2023-10-05

売春客待ちを捕まえることの疑問点

まず、売春客待ちなのか、恋人同士のうち一方が待ち合わせで先に来てるだけなのかどうやって区別してるのか?特に周りが全員立ちんぼという前提だとそういう事情を知らない場合でもそこで待ってたら他の立ちんぼと外形上の区別はつかないと思うんだが、その場合逮捕されるのは李下にして冠を正さずということなのか。

客待ちらしき行為確認した後、レンタルルームに行ったのを確認したら、出たところを逮捕するという事例が多いようだが、なぜレンタルルームに行ったら売春が行われてると決めつけるのか。それこそ恋人同士でもラブホ同様レンタルルームでも行くだろう。

しかもここでいう逮捕とは「現行犯逮捕なのだが、客待ちらしき行為を見てからある程度時間経ってるはずなのに「現行犯」とはなんとも不思議だ。そんな理屈通用するなら誰に対してでも、ちょっと前にそいつ殺人をしたということを確認したことにして現行犯逮捕できてしまいそうなものである

金銭の授受があったことを証明するのも難しい。だってもともとその男女それぞれがどれだけの所持金を持っていたのか警察過去に遡って確認しようがないのだから

そもそも何を持って不特定多数なのか。世の中にはゼノフィリアという価値観というか嗜好もあるらしく、そういう人はやりたい時は常に初見人間を探さなければならない。

たとえば自分日大学生のゼノフィリアで同じ日大学生の中から毎日のように学内初見の人探して声かけ大久保で待ち合わせなら問題ないのか?それならなぜ大久保の通行人からやりたい人を探すのはだめなのか。大久保特定の道を通行する人と日大学生全員とどちらの方が不特定性が高いのか、なんとも言えないと思うんだが。結局これで逮捕するというのはゼノフィリアという恋愛価値観を不当に(不当=ダブスタになってる状態で)侵害してる可能性がある。

女は金銭目的してなくてただやりたいだけで、寄ってきた男に応じたら事後男が一方的に厚意で金を渡してきたと供述されたら警察検察にそれを覆すような証拠など用意できるのか?証拠もない状態だけどこの程度の、殺人と違ってかりに有罪とされてもそこまで刑が重くならない犯罪だと裁判官も甘く、基本的被告が嘘をついていて捜査機関を信用できるとして証拠がなくても有罪としてるのかもしれない。なので警察も立ちんぼと解釈できる行為さえ確認できたら簡単有罪を勝ち取れる案件として躊躇なく逮捕と…。

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