はてなキーワード: 拡張とは
まとめ
これまで経済政策論争として多くを占めたリフレ・反リフレの間の論争が結論が出る前に現実の方がリフレで固まり少なくとも数年は続けられそうになってしまったため下火になり論争の中心が財政政策、公共事業の方へと移ってくるようになった。そこでポイントとなる点を備忘のためにまとめる。
景気対策としての公共事業を否定しても全ての公共事業を否定することにはならない。また公共事業の価値を認めたからといって景気対策としても有効であると認めることにはならないし矛盾しているわけでもない。
公共事業に限らず金融政策にしろ何にしろコストがかかる。ここでいう公共事業のコストとは公共事業によって引き起こされるマイナスの出来事に公共事業をやったために出来なくなってしまった機会損失を加えたもの。国の債務を家庭の債務と同様に考えるのは永続性を無視した誤解であるが、かといって国の債務は国民の資産であるので拡大しても何ら問題ないというのもまた国民の異質性・多様性(世代など)を無視した誤解である。過去に積み上げた債務を高齢者に逃げ切られないうちに一部返してもらおうというのが原因となって消費税増税がゼロ金利が続くなか急いで決められたといった財政の自由度の低下も異質性があるがゆえの公共事業のコストの一つである。
どのような社会的効用関数を想定するかは人それぞれで当然だが最終的には効用に結び付けて考える必要がある。いいかえればGDPではなく消費こそが重要であり失業の削減なども消費が増えるからこそ大切。また、今期の消費だけでなく将来の消費も重要になってくる。
以上の3点が考えるための大前提。
この3つめの考え方にたった上で公共事業を考えるときに外せないのが小野善康先生の論文(Yoshiyasu Ono, Fallacy of the Multiplier Effect: Correcting the Income Analysis, ISER Disscussion Paper, 2006. リンクは
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/library/dp/2006/DP0673.pdf)となる。(これはいわゆる小野理論として有名な貨幣の限界効用に正の下限があるというものとは別。)その中身は論文や小島寛之先生の解説(http://archive.wiredvision.co.jp/blog/kojima/200707/200707241130.html)などによるとして、簡潔に言葉を借りると
「乗数効果は、国民の所得を増やすという意味での景気対策には全く効果を持たず、また、その実質的効果は政府が投じた金額ではなく、作られた公共物の価値に依存する」
ということになる。つまりよく言われる穴を掘って埋めるようなものの場合、GDPは増えるが所得や消費を直接には増やさない。GDPが増えるのは政府支出はその支出分と同じだけの付加価値を生んでいると仮定する以外に付加価値の算出が困難というGDPという統計作成上の制約による仮定の産物に過ぎない。無駄が増えるのも経済にとって有用というのは誤りである。
このことが示すのはGDPが増えているからというだけでは公共事業には効果があったとは言えないということである。公共事業に効果があったというには、直接的に価値のあるものの生産が増えたか所得効果が働き消費を増やしていた必要があり、さらにそれらが公共事業のコストを上回っていないと望ましいとは言えない。
ここまでを踏まえた上で公共事業に効果がないという考え方、あるいは効果があるとしても小さくコストを上回れないという考え方について見る。財政政策に効果がないとする理由としてよく挙げられるのは
公共事業規模以外の影響を制御して考える必要がある。ただし公共事業の減少幅からすれば公共事業が雇用に主導的な影響を与えていたというのは難しい。
これは産業政策が平均的にはうまくいっていないのと同じ問題である。とりわけ景気対策として公共事業の総額が先に決まり事業の精査の時間が限られる場合にはより一層困難が高まる。
現在の状況においてマンデル・フレミング効果は公共事業の拡大に効果があるかないかの点であまり関係がない。
マンデル・フレミングモデルに基いても日本と海外の双方でゼロ金利が見られる状況では公共事業が金利を変化させ得ないので為替や純輸出は変化しない。ただ、これはいつまでも関係がないわけではなくさらにゼロ金利の壁があるために公共事業の拡張と緊縮ではマンデル・フレミング効果の発動は変わってくる。どこまでいっても金利が下がり得ないので緊縮をしても外需増加によるキャンセルアウトが得られない一方で拡張はある程度を越えると金利上昇予想にともなう円高で外需減少を招く。ただこの場合もマンデル・フレミングモデルを一部変更し公共事業の拡大・緊縮にかかわらず中央銀行は政策金利を一定にたもつというようにより現代的な仮定を導入するとゼロ金利を抜けてもいわゆるマンデル・フレミング効果は働かない。
土木建設業での人手不足や着工の先延ばし及び未消化工事残高の増加や公共事業入札の不調、あるいはその結果としての人件費や入札予定価格の引き上げの報道が相次いていることからすれば公共事業と親和性の高い業種で現実に供給制約が起きていると言える。
公共事業の規模や事業数が変わらなくても入札価格が上がっていけば上述のようにGDPは上昇するが雇用や社会厚生は直接には高まらない。マクロ経済への効果は単価の上昇にともない所得効果が働くことに依存する。しかし過去の給付金政策や租税変化の結果からすると所得効果はかなり小さい。(たとえば堀雅博, シェー=チャンタイ, 村田啓子, 清水谷諭, 90年代の経済政策と消費行動の研究1-地域振興券の消費刺激効果, ESRI Discussion Paper Series No.12. http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis012/e_dis012.html、あるいは渡辺努, 藪友良, 伊藤新, 制度情報を用いた財政乗数の計測, Working Paper Series No.28, Research Center for Price Dynamics, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 2008. http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/16306。)株価や地価の大幅上昇といった大規模なものでないと所得効果は意味のある効果量となりにくい。
供給制約に面している時には公共事業のコストが上がる。それによって民間の他の事業が行えなくというコストが大きくなるため。
供給制約に面していない業種に対する公共事業を増やせば供給制約問題はなくなるが産業政策と同種の困難さが高まる。
財政拡張が機能しない理由が供給制約によるもののとき、消費税引き上げのような財政緊縮は機能してしまう可能性がある。
供給制約は長期的には解消され得る。専門化・技能化している土木建設に即座に従事するのは難しくても時間があれば技能を習得してから就業することも可能となる。問題は技能習得に掛かる時間と景気循環の時間の大小および技能習得が無駄にならず将来性があることの保証をどのように行うか。
最近の建設業従業者数は興味深い。GDPの上では公共投資が大きな寄与を続ける一方で建設業従業者数は前年比マイナスが続いてきた。しかし最近はそのマイナスがかなり縮小してきており技能習得などが進んでいるのかも知れない。
Personal Blocklistっていう拡張使ってGoogle検索からかったっぱしまとめサイトを排除した。
ブロック数が1500を超え始めると、出てきても1つか2つ程度になってだいぶ綺麗になった。
ひどいと検索結果1P-3Pまでが真っ白。そのニュースの元ソースよりまとめサイトが上位に出てくる始末。
平和になった検索結果を見てるとまとめサイトが流行る前の時代の検索結果が戻ってきた。
根拠ない妄想・偏向編集のまとめサイトじゃなくて自分の考えや調査のもと書いてある個人ブログやニュースの元サイトが
しっかり出てくるようになる。僕が求めてたのはこういう検索結果なんだよ。
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
IE9はIEセントリックからスタンダードセントリックへのブリッジリリース。新しい(Windows)APIを積極的に利用するようコアは一新された。JSエンジンを分離して新規開発した初のバージョンでもある。
(代わりに後方互換性を失った)
IE8はIE神話最後の鬼子。地獄の袋小路。互換表示でも使われないまさに袋小路。
IE7はIE6の成功を拡張しようとした外面優先アップデートリリース。内部的には順当な更新。
IE6はIE5のラインを引き継いでコアとなるTridentエンジンが当時(12年前!)としてはモダンは32bit APIだけで動く決定版。
IE11でとうとうQuirksモードを捨てて、デフォルトでEdgeモードでレンダリングするようになったため、
ヘンなDOCTYPE指定でいままでQuirksモードでレンダリングされてたたくさんのいいかげんなサイトに細かい不具合がでてる。
どこ相手にしてるかで違うけれど、モバイル向けで怖いのはiOS4.x(まだいる!)とAndroid 2.x。WindowsPhone7.5の方がまだ楽。
通常サイトで一番怖くて面倒なのはIE5.2 for Mac。今年になっても利用者の存在を確認して愕然とした。Safari 3も怖いけど。
ネット上のサービスで何らかのコミュニティを形作るものは、大きくわけて二種類ある。
前者はぼっちでも参加することができるが、後者はできない。この単純な違いがわかっていない開発者が多すぎる。
普通に使っていればその中で0からコミュニティが作られるようなサービス。Twitter、deviantARTやpixiv、ネトゲなどがこれにあたる。
Twitterとpixivには、フォローに相手の承認を必要としない文化が浸透している。言い換えると一方向な段階から双方向な関係に至るステップを自然に踏める。
ネトゲの場合は少し違う。ネトゲには一方向な段階というのは殆ど存在しないし、無理に行動すれば現実世界のストーカーと同じように迷惑になるだろう。ネトゲが現実世界と違いTwitterなどと似ているのは、低いリスクで他者との接点を持つことができる場が豊富にある点だ。マッチングや共闘や敵対が前提となっている場や大規模なグループでは、常識的な挨拶ができるかどうか程度で他者との接点を持つことができる。
このような場は現実世界では少ない。子供のうちはクラスや部活が似た役割を担っているが、友人ゼロのまま一度社会人になってしまうと余程の行動力がなければチャンスがないし、友人ゼロのまま社会人になってしまう奴にそんな行動力があるわけがないので死ぬまで友人ゼロ確定になる。
しかしそんなぼっちでも始められるのが、"一方向な段階から双方向な関係に至るステップを自然に踏める" "低いリスクで他者との接点を持つことができる場が豊富にある" "コミュニティを作ることも視野に入れたサービス" なんだ。
コミュニティがあることを前提としたサービスは、登録すると最初にお友達を探してくださいとなったり、そもそもFacebookでしかログインできず友達リスト利用が前提になっているようなサービスだ。Facebook自身もこれにあたる。
"コミュニティを作ることも視野に入れたサービス"には参加できても、"コミュニティがあることを前提としたサービス"には参加しないという人々はぼっち以外にもいる。例えば、Twitterの知り合い同士でネトゲを始めてみたり、その逆はあっても、ネトゲの知り合い同士でFacebookを始めたり教えあうというケースは殆ど聞いたことがない。たとえオフ会をやるような人々でもこの傾向は強い。
サービスを作っている側の多くはFacebookのヘビーユーザーなので、ここに大きな壁があることに気づいていないと感じることが度々ある。
この壁には"ぼっち属性だから"や"リア充クラスタではないから"で済ませてしまうよりも深い問題があると思う。
Facebookは現実世界のコミュニティに機能を追加するようなものだ。Facebookの友達リストを前提とするようなサービスも同じだ。それをとてもありがたがっている人たちがマジョリティだろうとも思う。それに、似たコミュニティがいくつもあっても仕方ないから、オンリーワンのFacebookを下敷きとして機能追加していったほうが理にかなっているという理由もわかりやすい。開発側にとってもFacebookのコミュニティをそのまま持ち込めることのメリットは計り知れないだろう。
しかしその一方で、Facebookとそれを下敷きとするサービスは現実世界のコミュニティを持ち込めない人々にとっては分厚い壁でしかないし、既存のコミュニティの拡張でしかないサービスには面倒臭さしか感じなくなっている人々にとっては重荷になる。
その辺が、僕がFacebookをできないしやらないし、ずいぶん昔にネトゲの知り合い同士で始めたmixiもすぐに見なくなった理由だ。
せっかく魅力的な機能を持ったサービスがあっても、Facebookの友達リストを使いますとなっているともうそこで脱落してしまう。Facebookで捨てアカウント取って、友達0で始めてもその中で軽いフォローの関係が広がるように作られているのかもしれないが、そうとわかるような配慮があることは殆ど無い。
最近だと、ビートロボというサービスがとても面白そうだったので始めてみようと思ったのだが、ビートロボの中で0から近い音楽の趣味の人と繋がりそうな説明なのにFacebook前提だったので登録以前でドロップアウトしてしまった。本末転倒だと思う。好きな音楽が近い人が好きな音楽を見つけるのに、どうして現実世界の友人関係に依存しなければならないんだろう。リア充開発者はこれが本気でわかってない。現実世界の関係を持ち込めることがメリットにしか見えていない。
このかけ算の順序問題を論じる場合に多くの人が見落としている重要な点は、これが小学校2年生の授業であるということだ。小学校2年生の算数では足し算の拡張としてかけ算が導入される。この時点ではかけ算は足し算と切っても切り離せない関係にある。
どういうことかというと、
□+□+□+□+…+□
のような同じ足し算を☆回くりかえした計算を「□×☆」と表記する、と習うのだ。つまり、この時期においては「3×5」は「3+3+3+3+3」の省略形であり「5×3」は「5+5+5」の省略形でしかない。
こう考えると、「一個10円のリンゴを3個買いました」の式が「3×10」ではいけない理由がよく分かる。この問題に対する式は「10+10+10」でなければならず、「3+3+3+3+3+3+3+3+3+3」では間違いなのだ。
このような、足し算と任意に書き換えが可能である限定された演算であるかけ算と、小学校3年生以上で習う一般化された抽象的なかけ算を混同してはいけない。後者のかけ算では、かけ算の定義域は0や小数、分数にひろがっていて足し算との関連は失われている。さらに抽象化された中学以降の数学では、定義域は負の数、未知数、数式、複素数、環と拡大の一途をたどる。この時点でかけ算の順序を問うことには意味は無い。しかし定義域が自然数に限定され、足し算との相互変換が可能な2年生のかけ算では、可換則は自明ではなく順序が本質的な意味をたもっているのだ。
第2回「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」議事要旨より以下抜粋。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/tenken/02/gijiyoushi.pdf
(伊藤(元)議員) 浜田先生と伊藤隆敏さんにお聞きしたいが、消費税の引
上げの効果がどれだけあるか。浜田先生とはこのところ何回かいろいろな
シンポジウムで一緒になり、そこで私が伺ったメッセージは、やはりデフ
レのときに金融政策は非常に重要であり、財政政策は効かない。あるいは
ひょっとしたらマンデル・フレミングということもおっしゃったかもしれ
ないが、そうであるとすると、例えばデフレのときに財政拡張政策が効か
ないとすると、常識的に考えれば、逆の方向の財政引き締めになるような
消費税増加というのも相対的に金融政策に比べて効果が弱いのではないか
というふうにも思われる。
だから、もちろん金融政策をしっかり継続的に検証することが必要であ
るけれども、伊藤(隆)さんのほうはもちろん、これもお聞きしたいが、
消費税の引上げによる所得効果というか、それだけで見ると、それが大き
くないのではないかということをおっしゃったように思ったが、そこら辺
(伊藤(隆)氏) 今の元重さんの質問に答えると、財政政策は効かないとい
うことはないと思うが、やはりこれだけ財政赤字が大きくて、財政再建が
危ぶまれているときには、その財政を健全化のほうに一歩踏み出すことの
意味は大きいので、多少所得効果でGDPが落ち込んでも、それを補って余り
ある長期的なベネフィットがあると思う。
それで、全く上げられないということに、もしなったとすると、私は財政
破綻というのは遠い将来ではないと思う。これは星・伊藤論文というのがあ
るので、読んでいただくとわかると思う。
それから浜田先生、すみません、非常に尊敬する浜田先生に反論するの
は気が引けるのだが、やはり数字を出して議論していただいて、では、そ
の所得効果はどれぐらいだとか、インフレ率は日銀が言っているほど上が
らないのだというのであれば、その根拠を示していただいたほうが議論と
してはかみ合うかなということが第1点。
第2点は、やはり白地に絵を描いているわけではない。既に法律がある、
この法律をそのままやるか、別の法律を出す努力をするかという、その議
論をしている。もし白地に絵を描いているのであれば、私は1%増税とい
う案も反対ではない。それもあり得ると思う。1%掛ける5ではなくて、
それだったら1%掛ける10年でもいい。財政再建がきちんとできて、プラ
イマリーバランスがプラスになるまで上げていこうと。その間、歳出削減
ができて成長戦略が成功すれば早めに止める、そういう財政ルールもあり
だと思う。
ただ、これは三党合意の前にこの議論をしたかった。でも、三党合意がで
き、法律ができてしまっている以上、これをそのままやるか、やらないかと
いう議論を、今、しているわけで、その意味ではやはりやめるリスクは非常
に大きい。
第一の矢が折れて、第三の矢が放てないという政治的なリスク、それから
時間のコストは過少評価してはいけないと思う。そこが多分浜田先生との一
番大きな違いだと思う。だから、全くできなくなってしまう危険というのは
という点で、その1%を上げるのは、私は白地に絵を描くのだったら必ず
しも反対ではない。
IMFの話が、先生の口頭発表には出ていなかったけれども、紙には書いて
ある。幸か不幸か、IMFのチーフエコノミスト、ブランシャールという有名
な経済学者であるが、彼は別に財務省が御進講したからといって意見を変え
るような人ではないから、幸か不幸かIMFというのは、全く独立に意見を言
(浜田氏) 最後の点は、幸か不幸か、ブランシャールは、アベノミクスが失
敗すると危険だと言ったのを、日本のメディアは、それ見たことかと言っ
て、アベノミクスそのものが危険のファクターであるというふうに言って
いる。そういう意味では、私は役所のインフルエンスは十分あると思うが、
それにプラスして、メディアが、またそれを脚色しているということはあ
ると思う。
私は、数字のことは正直言うと非常に弱いので、困ると例えばここにおら
れる片岡さんとかに電話をかけて、必ず数字の裏付けはどうなっているかと
聞くようにしている。伊藤(隆)先生の言われるとおり、私は具体的な数字
で話すという、いわば元の企画庁エコノミストの持っていた長所というのを
持ち合わせていない。
ただ、理論的に言うと、僕は元重さんの言われたマンデル・フレミング
を忠実に考えると、財政支出あるいは財政が上げ調になることの景気に与
える影響は、普通の場合よりもかなり弱いという理論的可能性があると思
っている。
でも、これはやはり実証研究で調べて、ちゃんと確かめてからやらけれ
ばならない。マンデル・フレミングがあるからそのまま安心だとは言えな
いのだろう。
ただ、日本ではやはりケインズ経済学の影響が強いと思うのは、こうい
う議論をしたときに、ほとんどある年齢以上の方々は乗ってこなくて、有
効需要不足が大変なことだというふうにみんな考える。そういう意味で、
理論家として話をするときには、伊藤(元)先生の意見に賛成である。
ただ、日本の財政収支が大変だというのは、かなり問題があって、宮本
一三博士が、この先生はオールドケインジアンで、マネタリーなことを余
り重視されない点には問題が残るが、『文藝春秋』の論文では、ネットで
考えると、日本もアメリカも大体同じぐらいの財政負担を持っていると。
だから、粗債務の大きさをとって200%だからというのは、やはりこけ脅し
に財務省が使っているという。財務省としても、自分のやっていることが
非常に今危険なことであり、だから自分にも少し力を与えてくれという言
い方をしているわけである。
例えば、ネットで考えるとしても、こういう官邸を売り払って国債償却
に充てろというわけにはいかないので、日本の借金漬けという一般の常識
を日本は大変だということばかりを強調するだけでは十分でない。やはり
資産、負債別に具体的に調べていかなければいけないのだろうと思う。
理論武装した娘との交渉は困難を極める。
例えば端末の購入。
「どこどこの店だとキャッシュバックがいくらあって、事務手数料と初月オプション加入料を差し引いても1万円以上の黒字。ソースはこのURL」といったことを言ってくる。
子供は親に「買って」とねだっているのではなく、「契約書にハンコを押して」と言っているのだ。
維持費についても「3円運用できる」、「物置に眠っているモバイルルーターに格安SIM挿してWi-Fi専用機として使う」、「今度うちの固定回線のプロバイダー代えるよね? 今ならキャンペーンで……」などと、子供の小遣いでやりくりできる代案をいくつも出してくる。
タブレット端末が教育現場で使われている記事を見つけると「ねぇ」と言ってくる。ポルノサイトよりニュースサイトがある意味有害コンテンツ。
お前はまだ子供だからSNSやソシャゲでトラブルになったらどうするんだと言うと、「炎上ツイッタラーや課金兵たちは大人だよ」と切り返される。
親としてはぐうの音も出ない。
「スマホ 子供」で検索すると、どうすれば成人向けコンテンツと課金サービスから子供を隔離できるかといった議論を親たちがしている。
恐らく問題はそういうことじゃなくて、情報とどう向き合うかなのだと思う。
ずいぶんと抽象的な表現だが、具体的な言葉は生き馬の目を抜くような情報技術の世界においてはすぐ陳腐化してしまう。
拡張性に乏しいiPhoneでさえ、グーグル先生に聞けば抜け道が分かる。Android端末は言わずもがなだ。
娘には今、「父さん提督は“艦これ”に忙殺されていて、契約書にハンコを押す暇もないんだ」とよく分からないことを言ってごまかしている。
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
↑これって、何が「特定秘密」かは、行政機関が自由に定めることができるということなのだろうか。「雑則」で基準を定めるといっているけど、ずいぶんあいまいなんじゃないだろうか。バカですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。
いちど秘密にした情報は、秘密のままで官庁と警察の間でこっそりやりとりできるっていうことなのだろうか。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
↑これって、だれに秘密をばらしてよいかも、「行政機関の長」が自由に決めていいっていうことなんだろうか。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
↑これって、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」を誰がどのように「法令違反」とか「不当」とか決めるのだろうか。
何が「特定秘密」になりうるのかについて、【別表】(第三条、第五条―第九条関係)、
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
↑これって、なにが「特定有害活動」なのか、「テロリズム」なのか、勝手に行政機関が決められるのではないのだろうか。
ほんと無知ですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申し出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
【第六章 雑則】
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
【第七章 罰則】
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
二 外交に関する事項
イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
【理由】
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
でも、時々キーボードが恋しくなる。
Bluetoothキーボードもいいけど、キーピッチの狭さ、ペアリングの煩雑さ、価格を考えると、イマイチ導入する気になれない。
あと、スマホの画面小さい。小さい文字読みにくい(老眼)。大きい画面使いたい。
だから、私は家に眠っていた旧式ノートパソコンに手を加えて、スマホ・タブレットの代わりに使っている。
1. 用意するもの
ノートパソコン(B5サイズ、1.5kg以下、Win7か8が望ましい)
2. OSのセットアップ
起動時間短縮のため、msconfigのブートオプションで「GUIブートなし」を選択。タイムアウトは3秒。
少しでもキビキビ動かすため、常駐ソフトは極力減らす。
スマホライクに電源オプションを調整。数分で画面が暗くなる(もしくはモニタの電源が落ちる)、スリープ・休止状態になるように設定する。
3. 同期環境の構築
母艦、スマホ、タブレットの環境と同期するようにセットアップする。
このあたりは好み。同期さえできれば良い。
例として、私が使っているアプリケーション・サービスを挙げてみる。
・Google垢: 1つのアカウントで串刺しにされた各種サービスが使いやすい。
・Dropbox: 他アプリケーションとの連携が良い。Web、ローカルクライアント、Chrome拡張機能(EasyDrop)でファイル管理できる点も良い。
・Writebox: Chrome拡張機能のテキストエディタとしては一番使いやすい。Dropboxのファイルを編集・保存できる点が良い。自動でローカルにデータ保存してくれるから、ブラウザが突然落ちても大丈夫。
・Google日本語入力: 賢い。
・Pocket: iPhoneでPocketに放り込んだページを、お家に帰ってからノーパソの大きい画面で見ている。
私が使っていないサービスも挙げてみる。
・Evernote: プレーンテキスト扱えないの何とかなりませんかね。独自形式のリッチとか臍茶。
・Google drive: Google先生、著作権を返して下さい。
まとめると、
B. データはオンラインストレージに保存。
この3点を満たすようにハードとソフト調整して、アプリケーションとサービスを選ぶ。同じ環境が、いつでもどこでも手軽に(スマホみたいに)利用できる。ユビキタス(死語)。
普段Androidがクソ端末でiPhoneは良端末みたいな風潮が我慢ならないのでiPhoneも同じクソ端末である理由書いとく。
これは、Appleはシンプルさを保つため云々みたいなこと抜かすが、そんなことはない。
むしろアプリ側にそのメニューや戻るをどう実装するかを任せており、各アプリが思い思いな方法で実現しているので、UXとしては最悪だ。
例えば、→にフリックで前に戻るとか、↑にフリックでメニューが出てくるとか、そういうの。
デフォルトのブラウザ、Safariでさえブラウザバックしたいんだけど戻るボタン出すのに苦労する。死ねばいいのに。
よくある手法として、アプリ上部にバーを設けて、左側に戻る、右側にメニューボタンをつけるヤツ。
もう、ほんと死ねばいいのに。届かねーんだよ。指が。
おかげでツルッと滑って落して割れた。マジクソ。
片手操作する人も多いと思うんだけど、こういう実装するヤツ、そういう人のこと考えてないよね。
戻るボタンがあるということは、ベースの戻る機能を利用する方法が保証されているということ。
さらにそのボタンをホームボタンと同じようなとこにつけておけば、操作もしやすい。
まずその機能が保証された上で、さらに上記のようなアーティスティックな方法でも操作できますよ、が優れた手法だと思う。
これは例外はあって、Apple が認めたアプリであれば、GameCenterとかと連携はできる。
ただ、それ以外のもの、例えばはてブと連携したいとか、Evernote と連携したいとか、そういうのができない。
Safari でネットサーフィンしてて、「あ、これはてブに追加しときたい」っての、できない。
サーブレット使えば行けるけど、そんなニッチなことせずに連携させろよ、と思う。
逆に、はてブアプリからSafariで開きたいとか、Twitterで開きたいとか、そんなこともできない。
個々のアプリとしてはiPhoneアプリは素晴らしいが、どうしてもそれだけじゃ足りないものを補わせる機能はない。
独自プロトコルとかに関してはそのアプリしか使えないから却下。ユーザーが使いたいアプリで開かせろ。
確かに最大64GBあれば一般的には問題ないだろう。
重要なデータは個人で保有し、必要な場合に付け替えできるようにするべきだ。
15分おきにフェッチとかありえないだろ。
【iPhoneではアップルはフラッシュメモリを10倍高く売って儲けている - 竹内研究室の日記】
フラッシュメモリでこれだけ大儲けできるのだから、メモリカードのスロットをiPhoneやiPadに作らないはずです。
もし、メモリカードが使えるようになったら、ユーザーはiPhoneやiPadを購入する時は一番メモリ容量が小さいモデルにして、メモリが必要な時は、メモリカードを自分で購入して容量を増やすようになるでしょう。
(略)
ほとんど労力をかけずにフラッシュメモリで儲けられる、というビジネスモデルがある限り、アップルはいわゆるシンクライアント、ネットワークコンピューターといった、データをできるだけクラウドに記憶して、端末のメモリを少なくする、という方向には行かないのかもしれませんね。
(略)
中盤の文章からは竹内氏がメモリーカードスロットの付いたiPhoneを望んでいるかのように読めるが,終盤ではクラウド化を求めているかのようだ。
端末容量を後から増やせず,しかも大容量版が(異常に)高いという現状は,ユーザーにとってデータをできるだけクラウドに記憶して、端末のメモリを少なくする、という方向
の動機となる。
つまり,竹内氏がお手軽
と詰るAppleのビジネスモデルは,竹内氏が望んでいるかのように言うクラウド化の推進に役立つ方向性である。
(実際にiPhoneを拡張する数多くのクラウドサービスが成功していることを,まさか竹内氏が知らぬはずはあるまい。)
逆に自分に必要な容量を簡単に増やせるSDカードスロットが付いていれば,クラウドの必要性は薄まるだろう。
氏はいったいAppleのビジネスモデルをどのように見ているのだろうか。
容量と価格が顧客に明らかなのに「Appleは大容量版を不当に高く売りつけている」などと考えはしないはずなのだが。
もし大容量が必要であっても,クラウドによる代替は既に充実し,しかも拡大を続けている。
大容量版は,クラウドという普通の解決策では対応できない特殊な需要(ニッチ)に対する商品であり,需要が特殊・少数である以上は,それに見合った価格が設定される。
タブレット端末で予習、佐賀県武雄市の市立小学校で「反転授業」試行へ http://biz.bcnranking.jp/article/news/1310/131002_134681.html
墨田区教育委員会、NECのWindows 8タブレットを300台導入 http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20130905_614221.html
「進研ゼミ」にタブレット一斉導入 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1310/04/news121.html
よく分からない。
タブレットって基本的にはViewer.
AppleはiWorksタダでリリースして「Editorとしても使えますよ」と言ってるけど、真に受けちゃダメ。
メーカーはハード売りたいから何でも言うけど、パネルちょんちょんつついてドキュメント作るの?
私、Pages落としてiPadで使ってみたけど、しんどくて30分でギブした。NumbersもKeynoteも無理だった。
ノート取ったり、資料閲覧したりするなら、1.5kg以下のB5ノートPCが便利だと思う。
スリープからの起動は数秒。SSDなら電源落ちてる状態からの起動にもそんな時間かからない。
Editorとしての利便性、拡張性、コスパ考えたら、ノートPCじゃない?
一時期、日本中の学校に作られた『コンピューター室』を思い返さずにはいられない。
「パソコンは温度変化、特に夏の暑さに弱いんですよ」なんてメーカーに言われ、冷暖房完備の教室を作っちゃった。
それでほとんど使わないゴミソフトが多量に詰まった、馬鹿高いパソコンをしこたま買わされた。
あのパソコンたち、今はどうなってるんだろう?
オンラインゲームとか形が残らないものにはカネを使わない主義で、無料で遊びつくしてやろうっていうのがポリシーだったのに。。。
負けた気分だ。。。
でもカツカツで涙をのむ思いで艦娘を無理やり処分することがなくなると思えば。。。
ううううううううううううううううううううううううううう
タイトルと中身が違い過ぎる点も気になる。想像だけど需要のある方へ流れてきた感じがする。
余談だけど、
http://numbers2007.blog123.fc2.com/blog-entry-2679.html
この回の妙に詳しい医学的な注釈が、何となく作者の出自を感じさせておかしかった。
注釈:内服薬、そして副作用の面から考察すると、これはテオフィリン系の薬剤であると考えられる。この薬剤は気管拡張作用があり、副作用として手先の震えやしびれ感、吐き気などが出現することがある。血中濃度を測定し、内服量を調節することもある。
注釈:上気道炎後に長引く咳が続いていると、咳喘息を疑います。咳喘息とは、喘鳴が明らかでなく、咳嗽のみを症状とする喘息を指します。病態や治療は慢性の喘息と同じであり、気道反応性の亢進(気道過敏性)が診断の根拠となります。喘鳴(「ヒューヒュー」「ゼェーゼェー」という音が、聴診器を使わずに聞こえる状態)が明らかでなく、咳のみを症状とする状態です。
日村さんは受診し、テオフィリン系などの気管支拡張薬に加え、恐らく吸入薬の気管支拡張薬(β刺激薬)を処方された可能性があります。こうしたβ刺激薬は、血圧をさらに上げ、特に短時間作用型β2刺激薬 short-acting beta 2 agonist(SABA)を連用したりしますと、心臓にはさらに負担を掛けることになります。
普段の高血圧に、咳喘息+気管支拡張薬の連用などが加わると、高血圧性心不全になりやすい状態となります。日村さんは、このような高血圧性心不全の状態に陥ったと考えられます。