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はてなキーワード: 情報公開とは

2015-05-08

アクセス解析のPtengineのヒートマップ情報は公開される

利用規約に「ヒートマップ使って作ったデータ情報公開する」ってはっきり書いてある。

2万アカウント突破ってニュースが出てたけど、みんな、わかって使ってるのか?

ヒートマップの設定をするとき「当社が定める方法」ってがわからなかったし、有料版についても別途の利用規約があるわけじゃなかったから、有料版も公開されるっぽかったけど。

http://www.ptengine.jp/treaty/

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第9条(ヒートマップ機能における情報の公開)

1 利用者ヒートマップ機能を利用する場合、別途当社が定める方法情報公開に関する同意する必要があります

2 利用者は、本件サービス(有料版サービスを除く。)の利用により計測されたヒートマップページに関する情報を、以下に従って公開する可能性があることを承諾するものします。

  ⑴ 情報公開目的

    計測されたヒートマップページに関する情報利用者同士、及び外部における活発な分析結果に関する意見交換、と知識共有の促進のために限定して公開します。

  ⑵ 公開される情報

    公開する可能性のある情報は以下のとおりです。

    ・ヒートマップ機能を利用しているページの分析結果

    (ページ上におけるサーモグラフィ化したクリック視線スクロールデータ等)

    ・ヒートマップ機能を利用しているページのURL

  ⑶ 情報の公開先に関して

    計測されたヒートマップページに関する情報を以下に公開する可能性があります

    ・当社が管理運用を行うウェブサイトウェブサービス

    ・当社が発行する紙媒体等の印刷物

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http://www.ptengine.jp/casestudies/heatmapcase/

に載ってるサイトも、特に許諾した覚えが無いんじゃ。

勝手掲載されることに利用規約で許諾しているんだから当たり前だけど。

2015-02-12

死んだら自動公開されるウェブサービスキボンヌ

日経に『自分が死んだら、ネット上の書き込みを削除してくれる』サービスが紹介されていた。ウェブ上の終活

 でも自分はむしろ、逆のサービスキボンヌ

 『予め非公開のエントリを用意。自分が死亡したら、そのエントリが公開される』。

 そういう『死亡解除条件付き公開エントリ』の方が、実はニーズあるんじゃないか?

★『自分が生きている間だと、いろんなしがらみで、公開できない』が、

 『後世のためには世間情報公開しておきたい』内容って、結構皆抱えているんじゃないかと思う。

 例えば現役時代職場での出来事とか。

 そういう内容を、『エントリ主が死亡したことを確認できれば、公開』するサービスがあれば、受けると思う。

職場での守秘なやり取りを、本当は公開したいのに・・・という人は、結構いるんじゃないか?

 でも生前に公開すれば、下手すれば名誉棄損とか様々な罪に問われる危険性。

 なので、『そもそも罪に問いようもない、死亡時点で公開ステイタスにしてやれ!』という

 『あとは野となれ山となれ』なニーズは大きい。

最高裁法務省ケンカを売っておくと、

 『自分が死亡した時点で、裁判員裁判評議内容を公開ステータスにしたい』という元裁判員結構多いと思う。

 世の中に公開したいのに、『生前では、評議内容公開が裁判員違反』だから、死亡時点まで公開保留し、

 (罪に問われようがない)死亡を待って公開する。

 そういう元裁判員な死者が増えたら、最高裁法務省がどう対抗するのか興味ある。

2014-11-07

東都大学総長選に関する一考察

大学からしてそうですがもちろんフィクションです。

東都大学中の人です。

今日総長選の候補者の発表だったんですけどね、あまり驚愕する状況だったんで大声で叫びたい反面、SNSに書くのもさすがに気が引けるんで、増田フィクションならまあセーフかと思って書くわけなんですが。

候補者

東都大学サイトにも載っているとおり、以下の5名。

江山さん降臨

まず驚きだったのが江山さんが候補に出てるってことですよ。

代議員会で選出された10人(が結局誰だったのかわからないというのも若干意味不明なんだけど)のうち、この人はいなかったと思われるので、経営協議会からの推薦枠と想定される。

むろん代議員会の構成員意向投票有権者とはイコールではないから、江山さんが総長になる可能性だって皆無ではないわけだけど、第2次候補にも残すとは、総長選考会議、なかなか思い切ったことをするな、と。

女性活用という昨今の政権の時流にうまく乗っているという側面はあるかもね。江山さんの場合は、はっきり言って何票くらい入るのかが注目される。

有力候補の脱落

次にびっくりなのが、「誰が選ばれなかったか」ということ。

公式発表はされてないからよくわからないんだけど、どうやら現執行から長谷山さんの他にも名前が挙がっていたらしい。

大番頭と目されてるあの人とか、その人と同じく執行部で6年付き合ってきたあの人とか、今年執行部入りして総長の目もあるかもと思われていたあの人とか。

1番目の人が選ばれなかったのは、KO大学の岸先生あたりが今頃ニンマリしてんじゃないのかなあ…

(わからない人はググってみよう! ただ、今日記事は〆切上しょうがないけど、ちょっと最新の情報を盛り込めなくて残念でした、って感じだね!)

各候補の所信

各候補の所信的な文書が学内限定で公開されているけど、2ページしかないこともあり、トピックとしてはおおよそ同じようなことを書いているなあ、という印象(さすがにくわしく書くのは気が引ける)。

京大は山極先生以外学生のことに触れてなかったとかいう噂だけど、こちらはそもそも「教育について」という章を書くのがノルマだったみたいで、そのおかげもあるのかそんなに恥ずかしい状況にはなっていないようだった。

しかしこうなると、「選ばれなかったみなさん」が所信でどんなことを書いていたのか気になるなあ。中の人がやるとさすがに気が引けるので、誰か総長選終わったあとにでも情報公開請求してくださいw

あと、複数人が共通して書いていたトピックからひとつだけ。何人かがProvostの必要性について言及していたのは興味深い。

やっぱり総長仕事ぶりを見ていると、そう思わされるのもむべなるかなと思うところではあるけどさ。

Provostに権限委譲するのはそれとして、それでもなお多忙であろう総長儀礼的なものを任せるのは申し訳ないので、そういう時に対応できる理事長みたいな存在がいるといいのかもなあ、とも思うんだけどね。

さて、これくらいならフィクションはいえ個人攻撃にもなってないと思うし、いいかな?

もし質問があれば非公開情報を公開したと言われない範囲で答えたいと思う。

せっかくなので個人的な予想を書いておこう。

  • 江山さん 
  • 六ツ神さん ◎
  • 長谷山さん ○
  • 公園さん  ×
  • 陸奥さん  ▲

2014-10-26

ネット工作員の正体と消し屋の正体



339 量産型諜報部員 [] 2014/09/28(日) 06:43:06 ID:Tv7SqxzU Be:

懐疑さんのお仕事

ネット工作員の正体と消し屋の正体

http://ameblo.jp/64152966/entry-11925550749.html


341 ソーゾー君 [] 2014/09/28(日) 16:20:15 ID:c1v8OLWI Be:

>>339

だけど◎口組が離脱して「消し屋」が機能しなくなった。

今は「脅し」と「冤罪しか出来なくなっている。

消し屋は口が固いプロしか不可能から無理だわなw

何にせよ、自分を守る方法情報公開をすることだ。

知人に伝えまくって情報を共有したら手出しは出来ない。


342 ソーゾー君 [] 2014/09/28(日) 16:40:29 ID:c1v8OLWI Be:

>>339←これも「脅し」ですw

欧州銀行家とその飼い犬達は真相を知られるのを非常に嫌います

しかし、真相を知る者は消し屋などやるような武闘派は居ない。

「◎×を消して欲しい」と依頼する行為真相をばらす行為になるし

依頼されたゴロツキ組織達の切り札となる。

意味わかる?


霞が関エリート様や電通エリート様がそんな依頼を

ゴロツキ組織にやってたことが知られる事自体が知られたら困る情報なのよ?w

ゴロツキ組織に依頼した時点でゴロツキ組織真相を知られるのw

まり弱味を握られるって事だわなw

から俺が「欧州銀行家の飼い犬の霞が関エリート様や電通エリート様は

生粋の忠犬だけどゴロツキ組織の連中は主従関係じゃない。」と言っているわけw

利害関係で一致したらやるよ?

まり利益があればやるよ?


安倍自民党霞が関の糞役人を見てみ?

利益になることを何一つやらないだろ?」

そりゃ従わんわなw

自分の頭でものを考えない無欲なアホ」←このタイプの究極のアホしか使いこなせないのw

「強欲な馬鹿」←このタイプは必ず私利私欲に走るから使いこなせないのw

民主党野党落ちさせたいから津波地震を起こして福島原発を爆発させろ!」

↑こんな指示に従える奴は自分の頭でものを考えない無欲で無能馬鹿しかいないw

強欲な馬鹿はそれが不利益判断して従わない。



日本国憲法 2章 第9条

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1346760739/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家5【信用創造

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1393680484/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2014-10-03

国・地方自治体の口座情報オープンデータしろ

地方公共団体とか国とかの公的団体は、所有している普通預金口座・当座預金口座、郵貯口座を、

 ネットリアルタイムで開示するシステムを入れてみてはどうか?

 (但し、個人との間の入出金取引は、個人情報関係で個人名だけマスキングする。

  個人情報とは関係ない法人名は100%開示される)

★例えば

 「茨木市名義の、関西アーバン銀行当座預金口座の、10月3日の入出金状況」を、

 市民市民以外もネットで閲覧できる。

 「こういう業者に市は34万円支払ったんだ」

 「こういう業者から市に42万円入金があったんだ」

 と全てガラス貼りになる。

 最初からガラス張りのシステムを用意しておけば、

 そもそも情報公開手続きとか、開示申請云々は不要になる。

★恐らく全法人法人税固定資産税消費税等の納税情報が、全てガラス張りになる結果になる。

 つまり、全ての企業の納税額や対政府自治体取引が開示されることになる。

 

 「それは問題だ」という意見もあるだろうが、そもそも法人税納税情報は、隠すべき情報なのか?

★全ての政府自治体の入出金情報ガラス張りにするだけじゃなく、

 そのデータCSV形式で自由ダウンロードできるようにすれば、それを使った各種ビッグデータ解析が生まれる。

 今までにないサービス生まれる。

 企業の与信調査とか、こういうガラス張りシステムがあれば、ものすごく捗る

システムとしても、そんなに難しいシステムじゃないでしょ?

 銀行預金データの中から公的機関所有口座に関する情報だけ

 「外部から読み出し可能」な状況にして、SaaSサービスで外部からデータ取り出しできるようにすればいい。

 ビッグデータ革命起こしたいのなら、公共団体の出納データは相当インパクトあるのだが。

2014-08-28

2014年仮面ライダー情報公開が遅れたのは...

これは唯の妄想だが、ルーは、解禁前に情報公開してしまって干された、

で、代役(鶴ちゃん??)立てて撮り直してーとやってたら情報公開がとーっても遅れた、、、

なんてことはないか。

2014-07-23

http://anond.hatelabo.jp/20140723150115

「というとこで」って、なぜ移管ってことになるのかよく分からない。

一度、情報公開代行を忘れると移管しないと解決しないシステムなのか。

年金がかかるのはどこでも同じだと思うけど、初年度しか金のかからないところがあるのか。

名前ドメイン取ったら

whois情報公開代行のチェックボックスつけるの忘れていて涙目

マジ自分だめな子。

毎年お金かかるなんて聞いていないです。

ということで、移管できる場所を探していたりする。

でもさ、とったドメインが.tokyoなんだよね。

どこか移管できるかなー。

2014-05-16

http://anond.hatelabo.jp/20140516203440

私も学問をやってる人間から学者のいうことにはある程度信頼をおいてよいと思ってる.が,学者行政情報信憑性が疑われているなか(情報公開恣意性のほか,前例のないことによる影響の予見不可能性のため),放射線による影響について危機感をもつの健全自己防衛の「本能」でしょう.R.ホーフスタッターが『アメリカ反知性主義』においてのべたような,知識人一般人という構造を看取するのは,いささか早計ではないかな.

もっとも,私とて「福島のものはたべない」というような格率はもってない.不安がないではないが,「どうせ大した影響はなかろう」という「根拠なき」楽観があるから.偉そうなことをいうなら自分情報を精査すればいいだろうといわれそうだが,そんなものはわれわれ一般人にはとうてい手に負えない相談です.ゆえに学者などの意見にたよらざるをえないわけだが,如上のとおり,それをどこまで信じてよいか,はかりかねる.

2014-02-26

STAP細胞小保方さんの動物実験わずか1回だけか。

小保方さんが動物実験責任者になった計画書は理研には1件しかないらしい。

ほかは実験従事者が3件。うち2件はSTAPと関係なし。理研に行って初めての自分動物実験で、

いきなりNatureかあ、早いなあ~の印象は持っちゃうけど、そんなもんなのか、どうなんだろう。

https://twitter.com/GoodbyeLab/status/438554277670182912

とりあえず今はanondむけかな、

でもこれ、理研倫理委員会は問い合わに開示しているはずだから

大きなネタに膨らみそう。

情報公開 | 理化学研究所

http://www.riken.jp/about/info/

2013-12-29

靖国に関して、安倍首相の手腕はすごいなぁと思った

先に書くが、靖国神社参拝の是非自体は論点ではない。

スーダン銃弾問題も、調べてみると、韓国軍現場指揮官レベルの人が「本国に増援頼んだって口ばっかでどうせ送ってこないしなー」ということで現場レベル自衛隊に頼んだところで、安倍政権としては面倒になる前にとっとと情報公開しちゃえということで、さらにPKOにおける武器輸出三原則の緩和を決めたのは民主党野田政権だったわけだし、そこでリベラルな方々がぎゃーぎゃ騒いでるところでさらメンツにこだわる韓国政府もブチ切れという面倒くさい状況と。

さら辺野古の問題も、民主党がぐちゃぐちゃにしたところをやっと修復できるかと思ったらプロ反対家が様式美で騒いでテレビも騒ぐという面倒くさい伝統芸能が行われようとしているタイミングだった。

ぶっちゃけ靖国なんて参拝しようがしまいが、金が動くわけでもないし、利権があるわけでもないし、具体的に誰かが損したり得したりするわけでもないし、どこまでも歴史がどうたら、配慮がどうたらの抽象的な精神論世界で、騒ぎたいやつが結論のでない騒ぎをずっとやっているという、現実世界政治という意味では実にどうでもいいところ。それを、上記の2件がいろいろ面倒だなーというタイミングでどかーんとかまして、プロ反対家の方の注意を毒にも薬にもならない問題へ一気に引きつけて、現実の利害が絡む重要な問題について火消ししてしまったという見事な手腕だなあと思う。

2013-12-23

高橋愛ちゃんのこと(追記あり)

id:Beaufortといいます

普段日記を書いていないのでこちらに。


「小娘のつれづれ」さんの、

「やっぱ1回だけはっきり書くよ、高橋愛の結婚報告は悲しかった」 - 小娘のつれづれ

およびその記事に対するブコメを見た感想です。


この記事は少なくとも、一部のブコメにあるような、

アイドル結婚のもの、すなわち、疑似恋愛というフィクションを壊された、と批判するような意図はないでしょう。


それは冒頭の


恋愛しててもよかった、

結婚する事自体だって別にそれはよかったんです。

ただ事実として、10年もアイドル生業としてきた一人の大人として、

この件に関する彼女のファンへの対応は、あまりにも不誠実だった。」


というところから明らかです。


そもそも愛ちゃん結婚について結婚のものにショックを受けている人はそれほど多くない気がします。

批判の対象は、結婚相手の選び方やこの記事のように情報公開の仕方にあるでしょう。


愛ちゃん結婚のものを批判する人が少ないと予想する理由は、27歳という年齢もあるのですが、

娘。の現役時代からアイドルとして扱われることをあまり是としていなかったことがあります

ブログアイドル風ではないですし、服装も男性受けするものではない。

一つ一つの発言からしても、疑似恋愛幻想を懐きにくい。

疑似恋愛の対象としてのアイドル、という点で見れば、愛ちゃんは有能だったとは言いがたいと思います


それでは高橋愛の才能が何かといえば、ステージ上でかっこいいモーニング娘。を見せる、というその一点につきます

彼女が歌とダンスクオリティが飛躍的に向上した「プラチナ期のパフォーマンス」を牽引したのでした。


もっと愛ちゃんステージ以外のことに無頓着でした。

少なくとも当時私からはそう見えました。

とりわけ、バラエティでの当意即妙な受け答えは望むべくもなく、

その結果、ファンは

「これだけのパフォーマンスをしているのだからテレビなどで活躍する必要はない」と考えると同時に、

もっとテレビ活躍すればこのすさまじいパフォーマンスが世に知れ渡るのに」、

という忸怩たる思いを抱えていたように思います

パフォーマンスが向上すればするだけこの内心の矛盾は大きくなってゆく。

(それと同時に事務所レベルでなんとか出来る問題では無いのかという疑念もあって、

ファンはアップフロント敬愛といらだちを込めて「糞事務所様」と呼ぶのです)


愛ちゃん結婚についてのこの微温的な反応は、

おそらくこの延長線上にあり、

どん底の時期からパフォーマンス集団としてのモーニング娘。再生させた高橋愛の偉大さと、

それにしても公表の仕方は他にあったんじゃないかという情報戦術のまずさとがないまぜになって、

いろいろなものが(自分も含めて)心のなかでぷすぷすしているということだろうと思います

(追記)

b:id:JuliusCaesar さん

「それよりお笑い芸人を見下しているのではないかという疑いがあって、私はお笑いファンとしてそこに敏感になるのだ。」


しかにそこは同意で、しかし、逆にそれもなんだかいじりにくい感じから来ているきがするのです。

愛ちゃんの選んだ人だから」と必要以上に「良識的」であろうとするためになんとなく貯めこむものが増えている気がする。

ヤンタンさんまさんのごとくいじり倒せる方が敬意は表せるんでないかと思います

もっともそれは芸人さんに対してテレビの向こうの「一般人」がどういう態度を取るべきかというまた厄介な問題が介在するので確信は持てないけれど)


おいあべこうじあべこうじの分際で愛ちゃん結婚するとは何たることか

愛ちゃんの好きになった人だから許してやるが、

愛ちゃんを泣かせたら許さないぞ。

あと、愛ちゃん仕事の足手まといになるなよ。


愛ちゃん、本当におめでとう。

2013-12-05

特定秘密保護法案問題がよくわからない素人が2時間で考えたこと

結論から言えば、やっぱりよくわからない。

けど、「とりあえず賛成」 → 「消極的にだけど一応賛成」くらいに変わりました。

最近よく話題に上っている特定秘密保護法案

TV見てないのでネット上の反対派の意見表明的な記事を2,3本見て、なんか感情的っつーか抽象的な意見ばっかりでよくわかんなくて保留にしといた。

今日やっと、法案の本文挙げながらどのへんが問題と言われてるのか書いてくれてる記事をみつけたので、ちょっと考えてみようと思った。

特定秘密保護法案に賛成することにした

http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205

で以下読んだ記事など

私はなぜ特定秘密保護法案に反対するのか

http://www.fsight.jp/22843

↑はForsightで「政治ゼロから考える」シリーズを書いてた人で、割とまっとうな感じの人。しかし記事の内容がイマイチ抽象的な感じ

秘密保護法軍事小国日本の「必要悪

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/39354

↑またJBPressか。。割と普通の事しか書いてなかった。

ForeignAffairsJapanの中国防空識別圏関連特集

http://www.foreignaffairsj.co.jp/archive/focalpoints/201312.htm#4

どこかのコメント欄で「対中国防衛問題が喫緊課題となっているので多少いけないところがあっても秘密保護法を早期成立させるべき」というのを見たので、フォーリンアフェアーズの特集ページを見に行ってみた。なんか思ってたよりやばかった。冷戦時代やばいときの米ソ関係よりさらにヤバくなるかもしれないらしい。

なぜ総論賛成の私が反対討論を行ったのか

http://blogos.com/article/74813/

民主党議員の方の意見。私はアンチ民主だけど、この記事はすごくまともに見える。


私は法律に関しては「ナニワ金融道読んでました」ってくらい何も知らない素人なんで、法律解釈がどうのという話はよくわかんないです。

特定秘密保護法についてどう考えていたかというと、

  • 「反対している人は全員某国人」とか思っているわけじゃないけど、ただ反対というだけじゃなくて、「スパイ防止法」的なものを作ることそのものに反対なのか、条文の一部が拙いから反対(修正されれば賛成するかも)なのか、反対している人は立場の違いを表明したほうがいいと思う。前者とは永遠にわかりあえないが、後者の主張ならば聞いてみたいと思う。
  • からといって法律を制定するプロセスを端折っていいというわけではない。だが絶対に必要法律だと思うし、安倍政権で成立させなければまた何年何十年の時を待たなければいけない気がする。

そういう認識の上で、特定秘密保護法案への反対意見なんかを小一時間見て回りました。それで反対派が一体何について反対しているのかということを把握したかったのですが、なんだかこんがらがっていて良くわかりませんでした。それでも小一時間で見つけたもののうち、重要そうな意見を挙げてみます

秘密の対象となるもの曖昧である

アメリカには大統領令13526号というのがあるらしく、秘密の対象となるものを厳密に定めているのだそう。(法律素人の私には日本の法案とどちらが曖昧なのか全く判別できませんでした。「その他」があるからダメなのか。)

さら大統領令13526号は「政府に都合の悪い情報秘密にしてはならない」という項目があるらしい。安全保障秘密にすべき事項かつ政府に都合の悪い情報だったらどうするのかしら。「政府に都合の悪い情報秘密にしてはならない」が優先するなら、スノーデンがロシア亡命する必要なかったような気もするけど(素人考えです)。

今年の6月に「ツワネ原則」(国家安全保障と情報への権利に関する国際原則)というのができたらしく、政府法案における「情報公開」はこの原則を満たすレベルにないという意見もありました。

秘密の指定や運用に対する監視機関が無い

賛成派は官庁が指定して内閣審査する?から大丈夫みたいな感じの事を言ってるけど、中学校社会科で習った三権分立からいくと、行政行政監視するというのでは心もとないような気がする。だけど独立監視機関を置くとしたら、その人材はどこが審査認定するの?行政かな?司法の方に来歴や家族関係思想を洗い出して秘密にかかわるべき人材審査してもらうなんてできるのかな?解決策がわからない問題です。

未遂の教唆でも処罰の対象になること

普通刑法では既遂の教唆処罰の対象になるらしいのですが、なぜそこが違っているのか?は小一時間ではわかりませんでした。なぜなの?


まぁほかにも「秘密にされる期間が無期限」とか「普通に生きてても逮捕されるかも怖い」的なご意見もありましたが、ちょっと曖昧で何言ってるかよくわからなかったので項目には挙げませんでした。

小一時間見て回った結果として、反対論者にも理があること(当たり前ですが)がわかり、反対するのも理解できる、と思いました。

一方で、やはり秘密保護法はどうしても無くてはならないもの(私は中学生の頃からスパイ防止法」的なもの必要だと考えてきましたのでこれはなかなか変わりません)だと思うので、成立できるうちに成立させるべきだとも思います。それで「法案を少し修正して成立すればいいなぁ」という消極的賛成の立場に落ち着きました。

最後についでにアメリカについてどうでもいい話を書いておきますアメリカはたぶんずっと前から秘密保護法みたいなのがあって、CIAとかNSA活躍してきた国です。インテリジェンスという側面で見れば、日本よりも遥かに進んだ国です。膨大な秘密を持っていますが、さすがに秘密作りすぎじゃない?ということになったのか、数年前に(オバマ大統領令13526号などが出されて、秘密の制限と情報公開の方向に向かったようです。そんな進んだ国アメリカですが、昨年から話題になっているエドワード・スノーデン氏は所謂ギークであり、思想背景も出自も真っ白とはいえない人物だったそうです。能力があるとはいえ、そういう人物を雇用しなければならなかったCIANSAは、深刻な人材不足だったのでしょうか。

2013-11-27

官僚独裁国家



財務大臣の時には沖縄返還に伴うドルの扱いに関する秘密協定を調べた。

過去財務省関係者を何度も調べたが見つからないという現役官僚からの報告だった。

しかアメリカ側はその資料を公表しているので、

アメリカ公文書館に調べに行ったのか」と聞いたら、「それはしていません」という。

すぐ調べに渡米させ、コピーを持ち帰らせた。

過去関係者署名があるから、「この署名は本物か」と聞くと、

「そのようです」という答え。


まり官僚にとって都合が悪いことはすべて「ありません、見つかりません」と隠す。

一般の人がそれ以上調べようとすると、秘密保護法で「犯罪」として処罰される。官僚独裁国家だ。

外交関係で、すぐには公開できない情報はあるが、一定期間経過したら公開するという「情報公開ルール」をまず先に決めることだ。






菅直人オフィシャルブログ今日一言

http://ameblo.jp/n-kan-blog/entry-11712383325.html

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2

以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

第4条。

渡部弁護士

第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ!

私の訳

第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合国民秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。

第5条。

渡部弁護士

第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ!

私の訳

第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。

渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。

第6条。

渡部弁護士

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!)

私の訳

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本安全保障を守るためにその情報必要であれば、他の行政機関情報提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関協議し、秘密を守るための措置を講じろ。

「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出リスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います

第7条。

渡部弁護士

第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったとき特定秘密を各都道府県警察情報提供してあげるよ。

私の訳

第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出リスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。

第8条。

渡部弁護士

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。

私の訳

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。

これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。

第9条

渡部弁護士

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。

私の訳

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関特定秘密提供することができる。

テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。

10条。

渡部弁護士

第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。

私の訳

第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件捜査公訴の維持に必要場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさな場合」「民事訴訟おい裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所必要を認めた場合です)」「情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

正当な業務に必要であれば特定秘密アクセスできることを規定してる。

11条。

渡部弁護士

第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。

私の訳

第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。

12条。

渡部弁護士

第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ!

私の訳

第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。

 二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合必要情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。

私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。

第13条。

渡部弁護士

第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。

私の訳

第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者情報を扱う場合で、その者が派遣社員場合雇用する事業主に伝える。

第14条。

渡部弁護士

第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。

私の訳

第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。

法令文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます

第15条。

渡部弁護士

第15条 警察でも同じようなもんだよ!

私の訳

第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。

第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。

第16条。

渡部弁護士

第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ

私の訳

第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。

渡部弁護士の16条訳は誤訳だと思われます

16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。

17条。

渡部弁護士

第十七条 省略

私の訳

第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。

事務的な条文です。よくあることです。

第18条。

渡部弁護士

第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。

私の訳

第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障情報公開公文書管理に対する有識者意見を聞くこと。

有識者の選定基準については書かれていません。

19条

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第19条 関係行政機関の長は、日本安全保障のために秘密にしなければならない情報保護を協力して行う。

20条。

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第20条 この法律実施するための手続施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

渡部弁護士

第21条 この法律適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。

私の訳

第21条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ

渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。

これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。

第22条

渡部弁護士

第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。

私の訳

第22条 特定秘密従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。

過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。

23

渡部弁護士は22条とtypoしてらっしゃいます

第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。

私の訳

第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法併合罪になる。

渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。

自分が知りたいなって思った情報アクセスしようとしたら,それが「特定秘密である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法アクセスしなければ大丈夫だと思います

今日のまとめ)
この法案が通ったら,このブログ主逮捕されると思う。

逮捕されないです。安心して大丈夫だと思います

私はもともと安全保障には秘密必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的感覚での要約になってしまっていると思います

この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitter原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまダメな人みたいになってしまます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。

この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。

とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

http://anond.hatelabo.jp/20131127083902

http://tameike.net/comments.htm

○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である

天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである民主党時代の3年3か月はそれがなかった。

国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである

○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである国家秘密必要であることを、頭から否定する人は

あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。

いわゆる存在感を示したいというヤツだ。でもアンタ、特定秘密を決める第三者委員会なんて作ってごらんなさい。委員の下には、

おそらく某国からハニートラップが送り込まれてくるに違いない。ああ羨ましい、ではない、ああ恐ろしい。

2013-10-24

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2013-10-13

ブラック企業倍返し 共産が法案提出へ

共産党は、極端に離職率が高いなど、いわゆるブラック企業への対策として、サービス残業が明らかになった場合、規定の2倍の残業代の支払いを企業側に義務づけるなどとした法案を取りまとめ、来週召集される臨時国会に提出する方針です。

共産党は、極端に離職率が高いなど苦情や相談が多く、若者使い捨てが疑われる企業への対策を盛り込んだブラック企業規制法案」を取りまとめました。

それによりますと、企業側に労働環境改善を促すため、

 

▽年間の残業時間の上限を360時間とし、

サービス残業が明らかになった場合、規定の2倍の残業代従業員に支払うことを義務づけるほか、

▽終業から始業まで連続11時間以上の休息時間を保障するとしています

 

さら離職率が高いかどうか、求職者が事前に分かるよう、採用者数と退職者数を企業に公表させるとしています

共産党は、先の参議院選挙で党所属参議院議員が11人となり、党単独で法案を提出できるようになったことから、来週15日に召集される臨時国会にこの法案を提出し、ほかの政党にも協力を呼びかけて成立を図りたいとしています

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131012/k10015233931000.html

 

いい案かもな、ブラック倍返し

倍返し脱税や公費延滞の追徴に比べると

共産党案は2倍だから制裁としては甘いかもしれない

 

というか残業させればさせただけ

生産性は落ちるから

共産党案みたいな案は

本来、財界から出されるべきだな

 

離職率の報告義務については

雇用保険事務で被保険者の加入と離脱企業義務づけられているので

現行法のまま政省令改正で情報公開できる

法律をわざわざつくらなくても

政府が「わかりますたやるます」と言ってやればいいだけのこと

 

やるべきどうかじゃない

やれるんだからますぐやれ

 

参考

東京新聞:解雇特区限定正社員… 雇用でも企業優先

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013101202000116.html

連続追及ブラック企業

「鮮度」理由に使い捨て 無期雇用逃れの脱法的手口 千葉店元店長代理女性賞味期限切れ...」私は野菜じゃない

http://www.jcp.or.jp/akahata/web_weekly/cat1/cat874/

2013-09-18

http://anond.hatelabo.jp/20130918012656

いかんともしがたい、優秀な頭脳の浪費だっつって、ネット配信に踏み切ったんだよ。

これホントなの?そういう記事とかある?

俺は単に、まずはネットってもんが便利に情報公開できる様な場になったので、

大学の紹介がてら、また、税金入ってる分を還元する、と言う意味での公開授業だと思ってたんだけど。

別に、学外に居る人を教育したりだとか、そんな目的は一切ないと思うんだが。

そんな目的なら、ある程度の数の授業を出さないと何も意味を持たないだろう。

2013-08-26

女が輝かなくてもバレない日本へ 総理を応援するパワハラの会

 

女が輝く日本

 

待機児童の解消

5年で40万人分の保育の受け皿を確保する待機児童解消加速化プランで、平成29年度末までに待機児童の解消を目指します。

「私は、待機児童の早期解消に向けて、このいわば「横浜方式」を全国に横展開していきたいと考えています。」(平成25年5月21日安倍総理)

「全上場企業おいて、積極的に役員管理職女性を登用していただきたい。まずは、役員に、一人は女性を登用していただきたい。」

子育て経験を生かし、この機に自分会社を立ち上げようという方には、起業・創業時に要する資金援助も用意します。」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/women2013.html

 

子育てするので会社休みますと言った女社員への解雇事件で、企業側敗訴の判決がさくたん出されてしまった。

民主党のせいだ。子育てする人の解雇ができなくなってしまったのは。

だけど政権交代安倍さん総理になり、育児社員解雇するためのルールとして、待機児童解消加速化プランが作り出された。

国民解雇ルール展開政策を支持し、参議院自民党圧勝した。

われわれ男尊女卑グループの勝利だ!

子どもは施設にでも入れておけ!休むな!働け!

休職するやつはいらないから出て行け! 退職金一円も払わん。

これでOK。

 

さすが冷酷無慈悲安倍総理

女性差別主義者で、子どもをいたぶり、鬼畜三昧の汚い大悪党の男。ス・テ・キ!

 

働く「なでしこ」大作戦!

 

働く意欲はあるのに埋もれてしまっている女性の力を活用することは、女性本人にメリットがあるだけではなく、有用労働力を確保でき、グローバル化の中で企業の戦力アップにつながるなど、企業社会活性化につながります

女性もっと活躍やす社会にするために、政府は、「働く『なでしこ』大作戦」の一環として、社会特に男性意識改革や、男女間の格差解消に向けた企業ポジティブ・アクションの支援を進めています

ポジティブ・アクションとは、女性採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大など、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組です。

http://dl.gov-online.go.jp/public_html/gov/pdf/magazine/ad/ph271b.pdf

http://www.gov-online.go.jp/pr/media/magazine/ad/271.html

 

実態は、女の尻をなでまわし放題のパワハラ企業だらけ。

だけど「我が社は女性にやさしい会社です」って言わなければならない。

ポジティブアクションは、あくまでも政府の政策で、法律じゃない。

まり、なんの義務もないってこと。じゃあ放っておけ。

安倍総理お墨付きだ。男尊女卑企業ども! パワハラやって大いに楽しめ!

あとはオレたちの安倍総理がなんとかしてくれる。

 

反対多数で情報公開中止

 

有価証券報告書における情報開示については積極・慎重のそれぞれの立場から様々な意見が述べられました。

開示を求める意見が多く出される一方、企業の実務への影響を懸念する強い反対意見があり、これら企業に一律の開示を求める方法について一定の結論を得るには至りませんでした。

http://dl.gov-online.go.jp/public_html/gov/pdf/magazine/ad/ph271b.pdf

 

女性役員登用の報告義務があるって聞いて焦ったぜ。

から根回しして、情報公開は時期尚早で問題があるって組織票政府に出しておいたんだ。

オレたちの安倍総理がうまくやってくれたので、結局、報告義務は無くなった。

さすがだぜ安倍総理総理になっても男尊女卑の信念を貫き通している。

今日パワハラ楽しもう!

 

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安倍総理を応援するパワハラの会より転載

http://tinyurl.com/k2mvgjz

2013-07-09

http://anond.hatelabo.jp/20130709071517

違法な事してるんだから

自分で選んだんでしょ?って開き直るなら情報公開する所まで開き直って貰わないと

残業時間有給の取得率、休日出勤の日数、残業代未払い金額

学生は基本的に企業内部の情報収集なんてできないんだから

2013-06-20

http://anond.hatelabo.jp/20130620141226

> ただ、ホリエモンツイッターで「スキルのあるプロ馬鹿にしてる訳じゃない」とも言っている。

>そもそも、冒頭の発言は「声優養成所」批判の中で飛び出したものだった。

悪いけどその辺はもう堀江一味の後出しの火消しにしか見えない。

だって声優ってそんなにスキルいるんかえ?」って発言と全く整合性が無いじゃんそれ。


更に、

大塚が言ってるのは

必死に訓練をやり遂げて志望者から抜きん出た水準の技術を身につけた新人の中でなお

 チャンスのチケットを掴むか否かが運や愛嬌に左右されてる(技術をつけてもなおキツいから気をつけて欲しい)」って話で、

ほりえもんが言ってるような「素人に1万円でオーディションを受けさせればいい」なんて提案に通じる部分は全く無い。


だいたい「声優養成所の寡占(?)に風穴を開けたい」って理念であれば

自分達のアニメで広く情報公開したオーディションをやればいいだけで

1万円取るだの「オーディション経験を積む」だのは一体何なのかと。

デブ2人のビジネスの話だろ単にそれは。


最初

声優をこき下ろしてアホに夢見させて炊きつけて金取ろう」って作戦だったけど

予想外にバッシングを受けて、ネット若者界隈での声優支持率の高さに気付いた。

で、今度は声優養成所にターゲット変えてきたってだけの話だろ。


「君達は搾取されているーっ!」

「うちなら一回の単価安いぞーッ!」

つってるだけ。

2013-02-12

汚染ゴミの焼却場が、隙をついて建てられてる

知ってほしいので新聞ニュース転載します。

放射性物質ゴミの焼却施設が関東近辺に建造されている(!)というニュースです。

まり報道されていなかったもんだから驚いてしまった。みんな知らないよね?やり口が汚すぎる。

作る場所秘密だわ、住民に説明しないうちに作りはじめるわ、審査は終わってないわ、野焼き同然の処理だわ、環境アセスメント逃れだわ、書類は捏造だわ、汚染閉じ込めの原則破ってるわ、狂ってる。

ちょっと長いですが読んで下さい。以下転載

汚染ごみ焼却に住民不信 福島鮫川村で計画(2013/2/6 中日新聞

福島原発事故放射性物質に汚染されたごみの量を減らそうと、環境省は焼却実証実験の準備を福島県鮫川(さめがわ)村で進めている。現在、焼却施設を建設中だが、近隣住民に十分な説明はない。

条例などに違反して着工したことで不信を膨らませ、また一つ疑惑が発覚した。性能が不評で、普及していない焼却炉を採用するというのだ。住民の懸念は頂点に達しつつある。

◆高濃度、薄めて拡散

茨城県との県境鮫川村の端にある牧場跡地。ここが焼却施設の建設現場だ。近くに住む福島県塙町はなわまち)の農業男性(67)は「近所に建設されるのに、自治体が違うと私らには何の説明もない。さらに妙な焼却炉を使うという話も聞いたし…」と、不信感をあらわにした。放射性廃棄物の扱いは従来、原子力施設に限られていた。鮫川村での実験計画に反対する元東京電力社員吉川彰浩さん(32)は「環境省農家の野焼きと同じレベルで、放射能汚染物を処理しようとしている」と話す。これまで放射性廃棄物原子力基本法など放射能三法で、一般ごみとは全く別ルートで厳重に管理、処理されてきた。原発内の焼却炉には、排気筒に放射性物質の濃度を測る常時監視装置が付けられ、負圧(内部圧力を低くし、損傷しても外に放射性物質漏れ出さないようにする)を保ち、炉は建屋内に設置する-といった具合だ。

ところが、福島原発事故により、放射性廃棄物が各地で発生。環境省は昨年一月、対策のために急ぎ放射性物質汚染対処特措法を施行した。同法によると一キログラム当たり八〇〇〇ベクレル超の高濃度汚染ごみは「国が責任を持って処理」しなくてはならない。

だが、処分場を確保できず、作業ははかどらない。除染により、高濃度に汚染された落ち葉や木の枝などの量はかさむばかりだ。

鮫川村での焼却実験の狙いについて、環境省は「八〇〇〇ベクレル超の落ち葉堆肥を、低汚染の牧草や稲わらと混ぜて焼却し、焼却灰を基準値以下に抑える」と説明する。

しかし、放射性物質の処理は凝縮が基本。薄めて、拡散することはご法度ではなかったのか。住民からも「国は低汚染のごみで薄め、高濃度汚染物の処理責任から逃れようとしている」という批判が上がっている。環境省は昨年春、村にこの計画を持ちかけ、村議会も了承。ところが村民には、同十月発行の広報誌上のお知らせ欄に簡単に書かれていただけだった。建設予定地の住所も「非公表」とした。

建設同意を取ったのは、周辺一キロ村民計三十世帯のみ。建設予定地から半径一~二キロの範囲には、塙町茨城県北茨城市も入るが、住民説明はなかった。福島県条例などに定められた審査が完了する前に着工し、その慌てぶりが住民の不信をより高めた。

そして、ここに来て、もう一つの疑惑が見つかった。近隣住民が県に情報公開請求した環境省の届け出書から採用される焼却炉が「傾斜回転床炉」だと判明した。

◆小型炉「アセス逃れ」

傾斜回転床炉とは、どんな焼却炉なのか。

設計図などによると、おわん形の炉が回転し、ごみをかき混ぜながら燃やす仕組み。しかし、中部地方のある産廃業者は「国内では普及しておらず、民間でも使われているのは全国で数カ所程度のはず。理由は構造的な問題があるからだといわれている」と語る。「うまく燃やすための調節作業が難しい。ごみがうまく混ざらないと、炉の底にたまったごみが、上部にかぶさったごみにふたをされる形になり不完全燃焼やすい」

焼却施設でしばしば問題となるダイオキシンの生成を抑えるには「八〇〇度の高温で二秒以上の焼却」が必要とされているが、不完全燃焼だと発生の危険性が高まる

さらに別の業者も「重油を焼却する炉として使う例は知っているが、落ち葉や稲わらを焼くなんて初耳だ」と言う。環境省は「(焼却施設建設工事を受注した)日立造船が選んだ炉で、安全だと聞いている」とし、独自に安全性を確認したわけではないと説明。

その日立造船は取材に対し、「攪拌(かくはん)により燃焼が促進される」「回転数によりごみ空気との接触を制御することで燃焼の制御が可能」などの特徴を挙げ、「さまざまな被焼却物を十分燃焼させやすい」と説明する。

しかし、環境省が県に提出した届け出書では、稲わらや牧草などに必ず含まれている塩分を「ゼロ」と表記した資料を添付するなど、そのずさんさは際立っている。塩分は、焼却時にダイオキシン発生の原因となる。

建設予定地から一・五キロ塙町に住む北村孝至さん(56)は「こんないいかげんな書類を出すようでは、国を信用できない」と憤る。環境省がようやく鮫川村で説明会を開いたのは、着工後の昨年末。「その場でも、炉の型については全く説明がなかった。

フィルターにより、99%以上の放射性物質は除去できる』と繰り返すだけだった」(北村さん)さらにこの焼却炉は一時間当たりの焼却能力が「百九十九キロ」。

環境省公募した際に、処理能力を「二百キロ未満」と指定したためだが、これは何を意味するのか。 実は焼却能力が二百キロ未満だと、「産業廃棄物処理法」と「大気汚染防止法」の規制が掛からなくなる。

その結果、事前に大気や土壌、地下水などへの影響を調べる環境影響評価(アセスメント)を実施しなくても建設できるのだ。ある産廃業者は「まるきり規制逃れとしか思えない」と話す。

加えて、炉には放射性物質監視装置は設置されず、建屋もない。放射性物質の測定は、公道からの出入り口モニタリングポストがあるだけ。万が一、施設で事故が発生しても緊急に対応できるとは思えない構造だ。

焼却灰について、環境省は焼却施設付近に一時保管するという。予定地からキロ北茨城市牧場で約千頭の肉牛を飼育する山氏徹さん(63)は「実際は最終処分場にするつもりではないか

鮫川村を先例に、環境アセスが要らない小型炉を各地に造り、市町村に処理させる気ではないか」とその真意をいぶかる。廃棄物問題が専門の環境運動関口鉄夫さんは「放射性廃棄物を焼却すれば、大気中に拡散して環境汚染リスク高まる。他のごみと混ぜて焼却して放射性物質の濃度を薄める-という発想自体に現実性が欠けている」と指摘している。

読みづらくてごめん。

やば過ぎる。

これ、茨城との県境から東京からも離れてないぞ。150kmくらい。

https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=%E9%AE%AB%E5%B7%9D%E6%9D%91&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x6021b2012ab1a1db:0x9b107f9bc729ce98,%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E6%9D%B1%E7%99%BD%E5%B7%9D%E9%83%A1%E9%AE%AB%E5%B7%9D%E6%9D%91&gl=jp&ei=NyYZUfzmKu70mAW8r4G4DQ&sqi=2&ved=0CKEBELYD

福島関東の人がいたら教えてあげてほしい。

手遅れにならなければいいが。

(追記)

確かに、もはや特定の地域の問題ではありません。

東京の人に自分の問題だと思ってほしくてこういう書き方をしてしまいました。申し訳ありません。

新聞社ウェブに記事がないのですが、補足するソースをいくつか挙げます。どのくらい本記事が煽っているかは、調べながら判断してもらえれば。

http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/848.html

こちらは11月東京新聞の記事詳細です。

http://togetter.com/li/413491

地元の様子がうかがえるまとめ。

http://makeiwaki.exblog.jp/17609800/

活動の中心となってらっしゃるようです。署名も募集中です。

http://abukma.seesaa.net/article/310119623.html

胸が痛くなるブログ

http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/

村の説明は「お知らせ」のところ。

http://blog.goo.ne.jp/no-nuclear/e/147f9677b8b5645e8e1d58753e8ddd67

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.540876189257213.128881.100000045114084&type=1

陰謀論と言っている人へ。建築中の写真が上がってます

2013-01-17

株式会社カンニュースというあやしい会社メモ

会社名: 株式会社カンニュース

事業内容:『IRORIO』(イロリオ) の運営

設立2011年6月

所在地:不明

連絡先:不明

ライター鈴木 かなる、吉住 沙羅(東京都目黒区

株式会社ベクトル(前デビアス)の連結子会社

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株式会社ベクトル VECTOR INC.

本社:〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F

TEL:(代表)03-5572-6080

代表者:代表取締役 西江肇司

設立1993年3月30日

資本金:5億880万円 (2012年5月現在

社員数(連結):188名(2012年2月末日時点)

--

Domain Information: [ドメイン情報]

[Domain Name] IRORIO.JP

[登録者名] 株式会社カンニュース

[Registrant] Second News, Inc.

[Name Server] 01.dnsv.jp

[Name Server] 02.dnsv.jp

[Signing Key]

[登録年月日] 2011/12/03

[有効期限] 2013/12/31

[状態] Active

[最終更新] 2013/01/01 01:05:09 (JST)

Contact Information: [公開連絡窓口]

[名前] Whois情報公開代行サービス by名前.com

2012-12-14

クレーム投稿サイト

クレーム投稿出来るサイトがあった。でも、会員登録せずに投稿できる。これってなりすましや虚偽の投稿が可能じゃないかしかも、運営者の情報ほとんど書かれていない。住所なんて途中で区切ってる。

他社のクレームは受け付けるくせに、自分クレームされるのが嫌だから情報公開しないのかよ。すげー卑怯なやり方だな。

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