はてなキーワード: 内閣府とは
よく吐き出したな
そんだけしんどい状態で、自分の気持ちを書いたのはすげえと思ってる
俺がそっくりな状況になったときは、現実を認めたくなくて文章に書くなんて何ヶ月もできなかった
ゆっくり休んで電話する力が貯まったら、プロに助けを求めるのもいいよ
お前や他のみんながそこまでがんばって働いて収めてきた税金を使って、人を助ける仕事をしてるところだ。ありがたく使わせてもらおうぜ
ここに電話番号が無かったり、うまく伝わらなかったら、お前が今いる自治体の保健所や消防本部に電話してもいい。救急医療情報を案内してくれる。
俺は自分が倒れた時には、そういった事態を助けてくれるための仕組みが一杯あるのをわからなかった
必要な時に力を借りるのは恥ずかしいことじゃないと、今では思ってる
理研審査委員会『あらら?言いがかりかな?実験ノートはある?』
オボ『昨日まではちゃんと認められてたのに。なんでいきなり疑いかけられたんだろう。』
理研審査委員会『ネットって怖いよね。で、真正の画像があるかどうか知りたいんだけど実験ノートはある?』
オボ『今日は内閣府まで行かなきゃならないから捏造の疑いかけられたら困るのに』
オボ『前に出した論文ではこんな事無かったのに。Natureになんて出さなければよかった。』
理研審査委員会『そうだね。で、実験ノートはどうかな?あるかな?』
オボ『え?ごめんよく聞こえなかった』
オボ『何で?』
理研審査委員会『あ、えーと、捏造を疑われてるんだよね?実験ノートに真正の画像があればいいから』
オボ『何の?』
オボ『ん?』
理研審査委員会『実験ノートに真正の画像があるかどうか知りたいから、実験ノートみせてみてくれないかな?』
オボ『別にいいけど。でもSTAP細胞あったら実験ノート見なくてもいいよね?』
理研審査委員会『いや、だから。それを知りたいから実験ノート見せて欲しいんだけど。』
オボ『怒ってるじゃん。何で怒ってるの?』
オボ『何か悪いこと言いました?言ってくれれば謝りますけど?』
理研審査委員会『大丈夫だから。怒ってないから。大丈夫、大丈夫だから』
オボ『何が大丈夫なの?』
オボ『STAP細胞でしょ?』
日本(政府)が魔改造したけど、現場の日本(国民)はアホだから意味ないってパターンだな
イギリス本来
Not in Education, Employment or Training
以下の条件を全て満たす若年無業者のうち
・高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学していない
・ふだん収入を伴う仕事をしていない15 歳以上34 歳以下の個人
さらに以下の条件を満たす者
・就業希望は表明していながら求職活動は行っていない(非求職型の無業者)、または、就職希望を表明していない(非希望型の無業者)
15~34歳の非労働力(仕事をしていない、また失業者として求職活動をしていない者)のうち、主に通学でも、主に家事でもない独身者
発祥である英国ではニートのニュアンスが多少異なっているからだ。
ただ、これは働かない人だけに限定されるものでなくなってきている事も最近分かってきた。
それがどういうわけか職業としてこれまで認定されてきた風潮があった。
しかし、この度内閣府によって家事手伝いがニートに含まれるものと認定された事で、
家事手伝いは女がニートを誤魔化すための方便であるという見方が出来るようになった。
一方発言小町でお馴染み、家事手伝いと同義扱いの専業主婦もこの度ニートとなった。
さらに昨日放送されたTVタックルで厚生年金の分配について、取り分が夫よりも圧倒的に少ない理由に
専業主婦が職業主婦と認定されない事が明らかとなった事がある。
死亡した内閣府職員の男性は未だ名前すら明かされていない異例の事態。
日本政府や第7管区海上保安部は何らかの理由で事件の詳細情報をひたすら隠し続けている。
これだけ情報を隠さなければならない理由があるとすれば、彼がCIAか日本の内閣府で諜報員のような職務をしていたと考えざるをえない。
日本のマスコミに対して厳重な報道管制が敷かれているようで、全くと言っていいほど新情報が出てこない。
韓国のマスコミからは、ようやく少しづつ新情報が出てきている状況。
しかし、不思議なことに、韓国のマスコミは死亡した内閣府の職員の名前を内閣府職員S氏とイニシャルの報道しかしていない。
韓国のマスコミが自主規制する必要など全くないはずなのに、なぜ死亡した内閣府職員S氏としか報道しないのだろうか。
[앵커]
미국에 유학 중이던 일본 공무원은 지난달에 국제 학술행사에 참석한다면서 한국을 찾았습니다. 서울에서 보낸 8일간의 행적을 박상현 기자가 추적해봤습니다.
[리포트]
내각부 공무원 S씨는 지난달 8일부터 서울에서 열린 학술회의 참석차 입국했습니다.
[녹취] 스가 요시히데 / 일본 관방장관(어제)
"세미나에 참석하기 위해서 입니다. 1월 7일부터 12일까지 예정이었습니다."
하지만 실제 행사에 참석했는지 여부는 파악되지 않고 있습니다. 7일부터라는 일본 발표와 달리 이미 지난달 4일 입국한 사실이 확인됐습니다.
[녹취] 게스트 하우스 관계자
"체크인을 4일날 돼있고요. 체크아웃이 11일로 돼있어요."
S씨는 한국에 들어오기 전 미리 예약한 이곳 서울 용산구의 게스트 하우스에 투숙했습니다.
한국 도착 사흘째인 지난달 6일, 한국인 유학생 친구에게 연락합니다. 다음날인 7일은 경복궁 등 서울 관광을 함께 했습니다.
[녹취] 한국 유학생
"그 다음에 저녁 다 먹고 나니까 8시, 9시 됐나? 그래서 그 친구를 숙소까지 내려준 게 마지막이었거든요."
친구를 만나기전 사흘과, 헤어진 뒤 나흘 간의 행방이 묘연합니다. 서울에 머무는동안 누구를 만났는지, 무슨 일을 했는지 궁금증이 커지고 있습니다.
일본 내각부 공무원은 11일 체크아웃을 했고, 그날이후 부산으로 향했습니다.
[アンカー]
アメリカに留学していた日本の公務員は、先月の国際学術行事に参加すると言いながら韓国を見つけました。ソウルで過ごした8日間の行跡をパク·サンヒョン記者が追跡みました。
[レポート]
内閣府の公務員Sさんは、先月8日からソウルで開かれた学術会議の参加のために入国しました。
」のセミナーに出席するためです。 1月7日から12日まで予定でした。 "
しかし、実際のイベントに出席したかどうかは把握されずにいます。 7日からという日本の発表とは異なり、既に先月4日に入国した事実が確認されました。
"チェックインの4日の日になっていて。チェックアウトは11日になっています。 "
Sさんは、韓国に入って来る前に事前に予約し、ここソウル市龍山区のゲストハウスに宿泊しました。
韓国到着3日目の先月6日、韓国人留学生の友人に連絡します。翌日の7日は景福宮などソウル観光を一緒にしました。
「その次に夕食食べんだから8時、9時を失う?だから、彼を宿まで降りてくれたのが最後だったんです。 "
友人に会う前に三日と、別れた後4日間の行方がはっきりします。ソウルに滞在中に、誰に会ったか、何をしたか知りたい事が大きくなっています。
現在、あたかもマスコミに報道管制が敷かれているかのように極端に情報が少ない。
アメリカのミネソタ大学や韓国のプサンからの情報もまだあまりない模様。
国家の機密に関する諜報員であれば国が隠したがるのも辻褄が合う。
名前も死因も明かされないということから諜報員と考えるのが妥当だろう。
理由は分からないが、諜報活動に何らかの問題が発生して何者かによって殺された可能性が考えられる。
もし他殺されたとしたなら、プサンから渡航してきたかのように見せかけるために北九州市沖でゴムボート上に放置されたという推測は現実的で最も有力と思われる。
なぜなら、第7管区海上保安部もコメントしているように、冬の対馬海峡の荒波をゴムボートで渡航することは通常では考え難いからだ。
報道によると遺体には目立った外傷はないということで、他殺事件とも断定はできない。
何らかの理由により、自らゴムボートで帰国したという可能性も捨てきれない。
確かに常識的に考えてプサンから北九州市までゴムボートで渡航するのは無謀だ。
http://anond.hatelabo.jp/20140125125450
受給者の口座は全部調査する「ことになっている」が、現実には全部の調査がなされておらず、自己申告に任されている。そこにつけ込んで悪事を企図する輩がいるのです。
これは単に不理解なのか、はたまた希望的観測なのか。
口座のチェックは、生活保護申請時にそれに関する同意書にサインを求められ、同一名義の口座全てに、ケースワーカーがその権限で任意にチェックできる。
かつては銀行及び各機関(電気ガス水道各社、他携帯会社等々)へ「協力を要請できる」でしかなかったが、今般の改正により、「回答をするべし」とより厳重になっている。
下記のリンクは、内閣府主催の「ゼロから考える少子化対策PT」会合で、シングルマザー支援団体が提出した資料です。
リンク先は児童扶養手当に関する申請の有無。生活保護とは全く別のもの。
第三者の口座に養育費を振り込ませる手口はときどきある(事情で出所は明示できない。すまん)ので、養育費を支払う側は注意が必要ですね。
最後の行の指摘については、冒頭で書いたとおりです。「バッシング」というとすれば、「冤罪への無策」と「不正」をバッシングしているだけです。
これに至ってはもはやただの犯罪。
元記事「DV周りがえらいことになっているのを知ってましたか」 http://anond.hatelabo.jp/20140124153514 に、たくさんの反応ありがとう。
見出し『〜知ってましたか』のとおり、あまり知られてない情報から何かを汲み取っていただけるひとが一人でもいたら良いと思って書いたものなので、ホッテントリにまでしていただけただけでありがたいです。
・『配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書』を取れば、DV加害者から身を隠したい被害者にとって欠かすことのできない手続きが可能になる、という知識の普及。
・この『証明』が簡単に出されること(本当の被害者にはとても大切なことです)を逆手に取り、父子引き剥がしのツールとして悪用する輩が実在するという情報の提供。
・悪用する輩に利用された冤罪被害者に、他のほとんどの行政手続きに準備されている「異議申立て」などの救済方法がまったく準備されていないという情報の提供。
・悪用する輩はそれに加えて児童扶養手当や生活保護の不正受給も実行しているという情報の提供。
DV被害者が救済される手続きは今のまま出来る限り残した上で、DV冤罪・父子引き剥がし被害者の発生を抑制し発生後の救済がなされる制度や、諸手当の不正受給を減らす方法についてもっと検討されるべきではないか
ということでした。
さて、と。
http://anond.hatelabo.jp/20140124153514
>生活保護も同様に、養育費を受け取っている銀行口座を福祉事務所の目から隠すだけだ。
ダウト。養育費を受け取っている口座って受給者の口座だろ?どんな怠慢な福祉事務所だって申請する時に受給者の口座は全部調査する。
うん、ダウトだと「普通は」思いますよね。でも、「普通」じゃない情報だから書いています。
受給者の口座は全部調査する「ことになっている」が、現実には全部の調査がなされておらず、自己申告に任されている。そこにつけ込んで悪事を企図する輩がいるのです。
「何事にも不正を企図する奴っているよね」くらいじゃ納得してもらえないだろうから、別の資料を提示しましょう。
下記のリンクは、内閣府主催の「ゼロから考える少子化対策PT」会合で、シングルマザー支援団体が提出した資料です。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/13zero-pro/k_6/pdf/s6.pdf
シングルマザーの生活実態を一番熟知している人が、「養育費の自己申告はほとんどされていない」と言っています。
第三者の口座に養育費を振り込ませる手口はときどきある(事情で出所は明示できない。すまん)ので、養育費を支払う側は注意が必要ですね。
最後の行の指摘については、冒頭で書いたとおりです。「バッシング」というとすれば、「冤罪への無策」と「不正」をバッシングしているだけです。
もちろんその一方で、既に発生している・今後も発生し続けるであろう冤罪被害者を救う方法も必要ですね。
http://anond.hatelabo.jp/20140124170613
元増田だけど、男のDV被害者とかがいないとは思わないし、男女関係なく守られるべきだと思ってるよ。
現時点では圧倒的に女性が多いのは確か。
(ひょっとして苗字がもとますださんで実名を名乗っておられるだけだったとしたら、ごめんなさい。)
でも良いサンプルを出してくださいました。
「現時点で圧倒的に女性が多い」のは「確か」などでありません。
2010年度の横浜市「配偶者からの暴力に関する調査及び被害実態調査」によると、DVの被害経験(「何度もあった」「1、2度あった」の合計)は女性が全体の43%、男性は42%と、ほぼ同率でした。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/danjo/chousa/20dvchousa/dvchousa.pdf
「何度もあった」だけを比較すると女性16.9%・男性11.0%と女性のほうが多いのですが、それでも「圧倒的」とは到底いえません。
別の調査結果(内閣府「男女間における暴力に関する調査」(平成 23年度調査))では、「何度もあった」「1、2度あった」の合計は女性が全体の32.9%、男性は18.3%でした。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/data/dv_dataH2507.pdf
これも「圧倒的」というかどうか微妙です。
むしろ問題は、
その程度の差しか現実には無いにもかかわらず、「圧倒的に女性の被害のほうが多い」と思い込んでいる人が多数いること
と、
にあります。
平成24年度の「配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果について」(内閣府)はこちらです。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/violence_research/pdf/2012soudan.pdf
相談総数 89,490件中、女性 88,425件、男性 1,065件。
さきほど見ていただいた横浜市や内閣府の実態調査にある男女比との違いを考えると、いま必要な施策は男性被害者数の矮小認識の是正と男性からの相談窓口の強化ではないでしょうか。
相談したあとについても
・男性からの相談のときだけはなぜか証拠を要求するなどしてなかなか『証明書』を出してもらえないという話
・男性がさんざん配偶者から暴力を振るわれ堪りかねて相談してみたら配偶者が先に「相談」に来ていて『証明書』獲得済みだったため相談自体受け付けてもらえなかった話
などさまざまな要改善点がありますが、長くなるので今回は触れません。
http://anond.hatelabo.jp/20140124153514
全然カンタンな話じゃないし、親権を剥奪されるほどどうしようもない旦那が多いからそうなんでしょ。
悔しかったら冤罪を証明するしかないね。女性は今迄の不遇の歴史から這い上がってきた。男も頑張ってそうしたらいいんじゃない。
ただでさえ父親の責任は軽く見られてんだから、こうなるのも当然な流れだと思うけどね。
責任も軽く、産む辛さも知らず、親権もほしいだの、美味しいところだけほしいなんて虫が良すぎんだろ。どこまで甘えたら気が済むんだよ。
こういう方法を取る人はそうしないと生きられないような人が殆どじゃないかな。
第一ごくごく一部の例を拡大して全体みたいに言うのって、頭悪いよ。
いろんな方が既に返答しておられるから元増田からはもういいかな。
ふたつだけ言っておくと
・『悔しかったら冤罪を証明するしかないね』というのは、頭がいい悪い以前の言葉だと思いますよ。
・「ごくごく一部の例を拡大して全体みたいに言うのって、頭悪いよ」元増田記事はもともとごく一部の例を語っています。元増田の記事の中に、すべてが冤罪であるかのように書いている部分があればご指摘ください。
https://twitter.com/tarupachi/status/426859806704402432
この件に限ったことではないが、「この制度で助かっている人が多いのだから、冤罪を簡単に作れることは仕方が無い。」 というコメントが意外と多くて目を疑う。自衛してもどうしようもないリスクが冤罪
こちらは、たるはち @tarupachi さんのツイート。まったくそのとおり元増田も感じました。怖ろしいことです。
https://twitter.com/suna_kago/status/426722487900979200
それは悲惨かつ緊急性のある事例が多かったからだろうな、と思う。本当の被害者には絶対に必要な措置もある。とはいえ、なんらかの改善が必要なのも事実かな……。
籠原スナヲ @suna_kago さんのツイート。まったく同感です。
https://twitter.com/tailwisdom/status/426709520132239360
DV被害者というのは一般に立場が弱いため、それを保護する法律がDV被害者に有利につくられているというのは原則して納得できる。その原則は維持したまま、悪用を防ぐシステムがあると良いなぁ。
tailwisdom @tailwisdom さん。同感です。
https://twitter.com/mongrelP/status/426697809752895488
よく考えたらDVは逆の可能性もあるのに「婦人相談所」…\そもそも女性も弁護士に相談に行けないから「婦人相談所」があるわけで男性で該当する物が無いのはどういうことなんじゃろ /
mongrelP@もんぐれ提督 @mongrelP さん。ありがとうございます。元増田の説明不足でした。
実は「婦人相談所」も、男性からのDV相談を受け付けています。(ならば名称を変えればいいのにね。)
また、前出の「配偶者暴力相談支援センター」も男性からの相談を受け付けています。
『配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧』(内閣府)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
前述のとおり男女にほとんどDV被害数の差はないのですから、当然といえば当然です。
ただ、個別に見ていくと、受付時間が男女で違っていたり(「女性からは毎日8時間電話対応+来所受付予約不要・男性からの相談は週2回各2時間+来所受付は要事前予約」など)します。
また、元増田は何箇所か電話してみて、「男性からの相談」受付時間に電話が繋がらなかったり、男性カウンセラーがいなかったり、男性からのは相談として受け付けない・件数にもカウントしない(Why?)といった反応を確認しました。大幅な改善が必要と思われます。
※「婦人相談所」についてご指摘があったので追記。現在も法律上の正式名称は「婦人相談所」です(根拠法は売春防止法)。婦人の語が差別的という指摘で多くの相談所は名称を「女性相談所」などに変更しています( http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice03list.html )が、男性からの相談しやすさの意味では何も変わっていません。「名称を変えればいいのにね」はその点を指摘しています。
戦争準備であるという意見の一つとしては、この孫崎享のインタビュー(http://wpb.shueisha.co.jp/2013/11/19/23215/)が幾つかの見方を示している。
私はこの記事全体や孫崎享の普段の言動全てに賛同しているわけではないけれど。
リンク貼って終わりというのもなんなので、門外漢ではあるが私なりの言葉で説明してみる。
特定秘密保護法案を後押しする背景には色々あるけれど、アメリカの意向に従うためというのは大きな要素の一つだという見方がある。
上で貼った孫崎享のインタビューはそれを強調した例だが、たとえば比較的中立そうな(という私の言葉を鵜呑みにするべきではないが)この郷原信郎の記事(http://www.huffingtonpost.jp/nobuo-gohara/post_6356_b_4388670.html)でも、
今回、この時期に、急いで法案を成立させようとしている背景に、アメリカの意向が働いていることは否定できないであろう。現在の、日本の外交政策の下で、外交・防衛に関する秘密管理を厳格化することは、「対米追従」を一層進め、アメリカとの軍事同盟を強化することにつながる。
という風にある。
相手はアメリカに限った事ではないと私は思うのだが、結局、情報のセキュリティレベルを上げないと、世界各国から情報面で信用してもらえず、安全保障上で有用な情報を提供してもらえない、というのがある。この法律によりセキュリティレベルを上げることでそういう情報をもらいやすくするというのはあるだろう。その、便宜を図ってくれそう・守ってくれそうな中心はやはりアメリカであるが。
しかし、当然外交は、情報をもらって「あざーっす」ではすまない。こちらからもお礼をしなければならない。それが問題だ。
安全保障の情報を提供してくれるというのは、やはり軍事的な繋がりを強くするということになる。
そして軍事的に強く連携した諸外国が日本に何を求めてくるか考えてみれば、それは自国の参加する戦争に日本も、自衛隊も参加してくれということだ。
私は、アメリカなどとの軍事的繋がりが強化されるという所までは間違いないと思う。ただ、果たしてこの、戦争に日本の武力を提供することを要求されるかという最後の部分はよく分からない。そうだ、とも違う、とも判断しきれない気がする。あいつら、何考えてるか全然わかんねーもん。ただ、懸念としては一理あるとも考える。
ここは、各国と連携を強めることで日本が戦争やテロ被害を回避する能力を手に入れるメリットが大きいと考えるか、連携に引きずられて戦争に巻き込まれるかもしれないデメリットが大きいと考えるかである。
そこに正解はあるのだろうか。
法案の修正案(http://www.asahi.com/articles/TKY201311260565.html)の最後の方に、『別表(第三条、第五条―第九条関係)』として特定秘密に指定可能な情報が列挙されている。
この辺りについて、曖昧で恣意的な秘密指定ができてしまう、という批判が多い。
戦争を危ぶむ人は
なんかに危機感を持つだろう。政府が自衛隊・防衛力について目論んでいることが、およそほとんど特定秘密に指定しうる。防衛力、言い換えれば軍事力を過剰に増強して戦争準備をしても、国民はそれに気付けないということだ。
また私としては、
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
辺りにも注目したい。
「テロに悪用されうる情報は特定秘密に指定しうる」ということだが、考えてみれば、悪用した際にテロリズムに結び付かない情報などあるだろうか。国に関する情報というのはほとんどが悪しきものの手に渡れば日本国にダメージを与える事態が想定しうる。つまり、どんな情報だってこの項目に当て嵌めて特定秘密に指定するよう理屈はつけられる。政権に不都合な情報を恣意的に特定秘密にできる。
もちろん、まともな政府なら、こっそりと極端な防衛力強化などしないし、特定秘密指定の濫用等しない。だが、自民党でも民主党でも他の党でもそうだが、今から未来に渡っての政府に対して常にまともであることを期待するのは、リスクが大きすぎるのではないだろうか。
人は愚かでエゴイスティックだし、権力はいつか暴走するものだと私は考えている。そういう政府権力が生まれた時に、この法案があると危険である。
しかし一方で、この特定秘密指定要件は妥当と言わざるをえないとも私は考える。
というのも、安全保障でも外交でも防諜でもテロ防止でもそうだが、それらについて公開するとまずい情報というのは様々なものがあり、ある程度曖昧な要件にして包括的に判断できるようにしておかなければ、この法律を善なる目的のために使おうとした時に困ってしまうからだ。
特定秘密指定は恣意的に出来てしまうが、恣意的に指定する柔軟性がなければ秘密の保護が有用性を持たないというジレンマがここにはある。
ただ、善後策として、あまりに秘密指定の濫用がされた場合に、それをチェックする機関を置くという手がある。
だが次項で述べるように、それも不十分であることがこの2の項の不安さを増している。
政府が万一悪用した際に大きな問題が起こる法律でありつつ、その運用のチェック方法が明確でない。
修正案では、
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】
(国会への報告等)
【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】
ということになっている。
要するに内閣総理大臣がチェック機関の役目を果たすということだ。しかしこれは全然チェックの役目を果たさないのではないか。
もし将来悪しき政府や悪しき行政が出現したとしたら、行政のトップである内閣総理大臣もその悪の側についている可能性が大きい。なのに内閣総理大臣が適性かチェックするというのは、まるで意味をなさない。
流石にこれだけではまずいと思ったのか、
(指定及び解除の適正の確保)
【第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】
ということも追加されているのだが、チェック機関について検討し措置を講ずるというのは、これから講じますけど具体的に何をどうするか決まってないということになる。
まして、政治におけるこのような検討する・講ずるという言い方は、努力目標のようなもので、実際の対応には結びつかないことが多々ある。
真剣に適正さを確保するつもりなら、「検討し、所要の措置を講じた」上でそれを発表して、改めて法案を通した方が広く納得を得られるように見える。だが現在与党は見ての通り強行採決に踏み切り、それが「本気で適正な運用をするつもりがあるのだろうか?」という不安を煽る。
その辺りをつつかれたのか、昨日の12月5日にこういうニュースがあった。情報保全監察室を内閣府に設置、とのことだ( http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131205/k10013613641000.html)。
与党側は、5日午前、日本維新の会とみんなの党に対し安倍総理大臣が内閣官房に設置する考えを示した事務次官級による保全監視委員会とは別に、特定秘密の指定の妥当性をチェックする新たな機関を内閣府に設置することなどを提案しました。
これについて、菅官房長官は、法案を審議する参議院の特別委員会で「法律の施行までに内閣府に20人規模の『情報保全監察室』を設置して業務を開始したい。必要な場合は立法により、できるかぎり『情報保全監察室』を『局』に格上げすることを約束する」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、情報保全監察室が担当する業務について「独立性の高い第三者機関を設置する必要があると承知しており、各行政機関による個別の『特定秘密』の指定や解除、有効期間の設定や延長を検証・監察し、不適切なものについて是正を求めていく」と述べました。
情報保全観察室、とかいうチェック機関を置く方向を見せてきました。が、それが具体的にどんなものなのかはまだはっきりしていない。この瀬戸際で出された提案なので当然だが、内閣府に置かれたそれが第三者機関として十分に働くかは細部が分からないので何とも言えない。
これについても、真剣に適正さを確保するつもりなら、ある程度情報保全観察室であるなり、独立性の高い第三者機関設置なりの案を煮詰めてから、特定秘密保護法案を議論にかければよい。
私としてはこのチェック機関についての議論をもっと充実させてほしかった。
が、ここでもやはりジレンマが発生する。
秘密は知る人が少ないほどセキュリティが保たれるので、チェック機関が大がかりであるほど秘密の実効性が薄れてしまうのだ。
それならチェック機関を小規模厳密にすればいいかと言えば、そうすると少人数の意思だけで判断されてしまい、容易に偏ったり腐敗したりしうる。
どうしたらいいのか、私には分からない。
戦争準備という論点から外れて個人的な懸念も書いてしまったが。
上記1~3をまとめると、特定秘密保護法案が戦争準備のはじまりである理由は、
・実際に巻き込まれつつあっても/または日本単独で戦争に向かい出してもそのことを政府が隠蔽できる手段を与え、
という、複合的な理由によるものではないだろうか。
結局のところこれである。
政治家は必ずしも清廉潔白ではないし清廉潔白でも判断を誤り得る。
私を含め国民は誰もが賢いわけではないし容易に騙されうる。
行政、立法、司法、省庁、識者、学者、マスコミ、主権者たる国民、右翼に左翼にノンポリ、将来にわたり完璧に信用できる人間や集団なんてない。
適正に運用されればためになる法律だって、解釈を工夫すればいくらでも悪用できる。
だから、強力な力を持つ法律やシステムには可能な限りセーフティロックをかけておくべきだ。
だが、上でつらつら書いたように、セーフティロックが十分だとはとても言えない。
そこがよくないと私は考える。
諸手を挙げて賛成している人たちは、政府や、自分達国民を完全に信用しているのかもしれない。
私には強い不信感がある。多分反対する人たちの多くにも不信感がある。
特定秘密保護法案に限らないのだが、この、根本的な、国や人間そのものへの信頼意識のずれをすり合わせないと賛成反対の議論はかみ合わないだろうし、実際噛み合っていないことが多い。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
「中国に親しみ感じない」8割超す…内閣府調査 : 社会 : YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131123-OYT1T00756.htm
現状において「男女平等」の実現はなんとしても阻止しなくてはならない。
男女平等を唱える人がよく上げる問題として、欧米諸国に比べて日本では
らしい。
「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位(※)に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」
としている。
http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/index.html#positive_act_need
そして日本において女性が指導的地位につけないのは差別のせいだとしている。
だが、これは真っ赤な嘘である。
東京大学 81.2% 18.8%
京都大学 77.5% 22.5%
一橋大学 74.8% 25.2%
大阪大学 67.6% 32.4%
慶応義塾大学 67.4% 32.6%
早稲田大学 73.8% 36.2%
一方女性の社会進出が進むアメリカでは日本で東工大に相当するMITですら男女比はほぼ半々である。
マサチューセッツ工科大学 55% 45%
スタンフォード大学 53.6% 46.4%
このような一流大学に入学する女性の比率と、社会において指導的な地位にいる女性の比率はほぼ一致している。
http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_002.pdf
出世したいなら学生時代からよく勉強し、一流大学に合格するだろう。
そしてその努力は現状、正しく評価されている。
男だろうが女だろうが、やる気と実力がある人物が評価され、そうでないなら出世できないということである。
にもかかわらす「男女平等」を訴える人々は、つまり結果の平等を求めている。
現場が「適切な人材がいない」と言っているのを無視し、無理やりに女性の役員比率を30%まで高めようとしている。
その結果何が起こるか?
当然、仕事のできない女を女だからというだけの理由で役員に据えることになる。
無能がトップに居座って指示を間違えると、取り返しがつかない被害が発生しうることは、日本中が原発事故で思い知ったはずだ。
その時になって慌てても、もう遅い。
大人しく首を括るしかない。
これでも男尊女卑とか言っているバカ女は、今度は「女性は入試で差別されている!」とでも言い出すのだろうか?
正直に言えよ。
要するに「楽して金が欲しい」ってことだろう。
いや、男が体を売ろうとしても女ほど高く買ってもらえないんだから、これこそ男女差別だなw
あと、この記事を読んで、「原発の対応を間違えたのは男ばっかりじゃない」みたいなツッコミを入れようと思った奴。
言わないだけで周りにいる人皆、お前のせいで散々迷惑してるんだわ。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
http://jp.reuters.com/article/jp_forum/idJPTYE97J04220130820?sp=true
大胆な金融緩和の推進を主張する安倍晋三首相の意を汲んだ黒田東彦氏が日本銀行の総裁に就任し、アベノミクスの「第1の矢」とされる大胆な金融政策を打ち出したことを市場は材料視。ドル円は93円台前半から大きく上昇したが、その方向性に大きな影響を及ぼす日米金利差は8月半ばを過ぎても2年前の水準とほぼ変わっていない。
市場は積極金融緩和をする日銀総裁が選ばれることはずっと前から分かっていたので、黒田総裁の実際の行動を見てから動くというようなのんびりしたことはしない。為替にしても野田前総理の解散発言か、その後の安倍総理就任を起点に考えなければならない。また、そこを起点とすれば従来の金利差との関係からでは説明できない円安が起きていることになるが、それこそが効果の一つの表れである。
企業の設備投資が増えると主張してきた。4―6月期の国内総生産(GDP)は年率換算で2.6%増とまずまずの伸びだ。しかし、民間設備投資は前期比0.1%減と6四半期連続のマイナスを記録した。
いみじくも6四半期連続のマイナスを記録と言っていることからわかるように、設備投資は減少トレンドにあった。となれば、政策の効果はそのトレンドをどれだけ跳ね返したかで見る必要がある。そのマイナスの6四半期(2012年第1四半期から2013年第2四半期)は前期比-2.5%、-0.3%、-3.2%、-1.4%、-0.2%、-0.1%と、明らかに下落幅を縮めている。
機械受注をみても、設備投資の先行指標とされる民需(除く船舶・電力)の7―9月期見通しは前期比5.3%減と大きく落ち込んでおり、設備投資が今後、増加に転じる期待は持ちにくい。
機械受注は4-6月期に+6.8%と大きく伸びており、7-9月期の見通しがマイナスなのはその反動に過ぎず、内閣府が基調判断を「緩やかな持ち直しの動きがみられる」から「緩やかに持ち直している」に上方改定したように本来はポジティブな内容。また、+6.8%も伸びた4-6月期について、3ヶ月前の見通しでは-1.5%と減少予想となっていた点も重要。振れが大きく、見通しの信頼性は低い。さらに達成率が高まってきている。
輸出数量は現実には6月まで13カ月連続で前年割れとなっている。7月に入り前年比1.8%増となったが、米国景気の強さを考慮すれば、あまりに弱い。
輸出数量には品質変化が考慮されておらず、円安による輸出への効果を正確に捉えることができない。円安による適正販売価格の低下によって、付加価値の小さな普及品を購入していた海外の人たちが、付加価値の大きな高級品の購入へと切り替えた場合、輸出数量は変化しないが輸出向け生産活動による付加価値はより多く生み出されることになる。その品質面まで考慮した実質輸出は2013年第1四半期、2013年第2四半期にそれぞれ前期比+4.0%、+3.0%と伸びている。しかも、円安が始まった昨年の第4四半期からの米国の成長率は+0.1%、+1.1%、+1.7%と全く以て強くない。米国のみならず、新興国も弱くなってきていた。その中で実質輸出がこれだけ伸びているのは、かなり強い。
付加価値の高い高級品に売れ筋が変化すれば、それに対応するための設備投資が必要になる。加えて上述の4-6月期の機械受注では外需受注も大きく伸び水準が切り上がっており、この受注分の生産が完了すれば輸出されるようになる。輸出数量も今後伸びていく可能性が高い。実際、7月に入り輸出数量が前年比1.8%増となったとある通りである。
日経平均株価が5月23日の場中に記録したピーク(1万5942円)どころか、1万5000円すら上抜けできないことをみれば、円安による株価上昇に限界があることは容易に理解できる。
円安が止まった時から株価も頭を打ったということは、円安と株高の結び付きが非常に強いことのむしろ表れである。
金融緩和による期待インフレ率の上昇は期待実質賃金を押し下げる効果があり、企業が追加的な人員を雇うことによって事業拡大するインセンティブを与える。コストに占める人件費の多い業種が金融緩和で雇用を増やすというのは自然である。
円安の進展は結局、輸入物価の上昇で吸い取られた家計の購買力が、日本の輸出企業や産油国といった海外に移転するだけとなっている。
交易条件の悪化による海外への所得漏出を反映するGDIは2013年第2四半期に+0.7%とGDPの+0.6%を上回っており、まず、海外に移転するだけといった事態は起きていない。そして実質雇用者報酬が2013年に入って四半期前期比で+0.7%、+0.4%と伸びているように企業から消費者へという流れは出始めており、輸出企業に移転して終わりということにはなっていない。
アベノミクス信奉者
いかにコラムと銘打たれているとはいえロイターのような広く見られる場所で、こんな言葉使いをしてしまう幼稚さが一番ヘンだよ。
リフレをやってもハイパーインフレは来ないだろうし、経済が破綻することもないかもしれないが、経済が韓国のようになる可能性は高いのではないか?
http://d.hatena.ne.jp/abz2010/20121206/1354791881
リフレによってもたらされうるこのような状況は、例え輸出産業が牽引して経済成長率が幾ばくか底上げされたとしても殆どの国民にとっては決してよいものでは無いというのが筆者の考え
↓
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1000K_Q3A810C1PE8000/
生活全体について「満足」は昨年の前回調査に比べて3.7ポイント増の71%。7割を超えるのは1995年以来で「不満」は4.4ポイント減の27.6%だった。収入・所得に「満足」は3.7ポイント増の47.9と96年以来の高い水準。所得・収入に「不満」は4.5ポイント減の49.8%で16年ぶりに5割を下回った。
食生活、住生活、自己啓発・能力向上、レジャー・余暇生活に「満足」との回答はそれぞれ過去最高となった。収入に余裕が生まれ、生活を充実させるための投資が増えていると内閣府はみている。
http://www.asahi.com/business/update/0319/TKY201303190521.html
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20130806-OYT1T01534.htm
景気の現状について、「はっきりと回復している」が6社、「緩やかに回復している」が104社で、計110社(94・8%)が回復基調にあると答えた。
円高や欧米の景気減速が懸念された2012年9~10月の前回調査(9・2%)と比べて大幅に増え、企業の景況感が大きく改善していることを裏付けた。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130805/biz13080522000019-n1.htm
日本政策投資銀行がまとめた平成25年度設備投資計画は、非製造業がバブル期以来の2桁増となり、安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」の効果が内需に波及していることを裏付けた。牽引(けんいん)役は、コンビニエンスストアや物流といった内需関連サービス業。自動車、電機など海外投資を進めてきた製造業も国内回帰の動きを見せ始めている。
http://jp.reuters.com/article/vcJPboj/idJPTYE96001W20130701
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130513/476347/
「ITサービスは12年前半は厳しかったが、後半は回復してきた。13年度も期待できる」(富士通の山本正已社長)、「これまでIT投資を我慢してきたユーザー企業が、今後の景気回復に伴い積極的に投資するだろう」(NTTデータの岩本敏男社長)など、ITサービスの分野では14年3月期も「明るさ」を展望する経営トップが目立った。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38299
市場が伝えていることは、アベノミクスの結果、日本の信用度が高まったということだ。日本をデフレから脱却させようとする昨年12月以降の安倍晋三首相の取り組みは、円安をもたらし、企業と家計の心理を好転させただけではなかった。努力次第で国家財政を立て直すチャンスを日本に与えたのだ。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130531/trd13053101310000-n1.htm
平成24年度の公的年金の運用の黒字額が過去最高の10兆円規模になり、年金積立金の取り崩し額よりも運用益の方が上回ることが30日、分かった。政府関係者が明らかにした。これまでの最高額は、厚生労働省が運用していた17年度の9・8兆円だった。安倍政権の経済政策「アベノミクス」の影響で円安・株高が進み、国内株式の評価益が膨らんだ。
司法修習生が憲法(試験問題)について語っているから、へーと読んでいた。
2chでもよく晒されていたようだ。
100無責任な名無しさんsage2011/12/13(火) 20:20:30.58ID:jdSOMSQE(1)
【ここまでのまとめ】
・DQNな外見
・奨学金で苦学してると思いきや、ロー在学中に韓国・サイパン旅行
・国1合格で内閣府内定なのに、やむを得ず「公務員」に転身するとの印象操作
・給費制維持はJとPのみでいい、弁は就職先が払えとの公務員万歳発言
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20111211/CK2011121102000081.html
http://www.itojuku.co.jp/voice/2011/komuin/taikenki/20111129_02/index.html
何とも香ばしい。
あれ? と思って確認してみた。
高学歴と年収に相関がある、と考えて下記のグラフを見てください。
http://news.nicovideo.jp/watch/np454653
ベースになっている統計は『内閣府 「結婚・家族形成に関する調査(2011)』
男性の年収高い(つまり学歴が高いと思われる層)の方が結婚してる。
一方、年収が低い(一般的に学歴が低い層)の方は結婚していません。
「収入と学歴って相関あるのかよ」という疑問もありますよね。 学歴と結婚の調査があります。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa22/marriage-family/mokuji-pdf.html
このページの「自分自身について(pdf)」のp12、社会的属性を見ると学歴が高い男性のほうが結婚していることがわかります。
男性側の年収が300万円の上と下で結婚率に格差が生じています。
既婚者女性の状況としては、収入が無い女性が40%と最大の集団になっています。割と専業主婦になる女性が多いようです。
http://anond.hatelabo.jp/20130518235033
余談ですが、学部の違い p13、理工系の方が交際率は低いですが結婚率は高いです。
更に余談
p19
「子どもが小さい時には母親が面倒をみるべき」という主張を「男が主張して女性の社会進出を阻害してる」という増田を見かけますが、実際には女性のほうが意識が強いです。
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「早さ」、結婚する年齢に着目という話ですね。
一般的に「女性はパートナーとして年上を選ぶ」、「男性は年下を選ぶ」という傾向があります(Buss and Schmitt 1993)
ですので女性の結婚年齢があがると必然的に男性の結婚年齢も上がります。
女性手帳がなんだかんだってんで 内閣府少子化対策 http://www8.cao.go.jp/shoushi を眺めたんだが。
少子化ってのは、人々の自由な選択の総合的な結果として、(未婚も含めて)子どもが居ない(あるいは少ない)ライフスタイルの選択が起きているってことだよな。
だとすれば必要な活動は、自由な購買が行われている市場で販売が思わしくない開発済み自社製品のマーケティングと同じ様に見なすことが出来るはずで、要するにそれは、少しの押しで選択が変わる可能性があり人数が多い層に対して、弊社ソリューションの優位性(笑)をアピールしたり、販促グッズなどでお得感を出したりする、ってのが対策の中心ってことになるよな。
そう考えた時、このサイトを眺めても、いったいどの層をターゲットにして何をアピールしようとしているのか、そのボリューム感とテーマがさっぱり分からないんだが、教えてエロいひと。