく割高になる。あまりおすすめできない。
ただ、瑕疵担保2年がつくし、金利も抑えられるし、住宅ローン控除も使えるから、信頼できる不動産屋がいるなら検討の余地はあるかも。
あと、「自分が高く買うよ」って債権者を説得できれば、今からでも競売を取り下げさせることは可能だと思う。「任意売却」って呼ばれる方法。
銀行や保証協会によって態度が違うけど、これでやれるなら、競売に札入れるよりも確実だね。
そんな感じで。
保証会社の言い分としては「家賃を踏み倒す人が多くてこちらも困ってるんだ」だろうけど、
世の中の保険会社ってのはそういう焦げ付きを考慮しても運営していける体制を整えてるから会社として成り立っているわけで、
その「能力がない保証会社」はもう会社としての能力がないわけで、潰れたって仕方がないと思うんだよ。
「もしあなたが大きな損をしたときは(5%の確率)私が代わりにその損を引き受けましょう。その代わりに何も起こらなかった場合(95%の確立)は毎月私に少しだけお金をください」
という契約なわけ。そしてめったに起こらないと思われていたサブプライム住宅ローン危機が起こり、損を引き受けた会社は潰れた。
それでも上記は双方がリスクをちゃんと引き受けてるんだよね。また「保険会社同士」で再保険を組んだりしてちゃんと対策してる。
なのに保証会社は「リスクに対するプレミアム(保証金)は毎月俺が貰うけど、いざそのリスクが表面化したときに肩代わりするのは俺じゃなくて保証人な」と言ってる。なんだこれ。
「いや、入居者が逃げて、保証人も逃げたときには保証会社も損するじゃん」とは言えるけど、前提として「保証会社ってのは保証人がいない人でも賃貸契約が行えるように」を目的としてできたものじゃないの?
それがいつの間にか「大家さんが面倒を引き受けたくないから保証会社に頼み、保証会社が面倒を引き受けたくないから保証人にさらなる保証人をつけるルールを作った」になっちゃってない?
本来やるべきリスク管理をやりたくないから丸投げしてるだけだよね。
次に「(保証人をなくし)焦げ付いても保証会社が潰れないためには保証料を上げるしかないが、そうすると保証人のいない人が困るだろ?」と言うかもしれない。
("保証人がいないから保証会社を使ってる人"に対して「保証人を用意しろ」なんていう奴らが上記文言の矛盾に気づくどうかはともかく)
でもそこは保証料を上げてくれていいんだよ。結局はその方が借りる人のためになるんだ。
賃貸業界は透明性がなさすぎる。「家賃・共益費・管理費・仲介手数料・保証会社をつけるなら保証金」それぞれがいまいち分かりにくいのはまだわかる。多数の不動産屋を纏めてたらある程度は仕方ない。
しかしながら「おとり物件」てめーは許さん。各店舗の前のガラスに貼ってあるのなんて安いのはほぼおとりだろ。なぜあれがいつまでも許されてるんだ。
「家賃+共益費・管理費+仲介手数料+保証会社をつけるなら保証金」をきっちり載せてくれてたら身の丈に合った借りられる範囲の物件を借りるんだよ。
それを「あー、この物件はもう紹介済みでして。似たような条件ならこちらはいかがでしょう(提示予算+1万円)」とかやってくるからその場で流されて無理な契約してしまう人が増えるんじゃないの?
繰り返すが、保証料は上がったら上がったでいいんだよ。きっちり提示さえしてくれれば、保証料が上がった分家賃を下げるなどして"身の丈にあった契約をする"んだから。
結果賃借料の平均値が下がったら困るのは大家だ、大家が困れば保証会社も困る。適切な競争の上、過度な保証料の上昇は起こらないよ。
最後に大家。おめーが一番悪い。家賃収入で不労所得を得るつもりで銀行から融資してもらってマンションを建てるというリスクを自分で負ったんだろ?
その時身の丈に合った計画は立てたのか?おめーらが無駄にポコポコマンション建てるから部屋が埋まらないんじゃないのか?
(大家は大家で銀行から金を借りて返済計画の元返しており、家賃ダウンは銀行側を説得できないからという理由もあるだろう)
→埋まらない部屋の元を取るため他の部屋の家賃は猶更下げられない
(横の部屋が-1万円で貸しに出されていても自分の部屋を同額には下げてもらえないことが多い。一度解約して再度礼金等を払えば可能だが、それなら一度全体の家賃を見直してどこかへ引っ越そう、と自分は引っ越しを決断した)
知り合いが造作・保証金含め必死にためた700万でガールズバーを開業した
700万で貯金を使い果たしたので貯金ほぼなしでスタートした。
この時点でもう予想できてると思うが知り合いの店は2ヶ月で潰れた。
バイトの子の人件費が1日3万(月90万)、家賃が40万、酒代が10万合わせて140万
それに対して月の売上は50万にも届かなかった。
自分の生活費すらない人間が100万近くの赤字を出してしまったのだ。
給料の支払いが翌月の20日払いなのでほぼ2ヶ月は持ったがバイトが辞めてしまい店が回らなくなった。
知り合いの老夫婦も似たような考えでカフェを開き数ヶ月で潰れてしまった。
かくいう俺も3ヶ月で潰した。
田中ゆうたろう杉並区議(美しい杉並)が理事を務める社会福祉法人明愛会(理事長は田中悦子氏=田中議員の母)明愛保育園(杉並区和田)の新設に区が補助金約1億6420万円を支払った件で、このうち約4700万円が、隣接する明愛幼稚園の経営母体・学校法人山本学園から用地借用に伴う「土地賃借料」の前払い金だったことが情報公開請求によってわかった。
土地の貸主である山本学園の理事長は田中区議の祖母にあたる山本澄氏で、住所も田中区議や田中悦子明愛会理事長と同じ。つまり親族経営の法人同士で土地を貸し借りすることで補助金を身内に取り込んでいるようにみえてくる。
この点について本誌記者は9日夕方、田中区議に電話で取材した。田中区議は「手元に資料がなく詳しく答えられない」「ノーコメント」「法律にのっとって(手続きを)行っており問題はない」などと回答したが、それ以上の詳しい説明は得られなかった。
そのご不動産登記簿謄本を確かめたところ、明愛保育園の用地(約400平米)はもともと国有地で、保育園建設がはじまる2013年に山本学園が1億9000万円で取得していたことがわかった。山本学園が取得後、同年に設立したばかりの社会福祉法人明愛会が賃借し、地上権を設定している。4700万円の補助金は、この賃貸借契約にもとづく賃借料の前払いという形で払われた。
山本学園と明愛会の契約内容については、情報公開請求で開示された公正証書に書かれているが、賃料や保証金などの金額部分は墨塗りになっており不明だ。
なぜ明愛会として購入せず、山本学園が購入したものを借りる形をとったのか。釈然としない点が残る。追って取材をつづけたいが、現時点で考える限り、補助金の予算・決算審議にかかわる際、利害関係、あるいはそれに近い立場にあった事実を明らかにしなかった点については道義的責任を問われてもしかたないだろう。
保育課によれば、補助金は「杉並区私立保育所整備補助金」と呼ばれるもので、建物と借地に支給。借地については路線価の2分の1を上限に払われる。財源は大半が都から区に払われる助成金で、2014年度は約10億円の予算があり、執行されたという。
なお、社会福祉法人明愛会の理事には、「つくる会」教科書の採用を強力に推進したり山田宏前区長の政治資金パーティのパーティ券を購入していたことで知られる元教育委員の宮坂公夫氏(杉並幼稚園園主)が名を連ねている。
http://www.amazon.co.jp/dp/4796651144
200万円が10億円になったというのはスゴイことです。余程運に恵まれ、実力も備わってないと出来ないことだろうと思います。天才的です。問題があるとすれば、サラ金の世話になるかも知れない投資法を普通の人に勧めるのはどうかという点です。むしろ、純粋な経験談として書いて欲しかった。ライブドアショック後どうなったかも知りたいですね。
2004年の頃は、追証解消に現金差し入れが絶対条件で、お金を用意しないと信用ポジション強制決済という状況に陥りました。時間差で強制決済が発生し、追証売りの連鎖が生まれました。今は信用ポジションを縮小して維持率を回復すれば追証が解消されるので、強制決済は減ったかと思っています。— DAIBOUCHOU (@DAIBOUCHO) 2015, 8月 21
私の著書で、信用の追証発生後、追加保証金の入金は緊急を要するので、予めローンの口座を作っておくように書いていました。高額融資は給与や勤務先の確認などで手続きに時間がかかるし、親もすぐには貸してくれない。普通の株本には有り得ない記述だけど、今の相場なら必要だと分かってもらえそう。— DAIBOUCHOU (@DAIBOUCHO) 2015, 8月 26
いや、その金を突っ込んじゃダメなんじゃないのw 今はポジ解消で追証も解消できるんだし。— ほいみん (@takechan0720) 2015, 8月 26
金借りて、もう一日下がったら、その金策どうするのさ・・・金策とお寺、同時に回る必要が出てくるで・・・— ほいみん (@takechan0720) 2015, 8月 26
DAIBOUCHOU、普通に頭悪い説— ORJP (@_orjp_) 2015, 8月 26
個人的には、ワリと巨大なハメコミがあったんじゃないかと思ってる。
分厚い情報統制に阻まれるだろうが、たぶんそのうち識者が詳細解説で本でも書くんじゃないかな。
ホントはこの件、チマチマ調べて儲けようと思ってたんだけど、止めた。ここに書捨てて置く。
俺はスプラトゥーンをやるから、オマエラ質問があったらブコメでゴーだ。
株式市場に限らず、市場の健全性とは「市場」の信頼とほぼ同義。
つまり、「鉄火場」がルールを突如変えないと信用しているから、その賭場にカネを張る。
ただ、全員一様に首をひねったのは、そんなこと中国当局が一番良く知ってるハズだから。
そして、中国当局は馬鹿じゃない。むしろ不気味なほどコントロールが上手い。
だからこそ不可解だったのだ。
昔はほとんど1番だったんだが、ここ最近急激に2番が増えていた。
もうトンデモナイ増え方だ。直近1年で倍以上、急落後ですら2年前の4割マシ。
で、中国って健全な商品を装って極端な金融商品が流行ってたりする。理財商品とかな。
つまり、中国の株式バブルの裏側には、政府高官でも何でもないただの一般人の株ブームがある。
雑に言えば
細かい規則は、中国証券監督委員会が2015年6月3日に決めた、以下の通達読んどいてくれ。
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201507/P020150701823783909514.pdf
さて、どうせPDFの通達読んでないだろ。中国で信用取引するの結構大変なんだ。
ざっくり言えば、ちゃんと証券の経験とリスクの理解があるヤツだけしか口座を開かせない、
具体的に言えば、取引時間で半年やってて、ここ20日は資産50万元(985万円)下回ってない。
(ただ「正規の証券口座での信用取引」はワリとガチガチに固められてたんで、実はさっきの通達で緩和すらされてる)
で、株式熱狂中の庶民は、そもそも50万元も持ってないわけだ。
そこで、「場外配資」と呼ばれる、「正規ではない証券口座」の登場だ。
これ、実質的な信用取引を提供してるんだが、ちょっとした落とし穴がある。
非正規の信用取引なんで「融券」には対応してないんだわ。株貸してくれない。
つまり
まあ、考えなくても判るだろうけど、これってかなり市場を歪める事になる。
さて、信用買オンリーの庶民が大挙して熱狂してる株式市場があったとして、どうやって儲ける?
まあ普通に考えたら、政府高官とか富豪とか「元々株持ってた連中」は売り抜けるのが正解だな。
ただ、元々株持ってないと、コレは使えない。立場上売れない株もあるしな。
で、ちょっと考えると
「下がらないからカネを貧乏人にも貸して、ガンガン買わせよう」っていうマンマのバブルなので、ちょっとだけ押せば良い。
市場関係者も「ちょっと引くわー」ってレベルでここ一年上がりまくってたので、簡単に弾けるだろうことは想像がつく。
しかも、中国って追証(保証金足んなくなるぞ、と追加させる制度)がほぼ無い。たいてい3割になった時点で強制ロスカット。
(例えば、3万元(60万円)で10万元(200万円)の信用買いしてると、株価が8万元に下がった時点(2万元損)で、強制的に決済されてた)
つまり、ある程度下げてやりさえすれば、あとは勝手に個人の強制ロスカットが連鎖して、バブルがパチンと弾けるって寸法「だった」
俺は、今回の中国当局の市場規制は、庶民の財産を守るという意味でグッジョブだったと思う。
海外のカネ突っ込んでた連中はアリエネーってドン引きだろうけど、まあ、しょうが無いんじゃないかな。中国だし。
今回もしも中国当局が何もせずに市場の振れ幅に任せていたら、結構大変なことになってたと思う。
場外配資やってた会社(金貸し)がガンガン潰れるのはまあ与信管理の面で仕方ないとしても、
信用買オンリーの庶民の大多数はロスカット間に合わずに、たぶん借金漬けになってた。
ナケナシのゼニ突っ込んでた庶民(50万元も無い連中)は、全財産スるわけだ。
(上海・深圳A株でも仕込めなく無いしね)
中国共産党を大向こうに回しての仕手戦なんて尋常じゃ出来ないから、海外ヘッジファンドあたりの仕掛けじゃないかな。
ただ、市場を停止させて対応するとは、流石に考えてもみなかったんじゃないかなあ。
庶民も良い感じに冷や汗かいたと思うから、バブルも徐々に落ち着くんじゃないかな。
庶民阿鼻叫喚、あっちもこっちも暴動で軍隊出動、稼いで笑うは外資ばかりなり、
みたいな状況にならんで良かったと思ってるのではなかろうか。
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
奨学金を借りるときに機関保証を利用して借りたやつ、一括で返したり、月々の返済額を変えると保証金の一部が返ってくるの知ってたか?
多くの場合返し終わった後に、ボーナス的に口座に振り込まれる。それまで分からない。
普通は新社会人になって、もらえる給料もよくわからないし、一回で払う額は一番低くして、ダラダラ返そうとするのが普通の思考だよな。
で、結婚とかそういう金がどんとあるときに返しちゃうか−ッて感じで返す。俺もそうだった。
俺は人より長く大学にいて今研究者をしている。500万くらい返した。貰った額と計算すると、機関保証のために結局20万以上使ってた。
でもそれをさ、400万残ってるの時点で一括返済とかしてると10万強返ってきてたんだって。まじかよ。って。
もちろん手元に400万、急には出来ないけどさ、100万とか50万とかはちょくちょく手元に来ることがあった。
じーちゃんの保険が満期だとかさ。
そういう我慢できる事を我慢してたら10万くらいは貰えてたんだなあと。
そう考えると少し悲しい。興味を持たないとわからない話だけどね。
まあもう40超えたおっさんがそんな10万やそこらでゴチャゴチャいうなよって言われたらそうなんだけどさ。
最近は奨学金使って大学行ってるってやつも多くなってきてるって聞く。
最近は金使わない新卒学生も多いんだって?意味もなく貯金?いいことじゃないか。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
まぁパッと見は、香港やマカオや台湾とたいして変わらないような気もしたのですが、「うへぇ…やっぱりここは中国本土だな!」と思うことがあったので、思いつくままに書いてみます。
X線検査でカバンの中の書籍(本)を目ざとく見つけられ「ちょっと本を見せろ」と。
すべて日本語の本(単行本やら文庫本やらガイドブックやら)だったですが、全部全ページパラパラめくってチェックされました。政治的に反中的な本とか雑誌だったら、没収されてたんでしょうかね。やっぱり言論の自由はないみたいです。
イミグレーション(入国審査)通過したあとの税関検査なんて、だいたいどこの国もテキトーな感じでフリーパス状態だったので、中国もやる気のない税関職員が突っ立ってるだけだろうと思って余裕ぶっこいていたので、びっくりしました。なまじ中国に関係のある本を持って行かなくて良かったです。
駅からタクシーに乗ろうとしたら、ほとんどのお客さんが真っ先に助手席に座ってんですよ、1人客なら助手席、2人客なら後部座席、3人以上なら前後座席って感じで。
運転手と客1人の状況で、前と後ろに別れて乗るのは気まずいからなんだろうか。いや、知らないもの人間同士で狭い車内で隣同士っていうのも気まずいような。
んでまぁ自分もローカル・ルールにしたがって、タクシーの助手席に座ってみたんですが、別に気まずくはなかったです。むしろ地図を見せながら目的地を説明するには、便利っちゃ便利。景色もよく見えるし。日本でやったら変人扱いでしょうけど。
ホテルの部屋でwifiにつながっても、googleにはつながりません。かなりイライラします。むしろ、これほどまでに無意識のうちにgoogleに依存していたのか思い知らされます。
【4.デポジットのお金は、まさに預けたお札がそのまま戻ってくる】
博物館で日本語オーディオガイドを借りたら、デポジット(保証金)100元だっていうんで、100元札渡したんですよ。そんで預り証をくれたんですが、係員のお姉さんが「この番号を確認して、OKならサインを」とかなんとか言ってきた。
4桁の番号が書いてあるんだけど、なんだかよくわからない。「なに?なんの番号?パスポート番号??」って聞いたら、なんと保証金の100元の”お札の番号 下4ケタ”だという。デポジットとして渡したお札の番号を確かめろと。
つまり、「保証金の100元はお返しします」じゃなくて「保証金の”100元札”はお返しします」というわけ。預かったお金を偽札にすり替える詐欺でも流行ったんだろうか。そうじゃなきゃお札の番号なんて普通気にしないぞ。
いや、日本があまりに安全で偽札犯罪が少ないからそうなだけで、外国じゃそこまで疑ってかかるのが普通なのかも?とちょっと自分の常識を疑ってみたり。
多分、ほんとにただの「身元保証」なんだろうな、と思うけど。
俺が契約したところはオリエントコーポが支払い代行する、ってのが絶対条件で、
底に対して最初に保証金2万くらいと毎月1%程度の保証金を支払う。
なんか、ある程度以上の物件になるとむしろそういうのが増えてるらしい。
連帯保証人が居ても絶対にその保証金を払ってやらなきゃいけない。ちょっとイラッとしたが仕方ない。
んで、やっぱり身元保証人は必要だったな。名前と住所書くだけだけど。
例えば変死してたりとか、どうしたって誰かに連絡しないと済まない時もあるし、
そういう場合に親族、って定義しておかないと出来ない事も有るからじゃないかな。
まあ、それに加えて、親族に連絡できないような人間は信頼出来ない、
ってのは少なからずともあるとは思うけど。
ビットコインが通貨として使われるには価格変動を抑える必要がある。価格変動を抑える一番の方法は先物取引を行うことだが、現在のビットコインには第三者の仲介なしに先物取引を行う仕組みがない。そのため、Mt.GOXのように仲介機関のリスクを抱え続けることになる。
これに対する方策はシステムとして先物取引を実装することである。これは決済の手続きを変更することにより実施することができる。このシステムでは金やドルと連動する金融商品(ETF)を発行する。このETFを通貨の代わりに送金し合う。
このETFの価値は有志たちにより保証される。有志には保証金をシステムに提供することでなることができる。有志は仮想通貨のデフレ分を利益として受け取る代わりに、インフレ分を保証金で補う。ETFに投資する有志がいなくなるか、仮想通貨全体の価値が0にならない限りETFの価値は保証される。
イオンの不誠実さも非難されるべきだろうけど、イオンの気持ちもわからなくもない。
なんでウチだけだ、というようなユッケ社長的な気分もあるだろう。
俺はちょいちょい中国方面に旅行に行くのが趣味なんだが、あちらの食い物など食って大丈夫か?との心配を頂くことがある。
確かに手放しで安全とは言いがたい。現地テレビ放送も、安全な野菜の選び方なんかを特集しており、現地人に危機意識もある。
しかし最低限のことに気をつけていれば、概ね問題ない。いや、問題ないかどうかは数十年経ってみなければわからないかもしれないが、現状特に健康被害はない。
あちらでは快餐というスタイルの、チョイスしたおかずぶっかけ飯を喰うことが多い。指差しだけでメニューを選べるので、外国人旅行者にも人気だ。
快餐屋は一食500円以上する店もあれば、20円以下の店もある。
件の20円以下の店は、そのイカレた安さから人気があるかというとそうではなく、汚い身なりの労働者がパラパラといるだけで、全く繁盛していない。店もボロく、匂いも臭い。
そんな店で何かを食いたいかというと、どんなに安くても御免な訳で、概ね200円ぐらいの店に入ることが多い。
お肉などは公設の市場があり、そちらをブラブラみて回るのも楽しい。
見たこともないケモノヘンの漢字の獣肉がところ狭しと売っている。貂なんて食えるのか、と感動することもある。
あちらでは、鳥肉は鶏よりも鴨の方が、比較的メジャーと思われる。
彼の鴨肉であるが、これまた一羽丸鳥で、千円近い品もあれば、百円以下の品もある。
件の百円以下の鴨が、これまた鳥だけに飛ぶように売れるかと言うと、無論そうではない。
モノには適正な価格があるということは、実際誰でも知っていることであり、現地の人間はもちろんのこと、ポッと出かけた旅行者ですら、小一時間も市場をブラつけば、概ね把握できる。
その中で極端に安いものがあれば、それを警戒するのは、ごくあたり前の心理である。
その警戒を、果たしてスーパーのバイヤーが、冷食工場仕入れ担当が、共有しているかというと、当然共有しているだろう。
本部の人間は安くしろと要求する。日本の経済の仕組みでは安くするのが正義だろうから。
彼の国では、安くしろというと、下限知らずにどこまでも安くなる。数十円の丸鶏があるお国だ。
大阪西成に俺の愛するスーパーマーケット、スーパー玉出という店がある。
こちらの惣菜が実に象徴的で、精肉コーナーに豚バラ肉が100グラム120円前後で売っているのに対し、デリカコーナーでは豚バラチャーシューが100グラム80円で売っている。
パートのおばちゃんが手間暇かけてコトコト煮込んだチャーシューが、生肉より値下がりするなどという、河原の積み石よりやりがいのない過酷な労働を、彼女らに強いている訳では無論ない。
それら加工食品は、その出自を明らかにする必要がないから、原材料費をどこまでも抑えられる。
そしてそれが今後どのような影響があるのか、それはわからない。
今後、米農家の補助金が削減されていく趨勢にあるとのことらしい。
これに関しては全く恐ろしいという気持ちにしかならないが、ウェブ上では、補助金ジャブジャブの農家は潰せとの声が高い。
実際厳しい競争の中で生きている、都市部の住人にとって、不公平感があるのも理解できる。
しかしながら、総じて先進国の農業で、全く保護を必要としない分野はどれほどあるものだろう。
無論、規制を緩和して、やる気のある農家や企業の参入を推し進めるのは良いことだろう。
農業大国と言われる国々、特にアメリカ、フランスでは、補助も厚い。
アメリカでの農業補助金は、大別して5種類。作付面積に対する補助金。市場価格による差額の補助金。ローン充当補助金。最低価格保証金。作物保険への政府充当金。などなど、日本の補助金など可愛らしいと思えるような補助金の幅の広さ。
その上先般のバイオエタノール原料買い付け保証などなど、挙げたらきりがないほど補助金ジャブジャブである。
特に市場価格ベースの補助金は、WTOからお叱りを受けかねない、輸出補助金に触れると見られており、今般のTTP交渉では果たしてどうなるかというところでもある。
この恐ろしい規模での補助金によって、折角の国連の援助を受け殖産された後進国の綿花、穀物畑などが、価格競争で打撃を受けて青色吐息だそうだ。
例えばコーンだと、その金額の八割以上が補助金に依っており、俺達が喰うケロッグコーンフロストは、アメリカ人の税金によって八割増量してもらっている。
そして当然アメリカであるからして、その全補助金額の七割以上が、上位数%の大規模農家によって独占されている。
まさにアメリカというお国柄らしい、ビッグになるほど保証も厚い、悪夢的アメリカンドリームの類の補助金だ。
方やおフランスでは、アメリカ同様、斯様な大農家向けの補助金も充実しており、これまたグレーな輸出補助金の類も、ジャブジャブ拠出しているのだが、反面、小規模農業のみならず漁業、加工業への保証もこれまた厚い。
例えば農地のその周辺環境、景観への配慮などを目的とする補助金。また産品の国定ブランド化とそれへの国際的な法的保護、輸出補助金など、小規模でも国際社会で十分戦えるような保証が充実している。
彼の国の優良な小規模一次、二次産業への保証は、単にその百姓の生活、土地の景観、田舎ワイナリー、漁港を守るという小さな目的ではなく、それに付随する食の安全と文化、外食産業、観光業、ひいては国のイメージという、より大きな対象への投資なのだろう。
翻って日本には、果たして保護に値する農業、食産業が無いだろうかというと、全く実に多い。
地方地方に奇妙な郷土料理や農法やらが、険隘な国土ならではの多様性に富んでおり、港町に行けば、寿司屋の生ゴミかと見まごう奇妙な鱠が出てきたり、山国に行けばタクアンのままで美味いのになんで燻製にしちゃったかなーという漬物が供せられる。
狭隘な土地に無理やり作った田畑や、それにまつわる行事や伝統産業ら、それら無数の多様性が重層的に折り重なり、文化というものが形成される。
食にやかましい中国人に、俺はベトナム料理が好きだと述べたところ、中国人は鼻で笑って「ベトナムに料理なんかねーよ。美味しい菜(惣菜)ならあるけどな」とのたまう。
すこしだけ昔のこと
働いていた会社で競売のビルを購入する予定で落札したが、ある事情で支払いが間に合わなくなりそうだった。
というか、間に合わなかった。
でも期日を延ばしてもらって何とか支払った。
支払いするためのお金は会社にあったのだが、社外との調整がうまくいかなかった。
ハァ?みたいな理由だったが、ご理解いただいて支払日を数日だけ伸ばしてもらった。
ダメだったら保証金がパアになるところでした。担当だったので冷や冷やした。
それはそうと朝鮮総連ビルの競売は、お坊さんが儲け話に乗ろうと名義貸し、というか金主元は別にいるんだろう。
?Bコメではまとまりきらなかったのと、自分の?Dに書いてもどうせ読まれないので、増田に投げてみるテスト。
「自炊」代行、著作権使用料徴収で許諾検討 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
当然の参考として
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
「著作権料の二重取りじゃないか?」とか、これに近いブコメが数多く見られる。
完全に勘違いだと指摘しておく。
「自炊」と称しての、本に書かれた「データ(無体物)」の電子データ化と言うのは、「複製行為」に当たる。
よって、権利的には「自炊」も「複製」であるため、第二十一条のみを見た場合は違法行為に当たる
これは「著作権の制限(第三節 第五款)」と言う形で行われている。
つまり、第五款の条文に示された方法での「複製」であれば、「権利者は権利侵害として問うことは出来ない」。
これは、「本」と言う「有体物」の取引が行われたとしても、「本に記述された内容」と言う「無体物」にかかる権利(これが著作権)は、(一般的な商取引においては)移譲は行われていないという事を示す。
「著作権の権利」は「本の売買」がどれだけ行われても、「(基本的には)著作者」にあるのね。
で、「自炊」が「違法と出来ない」のは、第三十条の範囲内だから。
「複製権の権利が消費者にあるから」ではなく、「消費者の行為が複製権の権利制限内で行われているから」、違法には出来ない。
権利は著作者に残ったままなのね。
ところが、自炊「代行業者」となると話は変わってくる。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
法文にはっきりと「その使用する者が複製することが出来る」と書いてある。
つまり「代行」というのは法文をどう引っ掻き回しても、許諾されない。
これについては司法判断ははっきりしている。
『複製機器(ベースステーション)に対して「放送波のアンテナ入力を行っている主体」がまねきTV社なので、「複製行為はまねきTV社が行っている」』と言う判断をしている。
これはTV放送の問題だし、裁判で争われた条文も違うけど、この手の判断方法ってのは他のにも波及するのであまり間違いないでしょ。
と言う事で、「複製を生業とする」時点で、「自炊業者」と言うのは権利制限外になるわけで、複製権の侵害の「主体」となるのね。
ちなみにここの「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言うのは今回触らないけど、こちらもかなり限定されております。
自炊業者の時点でこちらも範囲外です。
これは、ユーザーが居るかどうか=「誰かに頼まれたから」が問題では無い。
出版社と言うのは「著作者」と契約を交わして、「複製物」を作って売っている。
この場合、「複製権」を持っているのは「著作者」であって、「出版社」ではない。著作者との契約によって、「複製権の独占使用」を認めてもらっているだけ。
このように「著作権」を持っていないことは、最近「出版社に著作隣接権を」と言う話からも分かる事。そうやって「権利者の許諾を受けて、複製を行った複製物」を「頒布」する事で、出版社と言うのは成り立っている。
そこで、「自炊業者」を見てみると「権利者の許諾を受け無いで、複製を行った複製物」を「作成」している。
先に行ったとおり、消費者は「権利者」では無いので、複製権の許諾を受けることは出来ない。
それで、私が気になった「著作権料の二重取りだ」と言う話に戻ってくる。
おそらく音楽の「録音録画保証金制度」の考え方からスライドしてきたものだと考えられるけど、この指摘は権利について完全に間違えている。
「本」の場合、その費用に著作権の使用の許諾料は「誰が何に対して支払ったものか」だが、これは「出版社が著作権者に対して複製権の使用」で払ったものとなる。
そして今回、自炊「代行」業者との間で交わせとしているものは、「自炊代行業者が著作権者に対して複製権の使用」の料金だ。
『複製の主体が違う』ため、二重取りではない。
音楽の場合、例えば CD を購入し、これを PC や iPod などに移して自分が聞く場合、これは先に引用した「第三十条」の範囲内の行動になる。
この時は「複製者=使用者(消費者)」であるため第三十条の範囲となるが、無制限にデジタル複製されると問題であるため、CD-Rに「録音録画保証金」と言うものがかけられる事となっている。
細かくは「デジタルで複製する」と言う事に第三十条の引用してない条文が問題となるが、ここでは深く突っ込まない。
さて、翻って今度は音楽を配信業者から DRM 付きで購入したとする。
この場合、消費者は音楽の「自由は複製」は出来ない。したがって、そもそもの「複製権」が「権利者に完全にコントロールされている」ことになる。
この場合、消費者の「私的利用」における複製行為に対して、「料金をかける」と言うのは、「二重取りに当たるのではないか」と言う話になる。
なぜならば、第三十条で想定されている「権利者のコントロールできない、ただし個人による零細な複製」では無いから。完全に「権利者にコントロールされた複製」なので。
よって「録音録画保証金」を取るのは問題では無いかと言う話になる。
これについては、東芝のデジタル専用 DVD レコーダーの裁判で「デジタル専用 (DRM 付き) でも保証金の対象になる」と明言されちゃってるので、支払い側に傾きそうではありますが。
どーなんのかなぁ。
閑話休題。
ともかく、「自炊業者」の場合「複製主体」が「業者」であるため、「複製権の支払い」と言う意味においても「二重取り」には当たりません。
著作物αを、複製業者Aと複製業者Bが「複製させてくれ」と来た。よって、双方と契約を行い、A、B別々に著作権使用料をもらった。
こういう話になります。
したがって、消費者にとってお金を「二重に払っている」ようであったとしても、現実問題としては「複製権の使用者」が別であるため「二重取り」とは呼べません。
そして「個人による複製」は「零細」だから、この場合はお金は取られません。
本の内容の場合、権利は「無体物」にかかっているから、理解できていない人がこんなにも多いのかなぁと言う感じが。
「権利は誰にあるのか」、「誰が複製主体か」、「誰にたいして権利の使用許諾を与えるのか」と言う問題なんですよね、これ。
消費者が持てるのは「本と言う物体(有体物)の所有権」であって、「本の内容(無体物)の所有権」じゃないんですよね。
この辺りの有体物無体物の判断はゲームの中古裁判なんかが面白いところですかね。
空白改行の入れ方がよくわからんで詰まった。
読みにくくて、すんません。