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はてなキーワード: 推認とは

2021-08-02

anond:20210802192520

まーたいつもの無知ックス増田が聞き齧りの異次元の話を

2次創作電子販売基本的NGだよ

 

電子書籍だと同人誌有償販売している建前が無くなるから

そもそも他人の褌で儲けるなって話なんですけどそれをいう権利があるのは権利者だけだから

 

なお普通に利益は出ている模様

なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね

即売会への参加費や交通費宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,

原告は,本件各漫画頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数目的をもって参加し,

自身作品頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。

また,交通費宿泊費は固定費であり, 本件各漫画販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。

 

そもそも損害賠償請求なので同人誌利益についても言及している

 

(2) 原告単位数量当たりの利益

(中略) 

6,9及び12印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。

(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円

(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。

本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載金額となる。

(計算式)(85+173+130+214+109+118+107)÷7=936÷7=133円

3 争点6(損害額)について

(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,

判決認定判断の不当を種々の観点からいうものであるしかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである

(中略)

 本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,

 無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を

 有料で販売していたものであり,一審被告会社行為と一審原告行為との間には,

 本件各漫画無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。

 そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは

 考えないという需要者が多数存在するであろうことは

 容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,

 本件各同人誌販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の

 約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画顧客ウェブ

 サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,

 有料であれば閲覧しないという需要者が非常に多いことを裏付けていると

 評価すべきである。)。

 

なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf

2021-07-18

anond:20210718201336

言うほど論理的仕分けているわけではなく、お気持ちの話だけどね。

教育福祉関連に関わるには適性があると思う。

虐待者は適性がない。

子供障害者日常的に虐待が行われがちな属性であり、そこに虐待経験者が関わるのは彼らの心理的安定性を害する。

今回のように直接関わらなくても国が虐待経験者をあてがうこと自体、国は彼らを大切にしないというメッセージになる。

虐待者かどうかは傍目では判断つかないが、過去虐待経験があればそれは現在もなお虐待者であり続けるとの強い推認を抱かせる。

また強い差別感情を有していた者が急に差別やめましたと言ったところで内心は検証のしようがない以上、選べる立場ならお断りするのが自然だ。少なくとも子供障害者側に自分に害をなしそうな人間を迎え入れるインセンティブがない。

要するに信用がないので、彼らの差別解消や生活改善に役立つと信用するに足りる行動(寄付など)を一定期間(根拠はないが少なくとも5年とか)取ることで、多少の信頼を得るべき、と。

清原は薬物依存者のためのプログラムを受けていたりと、年単位で頑張っている様子が垣間見える。

もちろん報道で聞き齧った程度でしか知らないが。

清原とて釈放直後は皆社会復帰できるか怪しんでいたし、解説者や子供野球教室なんて到底無理だっただろう。

というか、そんな面倒臭いことをしてまでそっちの仕事したいんかと思うが。

別に音楽クズでもできるし、今までそれで問題なくやってきている。

まあEテレオリパラキャリアパス上それだけ旨みがあるのだろう。

音楽市場は先細りだし、今後は官公庁案件狙いなのか。

2021-07-16

なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね anond:20210716093116

即売会への参加費や交通費宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,

原告は,本件各漫画頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数目的をもって参加し,

自身作品頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。

また,交通費宿泊費は固定費であり, 本件各漫画販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。

 

そもそも損害賠償請求なので同人誌利益についても言及している

 

(2) 原告単位数量当たりの利益

(中略) 

6,9及び12印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。

(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円

(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。

本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載金額となる。

(計算式)(85+173+130+214+109+118+107)÷7=936÷7=133円

3 争点6(損害額)について

(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,

判決認定判断の不当を種々の観点からいうものであるしかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである

(中略)

 本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,

 無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を

 有料で販売していたものであり,一審被告会社行為と一審原告行為との間には,

 本件各漫画無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。

 そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは

 考えないという需要者が多数存在するであろうことは

 容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,

 本件各同人誌販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の

 約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画顧客ウェブ

 サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,

 有料であれば閲覧しないという需要者が非常に多いことを裏付けていると

 評価すべきである。)。

 

なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf

2021-06-16

anond:20210616211423

いや、それはド直球の法律問題じゃん

ゲームメーカーと折り合いがついたのは、一般論として過失とかガイドライン恣意的解釈と見做されたからじゃないの

明らかに故意とわかるような証拠があったり故意性を推認できるような状況証拠があったらゲームメーカーは折れないと思うけどね

2020-10-15

anond:20201015200943

それがどこまでも追いかけてくる親ってのはいるのですよ

5ch や お悩み相談コーナーで見るな

 

親が犯罪者犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る

分籍は20歳以上なら他に条件は要らない

下記を役所に持ってくだけで出来る

 


親が犯罪者じみている場合は下記かね。お悩み相談コーナーでは姓を変えられないとかやってたけど

フツーに変えれた判例あるので実績ある弁護士さんにまずは相談してみて

あとは海外へ行くか


氏名を変えたい


 > 具体的には、親から幼少時に暴力行為性的虐待などを受けた場合 など



判例大阪家裁 平成9年4月1日審判平成8年(家)574号、575号

 本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、

長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、

激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。

そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。

申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者被害行為を想起して強い精神苦痛を感じている。

申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代象徴する名前を変更して、

被害行為過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているかである

 上記事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、

主観的しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である

主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、

氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定事実に照らせば、

戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、

申立人が氏を変更するについて、戸籍107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、

また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、

同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。


子どもの虹 情報研究センター

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf

2020-07-22

anond:20200722083620

親が犯罪者犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る

分籍は20歳以上なら他に条件は要らない

下記を役所に持ってくだけで出来る


親が犯罪者じみている場合は下記かね。あとは海外へ行くか


氏名を変えたい


 > 具体的には、親から幼少時に暴力行為性的虐待などを受けた場合 など



判例大阪家裁 平成9年4月1日審判平成8年(家)574号、575号

 本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、

長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、

激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。

そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。

申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者被害行為を想起して強い精神苦痛を感じている。

申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代象徴する名前を変更して、

被害行為過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているかである

 上記事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、

主観的しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である

主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、

氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定事実に照らせば、

戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、

申立人が氏を変更するについて、戸籍107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、

また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、

同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。


子どもの虹 情報研究センター

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf

2020-07-16

anond:20200716041434

一応、親子の縁を切る分籍してさらに氏を変えた人の判例も書いとく

親が犯罪者犯罪者じみてなければ分籍するだけで事足りるんだけど

5chで見かけた家族ガチャ大当たりしている人は分籍だけだったためか

親がどこへ逃げても追ってくるってあったな


氏名を変えたい


 > 具体的には、親から幼少時に暴力行為性的虐待などを受けた場合 など



判例大阪家裁 平成9年4月1日審判平成8年(家)574号、575号

 本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、

長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、

激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。

そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。

申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者被害行為を想起して強い精神苦痛を感じている。

申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代象徴する名前を変更して、

被害行為過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているかである

 上記事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、

主観的しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である

主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、

氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定事実に照らせば、

戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、

申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、

また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、

同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。


子どもの虹 情報研究センター

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf

2020-06-09

掛け算の順番指導元凶たる小学校学習指導要領(平成29年告示)解説

あの愚かしい「掛け算の順番」論を小学校2年生で教えるように文部科学省からの「解説」が出たのは,平成29年7月のことであった。学習指導要領平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえて平成29年3月31日に改訂され,文部省による「解説」が平成29年7月に公開されたのである

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_004.pdf

「掛け算の順番」は,中央教育審議会答申で加わったものなのか,それとも「解説」で加わったものなのか。後者である

中央教育審議会や,その初等中等教育分科会さらにその中の教育課程部会小学校部会教育課程部会算数数学ワーキンググループ議事録は,国立国会図書館が保存している。

中央教育審議会https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm

初等中等教育分科会https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm

議事録をそれぞれ開いて検索しても,「乗法」「かける数」の順番についての言及は無い。

ところが,学習指導要領の「解説」113頁以下で突如として,「被乗数と乗数の順序が…本質的役割果たしている」などという言葉が出てくるのである

 

もっとも,この「解説」が,中央教育審議会での検討結果を適切に踏まえて作成された可能性もある。

したがって,掛け算の順番を指導すべきか否かについて,確認すべき点が2点ある。

第一に,中央教育審議会教育課程部会算数数学ワーキンググループ委員ら( https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1370594.htm )は,掛け算の順番を指導することを意図していたか。第二に,「解説」113頁以下の執筆過程である

 

もっとも,「解説」が中央教育審議会真意を反映していないと推認させる事情がある。「解説対象としているはずの表現が,指導要領の文言と異なっているのだ。以下は「解説」113頁以下の抜粋である(二重引用は,解説中で引用されている指導要領である。)。

A(3)乗法

(3)乗法に関わる数学活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

  (ア) 乗法意味について理解し,それが用いられる場合について知ること。

  (イ) 乗法が用いられる場面を式に表したり,式を読み取ったりすること。

  (ウ) 乗法に関して成り立つ簡単性質について理解すること。

  (エ) 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法計算が確実にできること。

  (オ) 簡単場合について,2位数と1位数との乗法計算の仕方を知ること。

 イ 次のような思考力,判断力表現力等を身に付けること。

  (ア) 数量の関係に着目し,計算意味計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに,その性質活用して,計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。

  (イ) 数量の関係に着目し,計算日常生活に生かすこと。

用語記号〕 ×

(内容の取扱い)

(4) 内容の「A数と計算」の(3)のアの(ウ)については,主に乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。

 第1学年では,加法意味について理解することや,その計算の仕方を考えることを指導してきた。また,第2学年では,数のまとまりに着目し,数を2ずつ,5 ずつなどの同じ大きさの集まりにまとめて数えることを指導してきている。

 第2学年では,乗法が用いられる実際の場面を通して,乗法意味について理解できるようにする。また,この意味に基づいて乗法九九を構成したり,その過程乗法九九について成り立つ性質に着目したりするなどして,乗法九九を身に付け,1位数と1位数との乗法計算が確実にできるようにするとともに,計算生活学習活用する態度を養うことをねらいとしている。

 なお,ここでの学習の内容は,第3学年の多数桁の乗法や除法の学習の素地となるものである

ア 知識及び技能

 (ア) 乗法が用いられる場合とその意味

 乗法は,一つ分の大きさが決まっているときに,その幾つ分かに当たる大きさを求める場合に用いられる。

 例えば,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を求めることについて式で表現することを考える。

「5個のまとまり」の4皿分を加法表現する場合,5+5+5+5と表現することができる。また,各々の皿から1個ずつ数えると,1回の操作で4個数えるこ とができ,全てのみかんを数えるために5回の操作必要であることから,4+4 +4+4+4という表現可能ではある。しかし,5個のまとまりをそのまま書き 表す方が自然である。そこで,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を 乗法を用いて表そうとして,一つ分の大きさである5を先に書く場合5× 4と表 す。このように乗法は,同じ数を何回も加える加法,すなわち累加の簡潔な表現と も捉えることができる。言い換えると,(一つ分の大きさ)×(幾つ分)=(幾つ 分かに当たる大きさ)と捉えることができる。

 また乗法は,幾つ分といったことを何倍とみて,一つ分の大きさの何倍かに当たる大きさを求めることであるという意味も,併せて指導する。このときも,一つ分 に当たる大きさを先に,倍を表す数を後に表す場合,「2mのテープの3倍の長さ」 であれば2× 3と表す。

 なお,海外在住経験の長い児童などへの指導に当たっては,「4×100 mリレー」 のように,表す順序を日本と逆にする言語圏があることに留意する。

 ここで述べた被乗数と乗数の順序は,「一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大き さを求める」という日常生活などの問題の場面を式で表現する場合に大切にすべきことである。一方,乗法計算の結果を求める場合には,交換法則必要に応じて活用し,被乗数と乗数を逆にして計算してもよい。

 乗法による表現は,単に表現として簡潔性があるばかりでなく,我が国で古くか ら伝統的に受け継がれている乗法九九の唱え方を記憶することによって,その結果 を容易に求めることができるという特徴がある。

「(ア) 乗法が用いられる場合とその意味」という見出しが付されていることから,「解説」を執筆した文部科学省初等中等教育局長髙橋道和およびその部下たちは,学習指導要領における「乗法意味について理解し,それが用いられる場合について知ること」を「乗法が用いられる場合とその意味」と読み替えた上で,後者について解説してることが分かる。

そして文科省初等中等部教育局は,「用いられる場合」のあり方について縷々説明をする。「その意味」が「乗法意味」ではなく「乗法が用いられる場合意味」を指すように,意味が変更されたことの現れである。順序が本質的役割を果たすとして交換を拒む彼らが,表現の順序を交換しているのは皮肉であるが,そこでは交換法則が成立していない。

学習指導要領は,「乗法意味」には「理解」を求め,「それが用いられる場合」は「知ること」を求めている。後者は知るだけで良いのであって,深い分析の如きは求められていない。そこには,文科省官僚が言うような「被乗数と乗数の順序に関する約束必要であることやそのよさを児童理解することが重要である」というような視点はなかったのである

2020-02-28

anond:20200228055258

お前みたいなこととは?

俺が何を言ったって?

幻聴妄想

単なるガイジ?

何の喩えかと訊かれただけで元増田だと推認した理由は?

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2017-09-12

https://anond.hatelabo.jp/20170912140155

今回の事件感想

詐欺は重い罪で、嫌疑後の証拠隠滅も容易な場合が多いので、8万円程度でも19日の拘束はありうる。

警察は当然、チケット配送記録を確認しようとしただろう。今回は勾留中に専門学校生配送した郵便局記憶違いをしていたため、チケット配送証拠勾留中に出なかった。これでは警察の印象も最悪になる。報道通りなら、保釈後にやっと肝心の郵便局記憶違いに気付いた専門学校生もどうかと思ってしまう。

記事読んですぐにおかしいと思うのは、8万円で転売したはずのチケットに対し、口座に別々の女子高生2人から4万円が振り込まれているという矛盾点を警察勾留中になぜ追求しなかったのかということ。

・とはいえ、転売は悪だと専門学校生認識して、転売ツイートその他諸々の証拠を消していたとしたら、ツイ消し前の投稿ツイッターから取り寄せるところまで警察が回らず、告発した女子高生の言い分のみを聞いていたのかもしれない。削除されたツイート投稿を迅速にSNS運営会社から取り寄せる仕組み作りが今までできていなかったしたら、サイバー犯罪に対する警察認識不足問題だとも思う。

・おそらくはこの8万円vs4万円×2の矛盾点について容疑者尋問では解決しなかったために、検察起訴を認めず、女性保釈された点できちんと「冤罪防止」の仕組みが働いている。検察パソコン遠隔操作事件の教訓を学んでおり、誤認逮捕ではあるが、起訴されなかった点は評価されるべき。

マスコミ警察逮捕の時点での実名の発表や報道はいい加減やめるべきではないか。せめて起訴後でも「報道の自由」は損なわれないと思うのだけれど。ネットがなかった時代とは状況が違いすぎる。人権についてどう思っているのだろうか。

・もし犯人架空口座を使ったりBTC等で取引してたら、チケット転売サイトへの情報開示請求だけでは辿れず、ツイッター社へのIP開示、プロバイダ照会まで行かざるをえず、さら犯人MACアドレスデフォルトから変更した上でFree-Wifiを使って取引していたら、辿り着けなかったかもしれない。

・「21歳女性が19日勾留」を強調したり、誤認逮捕冤罪をごちゃまぜにしている記事が多くて草。とはいえ、人生経験が少ない成人したての女性が、長期間勾留されると、たとえ無実でも罪を認めてしまうかも、と推認される事情はあるかもしれない。

・この専門学校生が、相手身分・年齢を確認せずにSNSで原価1万円弱のチケット相手に8万円で売ってしまう、この軽さと罪悪感のなさ。チケットを含む、証書類の未成年者への高額売却は法できちんと規制すべきではないか

・この事件で興味深いのは、犯人が売却相手と売却金額を選んでいるフシがあること。8万円では高すぎるが4万円なら泣き寝入りするかも、または大人なら警察相談するかもしれないけど女子高生大人説明できない理由お金を稼いでいたり、高校に知られると面倒が起こる可能性がある)なら泣き寝入りするかも、なども考えた上で、チケット販売する相手を選んだのならすごい。

・都会のお嬢様女子高生なら、警察相談して高校に知られるリスクよりは、泣き寝入りを選んだ可能性もあったかもしれない。女子高生警察相談せずに相手に直談判したり、泣き寝入りしたら事件は発覚しなかった可能性もある。

・この手法を使えば、多数のアカウント架空チケット販売すればさら被害は広がる可能性があったとも意見もあるが、その分、被害者から告発リスクが増えることも犯人は考えたのだろう。たまたま販売した女子高生2人のうちどちらかが警察相談した点で犯人の運が尽きてしまった。

2017-06-25

電気脈衡パッド(50HZ)には神経ブロック効果が見られる

保険会社のための裁判部が、これを治療推認したことがない非人団でもね

2016-09-21

本当に弁護士の書く文章の読点は「,」なのか

なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか

というブログ記事ブクマを集めている。

http://storialaw.jp/blog/2081

弁護士の一部に読点として「,」を用いる人がいること及びそのようになった経緯については、概ね記事の通りだとは思う。

ただ、弁護士の大半がそうしているかのようなタイトルには違和感を覚える。

記事中にも全ての弁護士が「,」を用いるわけではないとの記載があるが、ブコメで「,」を用いるのが弁護士の大半であるかのような誤解が散見されるので訂正しておきたい。

職業柄、多数の弁護士の書面を見る機会があるが、体感では「,」を用いる弁護士は全体の半数以下である

正確に数えたわけではないし、サンプルに偏りがあると言われればそれまでだが、それでも全国的に大多数の弁護士が「,」を使っているとはいえないのではないか

弁護士以外には、「,」を用いる人はそう多くはない。

本人訴訟ベテランの方だと使っていたりすることもあるが…)

そのため。「,」を用いていれば弁護士作成文書だという推認はある程度合理性があるといえるだろう。

他方、「,」を用いていないか弁護士作成文書ではない、という推認は成り立ち難いのではないかと思う。

また、記事中では、「,」を用いる理由として、裁判官コピペやすいことが挙げられているが、これも疑問である

そもそも、裁判官弁護士に準備書面のデータ提供を求めること自体そう多くはない。

(これも統計を取っているわけではなく、体感である。)

その上、裁判官が準備書面の記載コピペするかどうかを決める際の考慮要素として考えられるのは、データ提供を求める手間(実際にやりとりをする書記官の手間も含む。)、コピペによって省ける手間、コピペによって失われる文章ニュアンスコピペした文章の細部を訂正する手間あたりであって、記事にもあるが、置換一発で解決する読点の問題が決め手になることは考えにくい。

「,」が用いられる理由としては、記事中に指摘されている裁判所要請と慣習以外に大した理由はないのではないかと思う。

以上、なぜ〇〇なのか、と言われたときは、そもそも本当に〇〇なのか疑わないといけない、という話。

2015-12-22

http://anond.hatelabo.jp/20151222145630

いや、まちがってるから。その要約。

原告が争点として訴えたのはこの三つ。

すべての国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等立脚して、制定されなければならない。

からまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティ男女平等」だけではなくて、経済的政治的社会的権利全般対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。

お前が勝手に読み飛ばしてるだけじゃ。


で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと

夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティ喪失感を抱いたり,

婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。

そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているもの推認できる。

さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。

しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,

上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである

↑こういってるわけよ。

要するに、

夫婦同氏によるアイデンティティ喪失不利益存在するけど、通称使えればいいんじゃないの?

っていってるわけです。

で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田http://anond.hatelabo.jp/20151207175147

また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称使用できてない点にも留意

から夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。

わかったかな?



で、最高裁判決最後国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。

なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,

上記(1)の判断は,そのような制度合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,

この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである







おまけ。

夫婦同氏制を継続する合理性」の判断根拠には以下のものもあるんだけど

そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団構成する一員であることを,対外的公示し,識別する機能を有している。

特に婚姻重要効果として夫婦の子夫婦共同親権に服する嫡出子となるということがあるところ,

嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考えられる。



…ところでこんな最高裁判決もありましたね。

非嫡出子の相続を1/2にする規定に関する違憲判決

法務省:民法の一部が改正されました

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2014-09-04

日本謝罪にはルールがある

世界標準白人社会がどうかは知らないが、少なくとも日本謝罪にはルールが有る。

  1. 謝罪は、懺悔である
  2. 懺悔は、罪の自白である
  3. 自白は、犯行直接証拠である
  4. 直接証拠は、間接証拠よりも重視される。

少なくない日本人が、罪には相応の罰を求める。

悔い改め更生することではなく、罰することを求める。

そして罰とは、「罪」が正しく認定された結果だと感じている。

前提として、日本裁判について

刑務所更生施設であるので、裁判所は「本人の発言や態度」をみて「更生期間」を調整する。

これは、逆転させると、「本人の発言が、裁判において重視される」と言える。

そして、間接証拠(物的証拠等)よりも直接証拠(目撃証言自白)が重視される。

「血と指紋の付いたナイフ」は、「推認させる」だけであって、直接的なものではない。

被告人自白」は、「犯行事実を直接示す」わけで、直接証拠となる。

自白が信用できる/信用出来ないという話になるのは、それが重要からだ)

物証がいくら積み上がろうとも、自白がなければ犯罪認定は難しいし、

自白さえあれば、物証が少なくても犯罪認定は易しい。

謝罪は、罪の自白であり、罪人は文句を言えない

日本において、謝罪とは懺悔である

罪を認め、罪を悔い改め、罪に対して許しを請う。

罪を認めるということは、罪を自白したということである

自白とは犯行を直接示すものとして、間接証拠物証)よりも重視される。

そして、謝罪したことに対して、許すかどうかは、謝罪を受ける側に決定権がある。

日本において謝罪とは、罰を受ける宣言である

peachpear

こういう謝罪の時いつも思うのだけれど、「迷惑をかけたこと」を謝罪してるだけで「誤った事実」を謝罪してるわけではないんだよな。

「誤った事実」を謝罪した場合、その罪に対して罰を求めるだろう。

日本において「何か抗弁したい場合」は、絶対に謝罪してはならない。

謝罪したが最後、それについて無条件に罪を認めたことになり、なんら抗弁の機会は与えられない。

謝罪以外の発言や態度は、反省していないとして、司法制度上ですら罪が重くなる)

同時に、謝罪とは態度の表現でもある

政治家謝罪が、ピントを外している、判っていないと言われることがある。

なのだ。非常に良く解っている。

「本人の発言や態度」は、日本において司法制度上も重要視される。

まり謝意を示し反省の弁を述べることは重要である

しかし、「自白」は罪の責任を問われる。

例えば、未成年Twitter飲酒自慢をした時には、絶対に「未成年飲酒」について謝罪をしてはならない。

それは罪の告白であり、罪に対しては罰だ。しかし、本人の態度は重要だ。

から、「世間を騒がせたこと」や「タイムラインを汚したこと」を謝罪し、その許しを請う。

世間」は存在しないし、騒いだのは世間なので、結果的にその罪には問えない。

そして、前提でも述べたとおり、「自白」以外で、犯罪認定することは非常に難しい。

飲酒自慢をした相手が、飲酒をしていたと証明し、警察捜査をさせ、公判が維持できると検察判断させることは、相当に難しい。

(何度も言っているが、「自白」していれば、物証殆ど無くても裁判所犯罪認定できる)

まとめ

日本謝罪にはルールがある。

謝罪とは、罪を認め、サンドバッグになる宣言である

罪を認めた場合刑事もしくは民事の責任を問われる場合、無条件に受け入れる必要がある。

ただし、「本人の発言や態度」は裁判所でも重視されるので、謝罪反省の弁は重要である

まり責任を問われたくないことは謝罪せず、謝罪のものはする必要がある。

結果、責任所在曖昧な部分に対して謝罪をするのが、最も簡単である

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