はてなキーワード: 刑罰とは
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
その中央(一番低いところ)にあらかじめ酒を呑ませて泥酔状態の死亡事故犯をおく。
一方で、別の死亡事故犯をこれも酒を呑ませて車の運転席に乗せ、ステージの一番高いところから発進させる。車には映画「スピード」みたいに時速が一定を下回ると爆発する装置がついている。
生身の事故犯は飲酒運転の車から逃げ惑うけど、脚がおぼつかないから逃げ切れずに激突死。車を運転する事故犯も、スピードが下がれば爆死だし、運転を誤ればステージから飛び出して落下死。
20分とか30分とか、一定時間ステージの中で死闘を繰り広げてもらう。
最初は1対1でやったら良いかと思ったけど、密度が低くてぶつかりそうにないので、4対4くらいで。車同士がぶつかった場合も、速度が停止するために爆発する。
一定時間を逃げおおせた事故犯は、攻守交替してもう1回。これを1クールとして、事故で死亡させた人数分繰り返させる。(2人殺したら2クールとか)。
平成を代表する未成年犯罪者、サカキバラが手記を出版した事が波紋を広げている。
本当に大昔の話で恐縮なんだけど、殺人を犯した元未成年が出所した後に手記を出そうとして、自分が勤めていた出版社にコンタクトを取って来た事がある。もちろん本人が直接ではなくて代理人経由で。本人の名前も顔もわからないし、ただ彼が犯した罪だけは知っていた。世間的にサカキバラほどのセンセーショナルさは無いせよ、自分と同世代の人間がこんなことをするんだと当時衝撃を受けたのを覚えている。
元未成年犯罪者の手記ってのはあまり出版界でも例が無くて、出せば相当売れるのは間違いなかった。
うちは小規模な出版社なのでもし数万部売れればそれはもうありがたいっちゃありがたいし、20万部でも売れれば数年は社長が資金繰りに追われなくて済むんじゃないかってぐらいの大ヒット。日本がバブルで浮かれる時代はまだ遠い先の話で、当時の小さい出版社は、まさに爪に火をともすようなギリギリの状態でなんとか生き残ってるような有様だったように思う。事実、うちの会社もちょいちょい給料の遅配があって、そろそろヤバいんじゃないかって社員同士でも囁かれてた。
そんな時に、出せば数万分は確定するような美味しい出版物の話が舞い込んできたんだから社内を二分して大論争に発展した。
ここで当時の社長っていうか創業者だけど彼の偉いなあと今でも思うところは、零細出版社の経営者としては当然出版したいのは山々、しかし判断は自分以外の社員全員の多数決に委ねたってところだ。「こういう話が来ているけれど大変デリケートな話なので、皆さんの判断に委ねます」と一言だけ朝礼で言って、結局議論には全く関わらなかった。
そこから約一ヶ月、社内を二分して大激論が交わされた。社長が朝礼で「この件に関しては先輩後輩上司などの立場は無くして、出版に関わる一人の人間として対等な立場で議論してください」と釘を刺してくれたお陰で、当時下っ端だった自分も遠慮なく発言することができた。こうやってキーボードを叩きながら社長の言動を思い返してちょっと涙が出て来る。天国で元気にやってますか?
結末はどうなったかはタイトルの通り、出版しないという結論に至った。多数決はなんと全員が出版反対だった。無記名で紙に賛成反対と書く投票形式だったから他の人の目を気にして反対にしたとかじゃない。賛成派も反対派もみんな納得して一つの結論に至った希有な例だったように思う。零細とはいえ出版人としてのプライドがそうさせたんじゃないだろうか。
絶歌を出版した太田出版の言い分がサイトに上がっていた。白々しいし、軽薄だ。ここで私が声を大にして言いたい事は、中小出版社が口にする「出版する事に意義がある」という決まり文句はウソってことだ。そんなものは存在しない。
彼らにとって、10万部という数字は涎が出る凄まじい数字だし、つまりそれ以上でもそれ以下でも無い。出せば売れるのが間違いない話が舞い込んできた、出版は確定、さあどういう理屈を後付けしよう。そんだけのこと。言論の意義とか大仰なことは単なる化粧だ。本音はそこじゃない。売れるから出す。出す事によって起る諸々の波紋はオタクさんたちで解決してくださいねっていう無責任な態度にしか過ぎない。
繰り返すけれど、太田出版は未成年犯罪者の手記を世に出すことが社会的な意義があるなんてこれっぽっちも思ってない。そこは断言できる。遺族が何を思おうと、サカキバラを神格化する精神破綻寸前の今10代の少年少女にどれだけの悪影響を与え居ようと知ったことじゃない。売れる。だから出す。それだけ。
僕らの例はたまたま阻止できた。でも本当にたまたまだと思う。もっと経営が苦しくて、そして社長が独断するような人であれば間違いなく出版されてただろう。
この話に特にオチは無い。私の意見も特に無い。以前あったことをありのままに書いただけの話。読んだ人がどう思うかは貴方に委ねます。
同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,
当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,
死体遺棄の事案で死刑判決を受けていた奥本章寛死刑囚(宮崎拘置所に収容中)
について,両親らがしていた最高裁への再審請求が認められ,最高裁は13日,
最高裁第一小法廷は,再審開始決定の理由として「被告が殺害した妻や義母や
長男が事件当時発狂していて社会的秩序を害するおそれが高い状況にあり,自ら
の人間としての尊厳を確保する為に3人を殺害せざるを得なかった社会的事情が新規
に認められ,被告人についてより軽い罪を認めるべき新たな証拠が発見された可能性
があるとして,再審請求は刑訴法435条6号の場合に該当し,適法」と判断,奥本章寛
イスラームの教義における性
婚外セックス・レイプ
一般的なシャリーアの解釈では、同意の上での婚外セックスを犯した男女は、既婚者の場合投石による死刑、未婚者の場合100回の鞭打ちである。またレイプに対しては、加害者は投石刑に処される。
実際のイスラーム世界における性文化
婚外セックス
(略)
上に挙げたとおり、同意の上での婚外セックスへの刑罰は、シャリーアの規定上は男女平等であるが、実際はこのような場合、男性の側は『女が誘惑した』と言い逃れをするのが常道であり、司法部もかなりの事例においてこれを認めるので、男女ともに死刑になるべき事例であっても、実際は男性の側は酌量により鞭打ち100回、女性のみ死刑となることが少なくない。
(略)
それに加え、上記にあげたレイプ被害者に対して求められるイスラーム教徒男性4人の証人の確保も現実の男性中心的な社会では難しく、意を決して性的被害を訴えても、同意の上での婚外セックスであるにもかかわらず、男性を落としいれようとしたとして、逆に姦通罪や偽証罪に問われ投石刑で処刑される事例が少なくない。
(略)
また国法での罰則とは別に、未婚者の女性の婚外セックスは、同意・レイプ問わず、家族の名誉を穢した汚らわしい行為として見られ、私刑として殺されてしまう事例が少なくない。
日本は宗教に寛容な国であるので、境界線もあやふやで、曖昧だったりする。
例えば、イスラム教徒のことをムスリム(Muslim)と呼ぶということは知っていても、
その認識は、回教徒と呼んでいた頃から変わっていなかったりすることが多い。
襲撃を受けたフランスの新聞が、ムハンマド(Muhammad)を風刺画に書くことの何が問題か、
できるだけ、テロとは距離をおいた形で、少し話してみたい。
イスラームの話をする前に、我が身を振り返ってその曖昧ぶりを思い返してもらいたい。
まあ、宗教のテクニカルな話をすると、はてな村のギーク達は「あとで読む」を付けるだろうから、ちょっと例えてみよう。
まず、仏教には「世界はこういうものだ」という物理層がある。輪廻だとか解脱だとかだ。
モノリシックカーネルもマイクロカーネルも、OSの設計思想も、
結局のところ、ノイマン型アーキテクチャを基にした世界観の上に構築されているわけだ。
宗教とは、目の前に存在する「現実」をリバース・エンジニアリングしている。
その構造分析の結果、あるモデルにピッタリハマれば「悟った」と言われる。
般若心経は、Z80の手書きのニーモニック表と同様だと思えば、親しみも湧くだろうか。
さて、「現実世界」は中々簡単にディスアセンブル出来ないので、
できればインテルから直接、回路図なんかの技術資料をもらうみたいに、
「現実世界」を作り上げたり、その内部構成を知ってる相手に教えを請いたい。
その教えを請うことに成功したのが、預言者であるムハンマドだ。
大天使ジブリールに出会い、アッラーフの啓示を受けたとされている。
電気屋で悩んでたら嶋正利さんにCPUの論理設計について教えてもらえた、みたいなものだ。
まあこのへんでやめとくが、この教えてもらった世界の仕組みを書き留めたものが、クルアーン(コーラン)だ。
血なまぐさい話になるのでさらっと流すが、まあ日本でも大覚寺統と持明院統とが大揉めに揉めて南北朝同時成立したりしてたわけだ。
さて、「現実世界」を理解しハックしたのがムハンマドってことは、クルアーンに従って生活するのが良いわけだ。
つまり、本質的に宗教は「現実世界への関わり方」を示していることになる。
(残念ながら注釈でしか読んだことがなく、その美しいアラビア語による原典に触れたことはないが)
世界への関わり方は、時として人によって酷く違った解釈をされることがある。
デヴィット・フィンチャーの「セブン」という映画を観たことがあるだろうか?
キリスト教の七つの大罪をモチーフにした連続猟奇殺人事件と、それを追う刑事達の物語だ。
フィクションでは分が悪いと思うのであれば、エド・ゲインを思い出しても良い。
母親が狂信的なキリスト教信者であり、女性は悪魔だと教わって育ったと言う。
彼らは、その教えを忠実に守り、どちらかと言えば善意からその行為を行っている。
こうした連続殺人を観て、キリスト教信者をなじったり、キリストを風刺するのは、あまり面白いとは言えない。
彼らは、キリスト教信者ではあったかもしれないが、本来の教えとは異なる解釈をした、単なる犯罪者だからだ。
まあ、現代でもキリスト系のパロディー映画には苛烈な抗議文が届いたりするようだが、
過去、キリスト教会に対する風刺や批判は、即刻刑罰の対象になっていた時代が確かにあった。
「聖☆おにいさん」を書いたら暗殺され、それを民衆が支持する時代だ。
これは信教の自由と、表現の自由の、長い戦いの歴史がもたらした冷戦構造でもある。
表現者は、今回のフランスの新聞社への襲撃は、反対の異を唱えるだろう。
端的に言えば「オマエの意見には反対だが、それを主張する権利は命がけで守る」だ。
疎い人ほど、「ムスリムはそういう過激な宗教の人なんでしょ」という理解をする。
また、「その風刺はいかがなものか」と「表現の自由を守る」が、矛盾なく同時に主張できると判らない人も居る。
そうすると、「表現の自由を尊重しない宗教が、テロに走った」と捉えられてしまう。
「表現の自由を守るためには、テロに屈せず、また風刺画を描く」のが正しいと思われてしまう。
人は理屈ではなく感情で行動するので、こうした時に、出来る事はほとんど無い。
淡々と、「その風刺は侮辱なので訴えます」とフランスの法律の範囲内で行動するしかないのだろう。
ブリジット・バルドーは、何度もそうやって訴えられ、フランス司法はキチンと刑罰を下している。
(またフランスはユダヤ人に対する人種的差別には敏感で、割とちょくちょく出版社に罰金刑を出している)
日本人が日本を馬鹿にした出版社を襲撃する事件があれば、その日本人を非難し、襲撃された出版社側に立つだろう。
その後、日本を馬鹿にした出版社の表現の自由を守りつつ、淡々と法律に則って侮辱されたとして訴えるしかない。
今回、欧州の各種ムスリム団体がテロ行為を非難している事は、忘れてはいけないと思う。
Je suis Charlie(私はシャルリー)とつぶやく前に、Je suis Ahmed(私はアフメド)として呟いたムスリムの言葉も聞いて欲しい。
I am not Charlie, I am Ahmed the dead cop. Charlie ridiculed my faith and culture and I died defending his right to do so.
日本の労働環境について初めてネットでセンセーションを起こした海外ニート氏であるが
彼の「シンガポール天国だぜ!」にだまされて被害にあった人も少なからず居ると思う。
間違ったシンガポール感をもってシンガポールに来る人が居るといけないのでシンガポールのリアルを書いておく。
まずは悪いところからいってみよう。
ちなみに1SGDは大体90円ぐらい。
★悪いところ
●家賃が高い
ワンユニット借りる場合は3000SGDぐらいする。一部屋の間借りでも700SGDぐらいから、日本みたいに安いアパートはない。
さらに一人暮らし用のアパートもない。駐在員でもない限り間借りが必須である。もちろん知らない人と同居するので
さまざまなトラブルに見舞われかなりの人が1年で住居を変わるが、替わった先でもトラブルに見舞われる。
●住環境が悪い
金融外資のエリートや上場企業の駐在員の住むコンドミニアムならともかく、一般人が住むような場所だ日本に比べて
機能性の悪い汚いHDBと言うぼろいアパートしかない。せめて安ければいいが前述の通り高い。
やたらと緑が多く、一般の住環境まで侵食している。住居の近くに店も少なく。都会に住んでいながら田舎以上の
不便さを感じる。都市は歩いてもしくは自転車で移動できないように設計されており、歩道スペースがつぶされて
芝生が植えられている。東・東南アジアの中で駐在員待遇で単身赴任するなら選びたくない都市に入ると思う。
●車が高い
車の値段は日本とほとんど変わらないが、同じ程度の税金を払う必要があり約二倍になる。
●食事がひどい
アメリカなどに次ぐひどさである。3から4SGDで食べることはできるが高カロリー・低栄養価の酷い食事で1年以内に体調不良につながる。
栄養不足からか女でも脱毛が酷く禿げた女がやたらと多い。健康な食事を食べたければ金融街にでも行って20SGD以上は出す必要がある。
自炊しようとしても賃貸は自炊さえ禁じられているようなところが殆どである。
●女がデブ、化粧もしない
上記の理由により女がデブである。化粧もしない女も多い。たまにかわいい女もいるが日本や他国のほうが圧倒的に可愛い率は高い。
永住権という名前のVISAは存在するが、実は長期滞在VISAである。時々更新されないことがある。
長期滞在VISAに過ぎないのに2世目からは兵役に行かなくてはいけない。
シンガポールにはキチガイがいない。少しでもおかしな人間は発達障害のレッテルを貼られ幼い段階で社会から阻害される。
街にはDQNが存在せず、最もやばいやつでもいきがってる勘違い君ぐらいのやばさしかない。
DQNなんて必要ないと思われるかもしれないが優れた企業家や芸術家はどこか頭のいかれたやつが多い、たとえばジョブスなんかは
ドラッグやりまくりだが、あれだけの大企業を作り上げた。シンガポールはDQNを排除しているので優れた町並みを作れる奴がいないのである。
上記の理由とほぼ同じ、文化を担うようなやつは必要とされない。
●実は町は汚い
綺麗というのはいわゆる観光客が多いところだけである。シンガポールがごみの投棄にやたらと煩いのは投棄するやつが異様に多く制御できないからである。
●軽犯罪は多い
次はいいところいってみようか
★いいところ
徹底的に管理された道路状況により、朝の通勤ラッシュでさえ渋滞が発生することは少ない。
●タクシーが安い
大体15SGDから20SGDぐらいでいきたい所にいける
●重大犯罪は少ない
ほかのアジア諸国と比べて給与相場は高い。NUS等の(日本のMARCH・宮廷下位に相当)上位学部を卒業すれば新卒で4000SGD貰える。
●労働環境がいい
体調不良には病休があり有給休暇とまた別に存在する。有給休暇もしっかり消化できる。転職しても裏切り者扱いされない。変な派閥圧力が少ない。
まとめ
シンガポールがすごい所と思ってくるとイライラする。物価の高い発展途上国と言うのが正しい認識だ。駐在員待遇なら香港あたりに住んだほうが
よっぽどいいだろう。シンガポールに来るのは基本的に駐在員以外では2流人材。1流の人材はもっといい所へ行くし、3流の外国人は(まともな待遇では)入国できない。
ほかのアジアの首都より生活サービス全般に質は低いが労働環境はアジアではいい。2流の人材が必死で働けば普通の待遇は用意される。
最近は日本でも送電線やマンホールの蓋を盗むような事件が目立ってきた。
戦後すぐとかそういう時期にも多かったのかもしれないけど(想像)、バブル以降はそんなになかったはず(これも想像)、ゴマキさんの弟も銅線盗んで捕まったんだっけ。
何年も前に聞いた話だけど、どこか東南アジアに大金をかけて海底ケーブルを引いたんだそうな。ケーブル敷設作業は近隣の住民も雇って実施されたので彼らは埋設されている場所を知っていた。村人たちにはインターネットがもたらす恩恵など理解できなかったから工事が完了して企業の人間たちが撤収するとすぐに目先のゼニ稼ぎのためにケーブルを掘り起し売り払おうとしたのだが、それは銅線ではなく光ファイバーだったため一銭にもならなかったという。
まあそんな小話が出てくるぐらい、貧しい国において路傍の金属を盗んで売る作業ってのは日常的なんだと思うんです。そういう国でもあらゆる電線やマンホールの蓋や鉄の門扉を監視するわけにはいかないはずだ。だからと言ってインフラがまったく機能しなくなるほどの窃盗被害があると聞いたこともない。どうしてなんだろう?
もしかしてそういう窃盗の罪や罰がやたら重い設定になっている?片腕切り落とすとか鞭打ち90回とか、警官の機嫌が悪いとその場で射殺とか。
日本で多少の銅線を盗んでも刑罰はそこまで重くないでしょ。僻地で誰にも見られずに実行可能で、解体したり溶かしたりしちゃえば足もつきにくそうな感じなので今後はどんどん増えるんじゃないかなあ。
同じような条件で実行できる犯罪として放火があるけれど、こちらはかなり重い扱いになってるはず。日本でも金属泥棒の。片腕を切り落とした方がいいんじゃないだろうか。
http://anond.hatelabo.jp/20141025032047
身分証明証ならば、写真付き住基カードやパスポートが習得の簡易さと効力の同等さを考えれば優秀でしょう。
自動車免許は現場系の人が玉掛けや危険物取扱者免状を取るように、それが必要な人だけ取ればよろしい。
自動車免許を取る暇があるならば、もっと有意義なことを学び習得することに時間と金を使う道だってあるのですからね。
【山口】「アクセルとブレーキを踏み間違えた」 兄弟はねられ9歳兄意識不明の重体 77歳男逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1375914108/
【社会】<交通事故> 「渡るとは思わなかった」 女児(8歳)をはねた容疑で、佐賀市職員(48歳)を現行犯逮捕…女児は重体
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1376054951/
【社会】トラックと子どもが接触 子ども「大丈夫です」→ドライバー、そのまま会社へ戻る→警察に逮捕される 警察への報告を怠って逮捕?
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1376059450/
【社会】トヨタのワゴン車<ハイエース>の、盗難が急増 埼玉県内…1~7月で455台被害
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1376056446/
【山口】「アクセルとブレーキを踏み間違えた」 兄弟はねられ9歳兄意識不明の重体 77歳男逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1375914108/
そして、自動車というのは年間5000人近い人命を奪っている現代のテロリストツールともいえる殺傷性をもっており、
ドライバー自身も大勢死傷している。交通刑務所に投獄される者もいる。自動車という凶器で人を死傷させれば相応の刑罰があるのです。
自分の息子二人には「車の免許なんか取るんじゃない」と教えたという
青山さんは言う
「車なんか危ない、乗らないほうがいい、乗らないことにこしたことはない
車はステアリングをちょっと間違っただけで人様の人生を壊してしまう」
自動車で弱者保護優先不徹底の危険運転により歩行者や自転車に怪我をさせれば下記の通り
危険な運転で人を負傷させ、または死亡させる罪。刑法第208条の2が禁じ、致傷は15年以下の懲役、致死は1年以上の有期懲役に処せられる。
危険運転致死罪。危険運転致傷罪。→自動車運転過失致死傷罪
◆第208条の2は平成13年(2001)に新設。刑法改正前は業務上過失致死傷等罪が適用されていたが、
悪質な交通事犯に対応するために改正された。同条が定める危険運転とは、
アルコールや薬物による不正常な運転・速度超過・技能を欠いた無免許運転・割り込み・幅寄せ・信号無視・煽り運転など。
なお、本罪の行為は自動車の運転に限定されており、自転車の運転では本罪を構成しない。
事故を誘発した違法駐車運転に6千万円の賠償命令 消防車や救急車の行く手を阻む違法駐車 緊急事態現場への到着、未だ遠く
http://www.city.minokamo.gifu.jp/home/kouhou/IHAN/1.html
http://anond.hatelabo.jp/20141025032138
警察官自身が住基カードでの手続き業務が不慣れなだけで、なんら問題ないですよ。
それで通らなかったら警察官のほうに問題があるので、警察手帳見せてもらって、名前を控えて警察署に相談しましょう。
車離れが進むなか、これから写真付き住基カードはどんどん普及していくでしょうし、警察官もそちらにこれからどんどん目にする機会が増えていきます。
そして取得にウン十万円と短くない期間かかる免許証を取らなくても、写真付き住基カードであれば、効力はなんら問題ありません。
もし疑問であれば、警察署にメールや電話で問い合わせてみるといいですよ。写真付き住基カードは免許証と同等の効力を持ちます。
そもそも自動車免許証というのは、危険物取扱者免状となんら本質的に変わらないんですよね。
自動車というのは一瞬にして大勢の人命(自身の命も含む)を奪う殺傷性を有する凶器であり、爆弾や劇物と本質的になんら変わらないのですから。
自動車免許など、扱わないのであれば、取らなくててもよいものですよ。
自動車免許証なるもの、これは、本当にウン十万円と短くない期間をかけてとるだけの価値があるものか?
そして『写真付き住基カード』という安価で迅速な別の賢明な選択肢があることも考えれば、良い判断ができます。
これからどんどん写真付き住基カードは普及していくことが予想されています。
また、自動車は自他ともに多大なリスクを生じさせ、地域の安全も壊し、排ガス騒音で汚し、そして自動車維持費は家計に大きな負担となる。
刑務所に入れば社会生活はどうなるかを考えれば、自動車運転の要らない都市部へ大勢の人々が移住しているのは合理的な判断といえるでしょうね。
そして自動車運転依存はメタボリック症候群に陥らせ、壊疽や失明、心臓病、脳梗塞、免疫不全症などを誘発し、自身も辛ければ、地域の医療費負担も増大する。
自動車の社会的費用について計算すれば、自動車依存の深刻な自家用自動車移動前提の地域は、人にとって割にあわない。
持続不可能な地域に陥るということが判明し、NHKの取材に応じた自治体職員もこう話しています。
「すべてのものを残していこうとすると、財政破綻に行き着いてしまう。
わが町を身の丈に - NHK クローズアップ現代 http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3418_1.html
これは自動車依存による拠点の点在化が、地域を自滅させることを意味しています。
そして、その集約社会は子供からお年寄りまで、すべてにとってやさしいものです。
自動車依存の深刻な地方ほど通学路でさえ自動車が我が物顔で速度超過当たり前の暴走行為が蔓延し、お年寄りのドライバーが子供を死傷させたり
若いドライバーが歩行者のお年寄りを死傷させて交通犯罪者として逮捕されるケースが横たわっている。
ママさんドライバーが通学路の子供を死傷させたり、また、事故によって同乗の子供を死傷させるケースも多発している。
自動車を運転する必要のない地域ほど、そういうケースが少なくなる。それは人にやさしい地域です。
自動車を抑制する、結果的に自動車の抑制となる、どちらの場合でも、それは望ましいことです。
加害者、そして被害者にならないためにも、そして自動車が地域に及ぼす害に思いをめぐらせて
犯罪心理学の書物をみると、「謝ればいいんでしょ」「弁償すればいいんでしょ」みたいな考えの人は再犯率が高いと当たり前のことが書いてある。
しかし、これは結構核心をついた考えと思われる。私は子供の頃から「やたら申し訳なさそうに謝る人」に違和感を感じてきた。
なるほど申し訳なさそうに謝れば許して貰える確率は高い。だからといってやたら申し訳なさそうにするのが礼儀みたいになってて、みんなわざとらしく申し訳なさそうに謝ってる。
罪悪感という言葉があるが、本心から自分の行為を悪いと思っていて、罪悪を感じているなら、
・今回のことをどう償うか
・今後どう改めるか
をはっきり言うものだろう。「仲間に謝る時はルールがある。次どうするかそいつと約束する。そしてそれを絶対守ることだ!!」(ジン=フリークス)
罪悪感ばかり強くて罪悪への理解と対策案がないのでは困る。なぜこんなことが起きるかといえば、そう、罪悪感から謝罪する慣習がそうさせているのではあるまいか?
恥や罪の意識はあくまで内省のきっかけに過ぎない。死刑制度など刑罰の議論においても、罪の重みを思い知らせるという言い方がされる。
ハンムラビ法典でも目には目を口には口をと言われる。確かにそうやって罪の意識を持たせることは大切だろう。特に罪の意識が皆無な人間には有効である。
しかしだな。恥や罪の強さと再犯率は本当に反比例しているのか?そこをよく考えてもらいたい。ここが犯罪心理学の神髄とも言える部分でもある。
再犯を防ぐには、ただ罪の意識があるだけでは駄目。不倫や近親相姦や露出プレイなどに背徳心から興奮する人も少なくないのは分かるだろう?
それと同じで、悪いことだ改めようと思いながらも止められない快楽殺人者がいることを我々はそろそろ理解しないといけない。
どうも人は殺人事件のような話になると感情的になって、犯罪心理を理解しようとしない。また理解をうながしても「理解したくもねえよ何眠たいこと言ってんねやヴォケ」と罵声を浴びてくる。
あのね。目の前の事件に感情をぶつけるだけでなくて、冷静に再発を防ぎましょうよ。再発を防ぐには理解が必要なことくらい分かりますよね。
そう、犯罪を防ぐには、周囲から憎悪をぶつけられて罪の意識を持つだけでは駄目。現実的な対策も必要なのだ。
でまあ、それは社会の側が用意するとして、犯罪者の側はどうすればいいのか?いや犯罪者なんて言うと「私には関係ないわ」って言われるので、
「悪いことをした人」でどうだろうか?何も人がごめんなさいするのは法令上アウトな場合だけではない。
ちょっとうるさい演奏しちゃって隣の人に 「クォラ!」と怒られたとか、友人にしつこく音楽勧めて嫌がられたとか、そんなことで謝ることもあるはずだ。
そんなとき、再発を防ぐためにはどうすればいいのか?罪悪感を持てばいいのか?違うでしょと。繰り返しになるが、罪悪感は反省のきっかけに過ぎない。
罪悪感がいくら強くてもそれは必ずしも自分の悪かったところの反省を意味しない。「謝罪を丁寧にして沢山弁償すればいいんでしょ」と思ってるだけかもしれない。
それなのに、色んな人の相談を聞いてると、どうも直したいと本気で思ってるのに、罪悪感を自らに強く植え付ける作業ばかりしている人がじつに多い。
そのことにずっとずっと常日頃から疑問を覚えるんだよな。真面目に反省する気はありそうなのに真面目に反省してない。
それとも表面は真面目に反省してるフリして「真面目に反省してる私正しい」と酔ってるだけなのか。いや、どうなんだろうか?
それは本人にしか分からないことであるが、少なくともそんなことして何の得にもならないのは確かだ。
本当に自分が哲学的な意味で善い生き方をしたいと望むなら、恥や罪の意識に酔うのはもう辞めにして、「自分を直す良い機会だ」とでも思ったらどうなんだろう?
そのほうが潔く「うん、俺は確かに悪かった!」と思えて清々しいのに。そのほうが俺の人生経験から言っても再犯を防げると思うんだが。
本当に直したいと思ってる人は、これからはそういう反省の仕方をし、罪悪感が先行した謝罪の仕方は辞めるようにしてみてはいかが?
でも、罪の意識を植え付けさせることばかり躍起になって「反省させない」「再発を防ごうとしない」風潮にも問題あると思うんだよな。
言い方は悪いけど、やってることはそういうことだよな。もちろん、「悪いことした人」は「社会が悪い!」なんて言っても不毛だし言ってはいけないけど。