2024-11-18

豊橋市の新アリーナ契約解除は勿体ない!新市長が公約した契約解除がもたらす不便益

Vol.194 豊橋市の新アリーナ契約解除は勿体ない!  -新市長が公約した契約解除がもたらす不便益- - 加藤義人の東海創生コラム

契約解除には大きな壁が立ちはだかる。

PFI事業契約では片方が契約解除を申し出た場合相手方は違約金を請求する事ができる。

> 市側の理由による契約解除は、PFI事業者にとって市に対する違約金請求対象となるため、市はこれを予算化しなければならない。

しかし、豊橋市議会の最大会である自民党市議団は、これまで新アリーナプロジェクトを支持してきたのであるから新市長が提案する違約金の予算案を拒む可能性がある。

予算議決されなければ違約金を払えない...

長坂氏もそれは当然承知していて、

a. 市長が違約金の予算案を提出→議会が否決→市長議会解散アリーナ必要かどうかが争点の市議会選挙

となるか?

こちらの場合、それなりに時間がかかるし、市議会は以前として賛成派が多数であるから、それを覆すほどの「刺客」を擁立できるのか?

反対派である共産党斎藤ひろむ市議積極的にツイートしているのも、こうした未来に備えたものか?(彼は少々沸点が低いようで効果の程はさほど…)

地域のように圏外からおかし勢力にかき乱されたくないなあ。

もう一つは、

b. 市長権限である専決処分」を用いて、議会を通さずに契約解除にかかる費用予算化する

可能性がある。

専決処分については 豪雨災害受け 石川県142億円の補正予算を専決処分|NHK 石川県のニュース などの実績が見られる。

契約解除までに時間がかかればかかるほど違約金も増えるため、長坂市長就任から時間がない」「一刻も早く」と強調してきた。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA029DN0S4A200C2000000/

地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示している

が、「一刻を争う」事のアピールは、この条件にあてはめて専決処分執行することへの理由付けではないか?と推測できる。

また、次回の豊橋市議会12月上旬であるので、それまでに専決処分執行したいのではないか

地方自治法179条により予算を決定してしまえば、市議会での「事後」承認で否決されても、予算は覆らない。

自身が不信任になったとしても契約解除の手続きは進む。

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