2015-04-02

建具ガラス戸含む)は従物か

昭和5年の判例は、物理的にみるな、経済的に見ろ、という観点で、一般の畳建具は取り外しが容易なので従物だが、ガラス戸など内外遮蔽物は建物の一部(附加一体物)ではないかと判示した。

 これは、Aが自己建築建物にYの為に抵当権を設定し、その後に、ガラス戸と畳建具を備え付けた。その後AがXのためにこの畳建具を売渡抵当に供し、しかもXはAにこれを賃貸した。Aの賃料不払いのため、畳建具を引渡しを求めて提訴した。

 Yが抵当権を実行して競落し、当該建物所有権占有権を得た。AはXに和解により畳建具を返還した。そこでXがYに対して所有権に基づき畳建具の返還を求めた。

 原審は、畳建具は従物に過ぎず、抵当権の効力が及ばないので、Yにはこれに対する所有権が無いとした。大審院は、畳建具のうちガラス戸は附加一体物の可能性があり、従物なのかどうかは経済的観点からよくよく考慮せよといって破棄差し戻しを行った。

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