はてなキーワード: 金融商品取引法とは
・取締役会がその基本方針を決定し、事業報告にて開示しなければならない(会社法362条、会社法施行規則100条他)。
・具体的にどんな内部統制の仕組みをつくるべきかということについて、会社法は沈黙している。
・会社法は、内部統制システムの方針決定と開示を義務付けているのみ。
・金融商品取引法が定める内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX)とは異なり、会社法には内部統制の未整備による罰則規定もない。
J-SOXのモデルとなった米SOX法が制定された当時、バークシャー・ハサウェイ社 副会長のチャールズ・マンガーはこういった。
"Regulation by themselves does not work."
(出典:たしか2002年夏頃の Financial Times 記事)
・会社法を制定した日本の議員たちは、このことがわかっていたと思われる。
・わかった上で、金商法では適用し、非上場の会社には、適当にふんわりしたことを要求している。茶番に付き合うのは上場企業のみで良い。他の中小企業はそんな茶番に付き合う必要はないのだと。
わかる範囲で。
はてなブックマーク民は、知らないことを知らないと言えない人間が多すぎ。
なお、筆者は機関投資家勤務、SBI証券に口座はあるけれど(機関投資家勤務なので)売買は出来ない立場。なので、個人のトレーディングには詳しくないところはある。
個人で利用できる株式の売買執行市場は、東京証券取引所と、他に私設取引所(PTS)。これらは個人も機関投資家も利用する。
他の売買方法としては、ToSTNeTの利用、証券会社との相対取引、証券会社等が提供するダークプール等もある。ほぼ機関投資家のみが利用するし、利用できる。
今回の減少は、SBI証券で、プリセットの設定のまま、成り行きで売買したときに起きる。
SBI証券で売買する個人は、株を発注するとき(便宜のため、売りオーダーにする。)、スマート・オーダー・ルート(SOR)をONにしたままにすると、東証か、PTSの中で一番良いプライスの市場で売買される。
そこに、従来は「Immediate or Cancel」条件で執行されていたので、発注数量のうち一部でも執行できれば執行して(partial fill)、残りはキャンセルする執行方法だった。
これが、「Time in Force」条件、つまり、一定時間は「成り行きのまま板に晒す」という方法に変えられたことと、加えてその残存時間があまりに短い(日経によれば何百ミリ秒)こと、これが問題となっている。
Time in Force条件そのものは一般的にも使われる取引で、まあ、ノンビリと成り行きで板に晒しておくという意味になる。
ただ、その残存時間がミリ秒の世界になると、実質的には機関投資家のうち高速取引業者(HFT)しか取ることのできないオーダーということになる。
A市場とB市場(例えば、東証とPTS)の値段の差をついて、A市場で安く売られている証券を買ってB市場で売ることそのものは、悪い行いではない。
これが流動性の提供につながるし(市場が繁盛する、という意味)、市場間の裁定取引が働くことで値段が収れんするから。
ただ、今回SBIがセットしてた設定は(SORで、TIF設定で、しかも非常に短時間のTIF)事実上、高速取引業者(HFT)のみがテイクできるさや抜きで、不公正という感じはする。
※なお、TIFの残る時間がもっと長い時間だったとしても、結果的にはHFTがオーダーを取るとは思う。結論はかわらないと思う。
SOR設定かつ短時間のTIF設定を、利用者にわかりにくい形でプリセットにしていた点は、道義的な非難は浴びると思うが、金融庁や監視委員会が処罰する法令上の理由までは無いと思う。
形式的な該当条文は無い。誠実公正義務くらいしかない(第三十六条 金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。)。
とはいえ、個人投資家も、オーダーの際の条件(SORなのか、TIFなのか、Fill or Kill(一部出来なら約定しない。)なのか etc.)、細かい取引条件は自ら確認する注意くらいは負わないといけないと思う。
一義的には、金融商品取引法で定め、開示が求められている裁量執行方針に反していないのか、という形式面になる。
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/bm_171129_16.pdf
問題となる可能性があるのはSOR対象銘柄の選定のプロセスの妥当性があると思う。
SOR対象として、東証以外の市場(=PTS)に回していた銘柄が、本当にそれで良かったのか? 発注者の利益のみを考えた選定だったのか?(あるいは、PTSに参加するHFTに便宜を図ったりしていた形跡がないのか。)。こういう検査は、やった方がいいと思う。
あと、SOR時の利用条件変更の同意の取り方は、不誠実だったと思うので、行政指導がされる可能性はあるかも。
HFTに明らかに有利な執行体系を、特にSBIが使っているXマーケット(個人投資家とHFTが両方利用する市場)で残しておくのは、不誠実かと思う。
明確な法令違反事項ではないが。
海外では、HFTだけだオーダーを取れないように、スピード制限があったりするので、取り入れるべきだと思う。
・速いコンピュータを使っている。
・東証が提供する、東証の処理サーバーのラックの至近に、サーバーを設置する権利を借りて、東証の近くでオーダーを処理している。
たぶん、そう。 HFTが居ないと売買量が減り、個人を含めた参加者の売買がやりにくくなる。
例えばダークプール(証券会社内部で、証券会社が抱える顧客のオーダーを、内部でぶつけて、約定させる。)での取引情報を、一部のHFTが得ているのではないか?という噂は常にある。
ダークプール内での大口オーダーの流れ(例:売りが強い)を見て、つまり市場にオープンになっていない情報を見て、市場で有利執行をしているのではないか?という疑念はある。
後日、真相が明らかになるであろう、ゴーン氏逮捕の真実である。
今回のカルロスゴーン氏の逮捕劇は、帰国便が周到にカメラに撮影されるところから、歯切れのよい西川CEOの記者会見まで、非常によく準備された逮捕劇場であった。
金融商品取引法違反の逮捕ということだが、実態を見ていくと、専門家の間でも「逮捕するには軽すぎるのではないか?実態としてそこまでのものではないのではないか?」という意見が上がり始めている。有価証券報告書の虚偽記載をしていたとしても、日産側で源泉徴収をしているのだから、脱税にはなっておらず、ゴーン氏に大きなメリットが無いというのがその一つだ。
なぜ今なのか?
これは、ルノーと日産の経営統合問題が絡んでいることは間違いないだろう。過去の経営不振の影響から、日産の筆頭株主は、ルノーであり、また、ルノーの筆頭株主はフランス政府だ。ルノーが本腰を入れれば、日産がフランス政府の企業となってしまう可能性が強く存在しており、日産、三菱自動車、何より日本政府の長年の悩みの種であった。
この統合問題が2018年水面下で急速な進展及びターニングポイントを迎えていることは、定期的に報じられていた。
今回(いちおう)法律違反という立て付けで逮捕が行われたことで、日産および日本政府にとって、ルノーとの経営統合問題が有利になったことは間違いない。犯罪者をCEOとして任命していたフランス政府の責任論も出てくるだろう。
では、誰がこれを仕組んだのだろうか。
西川CEOだろうか。ルノーとの統合を憂い、西川CEOが特捜と手を組んで起こしたクーデターだろうか?
これが表向きにはしっくり来る。非常にしっくり来る。。。
しかし、何かが腑に落ちないのはなぜだろうか。
昨晩の会見では、西川CEOは、動揺のようなものがなく、覚悟を決めた節が感じられた。また、自身の経営責任を問われてもおかしくない中で、最初から最後まで徹底して、ゴーン体制を批判した。ゴーン体制への批判は、記者からの質問ではなく、自身の言葉から語られていたのも印象的だ。
( ゚д゚)ハッ!
ここで大きな仮説を一つ。
「実はゴーン氏は、日本企業としての日産を愛していたのではないか?それを守りたいと思っていたのではないか?」
そう。
これは、ゴーン氏が20年来の日産復活劇の最終章に用意した、2回目の救出劇だったのだ。
ゴーン氏は、フランス人としての矜持から、ルノー社を救いたいと思っていた、これも事実だと思う。しかし、ここにきて、フランス政府による統合圧力が非常に強まっていた。
事実ゴーン氏はこれまで何度も統合に対して否定的な態度を取っている。これは非常に不思議である。実務的な難しさはあれど、フランス人のゴーン氏が、ルノー社へ日産を統合したいと思ってもおかしくはなかった。ゴーン氏の態度次第では、すでに日産はフランス企業になっていたかもしれない。
では、単純に退任すればよいのだろうか。単純に退任すれば、フランス政府が統合推進派のCEOを送り込んでくることは目に見えている。
決断を迫られたゴーン氏は考えたことだろう。愛してしまった日産をどうやって救えばよいのか...
犯罪者として解任をされたとすれば、フランス政府も強い立場には出られなくなる。日産側に交渉のカードが増えることは間違いない。
...
こうして、西川CEO,特捜、日本政府、ゴーン氏による救出劇が行われたのである。
ゴーン氏よ、ありがとう!
スパコンベンチャー社長が逮捕された件で主に擁護する立場から「なぜ特捜が…?」と思わせぶりに陰謀論めいたコメントが至る所で出てるけど、そういう人たちに限って最近の特捜部が手がけた事件を他に一つも言えない説。
徳洲会事件、早大投資サークルOB金融証券取引法違反(相場操縦)事件、
秋山昌範東大教授研究費詐取事件、NTT東日本汚職事件、小渕優子政治資金規正法違反事件、
北陸新幹線談合事件、インデックス事件、ディオバン事件、日本交通技術ODA汚職事件
日歯連迂回献金事件、青柳幸一明治大学教授司法試験回答漏洩事件、
加藤暠誠備グループ元代表ら3人金融商品取引法違反 (相場操縦、風説の流布、偽計)事件、
ウィッツ青山学園高等学校就学支援金詐取事件、高速道路震災復旧工事を巡る談合、
東京都知事選運動員買収事件、花蜜伸行出前館創業者金融商品取引法違反(相場操縦)事件、
直近の日本スマートハウジングは助成金搾取で、安藤ハザマは除染費用搾取で、両方とも詐欺容疑で強制捜査→起訴の流れ。公金をだまし取ったという容疑でペジーと同じ。これらの時もネットの反応として「なぜ特捜が…?」なんて反応があったことを今回改めて見直して発見できた。「特捜が動いたからにはもっと大きな捜査対象があるはず」なんていう意見。
そりゃ捜査した結果もっと大物がいればそれも捕まえるだけだろうけど、特捜としては別に大物がいる、いないに関わらず目の前に不正を発見したからただ捕まえているというだけではないかね。
国家戦略特区諮問会議の議長が内閣総理大臣なのに、利害関係者が安倍と友人関係で日常的に会っていることが明らかに利益相反となっていることがあまり言われないのがちょっと残念に感じている。一般の役人さえ国家公務員倫理規定において
一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
とあり、利害関係者との会食やゴルフは制限されているのに、安倍は3月13日の参議院予算委員会で加計学園理事長と友人なので会食もするゴルフもすると開き直った。一般の公務員のレベルでの倫理規定を国会議員や、ましてや行政府に対して全ての権限を持つ内閣総理大臣が守らなくてもいいのかというとそうではないはずであるが、国会議員についておそらく具体的な倫理規定はなかったように思う。請託を受けて政治権力を行使すれば汚職ではあるが、この国家戦略特区では内閣総理大臣が決めるという制度になっているので総理の方で友達のために決めること自体が合法となっている。しかし普通の政策なら内閣や行政府のレベルではあくまで予算と制度を作るだけで、具体的な対象者や発注先などは担当の省庁や地方の役所で公募することが原則になっている。しかしこの制度では諮問会議で事実上対象者まで決定をしてしまうので他の政策とプロセスが大きく異なる。本来は制度を決める時に各省庁との担当部局と相談しているはずだが、国家戦略特区ではあらゆる政策を俎上にあげていきなり制度改正を低減するという乱暴なものである。諮問会議を所管する内閣府で他省庁の頭越しに決定するので、先日文科省からリークされたような内閣府から他省庁への指示めいた書類が出てくることになる。文科省としては内閣府から設置ありきの結論を押し付けられたことは面白くないだろうし、この新獣医学部の認可について、これまで行ってきた他の大学の許認可とのバランスが大きく外れた決定はしにくいのは当然であろう。できれば簡単に認可を出さないで少なくとも本来の目的を持った獣医学部になるように文科省は頑張ってほしいが、新設の理由の一つである新しい研究分野について既存の獣医学部ではできないと喧嘩を売りまくったのでまともな人材は寄り付かないでしょうね。
国会ウォッチャーさんほどではないけど、自分も国会は好きだしたまに見る。
今まさにどういうルールや予算が出来るのかとか、どういう運用になるかなとか、面白そうなテーマないかなとか、そんな感じ。プロ野球に例えるならば、時間があまりないときは山田(ヤクルト)vs菅野(巨人)みたいにピンポイントで面白いところだけ見るけれど、時間あるならば中継で見たいし、可能ならば直接球場に行きたいみたいな感じ。
国会見てて思うのが、700人近く国会議員が居るだけあって、新聞/報道は国会活動の本当に局所的な部分しか伝えないなということ。国会ウォッチャーさんはどのようにして国会活動を把握しているか分からないけれども(是非教えて欲しいです)、自分は各国会議員のホームページが一次ソースになることが多い。
いずれにせよ、国会議員のホームページは千差万別で、活動報告に写真しか載せていない人も居れば相当仔細に立法活動を記録している人も居れば中村喜四郎みたいな人も居る。ただ、多くの場合、自分のような有権者が求めている情報とギャップが有る。
一つの原因として国会議員のホームページに対する有権者側からの包括的なレビューが無いことがあるのだと思う。というわけで、以下自分の知っている範囲で国会議員のホームページをレビューしてみようと思う。13人ぐらいの紹介しているが、はてなのスパム対策により全員にリンクを貼れていないのであしからず。
自分が重要視するのは以下のような基準。
①UI(見やすいか、モバイル対応、反応etc)
③立法活動(議員立法に関する情報、資料、法律のメリット・デメリットetc)
④予算/決算に関する情報(一般会計、特別会計、GDP統計への言及、予算書コード番号の付記、税制への言及etc)
⑤行政/司法に対する監視(質問主意書、議事録・動画・資料、要約、検索容易性etc)
⑥実行力・組織運営能力
⑦内容が面白いか
⑧定期的なengagement(更新頻度、予定の通知、SNS、連絡のし易さetc)
⑨収支報告
多くの人がそれぞれの基準があると思うが、どのような基準にせよ、ある程度国会議員のホームページは標準化してもらいたいと思う。特に、国会議員のホームページは、立法過程を記録しているという意味では単なる個人のホームページとは異なる次元の重要性があるので、是非もっと質的量的な情報発信を心掛けて欲しい。
普通に見やすいのは前原さんのホームページ。モバイル対応もしているし。個人的には色の使い方が好き。議事録や質問主意書も載っているので大まかには議員活動を追える。
ただ、前原さんクラスからはもう少し政策とかビジョンに関する情報が欲しいかもしれない。自民党の石破さんみたいに『シンゴジラ』と絡めて日本の安全保障を語るとかの工夫も交えながら。
あと、政治とカネの問題で失脚したのに収支報告書がないのが残念。
野党の一年生議員の辰巳さん。コンビニに於ける労働問題に取り組んでいるようで、こういう風に「特設サイト」をつくる情熱は素晴らしいし分かりやすい。自分もコンビニ会計について少し調べる契機になった。
野党の議員はもっと政策で勝負して欲しい。日程闘争や失言狙うのではなくて。そういう意味でこういう「特設サイト」を作るアプローチはとても良いと思う。
自分は森友問題でこの人を知ったが、とてもテンポが良く質疑内容も分かりやすかった。森友問題でも資料をまとめたサイトを作っている。
正直こういう「関連資料をすべて載せてます」みたいなサイトが欲しかったので、とても有り難い。質疑のリズム感も合わせ、「政界のグレン・グールド」とでも言うべき独特の世界観の広がりを感じている。森友問題は下火になりつつあるが、学校法人を舞台にした政治とカネの問題の亜種に思えるしその他行政府の情報公開に関する様々な論点があるので、立法府はこの人を委員長にした特別委員会でも作ってそこでじっくりやって欲しい。
また、日本共産党の森友問題に関する追求を見ていると、やはり政党交付金や企業献金を受け取らない政治基盤の強さと言うものを感じる。個人的には、国会議員のホームページがもっと拡充することにより、幅広く個人献金の慣習が広がり、1~3億円ぐらい集める人が現れ始めたら日本の政治も少し変わるかなと思う。
ここで紹介したいのがこの自民党の議員。こういう「オレが作った法律」みたいな項目がとても好き。その法律に関する審議なり資料なりが包括的にまとまっているのも有り難い。他の国会議員のホームページではこういう立法活動に関する情報が本当に少ない。<番外編>に出てくる西川議員と合わせ、一部の農林族は良い意味でやたらと説明的なのが不思議。
惜しむらくは、その法律に関するメリット・デメリットや各種データやシナリオが無いこと。あとは、「投票歴」のデータが無いこと。規制改革推進会議の方針といろいろ違うみたいだけれど、「主要農作物種子法を廃止する法律案」や「農業競争力強化支援法案」に関して賛成なのだろうか。
全体的に政策に関する情報も分かりやすい。あと、amebaではなく、wordpressかhatenaかmediumにして移行してもらえると有り難い。
予算に関する情報は、「行政事業レビュー」を主導している河野議員のホームページが一番多いように思う。そして普通にかなり面白いし、勉強になる。残念なのは、河野議員とはいえ各目明細書や予算書コード番号ベースの細かい説明は記載されていないこと。
「行政事業レビュー」では次は社会保障がテーマになるようだが、「こども保険」の話題からも次の選挙は社会保障が争点になりそうなので、とても楽しみ。河野さんはどれほど議論を主導できるだろうか。ひとまず時間のある時に我が国の社会保障制度の説明で定評のある『平成24年版厚生労働白書』でも再読しよう。
最近提唱された「こども保険」には、「子育てがリスク」というような新しい発想が導入され、そのような社会を作った数十年の自民党の施政を否定する可能性があると思うが大丈夫なのだろうか。子供の観点からは、日本に生まれること、誰が親なのか、誰が先生なのかはリスクだと思うが。
玉木雄一郎 衆議院議員(民進党)が提唱するような「こども国債」はもっと知りたい。次世代への負担の移譲という観点から批判されやすいが、歳入面での相続税に対する租税措置的な制度設計だと勝手に解釈しているので。悪影響が多いアパート節税などの相続対策を減らし金融システムリスクを低減しつつ、所得の再分配を実現できる可能性があると思う。
というかこの人まだ3期目なんですね。結構活動が多岐に渡る印象だが、ホームページを見てもその活動を追えない。UIを改善してくれたらかなり有り難い。
ちなみに、決算や会計検査院に関する情報は誰か発信しているのだろうか?
自分の興味のあるテーマではないが、何というか情熱を感じる。gds(議事録、動画、資料)もしっかり揃っている。検索も出来る!!!将来関連する法律/予算を調べるときにかなり重宝しそう。強いて言えば、「投票歴」と要約が欲しい。また、どの予算を話しているのか分かりにくいので、予算コードを記載して欲しい。
なお、動画は衆議院・参議院のサーバーは1年ぐらいしか保存できないみたいなので、衆議院・参議院へのリンクではなく、youtubeにuploadするなどしておいて欲しい。倉林さんはそうしている。
あと、審議中のパネルってそんなに大事だろうか。中継にしろ動画にしろパネルを見ながらは結構しんどい。前もって資料を頂けると有り難い。ついでに行政府に何を事前通告したかも教えて欲しい。
正直倉林さんの扱っている議題が自分にはちんぷんかんぷんなのであまり理解できていない。ただいつか必ず読むことがあるのだと思う。i shall return。
やはりDJ的に論点を教えてくれて盛り上げてくれる人が欲しい。。。
ホームページを見ると結構熱心に議員活動をしていることが分かる。実際に議事録や質問主意書だけでなく、要約的な動画を作ったり、さらに動画に字幕があったりと有り難い。
取り上げているテーマは意外に面白い気がする。日本政府がどれほど定量的にリスクシナリオを分析しているのかは疑問があるので「原発とミサイル攻撃」(2015年7月29日 平和安全法制特別委員会)みたいな議論は大事だと思った。少子化問題や貧困問題の解決手段としての住宅政策(2017年3月9日 内閣委員会)に関する議論も様々な知見を得ることが出来た。
ただ、こうしたテーマに対する陰謀論的なトーンには追いつけない。重要なテーマだと思うので地道に着実に追求して欲しいと思う。あと、DJ的な盛り上げ能力はもう少し期待してます。。。
実行力や組織運営力を確認する方法論はいろいろあると思うが、ひとまず行政機関のトップのホームページ。
岸田さんのホームページは全体的に品があり、ブログの内容も面白い。ちなみに、岸田さんが演説しているときあまりヤジを聞かないのは気のせいだろうか。安倍首相が体現しているようなコミニュケーション力の高さなり帝王学も、それが今の日本に必要なのかは分からないが、持っているようだ。是非もっとブログを継続的に書いて欲しい。
塩崎さんのホームページも面白い。というか、結構英語上手なんだと言う発見。政策に関する情報はUIに工夫の余地があると思う。昔日経夕刊で一週間ぐらい寄稿してたけれども案外文学青年な気がするのでそういう文章をもっと期待している。
小池さんが都知事立候補して急いで仕立たと思われるホームページ。当時は短時間とはいえよくこのレベルまで作ったなと思い、組織運営能力は高いのかなと推察出来た。「情報公開」を争点をするセンスも良いと思う。ただ、選挙の組織運営には強いが、その後の組織運営はどうなのだろうかという印象。
先程の河野太郎議員と合わせ、メルマガがかなり面白い。大塚さんの場合、内容が毎回違いやたらと多岐に渡るが、優秀なブレーンでも居るのだろうか。メルマガの内容を発展させたものを、その後の委員会質疑なので展開するので、立法活動が追いやすい。以下でも取り上げるが定期的なengagementは本当に大事。700人を追うことは無理。
あと、ダークホース的なのが
自分もインターネット中継の参議院本会議で知った人だが国際情勢、特に中東情勢、に関するブログが面白い気がする。amebaではなく、wordpressかhatenaかmediumにして移行してもらえると有り難い。
というより本会議に登壇するレベルの議員でもほとんどの人は、本会議中の写真は載せているがその演説内容や資料をホームページに載せていない。何故なのだろう。
他にも面白いテーマを扱っている議員は居るはずなので自分がチェックしきれていないので是非教えてください。。。
の『TPPの真実』は今まさに読んでいるが面白い。このように交渉過程を記録してくれていることで包括的な評価が可能になると思う。甘利さんとかも是非回顧録を出版して欲しい。他国の交渉官の回顧録も読みたい。ちなみに、TPPに関する「特設ページ」は12ヶ国中日本政府の内閣府のものが最も情報公開をしていて資料も多いと思った。結構日本政府が主導してルールを作っていたのかなと推察している。UIは残念な感じだが。
西川さんにしろ甘利さんにしろこのレベルの議員が政治とカネの問題で失脚する脆弱性を抱えているのはとても残念。その辺の事情をブログなりに書いて欲しい。あと、収支報告書も。
不動産周りのルールの立法過程を知りたくなったので保岡興治 衆議院議員(自民党)の著作も読んでみようと思う。渡辺喜美さんの『金融商品取引法』のように立法過程に携わった方々の出版物はもっと出版して欲しい。
野党の一年生議員だからか、質疑時間も短く扱うテーマもマニアックだが、予定を前もって告知してくれるので、少しでも自分なりに調査することが出来る。実際に自分が興味あるテーマではないので、そのまま中継で見る機会は少ないが、あとで要約をさっと読みついでに議事録を読んだりすると結構面白い質問をしているなと印象がある。資料もどこかに置いといて欲しい。
多分twitterでは少し煽り気味。議事録やブログとは違う感じがする。2017年4月13日の日経によると、「長澤運輸事件」での最高裁の判断をもとに行政府は「同一労働同一賃金」に関する政策を進めるようだが、その際に論客として名乗りを上げるかもしれない。
日本の国会に最も欠けていることの一つがスケジュールの予見可能性だと思う。そういう意味でこのUIはとても有り難い。このように予定という項目がある国会議員のホームページは殆ど無い。というより、他の有権者はどのようにして国会の審議スケジュールを把握しているの??
twitterとか見ていると「明日、本会議で代表質問します」みたいな国会議員が多々いるけれども、そんなに社会人のスケジュールって流動的なのだろうか。いくら国権の最高機関とはいえ、数日前に予定を教えてくれないとリアルタイムで追うのは難しい。。。
多分、多くの国会議員の方は国会のスケジュールに関しては(今日も審議中止みたいだし)そういうルールだからみたいな一種の諦観があると思う。そういうなかで山添さんみたいな感性は本当に素晴らしいと思う。国会の審議のルールも整備できなくて、国家のルールを作れるのだろうか。。。
野党は「日程闘争」という手段で与党に対抗するのも良いけれど、政策論争を本当はして欲しい。「共謀罪」はもしかしたらこの国会で成立しないけれどもそれはスケジュールの関係?それとも政策的に落第だから?野党のほうがもっと良い政策を提案したから?「日程闘争」では次の政権を担えるかは微妙だと思う。あと、「日程闘争」とはいえ「憲法審査会」は開催するぐらいの余裕はあっても良いと思う。
多分今日時点(2017年4月27日)で最もホームページが充実している議員の一人だと思う。上記の各種項目はほとんどクリアしているし、「今週の一分動画」も個人的には結構好き。驚くべきことにほとんどの国会議員のホームページには収支報告書が記載されていないがちゃんと(少し古いが)記載されてある。
長妻さんの収支報告書を見てびっくりしたのが、枝野さんの収支報告書もそうだったが、政策を調査・展開するために使われる「調査研究費」などの勘定項目が15万円程度だということ。感覚的には2000万円ぐらいあっても良いと思う。
実は長妻さんのホームページには重要な欠点があると思われる。それはinstagramが連携していないとか、word pressの管理画面のurlにアクセス出来るとか(多分この時点で安全保障は任せられないなとは思うが。多くの議員のホームページも同様)ではなく、数年前まで自分は長妻さんの選挙区だったということだ。確かにその時の自分は実効税率も低く責任も無かったのでルールにも興味はなかった。だが、これほど素晴らしいホームページを作って議員活動を定期的に報告しても、その当時の自分レベルの人間には伝わっていなかった。
年金制度の抜本的な改革とは何か?メリット・デメリットは?それに関するデータや資料はどこにある?他の社会保障制度との関連は?その改革後のシナリオは???こういう点を「特設サイト」なり何なりで是非説明して欲しい。現政権の厚生労働白書より良い物を期待している。
とはいえ、2014年の衆議院選挙の東京の小選挙区で民進党候補が壊滅したなか唯一当選した議員なので、相当程度ホームページでの活動は小選挙区のブレやすい波に左右されないコアなファンを形成するのに成功しているのだろう。ゴールデンウイークに日本待機を命じられた比例復活議員は参考にしたらどうか。
細かい点を言えば、uploadする資料の向きを整えて欲しい。あと、「マクロ経済スライド」に関して長妻さんがどのような発言をしているのかみたいな検索が出来るとうれしい。
こんなところだろうか。
自分のなかでは上記の9つの項目のうち、5つ満たされていれば投票を検討し、7つ以上あれば個人献金を検討する感じ。とにかく、「投票歴」と「収支報告書」と「gds(議事録・動画・資料)」は全国会議員のホームページに標準的に記載されていて欲しい。slackも導入を検討して欲しい。
日本維新の会に関してはtwitterは盛り上がっているがホームページで良いなと思える議員は居なかった。ただ、100法案提出みたいなサイトはある。公明党の議員もホームページで自分では良いなと思えるものが少なかった。自分がチェックしきれていないだけだと思うので、誰か教えて欲しい。
(追記 : 別のエントリで簿記の言葉の意味を解説しました。→ http://anond.hatelabo.jp/20151113140308 )
これは簿記のエッセンスをまとめたとか書いてあるが、簿記でもないし、会計学でもないし、なんだかわけのわからない謎の話になっている。どのあたりが謎なのか説明していくと・・・。
明治時代に福沢諭吉(1万円札のひと)が『帳簿記入術』として紹介した、一連の経営管理の技術が、『簿記』と略された、という説が有力です。
という冒頭から怪しい。"帳簿記入術"でググってみると、このブログしかヒットしないんだよね。福沢諭吉が紹介したのは、「帳合之法」であって、『帳簿記入術』という言葉はどこからでてきたの?たぶんこの人の造語だと思うんだが確証はない。
「経営管理の技術が、『簿記』と略された、」というのもなんだかよくわからなくて、自分の理解では、簿記は単に帳簿記入が略されて簿記になったか、あるいは英語のBook Keepingが略されてぼきになったという話をきいたことがあるくらい。「経営管理の技術」をどう略したら簿記になるのか?「ぼ」も「き」も含まれて無いのに。
「簿記は『財務諸表』を正しく作るための一連の技術」というのは、ずれている。財務諸表を作成するために仕訳を切るけれど、会社の経済的価値の増加や減少を勘定項目ごとに分けて帳簿に記入するというのが簿記という言葉の意味なので。財務諸表を作成するのが簿記の最終目的のような書き方はおかしいですね。
デジタル大辞泉の簿記の説明を読んでほしい。財務諸表という言葉は一言もない。
「財務諸表のようなもの」は主要簿(仕訳帳と総勘定元帳ね一応)から誘導的に導出することができるけれど、簿記と財務諸表は独立別個の存在なので、簿記が財務諸表の従属物のような書き方をするのは間違い。
画像の「会計学の説明の、『正確な財務諸表を作るための簿記技術についての理論』」というのも、少し正確さが足りない。この説明だと、会計学が簿記の理論を支える点を説明しているけれど、それ以前の話もあるので(認識や測定の話の前の包括利益などの話もあるし、企業結合会計などはそもそも簿記外の話だ)、会計学には簿記の理論的な話も入るけれど、そうではないものもある。部分集合といったらなんとなくわかってもらえるだろうか?
同じ画像の「財務諸表の要件」という言葉は、何を意味しているのか私にはわからなかった。
会計学の基本
で、次の項に進むと・・・。
「例えば、例で見てみましょう。」って意味が重複している。
収益の認識基準の話に飛んでいくんだけど、簿記の話で大事な話はいくつもあるのに、なんでこんな損益会計の話に飛ぶのか?
「実は会計の基本的なルールについては法律には定められていません。
各種税法
」
というのも、誤解を招く書き方になっている。企業会計原則とか、財規とかは(狭義の)法律に含められないけれど、だからといって内閣府令を法律ではないと強調して表示する意味があるの?各種税法に財務諸表の作り方が載っているという話は聞いたことがない。税務会計が財務会計に影響を与えているという話は知っているけれど(いわゆるトライアングル体制)、財務諸表の「作り方」は税法で定められていない。(税務署に申告・提出する書類は財務諸表に含まれない。)
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(GAAP)」は、「一般に公正妥当と認められる会計原則」を指していると思う。会計処理と狭めているのは理解ができていない証拠。こういうテクニカルタームの間違いがこれ以降もあるし、しかもその語の説明も変なのがこれからも続く。
画像の税務会計の「収める」は「納める」。この画像はトライアングル体制の説明でよく見かける概念図なんだけど、トライアングル体制の説明で中央にGAAPを持ってくるのは見たことがない。GAAPってアメリカ由来のイメージなので、別の文脈で説明するべきものだろう。
「J-GAAP」でぐぐっても、なんかそれらしいURLは無い。これも造語では?(追記:どうやら"J-GAAP"ではなくて、や"JGAAP"を意味しているらしい。US-GAPPは間にハイフンを入れるが、JGAAPは、"JGAAP"または"J GAAP"と表記するので、間にハイフンを入れるのは間違い。)
めんどうくさくなってきたので、このあたりで終わり。多分全体の1/3くらいの部分までで、どう読んでも変だろうという箇所を指摘した。残りの2/3の部分も、いくつもひどい点があるんだけど、それを指摘していくと時間が大変かかって、かかる割に報われないと思うので終わりにする。匿名ダイアリーの文量制限にも引っかかるだろうし。興味があれば誰かやってください。もちろん会計がわかる人がやらないと墓穴を掘ることになるんですが。
ざらっと見た感じだと、経営学部の学生が講義課題でレポートを書いたとして、ぎりぎり「可」がもらえるかどうかかな?というくらいの内容だと思う。簿記の話というタイトルなのに、中身はそうではないものが混じりすぎているし、テクニカルタームを間違えていて説明も間違えているし、全体の構成もどこに突き進んでいるのかよくわからないもの・・・。
初めて簿記や会計を学ぶ人は、もうちょっとちゃんとしたものを読んだほうが良いよ。最初から間違えて覚える必要はないわけだから。
民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ
そもそもこれだけしっかりしたプレスリリースを用意していたということは、民事再生を申し立てることについては随分以前から検討していたことが推測できる。
そのような状況下、金融機関様やお取引先様等からのご不安を招き、資金繰りが逼迫する状態となりました。そのため、今般、自主再建は極めて困難であるとの判断に至り、民事再生手続きによる再建に踏み切る選択をした次第です。
約245億円
スポンサーがつくのであれば通常民事再生は申請しない。オリンパスがいい例。ソニー含めて国内外の企業が食指を動かしていた。しかし、インデックスに対しては、会社に金を入れたいという企業はどこもなかった。負債が重すぎるという発想。ただ、事業としては価値があるものがあるから、民事再生を申請。当然、タカラトミーには事前に打診しただろうが、あっちはあっちでRC2の立て直しが上手く行っていないので、どうにも手を出しようがなかったのだろう。
3. 今後の見通し
今後は、裁判所及び監督委員の監督のもと、事業を継続し、再建を図る所存です。デジタルゲーム事業をはじめとする弊社の事業自体は順調に推移し、また、スマートフォンに代表される多種多様な機能を持つ携帯電話端末の普及により、ソーシャルゲームをはじめとして提供可能なサービス領域の拡大を加速させており、今後も成長が見込まれます。そこで、当社は、当社事業の事業価値を毀損させることなく再建を実現させるため、迅速にスポンサーを募集・選定の上、事業譲渡を実施することを検討しております。
ということで事業譲渡を検討を示唆。ただ、通常民事再生申請前にはスポンサーを募っているはずで、それがまだ開示されていないということは、資金繰りがショートするタイミングまでにスポンサーを見つけることができなかったということ。循環取引が発生している事業群を何の調査もなしに買うことはできないから、これは致し方ない所。
なお、当社取締役会長である落合正美と代表取締役社長である落合善美は、本件に至った事態を極めて重大に捉えており、民事再生手続について一定の目途が立った段階で辞任する意思であります。また、落合正美と落合善美は、事業譲渡が実施された場合でも、事業の譲受先の経営に関与する意思は有しておりません。
民事再生を申請した企業でここまで踏み込んだ経営責任についての言及は普通はない。銀行、取引先に対して再生に対して強くメッセージを発したいという意志が見て取れる。
また、当社が平成25年5月15日付「調査委員会の設置に関するお知らせ」にて発表しましたとおり、修正を要する会計処理に関する事実関係等の詳細を把握するため、法律・会計分野の専門家を交えた調査委員会を設置しておりますが、当該調査については、継続いたします。かつ、当社が平成25年6月12日付「金融商品取引法違反容疑による証券取引等監視委員会の調査について」にて発表しましたとおり、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で、証券取引等監視委員会の調査を受けておりますが、当社といたしましては、引き続き当該調査に対して全面的に協力して参る所存でございます。これらの調査につきましては、進展があり次第、速やかにご報告申し上げます。
これがはっきりしないと買ってくれる会社はないと分かっているので、ちゃんとアピール。
5.本件に関するお問合せ先
関わっている弁護士事務所が多い。恐らく、各所に点在するインデックスの子会社群を捌ききるためにチームビルディングをしたと推測。これから、この弁護士事務所経由で、バラ売りセールが始まる。
巷をひっそりと騒がしている、はちま起稿の管理人の名前が特定されました。
【清水鉄平&SCE他】はちま起稿管理人特定祭まとめ【特定完了】 @htmk73
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16679490
[niconico:sm16679490]
一時期は特定作業が難航し、このまま敗北かと思われたのですが
ゲハ板で、同級生が卒アルを投下して、それが燃料となり、爆発的なまでに作業が進み
父親まで特定出来る流れとなりました。
結果として、思っていた以上にステマの闇は深いという事が判明。
この騒動を初めて聞いた人にもわかりやすく、順を追って説明させて頂きます。
2ちゃんねるのゲームハード・業界板の書き込みをまとめる「まとめブログ」であり、
2ちゃんねるのまとめブログの中でもトップクラスのアクセスを誇る。
では、何でそのブログの管理人が特定されたか?→はちま起稿はアフィリエイトで収入を得るまとめブログで以前よりアンチが多い。
詳細は上記の動画を参照していただきたいが、積もり積もった不満がはちまのとある記事で爆発し、炎上となったのです。
有象無象にあります。ただ、今回のはちまに関して、↑で説明した通り、火種ははちまにあるのではちま特定祭に炎上したわけです。
キッカケさえあれば、他のアフィブログの炎上も充分にあると思われます。
はちまこと「清水鉄平」の父親である「清水仁志」が、設立した会社・株式会社KND(←神田らしいです。)がアフィブログの総括(個人ブロガーのサイトに広告誘致をサポート)を行なっている事実が判明がしました。
有志が「はちま起稿」のfavicon(ウェブサイトやウェブページに関連付けられたアイコンの事です。はちまでいうとエステルのアイコンがソレです。)が、どうやらはちまとは別のサイトに保存されているという事を発見。
その「置き場」を調べると、株式会社KND→この会社を調べると、清水仁志が運営している事が判明→では、KNDはどんな会社なの?と調べると、3.で説明したステマ推進会社であった。
更に父親はFacebookをやっており、Facebook関連を調べていくと藤井広大という人物が登場。
彼は大手ゲームレビューサイト・mk2の管理人で、WillVii株式会社(http://www.willvii.co.jp/)の代表取締役である事が判明。
更にこの会社は 顧問に元ソニー会長出井伸之が就任しており、もう黒い所の話ではない。
834 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[] 投稿日:2012/01/14(土) 12:41:24.14 ID:RYWCVWHz0
これで親父がはちまが叩いた会社の株を空売りしてたら神展開だな。
920 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/01/14(土) 12:45:13.52 ID:FUSmBvVO0
788 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です :2012/01/14(土) 12:40:04.74 ID:x8/qwYI20
昨日と一昨日に記事にしてたケイブと任天堂の株価が下がってる事を煽った記事とか
はちまのスポンサーの日本一ソフトウェアの株価が上がった時に過剰に記事にしてた事問題にならねーの?
895 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です :2012/01/14(土) 12:42:44.87 ID:zktXpoNq0
なる
取引企業がネック
法律的に殺すのが一番、現実的なのでは?という見方が強いです。
勝利条件については、最早清水鉄平を潰すでは収まらないと思います。
何かあれば追記していきます。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%B5%81%E5%B8%83
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば業務妨害罪などで罰せられることになる。
http://anond.hatelabo.jp/20081218020708
↑今回のエントリが釣りだとしても、『相場変動を目的としていない場合』と思われる。
・どこの会社か特定できない。
・どのソフト開発にもよくありそうな話である。
金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらないと考えられる。
金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。
風説の流布かどうか、迷ったらとりあえず証券取引等監視委員会に通報すればいい。
インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログを利用することで、誰もが風説の流布を容易に行うことができ、大きな問題となっているため取り締まり強化が望まれる。特に、アメリカではスパムメール等による風説の流布が増加している。
問題になっているらしい。
だが、2chの株式のスレなど怪情報が飛び交いまくっているが、風説の流布で逮捕者が出たとは聞いた事が無い。誰もが2chの情報を本当だと思わないからだ。
増田の情報も、もちろん本気にする人などいない。この情報を元に株を売ったとかいう人は一人もいないだろう。株価はピクリとも動いていない。
この内容が事実なら、NDA違反。株価操作目的の虚偽なら、風説の流布。そうでなくても、信用毀損・業務妨害の可能性有。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%B5%81%E5%B8%83
風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば業務妨害罪などで罰せられることになる。
http://tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-20071018-regref.pdf
1年前の年次報告要望書を読んだ
II-B-6. 日本で重複する、または不必要な治験を行わなければならなかったためにかかった費用と市場参入への遅れについて、企業を補償する制度を設ける。
何で、んなもん保障しないといけないんだ。
こっちはそんなもの出すゆとりもないし、二度手間になることを承知の上で入ってきたんだろ?
だったら我慢しろよ。
I-B. ファイアウオール規制 金融庁は、他の主要な金融市場におけるこの分野の進展を考慮し、ファイアウオールに関する現行の法規制が外資系金融機関を含む金融商品取引業者に及ぼす影響の査定を始めた。外資系金融機関は、事業部門および法人組織間での情報の共有や職員の兼務に関して、さまざまなファイアウオールから多大な影響を受けている。そして、このようなファイアウオールによって、世界のベストプラクティスを日本の金融サービス業界へ導入することが極めて難しくなることが多い。結果として、米国は、金融庁が義務付けられたファイアウオールの範囲を指針書で特定し定義すること、そして金融商品取引法や個人情報保護法を含む、現在のファイアウオール体制の適切な見直しに関して、外資系金融機関と活発な対話を継続することを推奨する。
ファイアーウォールという意味がよくわからない。ITのほうではなさそうだし・・・こういう使い方ははじめてみた。
高齢者の収入、労働移動性、投資教育を確保するという観点から、確定拠出年金制度の重要性やその改善の価値にかんがみ、米国は、日本が確定拠出年金制度の改善に継続して取り組むことを奨励する。具体的には、米国は日本に以下の取り組みを行うよう提言する。
安易にやると老後の生活に困る人が出てきそうな気がする。
まともな国家なら生活保護受給者が増えることになるけど・・・日本ではそれが期待できない。
行く行く先はホームレスの増加か?
たとえば
これってなんか変だよな。
消費者保護はわかるけど、そのために特定産業が潰れちゃうような規制をいきなり導入するってのはどう考えても行きすぎだろ?
何らかの理由でパワーバランスが崩れて、官僚が急速に復権してるってことなんだろか?
だから素人が考えたような新しい規制が次々と施行されてるのかね?
それとも背後に何らかのグランドデザインを描いてるヒトタチがいて、例えば北朝鮮タタキとかそういう目的があってこんなことしてるのかな?
なにか考えのある賢い増田、教えてけれ!