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2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2019-04-03

セガサターンプレイステーションに勝つ世界線

先日、この記事を読んで、なつかしいPSSSN64による次世代ハード戦争を思い出した。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1903/31/news006.html

ソフト売り上げ結果を見れば圧倒的にPS勝利であり、どうあがいても勝てそうにない

https://entamedata.web.fc2.com/hobby/game_rank_ss.html

https://nendai-ryuukou.com/article/056.html

このデータの正確さはわからないが、概ねの傾向は掴めるだろう。

トリプルミリオン3本、ダブルミリオン3本、ミリオン12本のPSミリオン1本のSS。これは勝てそうにない。

当初はSSの方が売れており、ハード100万台の達成はSSが早かった。これはアーケードゲームが強いセガファンが購入したのに対し、

そもそもどこを目指しているのかよくわからなかったPSという位置づけだった。

潮目はもちろん誰もが知るところのFF7の発表だ。あとは多くのサードPS陣営に流れていった。

そこで、スクウェアSCE陣営に付くことを前提として、当時どうやればセガがそこそこ戦えたか

後世の知識を持ってたままループしたとして、シミュレートしたい。

1997年1月FF7が発売、その前年である96年8月トバルNo.1が発売されることを考えると、時間はあまりない。

1994年

まず、ローンチタイトルが弱すぎる(これはPSも同様)

バーチャファイターデイトナUSA(5か月早める)の2本をローンチに発売する。

これでアーケードファンの心をがっちりつかむ。デイトナUSAはそのバカから

パーティゲーにも向いているので、気合で4人対戦機能を付ければ、キッズの遊び道具になったはずだ。

(私の記憶では、4人同時対戦できるレースゲームマリオカート64最初だったはず)

逆にワンチャイコネクション、ゲイルレーサー、 真説・夢見館は開発をやめよう

1995年

この年のセガ発売の重要作品デイトナUSAを除くと

3月10日 パンツァードラグーン

7月14日 バーチャファイターリミックス

8月11日 シャイニング・ウィズダム

8月25日 魔法騎士レイアース

11月24日 バーチャコップ

12月1日 バーチャファイター2

12月29日 セガラリーチャンピオンシップ

サードだと

12月25日 真・女神転生デビルサマナー

くらいだろうか。どうみてもオタク臭い。いや、個人的には悪くないラインナップだが、ドラクエFFしかやらない一般層がこのハードを買いそうにない。

まず、前年のバーチャファイター11月リミックス7月、2を12月に発売するのは頭が悪すぎる。

ここは気合バーチャファイターリミックスは合体させて、ローンチで発売すべきだっただろう。

オリジナルバージョンリミックスバージョンが選べます。これはかなり画期的ローンチだ。

そして、バーチャファイター2は夏に発売すべきだ。バーチャコップ、VF2、セガラリーを立て続けに発売する意味が分からない。

そして、申し訳ないが、シャイニングウィズダムやホーリィアークの開発をやめよう。

冬に発売すべきはシャイニングフォース3だ。発売を2年早めよう。

あと、シナリオ1、シナリオ2、シナリオ3という売り方は最悪だった。

3部作であることは隠して、シャイニングフォース3王都の巨神~というタイトルで売る。

「続くじゃねーか!」という批判が出るかもしれないが、当時はネットはない。大丈夫だ。

1996年

この年のセガ発売の重要作品

1月26日 ガーディアンヒーローズ

3月1日 新世紀エヴァンゲリオン

3月22日 パンツァードラグーン ツヴァイ

3月29日 ドラゴンフォース

7月5日 NiGHTSナイツ

7月12デカスリート

7月26日 バーチャファイターキッズ

8月30日 ファイティングバイパーズ

9月27日 サクラ大戦

11月22日 クリスマスナイツ 冬季限定

11月22日 バーチャコップ2

11月29日 電脳戦機バーチャロン

12月21日 ファイターズメガミックス

あたりだろうか。翌年の1月にはFF7が出ることを考えると、辛すぎるラインナップである

アーケード移植作はどうしようもないので、これでいくしかないが、

相変わらず、バーチャファイターキッズファイティングバイパーズをこの近さで発売するという暴挙をしている。

キッズは春ごろに発売すべきだ。または、昨年末年末戦線に、キッズ同梱のSSを発売するなどをやるべきだろう。

とはいえ、本物のキッズはわざわざ「キッズ」と書かれたものは嫌いなわけだが。

ここで、何回シミュレーションしても、あの名作NiGHTSは発売すべきではないという結論を得た。

もう一つの大好きなバーニングレンジャーである

では、ソニックチームは何をすべきだったのか。

よくifの話で、ソニックSSで早い段階から発売すべきだったという話がある。

もちろんそれは正しいが、日本市場でのソニックの人気はいまいちのため、日本市場ではソニックでは勝てなかっただろう。

ここでやるべきはエニックス口説きである。つまりエニックス堀井雄二に頭を下げ、

うちのコンシューマ主力部隊であるソニックチーム中裕司ドラクエ7の開発部隊として使ってくださいと

頼み込むことであった。つまりチュンソフト立場セガがやりますよ、彼にはファンタシースターを作った経歴もあるので、

RPGできますよ、ということだった。これは荒療治にもほどがあるが、

これまでのセガハードソフトを見ても、やはりRPGは弱い。いまでこそJRPG揶揄されるRPGだが、

当時は一番の花形であり、ハードの生き死にを決める。ここで、ドラクエを取らない限り、SSPSに勝つことはないだろう。

まり結論としてはソニックチームチュンソフトハートビートの代わりのドラクエ開発会社に充てること。

これ以外、セガが勝つ方法はなかったのではないかと思う。

もっと言えば、開発が遅れていたSFCドラクエ6も引き取って、1995年末または1996年初旬に

セガサターンで発売していれば、勝てた可能性が高い。

ドラクエ6, 7が出るハードである

それでも勝てない場合は後のポケモンブームを見越して、

先にムシキング流行らせるなどの方法もあるかもしれないが、

多くの人が持つゲームボーイに比べて、ゲームギアでやったところで、たかが知れているのかもしれない。

他の案も募集したい。

2019-03-11

今日も女は少年漫画

ツイッターフェミ少年漫画しか読んでないのどーして

[]2019年3月10日日曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
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23123761961.928
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増田合計ブックマーク数 ()内の数字は1日の増減

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2019-03-10

2019年3月10日日記

昔見ていた海外ドラマで、「純粋さなんて、害にしかならない」的な発言を、主人公ラストシーンでしたんだけど、当時も、今も、その意味はよくわかる。

ピュアで、いい人(に見えるだけ、私から言わせれば)ほど、会社論理簡単洗脳されて、平気で、人を物扱いして、リストラを進めていく。

以前、私の部に、リストラの割り当て人員押し付けてきたのも、そういったタイプだ。いい人だから、なおさらたちが悪い。

からは、素直で、よろしいと受けがよく、すぐに○○○長になった。だが、裏では、会社論理に毒されて、粛々とリストラを進めている。

これで、若者からは人気らしい(噂なので、真偽不明)というから、人を見抜くのは、つくづく難しいのだなと思う。

しかし、人事制度改悪されたおかげで、イエスマンしか昇格しなくなってしまった。

バジェットが縮小しようが、達成できなかろうが、はたまた、次期プロジェクトが失敗しようが、そんなの関係なく、若手昇格、ベテラン降格人事が

続いている。結果責任を、取らない、取りたがらない、取りたがらせない組織に未来はないと思う。

いやいや、そこで笑っている若手のみなさん、それあなた会社だよ。10年後には、君たちもリストラリストの仲間入り。何てね。

2019-03-09

3月10日は「たけのこの里の日」

もう明日なんですね~。

素敵な一日になりますように🍰

2019-02-25

anond:20190225111824

ツアータイトルお姉ちゃんと行く 1泊2日の旅 in木崎湖

https://japanwalker.travel/jp/cp/kizakiko/

出発予定日:2018年5月26日(土)より一泊二日

出演者井上喜久子

お姉ちゃん長野から合流予定です。基本バスには同乗しませんが、時おり遊びに来てくれるかもしれませんので、お楽しみに!

はどうかと思ったけど、

ツアー名】福原香織野水伊織と行く! ちょっと遅れた バレンタインバスツアー in 房総半島

https://japanwalker.travel/jp/tour/valentine2019

出演者福原香織野水伊織

【出発日】2019年3月10日(日)/日帰り

販売予定価格】19,000円(税込)

にはこころひかれた・・・

いおりん・・・><

2018-11-02

韓国徴用工に関する整理

50年前に定められた日韓基本条約に反するから韓国大法院の判決おかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所で認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています

道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2018-05-15

anond:20180515100405

まれ変わったら一緒になろうねっての

3月10日まれ

国際信州学院大学(釣り目的の偽大学)につられていたことに1か月遅れで気付く

増田で昨日「信州」への言及が多かったらしいのではてなキーワード https://anond.hatelabo.jp/keyword/%E4%BF%A1%E5%B7%9E でチェックしていたところ、架空飲食店ドタキャン事件に騙されて無駄に怒った人がたくさん出たということを知る。

増田では3月10日から工作が始まっていたらしい。anond:20180310231506

自分は釣られなかったぜと思って高みの見物をしようとはてブ検索してみた。そしたら「すごく雑な学歴フィルター実装を見た」という1か月前のTogetterも引っ掛かってきた。大して興味がわかなかったのではてブからタイトルだけ見て"そんなこともあるんだ"と信じたうえで、クリックもせずスルーしていたやつだ。クリックしてたらフェイクだと気づけていたのかもしれないが、結果として頭の片隅で1か月弱のあいだ偽ニュース真実扱いしていた。

はてブの流し見は危ないんだな。

2018-05-06

アトレカードJREカードに変わる

https://www.jreast.co.jp/card/caution/change_atre.html

水野学的に2年で撤収ってどんな気持ちだろ

2018-03-16

http://lite-ra.com/2018/03/post-3876.html

>〈誰か、高額納税者党を作ってほしい。少数派を多数派弾圧する衆愚主義じゃないか〉(2018年3月10日ツイート

>

> この田端氏のツイートは、今月8日に日本経済新聞の「日経ビジュアルデータ」というアカウントツイートした〈2016年源泉徴収所得税を納めた給与所得者は4112万人で、納税額は9兆418億円になります。このうち49.9%にあたる4兆5167億円分を、給与所得者全体の4.2%に過ぎない「1000万円超」の人たちが負担しています〉という文を引用リツイートするかたちでなされたもの

>

> ようするに、田端氏は、「ほんの一部の高額納税者が全体税収の半分も払っているのは不平等だ。もっと貧乏から金を取れ」とでも言いたいのだろうが、それならばまず、ひと握りの高額所得者に富が集中し、ここまで格差が広がってしまっている社会状況にこそ問題の目を向けるべきで、そこを〈少数派を多数派弾圧する〉などというのは言語道断自己中心的発想にも程がある。

ちげーよ、高額な税金負担してんのはこっちなんだから、我々の要求国策に反映できるようにしろって言ってんだよ

>  田端氏はありとあらゆる「持たざる者」たちに軽蔑の目を向けるが、彼が手にしている多額の報酬はどこから来るかわかっているのだろうか? それは、彼が「金が欲しけりゃ自殺して保険金でも稼げ」とコケにした人々から搾取し、収奪した果てに手にしたものである

搾取収奪もしてねえよ、服、対価としてもらってんだろうがよ

バカ

2018-03-13

相手立場になって考える難しさ

痴漢の話で盛り上がったりしているけど

相手立場になって考えるのは本当に難しいと思った。






大丈夫」と言っているものの、そう言わざる終えない場面だったとしたら?

これで「本当に最悪でした!ベタベタ触られた!」って言おうものならメディアからバッシング来る気がする。

中学生球児に対して激おこ!みたいな。(いや、軽いかな)

稲村さんは、「1度の失敗は許す」タイプなんじゃないかなーとか勝手に思った。



はいえ、そのツイッターの返信見ると

被害者なんだからもっと言えよ!」とか「性犯罪増長させる」とかふざけてるなと思ったわ。

被害者に対するコメントか?って感じ。

2018-03-12

2018-03-11

取材源を守る

https://twitter.com/ikedanob/status/870302780199665664

池田信夫@ikedanob 0:35 2017年6月2日

日本マスコミ取材源を守るルールが徹底していない。読売下ネタルール違反だが、こういうことが一度あると朝日記者がみんな迷惑する。

https://twitter.com/ikedanob/status/972480634395361280

池田信夫@ikedanob 23:33 2018年3月10日

取材源の秘匿なんて法的な権利でも何でもない。単なるマスコミ特権意識ネットメディア時代に、何をとぼけたことを言ってるのか。

2018-03-05

まつひとを

あさきゆめみつ

はるおぼろ

いざよいながら

よにつきはなし

3月4日  世にツキぞなし いざよひのそら。ビデオチャット

3月5日 あさきゆめみし。会食のあと、帰宅ビデオチャット

3月6日 ラーメン屋でご飯食べてたら、きみが来た。二人で帰宅。☆

3月7日 会食3件。きみと会えなかった。

3月8日 深夜の、電話

3月9日 会食2件。きみと会えなかった。

3月10日 ひるカフェデート。夜は電話しながら寝てしまった。

☆一

はいつ逢えるんだろう。

2017-08-19

漫画家にはよくある話なのでしょうか…

私は電子版だが商業でたまに描かせてもらっています

年明けから描いている漫画がなかなか終わりが見えず、心苦しい気持ちになってきているので、この進行の仕方はよくある事なのか他の人の意見が聞いてみたくてここに書きます

1月15日プロット開始

1月18日プロット提出

1月25:電話催促

1月28日電話 プロットOKだがキャラリテイク

1月31日キャラ改訂版提出、ネーム作業開始

2月1日電話 更にキャラ調整が必要と言われ、その日に調整版提出

3月10日ネーム提出(60P)

4月13日電話催促 4月に入るも一向に返事が来ないため

4月17日:打ち合わせ ネーム60ページ全没(両者合意

4月22日プロット改訂版スタート

5月1日:戻り電話 プロット調整入る

5月6日プロット改訂版提出

5月8日メール 内容を確認すると返信あり

5月10日メール 確認遅れるが電話で返事をするという内容

5月12日:都合の良い日を返信

5月19日:戻りメールプロット調整

<5日間ほど私の都合が悪くなかなか打ち合わせの電話できず>

5月24日:戻りの電話プロット内容OK

5月25日ネーム作業開始

6月18日ネーム提出

6月21日電話催促

6月30:電話催促

7月6日ネーム打ち合わせ、ネーム修正開始

7月9日ネーム提出

7月12日:念のため提出したことを電話でも伝える

7月14日電話催促するが担当不在

7月18日電話催促 「ちょっときちんと見れていないけれど、セリフ等気になる箇所が…」と言われる(その後連絡なし)

7月24日電話催促 「そろそろ電話が来る頃かと思っていた」と言われ私が切れて「終わりが見えなくて辛い」と号泣

7月27日:打ち合わせ 気になる点は下書きで修正することに

7月28日:下書き開始

…そして今に至る。

補足:締め切りなし、掲載日未定(描けたら載せるスタイル)、方向性テイスト担当の好みにマッチすればすんなり通るが、担当の好みがいまいちからない。

私のメンタルが弱いだけかもしれないが、担当OKが出ないことには日の目を見ることがないと思うと、作画しながらも「何を描いてもまたリテイク入れられそう」という雑念が払えず筆が進まない…。

「今はコレが流行から」と似せてくれとか言ってくれたほうがまだ楽なのにそれもなく、「自由に描け」とだけ言い、私の好みで描くととにかくNGになるからどうしたら良いかからないのも辛い。

2017-08-06

「○○やったことない奴は○○を批判するな」を適用した場合,最も批判可能者が多い総理大臣安倍晋三…ではない

第1位 芦田均 13名

1948年3月10日就任から4月17日鈴木貫太郎死去)までの期間。内訳は

若槻礼次郎岡田啓介広田弘毅平沼騏一郎阿部信行
米内光政東條英機,小磯國昭,鈴木貫太郎東久邇宮稔彦王
幣原喜重郎吉田茂片山哲

一方で次代の吉田茂は,在任中に批判可能者が3名(東久邇宮稔彦王片山哲芦田均)にまで減少した。

これは歴代首相経験者が5名しかいなかった第4次伊藤内閣1900-1901)以来の低水準である

第2位 片山哲野田佳彦安倍晋三 12

片山芦田の1代前の首相

就任全期間(1947年5月24日1948年3月10日)にわたって,上記リストから自身を除いた12名が存命であった。

野田就任全期間(2011年9月2日2012年12月26日),安倍は2度目の就任期間(2012年12月26日~)が該当。

内訳は下記からそれぞれ自身を除いた12

中曽根康弘海部俊樹細川護熙羽田孜村山富市
森喜朗小泉純一郎安倍晋三福田康夫麻生太郎
鳩山由紀夫菅直人野田佳彦

なお臨時代理経験者を含めた場合野田安倍に対してはは青木幹雄が加わるが,芦田片山に対しても後藤文夫が加わるため変動はない。

第5位以降

批判可能11名:幣原喜重郎吉田茂菅直人

批判可能10名:東久邇宮稔彦王森喜朗鳩山由紀夫

絶対に今が最大だろうと思って調べ始めたが戦中・戦後の混乱期には及ばなかった。ガセ情報に気を付けよう。

日本で「存命の元首相」の人数が最大となったのはいつですか? - ... - Yahoo!知恵袋

日本の総理大臣、総理大臣経験者で存命中の人で最も多かった時は最高何人... - Yahoo!知恵袋

関係ないが名字が濁音から始まる総理経験者は臨時代理後藤文夫を除き存在しない。

2017-02-17

http://anond.hatelabo.jp/20170217145422

A「3月10日に使うから10日までに仕上げて」

B「10日までに仕上げて」

C「10日に仕上げて」

D「10中に仕上げて」

E「了解です!」

…で、3月10日の朝、

A「なんでできてないんだよ(激怒

E「ふざけんな!(激怒

2017-02-16

例の国有地売却案件に関する私的メモ

流れを追い始めたら面白くなったので、経緯と疑問点をまとめておく。

漏れも色々とあるだろうがご容赦を。

これまでの経緯

*年 *月日 *出来事
1974年昭和49年度(1974)から平成元年度(1989)にかけ、航空機騒音対策の一環として移転補償による買収
1995年宅地状態航空写真確認宅地もしくは小規模な業務施設?)
この期間不明
2004年 ※緑化状態航空写真確認
2005年豊中市野田地区土地区画整理事業により移転補償跡地を集約換地
2009年 年度内 大阪航空局調査により地下に埋設物があることを確認
2011年11月土地の一部に基準値を超える鉛、ヒ素土壌汚染確認
大阪航空局より近畿財務局に当該国有地処分依頼
2013年6月6月から3か月間、公的な利用要望確認する公募開催
森友学園、小学校新設に向け取得要望
2014年10月31日大阪府私学審議会に認可申請書提出
12月18日大阪府私学審議会において認可審議するも継続審議
認可申請について、「申請内容等において確認すべき点があるため、継続案件とする。臨時審議会で審議する。」
2015年1月27日大阪府私学審議会臨時)において付帯条件付きで認可適当答申
本来であれば、申請段階で土地所有または借用、相当程度の確実性を持ったその見込み が必要
答申内容「慎重審議の結果、上記の件について以下の条件を附して認可適当と認める。小学校建設に係る工事請負契約の締結状況、寄付金の受入れ状況、詳細なカリキュラム及び入学志願者の出願状況等、開校に向けた進捗状況を、次回以降の当審議会定例会において報告すること」
※なお、その後の定例会で報告があった形跡は、議事録上無い。
2月10日 当該国有地小学校敷地として処理する事案を国有財産近畿地方審議会で審議
森友学園、学校経営安定まで借地にしたいと申し出
10年間の事業用定期借地契約による時価貸付
10年以内の売買予約による時価売り払いとする
2016年3月10日3月31日までの期限を1年伸ばしてほしいとする変更合意書を締結
3月11日 森友学園、近畿財務局に想定以上の深さに埋設物が多いと主張始める
3月14日近畿財務局大阪航空局に埋設物除去費用積算を指示
3月24日 森友学園、土地を買い取りたいと申し出
3月30日 森友学園、大阪航空局間で、地下3mまでの埋設物及び土壌汚染除去費用の支払いについて合意書を作成
3月31日 取得期限?
4月1日 当初(少なくとも2015年2月10日国有財産近畿地方審議会時点)における開校予定日
大阪府私学審議会で開校予定日の変更について審議された形跡は無い
4月6日 森友学園、埋設物撤去費用として1億3176万円を大阪航空局から受領
4月14日大阪航空局より埋設物除去費用は8億1900万円と積算し、近畿財務局提示
6月20日 森友学園が当該国有地を1億3400万円で購入、支払いは10年間分割で延納利息1%
9月豊中市議が契約内容について情報公開請求するも黒塗り
2017年2月8日豊中市議らが売却額公表を求め提訴
2月10日公表だった売却額を一転して開示

国会審議については以下を参照

http://www.shugiintv.go.jp/

https://togetter.com/li/1081605

他の出典は以下の通り。上の表に収めようとしたが、すると投稿できなかった。すまん。

http://kinki.mof.go.jp/content/000115032.pdf

http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shinngikai/h26012teireikai.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shinngikai/270127rinjikai.html

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-16/2017021615_01_1.html

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1

疑問点


報道も出そろっていないのでまだ予断を許さないが、現時点ではこんな感じ。

森友学園事件 衆院財務金融委員会での宮本岳志議員質疑buuさんによる

森友学園事件 衆院財務金融委員会での宮本岳志議員質疑buuさんによる怒涛の全部書き起こし連ツイ

より、読みやすいようコピペ

財務金融委員会 共産宮本岳志

一定面積以上の国有地処分は、国有財産地方審議会にかけられます。当然、この国有地大阪府豊中市1501番の土地8770㎡を小学校敷地として処理する事案についても、H27年2月10日に開催された国有財産近畿地方審議会で審議をされております

国有地処分にあたっては、売り払いを原則としているにもかかわらず、学校法人森友学園に対して、10年間の事業用定期借地による時価貸付を行うとともに、10年以内の売買予約による時価売り払いを行おうとするもの近畿財務局は、その理由をどう説明しているか?」

理財局長「未利用国有地処分にあたっては、売却が基本。貸付を行うケースは限定されるが、公用、あるいは公共用等の用に供する場合で、貸付財産の買受が確実と見込まれ賃貸借をすることがやむを得ないと認められる場合には、売り払いを前提として貸し付けを行うことも可能

本件は森友学園より、小学校建設等に一時的に多額の資金必要とするため、学校経営が安定するまでの間は貸付により利用したい旨の要望が。従って、事業用の定期借地の最短期間が10であることを踏まえ、買受を前提とした貸付期間10年とする定期借地契約を締結した」

宮本「金が無いので、内部留保が積みあがるまでは、最大10年間借地契約にしてほしい、目途は8年間と言っており、必ず買い取りますからと。当然委員からは『そんな話で経営大丈夫?』『今後10年で私立小学校経営環境はそれほど改善しないと思われるが、いざ売却する段に地価が上がっていて、買い手がその価格では買えませんと言い出すリスクはないのか』『その上で10年経って、定借を延長します、しかさら経営改善する見込みがなくて募集停止になりました、というような最悪の際には、こういう土地は定借の期間を、あるところで打ち切って、国に戻すという流れになるのか?10年後には確実に戻って来るとは言えない』とまで指摘。

これに対し、近畿財務局は『入口では、期日までにキチンと小学校が出来るかどうか、もし出来なければ、事業予定者とは言え、その時点で打ち切りますよ、土地更地にして返して下さいよ、ということを義務づけています』と。この、キチンと期日までに出来なければ打ち切る、土地更地にして返すことを義務づけている、という期日は?」

理財局長「H28-年3月31日

宮本審議会会長さえ『非常に異例な形という印象』と。『いわゆる学校法人として、継続して成立していけるのか、私学審議会の中でチェックして検討しているということだから言葉は悪いが、それを売却する方は信用するしかない』と言い、最終的には付帯条件がついて、認可適当審議会として了と。いわば、私学審議会の認可適当答申を信用して了承した。

森友学園の小学校新設については、2014年10月31日大阪府私学審に認可申請書が提出され、同年12月18日審議会において、その認可について審議されたが、継続審議となった。その理由は、小学校建設計画の明細や生徒数確保の見込み等について根拠資料の追加を求められたから。2015年1月27日臨時審議会が開催され、認可適当答申が。小学校建設にかかる工事請負契約の締結状況、寄付金の受け入れ状況、詳細なカリキュラムおよび、入学志願者の出願状況等、開校に向けた進捗状況を、次回以降の私学審議会定例会於いて報告すること、という付帯条件が付された。

ここに一つの疑問が。森友学園は、2014年10月31日小学校新設の認可申請書を提出したと。その学校用地である豊中国有地の、10年間の事業用定期借地による時価貸付および売買予約による時価売り払いが検討された国有財産近畿地方審議会は、翌2015年2月10日開催。認可申請書は、この国有地の扱いが、近畿地方審議会議論され決まる半年近く前に提出された。文科省に聞く。土地の確保も学校所在地も定まらないような学校の設置認可の申請など、受け付けられるはずがないと思うが。なぜ、ましてや、国有財産地方審議会の前に、条件付きとはいえ、認可適当などという判断がなぜできたのか?」

学部長「私立の小中学校につきましては、都道府県知事が認可権者、この場合は、大阪府知事大阪府基準に基づいて審査を行う。ご指摘の件、大阪府確認をしたところ、設置認可適当との答申を出す際には、申請の段階で、現に土地の所有または借用が行われているか、相当程度の確実性をもって土地の所有または借用できる見込みが求められる、ということ」

宮本「としますと、審議会半年前の時点で、森友学園は、相当程度の確実性をもって、この土地が確保できると述べて申請していたということに。理財局に聞く、近畿財務局は、本件について、審議会にはかる半年も前から、大体確実だという内諾を、森友学園に与えていたのでは?」

理財局長「H27年1月27日大阪府私立学校審議会において、付帯条件を付して認可適当答申を。これ以前に、財務省近畿財務局から大阪府の私学審の関係者に対し、予断をもって森友学園の学校運営の状況等を伝えた事実はございません」

宮本「この土地について、森友学園に貸せるだろうという見通しを伝えたことはないんですね?」

理財局長「そのようなことは、ございません」

宮本理財局は、内諾を完全に否定しました。ということは、森友学園が、大阪府私学審を偽ったことに。文科省、何が認可相当ですか?このような偽りの申請を提出するような学校法人は、答申に付された付帯条件に基づいて、厳格に審査しなければ。厳格に審査しますね?」

学部長「大阪府確認しましたところ、土地の買受ないしは借用を予定している相手方は国であり、森友学園が近畿財務局に対し、国有財産の取得用法申請を行っている事実確認されたこと等を踏まえ、こうした判断をしたと」

宮本「国が安定した存在であることは、そうでしょうが、その国、理財局近畿地方財務局は、近畿地方審議会の前に、その土地が森友学園によって活用できるという見通しを与えていないということですから、これはおかしいのでは?」

学部長「基本的に、相当程度確実性があるかどうかということで。大阪府におきましては、状況を勘案し、判断したと。大阪府権限責任において判断されること。私どもが代わってご説明できる立場にない」

宮本「相当程度確実ではないんですね。財務局否定しているのですから大阪府にもお伝え頂きたい。

2015年2月10日近畿地方審議会で、10年間の貸付けで、本当に10年以内に買えるようになるのかと危惧された森友学園が、打って変わって1年後の6月20日、貸付け1年目にこの土地を買い入れたのだから不思議に思うのは当然。しかもその額、わずか1億3400万円。ほぼ同規模の、隣接した国有地を、豊中市公園用地として売却した際の、14億2300万円の1/10以下という極めて異常な売却額。理財局に聞きますが、国有地処分は、当然適正な価格で売却しなければならないはず、なぜ、このような非常識価格で売却したのか」

理財局長「豊中市公園は、キチンと鑑定評価に基づいて時価で売却。森友学園に対しても、更地不動産鑑定価格、9億5600万円から、その時点で借地契約地に見つかりました新たな埋設物がございまして、その埋設物を撤去する費用見積もりまして、その撤去費用差し引いた、まさに土地の時価で売却」

宮本「適切ならこんな大問題にはならない。朝日記事によると、撤去費を8億1900万円とした根拠については、財務省は明らかにしていないと。しかし、理財局は私に対して、この算定は、国土交通省大阪航空局が行ったものであることを明らかにした。航空局は、地下埋設物撤去処理処分費用の算定方法と題したペーパーを提出。このペーパーによると、地下埋蔵物の対象面積は?撤去する深さは、基礎杭が打たれる箇所と、それ以外で、それぞれ何メートル?」

航空局次長大阪航空局で、近畿財務局の依頼を受け、見積もりを行い、対象面積は約5190平米、基礎杭が打たれる箇所の深さは9.9m、基礎杭以外の箇所は3.8mと設定」

宮本大阪航空局は既に2009年度の調査で、この土地の地下に埋設物が存在すること、また2011年11月調査では、土地の一部に基準値を超える鉛やヒ素などの土壌汚染があることを認識。だから大阪航空局は、まだ土地の貸付契約段階だった昨年の3月30日学校法人森友学園と合意書を作成し、地下3mまでの埋設物の除去費用土壌汚染除去費用として、昨年4月6日を支払時期として、既に総額1億3176万円を支払っている。国交省、このうち、土壌汚染除去費用はいくらで、地下3mまでの埋蔵物の撤去費用はいくら?」

航空局次長「内訳、埋設物対策分が約8632万円、土壌汚染対策分が約4543万円」

宮本6月20日売買契約以前に、既に森友学園は国から1億3000万円余りを受け取り。そうなると一層不可解なのは売買契約時の、8億1900万円という積算。地下3mまでの埋蔵物の撤去費用が、わずか8600万円。なのに、基礎杭が打たれる場所以外は、あとわずか80センチ掘り下げるのに、8億1900万円かかるという見積もり。こんな奇妙な積算は無いと思うが、なぜ10倍になるのか」

航空局次長「ご指摘のコンクリートガラ等の埋設物および土壌汚染の除去費1億3176万円と、地下埋設物撤去費用8億1974万円は、内容が異なるため、一概には比較できない。工事積算基準等に基づき適正な算定を行っている」

宮本「何が適正ですか?3m撤去に8600万円、あとわずか80cm掘り進めるのに8億円もかかるわけがない。その証拠に、朝日記事では、森友学園の籠池理事長はあけすけに、ゴミ撤去にかかった費用は1億円くらいと語っている。埋蔵物の撤去費用を8億1900万円と積算し、国民財産わずか1億3000万円あまりで売って。買った側は1億円で片付いたと。本来なら8億5600万円で売却しなければならなかったはずを、7億円以上も安く。これで問題ないんですか?」

理財局長「朝日新聞記事見出しゴミ撤去1億円』この報道につきまして森友学園側から、この報道機関記者に対し、口頭で事実誤認である旨を明確に伝え、記事修正を依頼したと。撤去費用基準に基づき適正に算定されたもの

宮本「1億円かどうかは分からないが。国民は納得しない。航空局近畿財務局より、森友学園から3m以上の深部にも、なお埋蔵物が存在する旨を告げられて、地下埋蔵物の処理および撤去費用を算定してくれと申し出があったのはいつ?そしてそれに対し、8億1900万円あまりと算定結果を通知したのはいつ?」

航空局次長「H28年3月14日近畿財務局から連絡がございました。費用見積もり4月14日近畿財務局に結果を通知」

宮本3月11日森友学園から近畿財務局に、想定以上の深さに埋蔵物があると報告すると、3日後には近畿財務局大阪航空局撤去処理費用の算定を依頼、3月24日には、8年間ほどは買い取れなかったはずの森友学園が、近畿財務局土地を買い取りたいと申し出た。3月30日には、土壌汚染の除去等費用1億3000万円余を森友学園に支払う合意書が交わされ、4月6日には、大阪航空局より支払われた。4月14日には、撤去費用8億1900万円という過大な見積もりが示され、それに基づく不動産鑑定が行われ、6月20日には、1億3000万円余で土地が売却された。これは2016年3月31日、つまり国有財産近畿地方審議会議論が噴出し、キチンと期日までに出来なければ打ち切る、土地更地にして返すことを義務付けていると表明した期日。この期日を前に森友学園が買い取れるように便宜を図った?」

理財局長「3月30日について、森友学園からその以前に申し込みがあり、土砂が流れた、資材が高騰している等で、期限を1年延ばしてほしいという申し込みがあり、その変更合意書は既に3月10日に締結。なぜ買い取ったかという話は、買受特約を付した有償貸付契約10年以内なら、どのタイミングで買いとるかは森友学園の経営判断有償貸付の間にまさに学校建設を始め、その時に、今まで知っていたゴミとは別に、新たに地中深くに埋設物が発見され撤去する必要が生じ、さら小学校の開校予定時期が約1年後に迫る中、国が撤去工事対応するとなれば、入札など手続き一定時間を要し、さら土地の貸付契約の中で、埋設物の対策をするといった時に、仮に土地の利用計画の変更などがあれば、さらに国から承認手続きが要り時間がかかる、開校予定を考え、まさに早期に学校を整備し開校するため、自ら土地を購入し埋設物の撤去および建設工事実施し開校予定に間に合わせるようにしたと承知

宮本「1年前の地方審議会の段階では、8年目途、10年でも難しいと言っていたのに、突如として経営環境が変わった、本当に1億3000万円で買い取って、それ以外に8億円かけて撤去するならはなから9億5000万の金を持っていた。それなら、元からこんな話にならない。大体国は、4月6日に地下3mまでの埋設物撤去土壌汚染除去費用として、1億3176万円を支払い済、その上さらに、6月20日の売買で、埋蔵物の撤去費用を8億1900万円と見積もり控除してやったとしたら、合計9億5000万円の支出。この土地は、国にとってタダで手放したことになりませんか?」

理財局長「土地を国が売却するというのは、不動産鑑定評価に基づき、時価で。更地価格から、様々な控除をしたのが時価。ご指摘の値段は当たらない」

宮本「この国有財産売買契約書を読んで驚いた。そもそも森友学園は、その1億3400万円さえ、国に全額、即座に払っておりません。頭金2787万円を即納した後は、10年間分割払い、毎年1100万円余りを納めればいい契約。延納利息はわずか1%、学校法人に対して、このような延納を認めた事例は、近畿財務局で、直近の3年間にさかのぼってもゼロだと確認しているが、理財局、直近の3年間で、全国で一つでもありましたか?」

理財局長「まず延納の話ですが、基本的に~国有財産特別措置法で、~分割払いが認められ~こういう分割払いは一般的に行われている。学校法人に対しては、この3年間ではない」

宮本大臣、こんな不明朗な国有財産処分を、許しておいてよいとお考えですか?」

麻生地方審議会において、十分な審議を頂いた上で、処分して頂いたもの承知法令に基づいて適正な処分が行われたのだろうとしか、今の段階では答弁のしようがない」

宮本「この結果は地方審議会に報告されておりません。徹底的調査を」

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