はてなキーワード: 人権擁護委員とは
https://president.jp/articles/-/57423
完全にテレビマンのポジショントークだから、どうせいつもの時代にそぐわないってブコメついてんだろーなーと思ったら思った通りだった。
ケツバットがつまんないとかいうのは別にいいけど、自主規制になるって流れが嫌なんだよね。
「SNSの発達で一部の過剰なクレームが可視化されやすくなって、BPOがそれを無視できなくなっているように思います。特にいくつかある委員会のうち人権擁護委員会がかなり『視聴者の苦情寄り』なので、本来の設立コンセプトを離れて現場を規制する方向に進んでしまっている実感はありますね」
これが実際どこまで行っているのかが気になる。
https://togetter.com/li/1884111
って話がでてるけど、力のある(あった)テレビでさえ BPO に忖度するという状況だとあんまりよろしくないと思うんだよね。 Not for me なら見なければいいだけであって、視聴率がとれないならそれはそれで衰退するからほっとけと思う。
時代にそぐわないってのが、奴隷制とか本当の人権侵害ならあれだけど、ここ最近のポリコレ、自主規制の風潮、たわわも単なるクレーマーなんだよね。
ほとんどの人は肉を食べるから一部の過激派ヴィーガンが肉屋襲撃しているのみるとあいつらやべーになるけど、やってることってさほど変わんないんだよね。動物愛護だ、地球環境問題だと正義の顔してリアルの人間ぶったたきに行ってるの。
さらに規制作りは新たな利権になるんで、叩きたやすいところから有識者()が叩いてるし、一般人もそれにのって正義づらして叩いてすっきりできるみたいなのもあって、SNS と悪魔合体してさらにめんどくさくなってる。
十人十色の不快を全部規制していった先に残るのはどんなものなんだろう。健全で健康で不快のないオリコウチャンしか育たない国なんて、陰謀論じゃないけど某共産主義国のような一部の権利者はウハウハして一般人はすべて規制の息苦しいディストピアになるだけだと思うんだが。行き過ぎた健康志向も相まって、毒にも薬にもならないだれも不快にしない(という建前の利権者の規制を通った)表現しかできず、動物は食べられず、アルコールなんてもってのほか、健康にわるいから塩、砂糖、油は摂取不可、セックスもできず、他人にかかわらず生きるの、それもう人間生かしておく必要なくね?みたいな社会目指すの?
というか問題に対してルールやらマナーで対処しようとしすぎて、物理的な人間同士のインタラクション減らしすぎてて耐性なくなってきすぎてるんじゃないかなと思う。テレビをまねて発生するようないじめなんて本来リアルで対処すべき問題が、昨今だと他人に怒らなすぎるし、怒ったら炎上か通報されるんでルール化しようとするスパイラル。
だいたい日本は村社会で同調圧力強いのに基本クレーマーみたいなノイジーマイノリティしか動かないので、クレームに屈して規制はするけど、対抗する人が少ないので緩和は難しいと思うんだよね。コインハイブ事件とかよく守れたなと思う。守ってくれた人々には感謝。
つまんないとか不快だって表明するのは自由だけど、クレームを安易に(自主含め)規制につなげないような対策が欲しい今日この頃。みんな頑張って荒らしスルーしてほしい。
そんなわけで個人で何ができるかわからんけど、偉大な先達が作った表現の自由をはじめとした自由はクレームに負けずちゃんと守っていこうねってことで一つ。
我々被害者は、殆どの事を知るに至り、国家の闇の黒さに愕然とし、立ち尽くしてしまうが、元々人間の持つ本性から考えると不思議とも思わない。
この犯罪と無関係の人はいないが、被害や加害と遠いところにいる人、極一般市民は想像を絶するハリウッド映画の世界くらいにしか思えない事だろう。
日本国を疑心暗鬼の国に落とし入れるつもりは無いが、この犯罪が普通に知られ、尚沈黙を守るような国にはなって欲しくない。
被害者は現在、誰にも理解されず苦しんでいる、その被害から逃れたいのは当然だ。
コロナの影響もあり街頭活動等が出来ず個々で戦っている方の方が圧倒的に多いようだ。この被害にかえって平静でいる方がおかしいかもしれない。
テク犯により身体的精神的にまで影響を受け身動き出来ずにいる人もいる。
被害者は自身の被害状況から感じ取ってきたものを杓子定規とし他者の被害を計ろうとする。
また社会経験から判断したり、文章力から、感性から、持って生まれた才能から、その人なりに積み上げ解決方法を模索する。
それはたまたまヒットした検索結果だったり、たまたま同時期にパソコン、スマホの前にいた人だったりで、
実際は断片的な情報の欠片でしかないものを集め、脆弱な片寄ったメディアリテラシーであることも気付かず組み立て、真実に近付けようとする。
そこに真実が有るか否かは別問題でもあるが、被害者本人は時間をかけ咀嚼し精製し出来あがった結果の犯人像ゆえに頑なに固執し断定し余裕と言うものが一切無い場合が殆どである。
被害を受けつつ冷静さを保つことも難しいものであり、感情的になりがちな事も理解出来るけれど。
そしてそのこれぞ間違いない犯人像、犯罪の全体像とし、犯人を訴えるぞ!私は証拠もある!と言う。
或いは私は政治家に訴える陳情する、署名を集め法整備を呼び掛ける。
人権擁護委員会に訴える!
その為に組織を作るぞー!
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html
全国でも稀な、瓦礫受け入れを断固拒否した市長として、ある意味有名な我が札幌市市長(大恥)ですが、
周りについていらっしゃる方々も(ある意味)凄い方ばかりです。。。
らと、定期的に札幌「市民」を元気にする為のセミナーやらゼミナールとかを開いておられたりします・・・・・。
ちょっと、公式のInformationをさらっただけでもこのあり様。
http://www.uedafumio.jp/info.html
こんな方ですが、2007年から勝ち続けていて現在3期目、2015年春には4戦目を本人が闘うか、別の候補を立ててくるかするのだと思いますが、
既に、↓のような水面下での闘いがあったり・・・
(要するに、唯一、奴に勝ち目がある自民候補の本間奈々氏を、地元の経済関係者ら伝いに別の候補者を推させて、上田の息のかかった奴と入換え、早々に潰そうとする流れ・・・)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/515747.html
ほんと、目の前で左巻きな方々の盤石たる横綱相撲を延々と観続けさせられてる身にもなってやって下さい。。。今回の都知事選ですら日本の地方選挙に置いて、どんだけまだマシな部類だったかというね・・・。(そもそも、左巻きの候補者しか出られない地域すら多々・・・)
ちなみに、ちょっと漁っただけでも上田さんのアレな話は枚挙に暇が・・・
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51329026.html
http://blog.goo.ne.jp/mazuka2002/e/6cb6ed128c2a49291b48eeba0b7a8c28
この法案は、あまりにも筋が悪いので、過去、すべて廃案になっている。
この法案は、令状無しに捜査し、証拠を確保し、しかも、裁判無しに有罪判決を下せ、上告の権利は一切無いという、国家権力を私する人権擁護委員による人権侵害を合法化しようという内容である。
現状の裁判手続きにおいて十分に処理できる問題なのに、差別ではなく区別であった事がバレてしまうと裁判に勝てないからという理由で、部落・在日が、民主党や自民党の一部の選挙区の代議士を担ぎ上げ、自分達を特権階級にせよという法案なのである。
このような筋の悪い法案を審議する事をムダと言わずに、何をムダと言うのであろうか。官僚のやる事はムダだが、議員のやる事はムダではないとでも嘯くつもりであろうか。
官僚にしても、文部省が朝鮮学校に対する高校授業料無償化において、学習内容は不問とするという方針を打ち出したというニュースもある。学習内容を問わないのであれば、公教育制度自体が不要となるという事に気がつかなかったのであろうか。
ttp://www.melma.com/backnumber_45206_4731661/
(読者の声1)民主党の「外国人地方参政権法案」が議論になっていますが、それはまだ序の口です。というか、それはほんの露払いにしかすぎません。
民主党の小沢や鳩山らがたくらんでいるのは、在日外国人を日本人以上に優遇する「外国人住民基本法」の制定です。
この「外国人住民基本法」は、「外国人参政権法案」や「人権擁護法案」等を包括する在日外国人の「権利の章典」のような基本法(一種の憲法)であり、在日外国人を徹底的に優遇する基本法です。
これを担当・推進しているのは民主党のアナクロ左翼議員、円より子ですが、法務大臣の千葉景子、社民党党首の福島瑞穂らもこれを強くバックアップしています。公明党・共産党も当然、加担するはずです。
この「外国人住民基本法」の法案を読めば、常識ある日本人なら唖然とするでしょう。どんな外国人でも3年または5年以上日本に滞在していれば(不法滞在者も含めて)、参政権はもとよりあらゆる行政サービスを受ける権利があるとしており、さらに遡って年金や戦後補償なども受けられる上、二重国籍取得も可能となります。
パスポートがなくても自由な出入国を保障しなければなりません。また外国人が日本の公務員になる権利まで定められています。さらに「自己の言語を使用する権利」が規定されていますから、他の条文と組み合わせれば、日本社会では支那語や朝鮮語による表示が必須となり、日本社会は日本語が通じない社会となる可能性が大です。
地方自治体にも、そうした外国人優遇を具体化した条例を制定することを義務づけています。やがて在日支那人や在日韓国人の警察官が日本人を取り締まるのも時間の問題となるでしょう。
しかもこの法案にいう「外国人人権審議会」は、日本人に対する弾圧・言論統制をおこなう機関です(もちろんそのような明文規定はありませんが、いずれ細則や省令で実態がハッキリするでしょう)。
人権擁護法案にいう人権擁護委員会が、ここでは「外国人人権審議会」という名で、形を変えて盛り込まれているのです。これが日本人抑圧機関となることは火を見るよりも明らかです。これは、日本列島が「外国人には天国」「日本人には地獄」となるような法案なのです。(「支那人」などと発言したら早速「外国人人権審議会」に拘束されるかもしれませんね)。
ttp://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
この法案には、在日外国人の権利が、考えられる限り網羅されており、わずか23条の条文の中に「権利」という言葉がなんと70回以上も出てきます。ところが「義務」はわずか2回しか出てこない。しかもその義務たるや日本側の義務であって、外国人側の義務ではないのです。
外国人の義務については一言も規定されていません。なんと外国人に都合のよい法律でしょうか。
外国人スパイ工作員の奨励・優遇・楽園化法案といっても過言ではありません。
それもそのはず、この原案をとりまとめたのは「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」という怪しげな団体。公安当局の見方では、これは在日大韓基督教会のダミー団体のようです。
なお、「外国人参政権」は民主党のマニフェストからは外されていました。
つまり国民に公約した政策ではないのです。もちろんこの「外国人住民基本法」も同様です。小沢が政権を取ったら、バカな国民を尻目に、一気に実現したいと考えていた法案なのでしょう。
確かにこれは、韓国人・支那人にとって「天国のように住みよい日本」を造るための「日本改造法案」です。小沢が言うように「これは革命だ」ということなのでしょう。
韓国人・支那人を、かくまで優遇する小沢の真意はどこにあるのでしょうか?
日本人からは表現の自由を奪い、外国人には全ての自由と権利を与え、日本人にとって住みにくい日本をつくる、という日本人を舐めきった法案です。小沢の両親は戦前日本に帰化した在日朝鮮人だったというネット上の「噂」を信じる人も増えることでしょう。
小沢は円より子に「外国人住民基本法案のとりまとめを急げ」と指示しているそうです。「外国人参政権」の次には、この「本命」が控えているのです。日本人大衆はそのために政権交代を望んだのでしょうか?
小沢独裁を許し、無能宰相をのさばらせ、在日外国人に日本人以上の権利を与えるために。
(池田一貴)
男の性欲が社会的に唾棄されるべきもので、性欲のある男性という性は不遇の存在という意識が共有されつつある昨今。
女性という性は妊娠という種の保存における重要な役割で保護されている。
片や男性という性は性欲(生殖欲求)を持つ性として唾棄され、性欲を表に出す男性は犯罪者扱いだ。
男はこの性欲という唾棄される本能が重要な役割だとしても、社会でそれが認められないならこの不遇の存在を脱する自由がある。
国連人権擁護委員会は即ちただちに不遇の存在である男性を救うべく、性欲コントロール新薬の開発を各国政府に要請すべきだ。
そして不遇の存在のまま生まれ落ちた時から唾棄すべき存在になっている男性を救うべく、日本は国家の福祉として風俗パスポートを男性に発行するべき。
行くぞ風俗!!性欲は金で発散させればいい。
人権擁護委員選出に関する発言を思い出した。
平成20年5月29日、自民党人権問題等調査会において、太田誠一同会会長により「ADRによる『話し合い解決法』素案」(通称太田私案)が提案された。
以下文章は、同氏ブログ5月30日「ADRによる『話し合い解決法』素案を提案しました」(http://www.election.ne.jp/10829/59289.html)より素案の原文。
☆原文引用ここから☆
※文字化け防止の為、原文にあった章番号のアルファベットを数字に変えています。
(略称)話し合い解決法
「話し合い解決」等による人権救済法(案)
(1)目的:差別や虐待など人権侵害に対する現行の救済制度を明文化し、加えて「人権侵害を行ったとされる側との話し合いによる解決」等の新たな救済制度を導入し、人権問題を法の支配の下に置く。
(2)人権救済対象の限定
現在でも行っている援助など任意の人権救済の対象を、憲法14条が定める人種等による差別、障害疾病による差別、及び職務上の地位を利用して行う性的な言動、優越的な立場においてする虐待などの人権侵害、及び名誉毀損・プライバシー侵害に限定する。
人権救済の対象のうち「話し合い解決」等の対象となる類型を次のものに限定する。
反復して行う差別的言動
職務上の地位を利用して行う性的な言動のうち、被害者を畏怖困惑させるもの
差別的取扱いを誘発する差別助長行為、及び差別的取扱いの意志表示
ただし「話し合い解決」等は、事実の確認(調査)に基づく調停仲裁・勧告・訴訟援助等を言う。
(3)制度濫用の防止
[制度濫用の防止]申し立てられる側に不利益となる措置は、その対象を、合理的に正当化できない行為(不法行為)に限定し、勧告に対しては不服申し立てができる。
また、特定の歴史観に基づく被害申し立て等救済の対象から除外すべき類型を列挙する(別紙参照)。
[申し立てられる側の保護]申し立てられる側が、申し立て自体を不当として対抗措置をとれることとする制度を創設し、同一の救済手続きの中で処理するものとする。
(4)その他
1.「話し合い解決」等は委員会の責任で行い、随時民間ADRを活用する。
2.差別的言動に対する調査については、過料の制裁を除く。
3.報道機関については特別な取り扱いをせず法の下に平等な扱いとし、「話し合い解決」等の対象とするかについては、将来検討課題とする。
4.人権擁護委員については現行制度を維持する。
(別紙)救済の対象から除外すべき類型
次のような場合には、人権侵害の申出があっても、救済の対象から除外する事を法律に定める。
1.申出の内容に、次のような事情が認められるとき
A.学術上の論議、歴史上の事象又は宗教上の教義についての見解を根拠・前提として被害を受けたと主張するもの
B.法令が憲法に違反する旨の見解を根拠・前提として被害を受けたと主張するもの
C.これらのほか、その性質上、人権救済機関の調査・措置に馴染まないもの
2.不正な利益を得る目的、他人の名誉を毀損する目的その他の不当な目的でされたと認められるとき
3.被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかなとき
4.名誉毀損については、公共利害事実に係わり、かつ、公益目的であったと認められるとき
☆原文引用終わり☆
一種のヒステリーを引き起こさせる何かでしょう。
おおやにきとか
http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000515.html
bewaadさんの所とか
http://d.hatena.ne.jp/bewaad/20080410/p1
で、今回の法案の技術的な正しさが指摘されていて、なんかそれでも「もっと穴のない反対意見を形成しないと」みたいなながれになっているような気がするのですが、本当にこの法案を潰したいのならこういう「正しい意見」に引っ張られる必要はないんじゃないかな?
人権擁護法案は今まで反対運動で二度も潰されてきたけど、それは反対派の意見の正しさによって潰されたわけじゃないでしょ。
「人権擁護委員が秘密警察になる!」とか「在日が日本を支配する!」とか決して「正しい」とは言い難いヒステリックな意見で潰されましたよね。確か、法律的にそんな問題はないと主張した小倉弁護士のブログは炎上しまくってたはずです。
例えばこのエントリー → http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/e310fc410c67d99096096756d883fbaf
そしてこのヒステリー的な反対意見は結局最後まで力を持ち、一部の自民党議員もこうした意見に動かされて人権擁護法案が葬り去られましたよね。
だから、反対派の人々は何かヒステリー的な反応を起こさせるような意見を探すべきなのかも。
と、ここまでは少し煽り気味に書きましたが、もしこの通常国会で法案が提出されることが確実なら、今必要なのは意見の表明よりも署名集めとかの具体的な行動なんじゃないですかね?
僕は、輸入盤CDの運動のときかなりがんばって700人分くらい署名を集めて(ライブ会場の前で署名集めたりもした)、それでも法案が成立しちゃって当時はすごい落ち込んだものでした。あと、一歩で法案修正まで行けた感じだったし、付帯決議とかってあんまり意味がないと思ったからです。
でも、いまだに輸入盤がほぼ普通に買えている状況を考えるとあの署名は無意味じゃなかったのかもしれないし、実際、 33,057名の署名が国会に行ったんですよね。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1592940.htm
参議院で野党が多数ということを考えると、10万くらいの署名があれば民主党の態度を変えて廃案に持ち込める可能性もあるような気がするのですが。
在日朝鮮人差別を続けたいレイシストのプロパガンダに脳をジャックされてアーアーやっちゃったー(>_<) ってな感じの『自転車創業』の中の人のアレ。立法の場で議論されている人権擁護法案にも複数あって、政府案のほかに民主党の対案があるという事実、その違いも理解していないご様子。南無??。
明らかに間違っている部分。
「人権侵害」の基準が決まっておらず
間違い。侵害基準は法案第二条、第三条、第四十二条などに明記されている。明記されているのに基準が決まっていないはデマ。
間違い。人権擁護委員は法案第二十八条に規定する職務以上の権限は持っていない。レイシストが批判している「特別救済手続」を実施する権限は“人権擁護委員会”にあり、合議によって手続きの可否が決定される。だから委員単独の職権で特別救済手続が実施されることは法案上不可能。完全なデマ。
表現だけじゃなくて日常会話でさえ対象になる可能性は高い。
間違い。
日常会話の中で「在日は道を歩くな」みたいな差別“言論”をふりまいている“国民”は、通常は差別をしている特殊な差別主義者以外に考えられず、一般的な“国民”ではありえない。したがって一般の人の日常会話が特別救済手続きの対象になる可能性はゼロ。
在日差別をこれまでずっとつづけてきた組織を支持しているような人がとつぜん正義をふりかざして「言論の自由を守れ」とか扇動しはじめることに違和感を感じないぐらい『自転車創業』の中の人の感受性が衰えているのだとすればとても残念だ。
『自転車創業』の中の人のまとめサイトは、差別したいという動機を持っている人によって運営されているが、そうではなく冷静に法律論として議論しているサイトもあるので念のため。「デマ情報にご注意を!」は必読。
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
すでに日本は人権関連法に相当する人権擁護関連国際条約に加盟しており、国内法整備の必要性が指摘されている。こうして無為な議論で立法が遅延し、行政の不作為が続いている間にも、人権侵害事例は続発し被害者が出続けている。
法務省案に問題があるなら、人権擁護制度の“対案”を示すべきだろう。それが立法が遅延したことで人権被害を受けた被害者にも納得できる誠実な議論というものだ。