はてなキーワード: 大審院とは
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
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つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
特許出願している発明者や、それを否定する特許庁の審判を覆す高裁が神で、最高裁が悪という時代もあって、つうか司法が完璧に行われていると思ってるとしたら典型的な詐欺被害にあっている。明治の昔から適当だよ。キチガイが歌った歌について控訴院が著作権を認めたり、大審院が認めなかったり。
被告人が、自己が借り受けて耕作する田の隣地所有者Aと折り合いが悪く、田の草刈りに赴いた折、Aが草刈を止めて昼食の為帰宅しようと被告人の耕作する田付近に登るのを見て、同所の草刈をしていたものと誤信し、日頃の反感が一時に爆発してAの背後から芝刈り鎌で頭部を殴打し、驚いて駆けつけたAの長男Bの頭部等を殴打し、傷害を負わせたことについて、原判決が心神耗弱を認めた事案の大審院判決がある。
「案スルニ心神喪失ト心神耗弱トハ何レモ精神障害ノ態様ニ属スル物ナリト雖モ其程度ヲ異ニスルモノニシテ即チ前者ハ精神ノ障害ニヨリ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ後者ハ精神ノ障害未タ如上ノ能力ヲ欠如スル程度ニ達セサルモ其能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノナリトス所論鑑定人遠藤義雄ノ鑑定書ニハ被告人ノ犯行当時ニ於ル心身障害ノ程度ノ是非弁別判断能力ノ欠如セル状態ニアリタリトハ認メラレス
精神ヤヤ興奮状態ニアリ妄覚アリテ妄想ニ近キ被害的念慮ヲ懐キ知覚及判断力ノ不十分ノ状態ニアリ感情刺激性ニシテ瑣事ニ異常ニ反応シテ激昂シ衝動性行動ニ近キ乃至ハ常軌ヲ逸スル行動ニ出ツルカ如キ感情ノ障害ノ症状存シタリトノ趣旨ノ記載アリテ」
大審院歴代院長
1 玉乃世履 1875年(明治8年)5月12日 岩国藩、代理
7 南部甕男 1891年(明治24年)4月8日 土佐藩、院長心得
9 名村泰蔵 1892年(明治25年)8月24日 長崎出身、院長心得
13 富谷鉎太郎 1921年(大正10年)6月13日 司法省法学校
14 平沼騏一郎 1921年(大正10年)10月5日 帝国大学法科大学
15 横田秀雄 1923年(大正12年)9月6日 帝国大学法科大学
16 牧野菊之助 1927年(昭和2年)8月19日 帝国大学法科大学
17 和仁貞吉 1931年(昭和6年)12月21日 帝国大学法科大学
18 林頼三郎 1935年(昭和10年)5月13日 東京法学院
19 池田寅二郎 1936年(昭和11年)3月13日 東京帝国大学
20 泉二新熊 1939年(昭和14年)2月15日 東京帝国大学
21 長島毅 1941年(昭和16年)1月31日 東京帝国大学
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
麻生さんの例の発言、そろそろ事態はいったん終息をみるような頃なんでしょうか。
まあなんというか、第一報時に直覚した通りの反応がインターネットを流れていて、
それにしたって、なんとしても自民党の政治家を擁護したい人がインターネットには多いんですね。
麻生さんの発言を全文読めば何も間違ったことを言っていないことは分かる、叩いている奴はバカ、
というようなツイートを、普段はバカなことしか流れてこないタイムラインでもよく見ました。
Twitterの外でも、だいたい似たような感じです。
個人的にも、まさか現代の政治家がナチスに学べと思ったり言ったりするわけはないと思いますし、
ただ、「何も間違ったことを言っていない」から「叩いている奴は(すべて)バカ」ってのも、
何かとバカみたいな発言だなーって思います。
ナチスの肯定ってドイツではあまりにもタブーっていうのは、みんな知ってるはずだと思ったんですけど、
(そんなことも知らないしたら、たぶんインターネットなんてしてる場合じゃないです)
たぶんあまりにもタブーすぎて、日本人が100パーセント観念できていない気もします。
そんなことを考えながら思い起こしたのは、高校の頃日本史の授業で習った、尾崎行雄の共和演説事件でした。
「日本では共和政治を行う気遣いはないが、仮に共和政治がありという夢を見たとしても、おそらく三井、三菱は大統領の候補者となるであろう」
こんな発言が、大日本帝国では不敬とバッシングを受け、ときの文部大臣が辞任に追い込まれた、っていう。
尾崎行雄のこの発言だって、まさか天皇制を否定する意図なんてなかったでしょう。
(少なくとも麻生さんが叩かれる理由よりは、私はしっくりくるように思います)
私はかつてナチスがいた国で生まれたわけでもなければ、大日本帝国を知る日本人でもありません。
だから、これらのタブーの、その本当の意味を、本当にわかっているわけではないと思います。
だけど、タブーってそういうことじゃないかなって、そんなことを思ったりしました。
日本の天皇制と絶対悪としてのナチス、並べるだけで私も叩かれそうです。だからこんなところで書いています。
その像に否定に近いところにある文脈で言及してしまうこと、
それ自体が公人として、あまりにもうかつなことだと評価されて然るべき、と言ってしまうと強く出過ぎでしょうか。
でも本当に麻生さん支持したいなら、うかつな発言はうかつな発言として評価した上で、
ちなみに尾崎行雄は太平洋戦争中の1942年にも、選挙演説の中で不敬にあたる発言があったとして起訴されています。
マスコミが過度に論いすぎなのも否定できませんが、それにしたって少し口が滑る傾向にある気がする麻生さん。
あの人柄を私は好きですし、今さら変わらないものだとも思いますし、
だからこそまた似たようなことも起きてしまうような気がして、そうでないといいな、と思うばかりなのです。