2021-08-02

anond:20210802192520

まーたいつもの無知ックス増田が聞き齧りの異次元の話を

2次創作電子販売基本的NGだよ

 

電子書籍だと同人誌有償販売している建前が無くなるから

そもそも他人の褌で儲けるなって話なんですけどそれをいう権利があるのは権利者だけだから

 

なお普通に利益は出ている模様

なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね

即売会への参加費や交通費宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,

原告は,本件各漫画頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数目的をもって参加し,

自身作品頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。

また,交通費宿泊費は固定費であり, 本件各漫画販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。

 

そもそも損害賠償請求なので同人誌利益についても言及している

 

(2) 原告単位数量当たりの利益

(中略) 

6,9及び12印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。

(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円

(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。

本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載金額となる。

(計算式)(85+173+130+214+109+118+107)÷7=936÷7=133円

3 争点6(損害額)について

(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,

判決認定判断の不当を種々の観点からいうものであるしかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである

(中略)

 本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,

 無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を

 有料で販売していたものであり,一審被告会社行為と一審原告行為との間には,

 本件各漫画無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。

 そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは

 考えないという需要者が多数存在するであろうことは

 容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,

 本件各同人誌販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の

 約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画顧客ウェブ

 サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,

 有料であれば閲覧しないという需要者が非常に多いことを裏付けていると

 評価すべきである。)。

 

なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf

  • dlsiteでもメロブでも扱ってるけど基本的にNGです

    • そうだぞ 裁判やる覚悟があるものだけがすること

      • 電子かどうか関係ねえじゃん

        • 関係するが?   同人誌って実際は儲け出してるけど 印刷費が掛かるって建前でお目溢しをもらってるんやで

          • 紙でもお目こぼしされたりされなかったりするし 電子でもお目こぼしされたりされなかったりしてるから どっちも同じじゃん

            • どっちもどっちじゃないぞ   電子書籍  → 販売(物理的な部数制限もないので利益出し放題) 同人誌(紙) → (実際は販売だが建前上は) 配布   前者は真っ黒。ニトロほか明確に禁じ...

              • 実際には普通に電子で発売されてるジャンルもあるし、 紙でも厳しい制限がつくジャンルもある つまりケースバイケースだぞ

              • 東方以外無理じゃね? 東方はboothなら電子書籍出せる。

                • せやな 東方は明確に同人オッケー出してるからな だからこそ今も続くジャンルなんやね。勢いは弱まったが   他のジャンルも東方みたいに明確にガイド出して欲しいのと そもそも電子...

                  • まあ東方は勢い弱まったと言っても、よそのジャンルが衰退したらまた人が帰ってくるの繰り返しの模様。 ソシャゲが対抗馬になり得たけど、ソシャゲってどんどんレベル上がって、新...

          • 関係ないぞ じゃあ今までとっ捕まったやつはなんだったんだ

        • 全くその通りです

  • キャラの名前と設定の一部だけを流用したタイプの二次創作は 『権利者が何も言わない場合においてのみOK』ってだけで普通に今もグレーだが? キャラクターデザイン・衣装デザインパ...

    • フツーに違法だぞ?   バカがいた。今もフツーにグレーだしなんなら真っ黒 https://anond.hatelabo.jp/20210815154110

    • 前にも見てくれたのか なら以前から読めていなさすぎ、覚えられなさ過ぎな自分を反省してね。

      • キミが下記を理解できてたら無限に同じ投稿しないと思うよ 『権利者が何も言わない場合においてのみOK』ってだけで普通に今もグレーだが? キャラクターデザイン・衣装デザインパ...

        • そうだよ……その判決もふくめて、二次創作は「できる」んだよ

          • 何が理解を妨げてるの? 長文が読めないの?

            • おまえこそ、チャットGTPにでも要約してもらっちゃったの? キャラそのものに著作権はないのなら二次創作はできるんだよ。 ただ、他人の二次創作物と全く同じ二次創作物を自分の...

              • これ以上、要約するの無理だと思うんだが、音読してみ? 難しい要素ないぞ **キャラの名前と設定の一部だけを流用したタイプの二次創作は問題無い   逆に言えば、外見を原作キャ...

                • はいでました「複製権」。二次創作のはなしどこいった? 寄せたっつうかそのままコピペしたネクタイを勝手に売ったらダメっしょ。ていう判決だよ。 だれがみてもコピペやつが「オレ...

                  • 何言ってるの? 知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決 仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画に...

                    • うん、だから二次的創作物は著作物だよ。 ねえ、これおまえがわかるまで説明しなきゃいけないのなら講義代金はらってくんね?

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