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はてなキーワード: 使用者とは

2018-10-16

anond:20181016164410

使用者が指示したと認める気がないアウトカムは全部”””過失”””なんだから通用しないのw

2018-10-14

anond:20181014234533

社会に普及して、多くの人がその消費を習慣にしているようなもの特に依存性の高いもの。そういうのを突然全面禁止にすると製造販売使用は地下に潜るだけ。製造販売反社組織資金源になるからよろしくない。

教育や負のブランディングで徐々に使用者を減らしていくのが上手い方法なのだろう。タバコに関しては結構効果が出てきていると思う。

2018-10-10

年季の入った古い銃と最新の銃の精度

古い銃と新発売の新しい銃とでは

もちろん機能や使い勝手の良さが違うと思うのですが、

ベテランとなると意外と筆を選ばず的に何使っても卒なく使いこなせるものなのでしょうか?

古くても腕でカバーできるとか?

また使用者によって

好みの銃のジャンル等もあったりするのでしょうか?

俺は長距離狙撃専門とか

古いのと新しいのとでは命中精度も変わったりするものなのでしょうか?

使用者技術カバーするためのサポート機能が銃に備わってたりするものもあるのでしょうか?

例えばカメラで言うと手ブレ補正みたいな、

最新ハード技術面をカバーしてくれるという感じの意味

2018-10-07

anond:20181007225102

「最強の矛」は「最強の盾」を壊すことに成功するが矛自身も壊れてしまう。

「最強の盾」は「最強の矛」の攻撃を1回防御するが盾自身も壊れてしまう。

どちらの武器も設定どおりの働きをするが、直後に壊れる。

使用者へのダメージは無い。

2018-09-23

労働者は社保負担分まで会社奉仕するべき?

当方フリーター。現職バイト労働時間が8時間×週5,6なので今月から強制で社保加入になった。

それで今日仕事ちょっとヘマしたら店長から

「君は社保加入者だろう。社保は会社が半分負担してるんだからそんな働きぶりでは困る」などと言われ、「はあ……すいません」と答えたんだが納得がいかない。

 

こっちは強制で加入させられて手取りはむしろ減ってる(社保加入の方があとあとでメリットがあるのは理屈ではわかっているが目先の体感としてはかなりキツい)し、

半分負担制度も俺が決めたわけじゃないし負担をお願いしたわけでもない。

法律上そうなっているか粛々と従って手続きをしているだけ。

 

社保半分負担で実質人件費は増えている→実質給与上げてやったようなもの→だからその分頑張れというのは使用者側の感情としてはわかるが、

それで社保加入者が非加入者より仕事クオリティを上げる努力義務があるみたいな言い方はおかしくないか

 

時給自体半年前に入社した時から据え置きで、職位もヒラのままでバイトリーダーにはなってない。

他の職業の時給相場感と比べても、現職で時給分の仕事絶対にしているし、

次々と人が辞めていく準ブラック会社の中でフルタイム週5で半年働いてることに感謝されてしかるべきところ、社保入っただけでこの言われようはめちゃくちゃに萎える。

 

法的なことはわからないが、労働の対価はあくまで時給+諸手当を含めた賃金じゃないのか? 労働会社の社保負担分との間に対価関係があるのか? あったら店長の言うことにも筋は通るし申し訳ないが……と思って検索してみた。

社会保険料使用者負担部分を使用者が支払うというのは,使用者自身法律上義務であり,当然のことですから特に労働者の利益となるというわけではありません。

したがって,社会保険料使用者負担部分は,使用者使用者自身のために支払うものにすぎませんから,これを使用者が支払っているとしても,その支払いは賃金に該当するとはいえません。

http://www.mibarai.jp/chingin-gaitousei/shakaihokenryou.html

賃金該当性、ないじゃん……。

 

一刻も早くクソ会社とおさらばして正社員就職せねばと志を新たにした同時に、

社保の労使折半は労使の間に溝を生み、本来負担感による不満の矛先になるはずの国が叩かれるのを回避するクソ制度だなと思った次第。

2018-09-13

キャッシュレスは非常時に備えて幾らか現金保有してるのはやはり納

https://android-sushi.tech/archives/217

こんな様な現金使用者に対して憎しみすら覚えるという訳の分からん過激派がいる程キャッシュレス派は現金(支払い)が嫌いな癖に、キャッシュレス決済ができない時は「現金を使います」というのは都合が良すぎると思う

キャッシュレス決済ができない時は「キャッシュレス決済が再開するま何もせず大人しくしています」が正しいキャッシュレス派のあり方ではないだろうか?

2018-09-12

anond:20180912171045

グーグルトイレも作ってんの?

やっぱ全使用者の小便量を集計するビッグデータとか作ってんのかな。

2018-09-09

連れ去りの事例のお話

某所で連れ去りの話について、その後どうなったのかが分からモヤモヤすると言うコメントを見かけたんで、私が見た事例について語ってみる。

もう10年程前の話で、連れ去りではなく、正確に言えば声かけ事案になった話。

ショッピングモール程は大きくなく、建物は数件あるイオンでのお話し。

平日の日中のこと、引っ越して数日だったのでまだ町に慣れてなかったので、イオンをぶらぶらしてた。

映画を見てちょっと買い物をしようと道路を渡る歩道橋の上でそれを見かけた。

歩道橋普段からまり使用者がおらず、使われているのは主に横断歩道なのだが、イオンのそれぞれの建物の2階を繋げている。

それぞれの建物の2階は、駐車場ゲームセンター、それと買い物できる建物の用品店などが主で、広くて屋根がある。

からか、連れてこられた子どもがつまらなくなって遊んだりしているのをよく見かけていた。

その日は平日で、引っ越したばかりだったので、買い物をよくすることになるであろうイオンをぶらぶらしてた。

ゲームセンターの様子を見てから、ついでに本屋に寄ろうと買い物できる建物の方へ行く為に直接渡れる歩道橋に出るドアを開けた。

反対側の広くなっている部分で、幼稚園程の女の子一人がしゃがんでいた。遠目にはしゃがんでいる所しか分かってなかった。

すぐ横に壮年男性が立っていて、最初父親かと思ってた。

ぶらぶら歩道橋の上からもう少しは食べ物屋さんとかないかなーと通りを眺めながらゆっくり歩いていると、対話が聞こえてきた。

「そうか、そうか、じゃ僕と一緒にいこうか」

「ヤッ!」

「一緒に来たら、ケーキを食べさせてあげよう」

「ヤッ!」

え、と思って、あらためてその二人を見ると、女の子体育座りの腰を上げたような状態で丸くなっていた。

顔はよく見えなかったけど、丸めた膝に押しつけるようにして隠してた。

男性の方はフリースを着たいわゆる休日のパパ風味の格好で、のぞきこむように屈んで話しかけていた。

子どもに話しかけているせいか、随分と大きな声だった。

正直、判断はつかなかった。

父親かもしれない(そういう会話をしている家庭なのかもしれない)。

親戚の人かもしれない。

近所の知り合いの人なのかもしれない。

他に事情のある関係なのかもしれない。

そもそも父親喧嘩中なのかも、イヤイヤ期ってきいたことある

色々と浮かんだが、どうしたものかわから心臓がバックンバックン鳴っているのが分かった。

まだ近づききっておらず、男性は夢中になっているのかこっちに気がついてない様子だった。

「あのう……」と声が出てしまい、一瞬びっくりした。

男性はばっと顔を上げて、目に見えてうろたえていたのが分かった。

ただ、それでも確証がなく、どうしたものか、と混乱しながら「道を聞きたいんですけど」と続けた。

こっちはうろ覚えなので、どんな会話をしたか正確には覚えてない。

なんとなくこんな感じだった。

「あ、は、はい

「いや引っ越したばかりで、よく分からなくて、お店なんですけどね、えーっとなんて言ったかな、いやー最近物忘れをするがあって」

という感じで、世間話にしようと、一方的にべらべらしゃべったのは覚えている。

すると、女の子がパッと飛んで(本当に飛んだみたいだった)ダーッと建物の方へ駆けだしていった。

男性はそっちを見た後、こちらを凄い目で一瞬睨んで、「今忙しいんで」と吐き捨てた後、私が来た方へ足早に去っていった。

えって言う間もなかったし、もう心臓が凄いことになっていたから、追いかける気は起きなかった。って言うかそういう発想がなかった。。

っていうか、こういう時どうしたらいいんだ? とか思って呆然として、子ども戻ってきたら話聞いた方がいいのか? とキョロキョロしていた。

多分、5分ぐらいぼうっとしてたんだと思う。

その間誰も通らなかったんだけど、何かした方がいいんだと考え続けて、あ、警察とようやく浮かんだ。

ただ、電話ではなく、交番イオンの一番はずれにあると、思ったので、そっちへ行った。

幸いというか一人警察官がいて、しかしどうしたらいいんだか分からないんで、とにかく事情をはなしてみた。

その時の会話は大体こんな感じだったと思う。

「すいません」

はい、なんでしょうか」

「そこの歩道橋女の子に声を掛けていた男性をみかけたんですが、どうしたらいいんでしょうか」

「え、その人はまだいますか?」

「いえ立ち去った後で、女の子イオンの中に入って、そのまま戻ってこなかったので」

「えーっと、女の子男性はわかれてということでしょうか?」

「あ、はい

「さっき?」

はい

その男性は今どこにとかは?」

「あ、立ち去った後ちょっとぼうっとしてしまったので、そこまで見てませんでした。ゲームセンターの方へ歩いたのは分かるんですが中に入ったのか降りたのかまでは……」

で、その後警察官が男性服装容貌を聞いて、無線で連絡、さらに詳しいお話しをという事で中に入れてもらい、少し待って下さいと言われて、ぼんやりパイプ椅子に座ってた。

多分見廻りの人に連絡したんだと思う。

その連絡をした後、調書(なのかな?)を取り出し、「あらためて詳しいお話しをお聞かせください」と言われて、話をした。

で、「ご協力ありがとうございました、後はお任せ下さい」と言われた。

「えーっと、こう言うのってこれで終わりなんですか?」

はい。もしかしたら、あらためてお伺いする場合もありますが」

「あー、捕まったりした場合ですか」

「うーん、何とも言えないですね。お話しだけだと、それだけで何かできるかどうかと言うのは判断できませんので」

「そうか。現行犯ではないですからね」

「ええ、でもちゃん関係者には注意喚起しますし、警邏中の者も気をつけまから

「そうか-、なにもできなかったんですかねー」

「いえいえ、十分なご協力ですよ」

で、まぁ、こんなやりとりがあって、私個人は終わり。

その後、町内会連絡網の中にこの話が載っているのに、数日して気がついたぐらい。

その後どうなったりしたのかは分からずじまいで、また別の町へと引っ越した。

モヤモヤすると言われたけど、私自身もモヤモヤしてた。

こういうのは捕まったりしない限りは決着はないんだろうなぁ。

そして大抵の場合犯罪要件を満たさないので(連れ去りなどの行為があれば別だろうし、被害者ならもっと話は別だろうが)、通報者程度だとこの程度。

もっとモヤモヤさせたかもしれないけど、まぁこういうお話

2018-08-28

世の中対立構造が基本なのか

たとえば労使関係

労働者労働時間は1秒でも短く、でも対価は1円でも多くしたい。

使用者労働時間は1秒でも長く、でも対価は1円でも少なくしたい。

たとえばお店と客の関係

お店は最小限の商品サービスで最大限の対価を得たい。

客は最小限の対価で最大限の商品サービスを得たい。

たとえば男女関係

男は最小限の投資セックスに持ち込みたい。

女はセックスなしで最大限投資させたい。

二項対立のみで捉えることは必ずしも適切ではないが、現実的には対立構造しか捉えようがない事物しかないように思える。

2018-08-24

anond:20180824113408

多数決じゃないにしろなんかこうコレはオーケー、これはダメみたいなのをきめてほしいというかみんなの感覚が知りたいなと思って増田にたてたの

これを決めてるやつはいっぱいいると思うよ。

増田にも「女性専用車両使用者も含めて差別」といったり「ロリコンの性行為禁止して補償しないのは差別」といったりする奴がいたりする。

問題は「みんなの感覚」じゃない価値観ルールが決めらてしまってることなんだろうね

なんかセレブとか影響力の強い人の言うことには従いましょう的な

anond:20180823162846

歴史だなんだという話は散見されるのでいうまでもない。

冒頭に脱線するがヤクザ様式についてマインドセットを準備したい。

第一に、ヤクザはなぜ金ぴかファッションで高級外車なのか。

個人価値を見てわからせるためである

金持ち服装に金をかけないという話は自己啓発本セミナー系の情報で見かける。

実際金のかかった服はあるだろうし平均以上であるかもしれない。

しかしよくわからない模様の布地で金のチェーンをして黒塗りの高級外車を乗り回さない。

金持ちであることをわざわざ毎回広告する必要がないし、外見と存在で金を稼いでいるわけではないためだ。

ではななぜヤクザは見た目で高級感を出すのか。それは高級感が目的ではなく「1番」であることを主張したいがためである

実際の統計で数値的に1番というものではない。庶民や噂などを流布する層の一般想像しうる「一番のもの」を選択する。

それは使用者必然的に「1番」になるためである

ここにタトゥー入れ墨問題もつながってくる。一旦派手の話はここまで。

二番目に、ヤクザというのは実際金があるからそういうものを買っているだけ、ではない。

商売の種類として見た目でするものであるから広告業者が広告を出しているのとおなじ。

ラーメン屋の賄いがラーメンなのと同じ。一番をコレクションしている人間である必要のために持ち物が一番なだけなのである

商売としては不人気商売被差別商売問題解決非合法)、貸金業非合法)などを行ったりするにあたり、問題解決に使うのが「1番」である

1番高級な服を着て、1番高級純金アクセサリをして、1番高級外車に乗っている1番のおやっさんの言うことが、なぜ聞けないという交渉方法

1番がものを言っているのだから黙れよ、1番の下には2番以降が控えているんですがそれらが何番かわからないあなたの上にのしかかってきますよ、困りませんか?という方法だ。

それはもちろん困らせに来るのだから困るだろう。

しかも1番と言われて実質なにかしら1番(実質の1位ではなく想像できる最上位の類のもの)を身についけている人間、ほぼ人物として1番であるという人間との交渉だ。

貸付金の取り立てや問題和解商売の風説などは実際に商品価値が高ければとか確実であれば法に則って正規解決ができる、というものではない。

関係者の譲歩を引き出したりした結果、合意を得られた時点でのもので、合意の後の責任も果たせる範囲強要されることはない。

強引に法的に取り立てたりすることはできるが法的回避方法がないわけでもない。

それを逃がさず大きな取り立てで強制的回避できない方法で介入してくるとなると、それは太刀打ちできると判断される相手では物足りない。

「1番」がそれを執り行ってくるのだから、勝てないという精神的な屈服感を与える必要がある。

ここまでの「1番」や「高級」はイメージ問題で、その価値基準一般市場に支えられているものから庶民から目線でそうみえるようにということである

この話を私がしたところで、「私に」それがどうしたんだ、意味のない、という意見は寄せられるだろう。私もおなじ庶民なのでそう言われても仕方がない。

では実際にそういう格好をしている人に言えばいいじゃないか、と私が同じ庶民として進言すると、できるだろうか?

アルマーニスーツきて純金の喜平ぐるぐる巻いてでかいベンツ乗ってるけどなんなん?借金の取り立てを明らかに回りに迷惑がかかる方法でしてくるのは違法ってわかってんの?水商売とかくだらん仕事しやがって」

といえるかどうかである。言えないような仕組みのために、その仕事で幅をきかせるためにそのような恰好をしているのである

ここで服は借りて着まわせばだれでもそのポストにつくことはできる。それよりも上の人としての価値(前述までの高級感)を上げるにはどうするか。

入れ墨である。体に特徴を持たせるのである顔面の傷などもそうである。指がないといったものもそうである

ここでまた話は脱線するが、僧侶坊主である。なぜか。特徴をなくすためである個人ではなく組織としての一部であるためである

また、僧侶結婚しない社会的生産をしない、継続をしない。するために自分資産、持ち物を必要とする社会生活をしない。そのために自分の行動や行為独善的ものをできるだけ排除してある。

僧侶が親切をしてくる、教えを説くのは独善的ものはできるだけ含まれていないという証明のためである

何々をしなさい、という教えは僧侶収益をあげ資産を築くためではない。個人として利益を得るためでもない。宗教収益を与えるためではなく歴史の蓄積と人としての最善な選択への補助であることのためである

この意味がもはや失われ自由化されているが、人がわざわざそのような立場に置かれる必要性もなくなっているためこの習慣が失われるとともに、人がそこに位置する意味理解も失われている。

これとまったく逆が、超個性化であるファッションで一番めだつ、はだかになってもだれかわかる特徴をもつ、莫大な財産を築くことである

ただのマークではなくそこにメッセージを込めるというタトゥー入れ墨がその立場を示すというだけであればファッションとなりえる。

海外ファッションになっているのは、人がどんな命を込めたメッセージでも、簡単否定もできるし批判される側もその程度だと理解している。

個人がどれだけ大切に思って居ようが他人からしてみればゴミ同然なことが相互理解されているのだ。

なので大事だというもの相手にとっては大事なのだろうという理解もある。

主義主張否定されると、日本では囲まれボコられるという最終結果についてその順位と内容を吟味する必要がある。

外国人入れ墨個性の主張がなぜ自由なのかというと、最終的に銃撃戦で決着をつけることができるからだ。

入れ墨問題があるか、入れている名前バカにされたり、すてきだと言われたりする。その個人に踏み込んで問題がおきたとき最大の解決方法は殺し合いである。

最終的に相手を殺すことで決着するというのは対人の交渉でほぼ最大にして最終的に近い。これを緊急的にとはいえ選択できる状態、銃の携行があるということは、各個人自由はかなりの広さで主張できて、相手もそれをまず認める方向になりえるし、ならざるを得ない。

その二番手である「かこんでボコる」ができるというのは組織力、どこに組織しているか組織を指摘してくるかということである

タトゥー入れ墨を入れることができる、入れている、そういう側というなんとなくの組織感と、個人特別な主張をしているという表現、これに銃を持たない入れ墨をしていない服装ふつう人間が並んで立つと、どうなるだろうか。

どうもならなければ問題がないが、一旦会話が始まってしまったり交流したり、交渉が発生したときにどうなるかは考えないだろうか。

隣に立っている人間だとしても、一生なにも関係性は発生しないという安心感を持てるだろうか。

いま現時点でとなりにいる時点で因縁を感じざるを得ないしなんらかの問題が発生することを危惧されないだろうか。

そうなったとき、見た目やファッション、そしてタトゥー入れ墨個人発言などに影響を及ぼしてくると想像される。

「おまえの一番愛するもの名前をきざんでもいないやつがそれ本当に大事といえるの?ちょっと貸してくれや」と交渉をされたとき

「命を賭してまもると決めてますんで」といえるだろうか。そしてまもるための最終手段を持っているだろうか。

持っていないという不安につけこんで、最大限安全な退路の選択をさせられ不利益を与えられる可能性が危惧されないだろうか。

「されない、どんな暴力にも屈さないし9条が守ってくれる」というならそれで守れるだろう。

しかし、実際ここで殴られた、引きはがされた、もっていかれたを解決できないかもしれないという不安が一瞬よぎったら、そこにあらゆる1番が押し掛けてくる。

たたみこんでくるように準備されているものと、突発的に不安事象と遭遇する一般人、これで平等交渉がなされるだろうかといえば不安ではないか

からタトゥー入れ墨ダメなんだ、という現状はある。しかし私も完全否定はではないし、好みで選択すればとは思う。

それについてはその不平等交渉の発生のために自分を飾るということが無ければという前提のもとにだ。

メメント、などである。忘れてしまうから体に刻んだなどである

先般のりゅうちぇるについても、親が龍を背負っていたか自分はどうなった、というわけでもなく、龍をせおった父親はほかの父親の息子に対する愛よりふかかったのか、といえるわけではないはずである

入れ墨をいれていない父親はよわいのでくじけておれるだろうが、芸能人になれた僕の父親ドラゴン入れ墨をしていた、と言えるのか。

どうしてパパは僕を応援するために入れ墨をしてくれないの?などと子供が言い出したりするような言い回しでなければ、だ。

パパは弱くて忘れっぽいので、みんなとずっと一緒であることを忘れないために刻んだんだ、といえば、私も同情の念を抱かざるを得ない。

https://twitter.com/Miyki_Ono/status/1032259138384887813

まさにこれ、強くてパワーがあるのを嫉妬してるんでしょ、一番が怖いんでしょ、うらやましいんでしょ、という輩がでてくる。

こういった威力を感じて有用性を感じる人間が、ただ自分が満足するために体にほった名前ではない、人にみせて何かに使うため、少なくとも羨望や嫉妬を招くためにしているという前提を持つことが問題である

それを交渉につかう、少なくとも現在SNS自己の優位性主張のために利用しているという、この利用のために使われるべきものではないという事である

それを使うから否定され敬遠さえるという事自体に気が付くべきだ。

個人の思いれだけの話である、という相互理解入れ墨を見て、ほんとに守るべきと感じたならだれでも最終手段を持ち出せる、それが自由平等立場である、という環境からこそ広くタトゥー入れ墨が公に一般化している社会もある。

いまの日本では、より強い主張というものがあり、より多くの人間威力としてあるぞという主張のために使われたり、それを手段として準備をするという優位性を感じて満足しようとする部分がある。

その差別性についての精神に、差別を指摘され差別されるべきところではある。結果として人には差があるという主張にブーメラン差別をされるべきという平等性がある。

なぜなら個人暴力によって解決をするという手段がもとより否定されはく奪されているかである。銃や武器の携行の否定復讐や実被害未然の防衛のための無力化攻撃否定などである

日本タトゥー入れ墨するなら、自分が弱いからという主張か、絶対に見せないという前提がなければむつかしいという現状くらいはわかったうえで

それでもなお入れざるを得ないという状況に自分差し迫っているということでもなければ主張はできないだろう。

タトゥー入れ墨をしているほかの人間もみな平等自分の思いを主張しているわけではない。

隠していたり弱さゆえだったり、知らないところに入れている人間はいるだろう。それらを全員掘り起こして否定したいわけでもない。

主張をするなら、日本では反発をうける、その理由は前述のとおりで、それを超えて受け入れられ主張をしたいのではれば、方法としてなくはない、ということである

子供になぜパパは一番じゃないの?最高はあらゆる高級品と体に印があって家族を愛してくれてるけど、うちにはなにがあるの?と聞かれて、答えるすべを庶民に残しているかということである

そして現状、主張をするほとんどが、否定される方向で努力をしているということでもある。

2018-08-21

有給取得クイズ!!!!!!

 第1問

 年次有給休暇法的根拠となるのはどれか。

 1,労働安全衛生法第66条

 2,労働基準法24

 3,労働基準法39条

 4,労働基準法第136条

 第2問

 年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当ものはどれか。

 1,対象企業所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの

 2,対象労働者の平均賃金労働基準法12条に基づく)

 3,標準報酬日額(健康保険法に基づく)

 4,所定労働時間労働した場合に発生する1日あたりの賃金

 第3問

 年次有給休暇原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合記述せよ。

 (記述式)

 第4問

 年次有給休暇について述べた各文について正しいものはどれか。

 1,年次有給休暇時効はない。

 2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。

 3,年次有給休暇労働者の出勤率に関わらず付与される。

 4,年次有給休暇労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。

 第5問

 年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。

 1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約不利益取扱いに該当し直ちに違法無効となる。

 2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。

 3,労働者退職し、年次有給休暇退職日までの間全てに請求した場合時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇指定することができない。

 4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合拒否されることがある。










 こたえ

 第1問 3

 1,労働安全衛生法第66条 定期健康診断実施

 2,労働基準法24条 賃金の支払

 4,労働基準法第136条 年次有給休暇不利益取扱いの禁止

 第2問 1

 3によって支払いを行う場合労使協定の締結が必要

 第3問

 時効退職等の理由により年次有給休暇消滅することが確実な場合

 第4問 4

 1,時効は2年(労働基準法第115条)。

 2,指定した時点で発生するので承諾は不要

 3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。

 第5問 1

 1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。

 2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。

 3,年次有給休暇労働契約存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。

 4,年次有給休暇原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合使用者拒否できる(応じてもよい)。

 

 

2018-08-09

anond:20180809111933

抱き枕カバーはあからさまに「使用者と同じベッドに寝ている」ように角度とか設計されてるだろ。

横だが、それになんの問題が?

anond:20180809111655

着せ替え人形もやべーけど、それでもあれは「人形自身が着替えている」というていのごっこ遊びじゃん。

抱き枕カバーはあからさまに「使用者と同じベッドに寝ている」ように角度とか設計されてるだろ。

2018-07-23

推薦使用者のこと軽蔑してたけど

就活では推薦できるような魅力のある人が勝つんだよ

2018-07-08

anond:20180708185301

そりゃそうだが、「効かないから衰退するはず」ということにはならないということ。

てか過去にも現在にも思い込みだけで売れて、使用者効果があると信じていて、実際にはプラセボしかないものっていくらでもありそうだが。ゲルマニウムとか。

2018-07-04

anond:20180704124917

ライフワークにしては文化度低い。進歩しない。創発もないな。

パンティIoT化、男性対応化、仮想化とか義体化とか並列化、

そこまでいかなくても

・綿パンティからパッチワーク雑巾への始末とライフサイクル

・綿パンティ液クロ分析10代と40代との使用者による成分の違い

・80番手と120番手綿糸の違いによる装着感の研究

とか先鋭化がないと単に増田パンティパンティ言ってるだけでライフワークだなんてちゃんちゃらおかしいよ。

2018-07-03

anond:20180703213159

海外との比較も調べだすとモヤモヤする点がいっぱい出てくるね

日本ダメゼッタイ継続されてる間にカナダでは娯楽使用合法化されて

しかもその理由が「既に使用者が多いので合法化すれば闇組織対策使用者のコントロール・税収増のメリットがあるから」って

じゃあ日本でも真っ当に大麻取締法廃止運動するよりも

とにかく皆に吸わせて行政無視できない状況作った方が合法化に近づくのかよ?と思ったり

2018-06-28

anond:20180628075126

淫夢/なんJ融合体に関しては、ファン好意的使用者アンチ転向する例が多いような気がする

から語録がなくても反応できる

そのせいで発見排除が高レベルになりすぎて、ほとんど知らないような人にとってはどっちが何に対する荒らしだか分からん状態になるんだけど

いま意図的にやったように、本来別だったなんJほとんど引き剥がせない状態になってるし

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-06-16

anond:20180616015525

警察発表っていうのはこれかね

http://www.npa.go.jp/cyber/policy/180614.html

マイニングツールを設置していることを閲覧者に明示せずに同ツールを設置した場合犯罪になる可能性があります


で、その根拠は「不正指令電磁的記録に関する罪」であり具体的には


>人が電子計算機使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
上記に掲げるもののほか、上記不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録


で、一行目をかみ砕くと要するに、「他人PCでその使用者の意図に沿うべき動作をさせない、あるいは意図に反する動作をさせるような不正な指令を与えるコード等」が違法である

で、「沿うべき動作をさせないのなら全て違法になるというのなら、広告だって沿うべき動作をさせていないのだから違法なんじゃ無いの?(でも、広告違法じゃ無いよね? だから僕も違法では無い)」という言い分を容疑者がしていると思うんだけど。


で、一行目は一見問題なさそうで、実際これが通った当時「広告がこれに抵触する可能性がある」という危険性が危惧された事も無かったわけで

でも、実際はこれに抵触しているものが沢山あって、今問題なっているって話だと思うんだけど

2018-06-15

[]無期転換ルール雇い止め法理について

 国会ウォッチャーです。

 派遣法の時の質疑を振り返るシリーズで書こうと思ってたら、

https://news.yahoo.co.jp/feature/985

 こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。

労政審とは

 まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています委員は2年交代で、特に公共有識者構成政権に近い人に変えていけば、労政審答申政権に近い形で出すことは可能ですが、しか政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働代表構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロ立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。

無期労働者を守る解雇濫用法理と有期労働者を守る雇い止め法理

 字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新合理的に期待できる場合に、解雇濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。

 

有期労働規制論点

 有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。

1.入り口規制=有期契約が結べる業務業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か

2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か

3.雇い止め法理の明確化

 単純に労働組合民主党支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党福島みずほさんや、共産党田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています

 有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。

労働政策審議会労働条件分科会では使用者側が猛反発

 議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用雇用不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見採用されていて、5年以上の有期雇用という形態禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルール説明義務なども盛り込まれなかった。民主党バカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約批准や、死刑廃止法制化などは平岡秀夫江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年から東日本大震災対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています

雇い止め法理の法定化の意味

 冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用継続合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。

下田村智子議員127月の質疑から

田村智子

「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」

西村智奈美

「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります使用者合理的理由のない雇い止め回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます

 改正法が成立した際には、法律に明文化されたこ雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」

田村

「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。

 7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思からこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。

 大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。

西村

「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます

 また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこ裁判例の傾向であるというふうに考えております

 ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」

田村

「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」

金子労働基準局長 

個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」

田村智子 

「これ、労働基準違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」

 田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件地裁原告敗訴、高裁原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者法律趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項規制とか、そういう規制必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます

次回の労働契約法改正では無期転換ルールをなくす方向に行きかねない

 労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います現在政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしま可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまますので、ぜひとも国会議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています

2018-06-05

anond:20180605124520

通販サイトは大抵送料がかかって定価と同じ若しくはそれ以上の値段になったり

あとはゲランとかSK-Ⅱあたりだと良く聞くけど他のECサイトではコスメの偽物っていうものも出回っている

だったらメルカリのほうが値段も安いし使用者がなんとなく分かる分まだ安心できるかもという心理分からんでもない

(偽物のリスクは変わりないんだけど)

メルカリ以上に便利な通販サイトあったらそっち使うよ自分でも

そこまで思考停止してないやろ

SPSS「未知のエラー」について

SPSS使用中に「未知のエラー」が出る場合がある。

正確には、「未知のエラーによりプロセッサとの通信が終了しました。SPSS Statisticsプロセッサ使用できません。」なるもの

上記メッセージでググってみても該当する情報がなかったので、少しメモっておく。

使用環境は、大学研究室

SPSS大学から配布されているもので、学内構成員であれば無料使用することができる。

「同時ユーザーライセンス」で、「ライセンスマネージャー名」を入力することでライセンス認証が行われる仕組み。

使用していたバージョンは、21・22であった(2018年6月時点)。

ソフトウェアの起動はするのだが、何かしらの検定を実行すると、上記エラーが出てしまい、処理が行われない。または、固まって動きがおかしくなる。

同時使用者数の制限にかかっているわけでもなさそうだったので、基本に立ち返って、バージョンを最新版(ver25、修正パッチ含む)にしてみた。

すると、どうやら解決した模様。

詳細な原因は不明なのだが、もしかするとライセンス認証などに係る部分で、バージョンの違いによる問題が起きていたのかもしれない。根拠霊感

同様のエラーに直面した方々におかれましては、バージョンを最新版にしてみると良いかもしれない。

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