銀行と割賦弁済契約を締結し、利息を年9分3厘、土地に抵当権を設定した上、保証人をつけて、その保証人が一部弁済をしたので、法務局に付記登記をしに行ったが、債務者が償還に応じないので、保証人が抵当権の実行を徳島区裁判所に申し出たところ、銀行を無視してはできないとされ、徳島地裁に抗告しても認められず、大審院まで行ったら認められて破棄差し戻しの判決が得られたとかいう経済司法現象があったのだが。
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