はてなキーワード: 抗告とは
14. 暇空茜vs堀口英利
a. 【補助参加却下】堀口 vs 簡裁で堀口に敗訴した人 [補助参加: 暇]判決23/7/11 横簡裁 R5年(少コ)34
b. 【X社が取り下げ】 X社 (補助参加: 暇) vs 堀口 15aの開示命令に対するX社の異議申し立て訴訟 (23/09/22)
c. 【暇が取り下げ】 暇空茜 vs X社•堀口 (発信者情報開示命令に対する異議の訴え) 取り下げ理由はbをしたため
d. 【暇空棄却】損害賠償請求事件(名誉感情の侵害) (23/7/31判明)横浜地裁 R5年(ワ)第3395号 24/2/28 判決
e. 【却下】14bの暇による訴訟費用負担決定の申立 (23/10/25)
f. 【暇空棄却】14aの即時抗告 (23/10/30) 横浜簡裁R5年(ソ)8
g. 【暇空棄却】14aの閲覧申請却下に対する抗告 横浜簡裁R5年(ソ)9
h. 【却下or取り下げ】裁判官の忌避(暇は取り下げを主張)
j. 【堀口に対し仮処分決定】学習院OB(暇空が関与) vs 堀口 学習inサイト(?)
k. 【暇空棄却】14eの訴訟費用負担決定に対する抗告(23/12/27)(24/1/27判明)
m. 【控訴棄却】dの控訴 判決 24/8/29(神原「楽勝」)
n. 【決定取消 申立却下】理由:すでに知っている 発信者情報開示命令取消請求事件 note vs 堀口英利 (参加: 暇空茜)
o. 【却下】14aの裁判所書記官忌避申立 横浜簡裁R6年サ31 判決24/4/15 (24/4/18判明)
p. 【堀口による仮処分を取り消し】仮処分取り消し 東京地裁令和5年ヨ1927 判決24/8/19 (判決日に判明) (15eと15gと関連)
q. 訴訟費用請求異議訴訟(レインボー答弁書)24/8/23判明
大まかな裁判は3つ
・暇空→堀口訴訟 暇空敗訴 堀口に「頭が悪い文」と言われ訴えたが地裁と高裁で2度負ける
・堀口→兵庫県の暇アノン 堀口勝訴 暇空が補助参加申し立て、その申し立てに使った弁護士費用請求の申し立て、裁判やり直しの申し立て、裁判官変更の申し立てをする
精神病質者かつ音に対し極端に過敏だった男
1. 苦情は言っていた:
1974年4月ごろには一度妻とともに「自分が在宅しているときはピアノを弾かないで欲しい」と申し出たこともあったが、その後も被害者宅ではピアノを弾くのをやめなかったため、Oは次第に「ピアノを弾くのは自分への嫌がらせのためだ」とも思い込むようになった[4]。
2. 妻との離婚が決まっていた
事件1週間前には「親のしつけが悪いからまず親を殺そう」と犯行機会を窺いつつ[33]、凶器の刺身包丁・ペンチ・背広・ガーゼなどを購入していた一方[36]、このころには妻が離婚話の相談のため八王子市内の実家へ帰っていた[32]
1974年8月28日7時15分ごろ、加害者O(事件当時46歳)は階下の被害者方で響いていたピアノの音で目が覚め起床したが、それまでの経緯などからピアノの音を非常に気にしていたことに加え、それまでは9時過ぎにならなければ鳴らなかったピアノの音が朝早くからなり出したことに憤慨した[37]。また前日に挨拶に来た女性に対し自分がBの悪口を話したことを思い出し「Bが自分への嫌がらせ目的で子供にピアノを弾かせている」と邪推したため、Bへの憤りを抑えることができなくなったOは女性B(事件当時33歳)・長女C(同8歳)[注 19]・次女D(同4歳)をこの際一気に殺害しようと決意
井本は4月13日に東京拘置所で被告人Oと面会して特別抗告するか否かの意思確認を行ったところ「抗告しないでほしい。もうこれ以上(裁判で)争わず死なせてほしい」と回答されたため特別抗告を断念し、抗告期限が切れる1977年4月16日をもって正式に死刑が確定した[71]。
その後、同会は200人の会員を集めた会合で被告人Oの刑事裁判を支援することを決め[27]、計100通近くの嘆願書を集めて提出したが、これは被告人O自身が証拠採用を拒否した[57]。
望んだ死刑は行われず今や最高齢(2024年96歳)死刑受刑者である。
しかし、死刑囚O(現在96歳)は自身の希望に反して未だ死刑を執行されておらず、死刑確定から43年が経過した2020年(令和2年)9月27日時点でも[72]、死刑確定者として東京拘置所に収監されている[9]。また、2012年(平成24年)4月時点までに再審請求を起こした事実も確認されていない[73]。
あまりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇるの離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。
自分は性同一性障害特例法で戸籍の性別変更した身なんだけど、りゅうちぇるが離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。
だから、離婚したくなくても、書類の性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分の想像だけど。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚や同性カップルで子どもを持つことが法律や社会で認められてないから結婚や子どもの要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分は戸籍の性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律の要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類の性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来の自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害で戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。
参考:令和2年(ク)第638号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf
増田が、本当に見たいのか煽りたいだけか知らんが、一応置いておく
東京弁護士会に文書提出を求めたときの却下判決はアップしてあって、この判決書(ちな裁判長はこのあと大出世)
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
少なくともこの改正では今までより発信者を特定できる手続きが簡単になるというだけで、今まで開示が認められなかったような誹謗中傷でも開示されるようになるということではない。
これまではめんどくさいからdisられても泣き寝入りしてたけど、多少めんどくさくなくなるので頑張って開示請求してみようという人は増えるかもしれない。
ちなみに侮辱罪の厳罰化も、罰の最高限度が高くなるだけであって罰を受ける基準が低くなるのではない。
今まで問題なかった侮辱に罰が課されるようになるというのではなく、侮辱によって与えられるダメージが昔より大きくなったからそれに見合う罰を設計しましょうという話かと思う。
コンテンツプロバイダには発信者の意見を照会する義務があるので反論機会はある。照会に対して反論すれば、裁判所はそれを加味して審理することにはなってる。
例外として、発信者に連絡が取れない場合は照会義務がないというか照会できないので、登録不要の匿名サービスに書き捨てたり、登録に捨てアドとか使うほうがむしろリスクがある。
新設手続きについてはまだこれからなので裁判所での審理の基準は未知数だけど、現行の仮処分ぐらいの温度感で開示認容されるんじゃないかな。
たとえば、最近だとはあちゅうさんが訴訟に負けてるのが話題になってるけど、訴訟ができてるということは発信者情報開示までは認められてるということだし、開示まではけっこうゆるい。でも、開示が認められたからといって訴訟に勝つとは限らない。
コンテンツプロバイダのポリシーによるし、もしかしたら命令が出ても抗告するプロバイダもあるかもしれないけど、はてなは命令に従うよって告知してる。他のとこはそういうの公開してないのかな。
やるなら訴えられても勝つぐらいの覚悟きめてやれ
喧嘩作法みたいのはできるだろうし「僕ちゃんは他人の悪口をいくらでも言うけど、叱られたら泣いちゃうぞー!表現の自由の侵害だー!」みたいな甘えたガキは生き残れなくなってくるんだろうな
はあちゅうさんの開示請求も100%開示されてるわけではないけど、打率5割っていったらまあそこそこだね。
コンテンツプロバイダの立場で考えてみると、仮処分だの訴訟だのになったら自社ユーザーのために裁判所に出頭しないといけないけど、弁護士に委任する(最低報酬でもふたケタ万円かかる)か、社長自ら出頭するかでないと対応できないんだよ。他人の悪口を投稿するようなユーザーをそこまで金や労力使って守る筋合いもないし、呼び出しを無視して開示命令待ちって戦略取ってるコンテンツプロバイダもあるんじゃないかと思ってるんだけどどうなんだろ。たまにtwitter相手の訴訟が高裁まで行ってるのが報道されたりするから金がある大手は頑張ってるのかもしれないけど、そのへんの実態あんまり公開情報なくてわからないよね。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/294902?sectcode=a10&servcode=a00
強制動員被害賠償を拒否してきた日本戦犯企業に対する韓国最高裁の決定が迫っている。
法的手続き速度が最も速い三菱重工業強制動員被害者の商標権・特許権特別現金化命令事件を審理している最高裁3部主審の金哉衡(キム・ジェヒョン)最高裁判事が来月4日に退任する予定だ。19日までだった「審理不続行」決定期限を越えて正式決定することになったが、長時間審理した事件であるだけに金最高裁判事の退任前に決定が出る可能性が高いとする見方が多い。最高裁判所2部〔主審=李東遠(イ・ドンウォン)最高裁判事〕に係留中の事件も争点が同じであるため、同時期に結論が出る可能性も言及されている。
仮に現金化が強行されたら統一協会なんて吹き飛ぶレベルの騒動になるだろうな
最高裁が原告の三菱重工業の再抗告を棄却すれば、韓国内の資産売却による現金化手続きが開始される。日本の激しい反発を鑑み、両国関係は破局に突き進む可能性もある。
徴用工訴訟問題、韓国最高裁が異例の判断延期したらしい(規則では本日中に判断しなければならなかった)
https://news.v.daum.net/v/20220819114141247
以下機械翻訳
外交的状況が複雑に絡み合っているが、裁判所内部では最高裁判所が三菱の再抗告を棄却する可能性が大きいと見ている。ある在経地法部長判事は「日本が反発し、外交的に草問題と言って大法院がこれを考慮して法理を現実に合わせて判決する可能性はない」とした。現職他の判事も「最高裁ですでに強制徴用に対する損害賠償判決を下した状況で、この判決を履行しない合理的な理由がないと判断するだろう」と展望した。今回の事件の主審を引き受けた最高裁3部のキム・ジェヒョン最高裁が来月5日に退任し、8月末までに結論を下す可能性が高い。現在日本企業を相手に訴訟を進めている強制徴用被害者と遺族は1000人余りと推算され、全体強制徴用被害者の場合21万8639人に達する。
マジで日韓関係完全破壊まで秒読み状態なんだけど、今度はどういう屁理屈で向こうの肩を持つんだ?数年前のレーダー照射事件とは桁違いのインパクトになるぞ?
大事なのはこれを国民がちゃんと知っておくこと。統一教会はこの手順でつぶすのだと理解しておくこと。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E5%95%86%E6%B3%95
1984年、後に明覚寺の管長となる男性が千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立[30]。地元の曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年に醍醐寺の末寺として茨城県大子町に1987年に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した[30]。1988年に真言宗 醍醐派を離脱し独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的に活動を中止した[30]。その後、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)[31]にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった[30]。愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発した[30]。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」として和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求し、和歌山地裁は2002年1月24日に解散命令を出した[30]。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった[32]。犯罪を理由にした宗教法人の解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった[30]。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/giji_list/index.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/gijiroku/1329788.htm
第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこと自体、詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談者から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実も詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。以上の理由から、抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。これに対しまして明覚寺は、10月4日に最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3-2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由で特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3-3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日、和歌山地方裁判所の解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます。
阪神・淡路大震災が発生し、このときばかりとオウム真理教が地下鉄サリン事件を起こした1995年の春のことです。和歌山県高野山に拠点を置いていた宗教法人・明覚寺グループの「霊視商法」詐欺事件が明るみに出ました。
この明覚寺グループは、茨城県大子町に本拠地を置く本覚寺グループをルーツにするもので、関東一円で霊感詐欺商法を展開していたのですが、被害者たちの訴訟が増えて1994年から1995年にかけて中部から近畿に転身して霊視詐欺事件を起こしていました。
ルーツである本覚寺時代の霊視商法というのは「相談料3000円」という宣伝文句で客を引っ張り込んで相談に来た主婦などを巧みに誘導して霊視鑑定し、祈祷料や供養料を要求するものでした。
問題視した消費者センターは「相談料という宣伝文句は、占いの見料に相当するもので商取引にあたる」と主張。すると「相談料・お布施として」という文句に変更し、あくまでも”宗教活動行為”であることを主張しました。
本覚寺の管長(宗派を管轄する長)は、西川義俊という男で、大阪府立大学経済学部を卒業したあとに大手製薬会社の営業マンとして働き、やがてコンドームなどを販売する訪問販売会社「協和」を設立しました。
1984年からは千葉県野田市を本拠地にし、地元の曹洞宗の寺と組んで、「水子菩薩」を売り出して蓄財。一方では京都の真言宗醍醐派の寺に通っては修行(笑)し、1985年「修験道教師」となりました。翌年には剃髪して得度に至たります。
これらは、”宗教は最大のビジネスである”と考えていた西川の予定の行動で、西川は日本仏教指導会という団体を開設、「仏教商法」に手を染めることになる。1987年に醍醐寺の末寺という位置づけで本覚寺を本山とし、関東一円に昇運寺、法輪寺、迎春寺、実証寺、春光寺、幸福寺、明星寺、光明寺などの”道場”を開設していきました。
いずれも宗教法人格は持っておらず、謂わば「霊感商法のための営業所」のようなものでした。それぞれの道場には霊能者はいましたが、その多くは避妊具訪問販売員が霊能者に扮していたものでした。
http://www.wowkorea.jp/news/Korea/2020/1010/10273138.html
韓国裁「元徴用工への賠償、韓国内資産の売却命令は“12月”から可能」=韓国報道
韓国の裁判所は、元徴用工への損害賠償のために日本製鉄(旧 新日鉄住金)の韓国内資産に対して、今年の12月9日から売却命令の手続きを進めることができることになる。
今日(10日)韓国の裁判所によると、テグ(大邱)地裁のポハン(浦項)支院は 元徴用工たちが申請した日本製鉄の韓国内資産売却命令の審問書3件について、去る8日 公示送達することを決定した。
裁判所は同日、日本製鉄に対する株式差し押さえ命令の正本2件についても、公示送達処理をしている。
公示送達とは、訴訟当事者が通常の方法で訴訟書類を受け取ることができない場合、裁判者の掲示板などに書類を一定期間 掲示することで、送達したことと同じ効力を発生させることである。
公示送達の期限は今年の12月8日夜12時までで、この期間が過ぎれば裁判所は日本製鉄に関する書類が送達されたとみなし、株式売却命令関連の手続きに入ることができる。
韓国大法院(最高裁に相当)は去る2018年10月、新日鉄住金による元徴用工への賠償責任を確定した。その後 元徴用工たちは資産の現金化を通して賠償金を準備するために、新日鉄住金とポスコの合弁会社である“PNR”の株式を差し押さえ・売却してほしいと申請し、裁判所はこれによりPNRの株式の差し押さえ命令を下した。
ただ 効力の発生する12月9日にすぐさま株式の売却がなされるわけではない。審問書の送達は売却命令のために経なければならない様々な手続きのうちの一つで、裁判部はその後 様々な要件と手続きを精査し、売却命令発令に対する決定をすることになる。
裁判所が売却命令をしても、日本政府が日本製鉄に命令文を伝達せず、遅延戦略を使う可能性もある。日本製鉄が命令文を受け取ったのち、即 抗告、再抗告の手続きを進めれば、実際の資産現金化は一層延長されるものとみられる。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
私は,離婚し,親権者として,1歳になる子どもと2人で暮らしていました。
私は,子どもと2人,自然が多く環境の良い実家や姉夫婦の近くの3DKの一軒家に住み,実家の母や姉夫婦の協力を得て子ども育てていました。
前配偶者(相手)とは,互いに納得し,私が子どもの親権者となり,協議離婚をしました。
離婚後,間もなく前配偶者の相手から離婚届を出したものの,子どもの親権者が私であることは知らなかったとして親権者の変更の申立がされました。
相手の仕事は,安定した収入はなく,住まいも6畳1間のアパートで,相手には身内はいません。
私は,安定した仕事に就いており,住環境も自然が多く,3DKの一軒家,子育てを手伝ってくれる実家の母親や姉夫婦もいます。
また,離婚当時,1歳だった子どもと一緒に食事や入浴,一緒の布団で添い寝するなど子どもは大変,私に懐き,暮らし子どもを養育するうえで何の問題もなく育てていました。
このような状況で,裁判所は,勝手に離婚届の親権者を無効とし,親権者を相手方としました。
私は,そんな馬鹿なことがあっても良いのかと,即時抗告しましたが,高裁でも覆ることはありませんでした。現在,最高裁に抗告中ですが,覆る見込みは,相当低いと思われます。
これを読み,皆さんは,どのように思われますか。大多数の人が何でこのような 無慈悲な判決がなされるのかと思われることでしょう。
離婚届は,特に問題もなく受理されました。判決は,その正式に受理された離婚届を何の証拠もなく,相手の一方的な偽証により,離婚届の親権者指定は無効であるとする裁判所の判断は私には理解できないものです。
離婚届の作成及び提出の状況は,はじめに私が離婚届に子どもの親権者を私と記載し,他私に関する項目を記載し,その後,相手が相手に関する項目を記載し,その離婚届を相手が所持したまま,2人で役所に行き,相手の手から役所に提出し受理されましたものです。何の落ち度もありません。
離婚届を提出に行く車のなかで,相手は「子どもはよこさないでしょう。」と尋ねられ,私は「そうです。」と応えていることや私が親権者であることを相手が知っていた様々な状況証拠を裁判所に示しましたが全く取り合われませんでした。
役所に正式に受理された離婚届であるにも関わらず,提出された離婚届の親権者は無効であると判決しました。このようなことが罷り通るのであれば法治国家の体をなさないものです。権利の乱用です。
また,私と相手を比べても養育環境や監護補助者の有無など相当な差があます。特に監護補助者の有無は重要です。子どもがインフルエンザなど感染した場合,濃厚接触者の親も往々にして感染するものです。そのような状況で,決して,一人で育てることはできるものではありません。しかし,そのようなことは,一切考慮されませんでした。
相手は,日本語を聞き取ることや話すことが十分ではありません。
また,相手は,中国人であり,嘘は常で,自分勝手に自分の思うように行動します。子どもは,親の姿を見て,育つものです。このような状況で,子どもがまともに育つはずがありません。
民法第766条では,「離婚に際し,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とありますが,どのように考えても子の利益など考慮されていません。
私が子どもと2人で生活している最中は,定期的に相手と子どもの面会を実施しておりましたが,高裁の判決が出た後の面会で,10時から15時までの面会時間と代理人の弁護士同士や相手も約束していました。しかし,相手は,そのまま子どもを連れ去りました。私は,電話やメールで再三子どもを返すよう伝えましたが,取り合わず子どもは戻りませんでした。
私は,常に子どものことを第一に考え行動しておりましたが,相手は,そのようなことは微塵も考えず,自分の欲望のまま,相手に懐いでいない子どもを強制的に連れ去りました。
私と子どもは,ずっと一緒に過ごし,2人での生活も10ヶ月となり,私を大変信頼し,懐いでいました。食事も一緒,お風呂も一緒,寝るのも一緒の布団で寝ていました。
動物好きな子どもと休みの日は,牧場に行き,牛を見ると「モーモー」と近くの川に北に戻らない白鳥を見に行った際は,「ガーガー」と声をだすなど,大変喜んでいました。近頃は,パパと呼び始め,寝るとき,布団の中で,パパは,誰と聞くと,私の顔を指差し,可愛い声で,「パパ」と呼んでくれました。
仕事を終え,保育園に向かいに行ったときは,私のところに笑顔で走って来ていました。
子どもと相手との信頼関係は,希薄で信頼関係はあませんでした。
このように私と子どもが楽しく暮らしていたものを相手は自分の欲望に任せ,意思表示のできない子どもを全く知らない環境に強制的に置いたものです。
私は,再三,子どもに逢わせくれるよう頼みましたが,様々な理由を付け逢わせることをしませんでした。
慣れない住環境やいつもの食事や生活パターンなど一切無視し,子どもは,泣き叫んだことでしょう。
私が助けに来ると願っていたでしょうが,私は,どうしようもできなく,胸が張り裂る思いで,毎日,涙に暮れる日々でした。
動物でさえ親子を引き離したら親は子どもを求め,毎日,子どもを泣き叫びます。増してや人なら尚更です。
相手が私と子どもを逢せないのは,大変懐いでいる私を子どもの記憶から忘却させるためです。大変,酷い行為で,私利私欲の行動であり,悪意に充ちています。
私は,再三,逢せるようお願いしたところ,メールで,お願いしたところ,相手から「養育費はいらないので,子どもと逢わないということでどうですか。」との返信があり,私と子どもの関係を断とうとしているものは明らかでした。
相手は,中国人で日本に親戚など身寄りはいません。相手の身近な人や常に行動を共にする人は,日本在住の中国人だけです。
そのような中で,子どもを育てた場合,子どもは,中国人となってしまいます。母子家庭で,母親が中国人であり,以前からの中国の非常識な行動など,近頃は,その行動がエスカレートし,中国に対する日本人の感情は大変悪いものです。当然,子どもはイジメに合うでしょう。また,母子家庭で,母親の中国人では,十分な教育をさせることも見込めません。子どもの将来は暗いものです。
相手が考えることは,子ども幸せより,自分の欲望を充たすことだけです。
子どものことを第一に考える親を無視し,親でない裁判所が子どもを不幸にさせる判決をしたことは遣り切れない思い出いっぱいです。
裁判所は,正式に受理された離婚届を勝手に無効とし,相手を親権者としたことは,裁判権の乱用です。
このような判決をし,子どもに何かあった場合,裁判所が責任を取ると言うのでしょうか。
悲しくて悲しくてしようがありません。
裁判所は,子どもにとって最悪な環境であっても,子どもの親権は母親と決めつけていますが,子どもの利益・福祉を全く考えていません。
このような悪い環境下で,学歴もない中国人が子どもを満足に教育できるでしょうか。子は,親の姿を見て,育つものですが相手の姿を見て,子どもは学ぶべきものはあるでしょうか。また,経済力によって学歴にも差がでます。相手は,子どもの幸せは全く考えていません。自分の欲望だけのためです。
私は,実家と言う故郷を持ち,実家や姉夫婦,親戚など生活圏を持っています。しかし,相手は,環境の良い生活圏はなく,子どもに胸を張って今の場所を誇れるでしょうか。子どもに故郷というものはなく,大人になってからの思い出もないでしよう。
私は,裁判所により,子どもを奪われ,現在,連れ去られ,子どもと逢うこともできず,子どもは笑顔を見せることもなく,裁判所によって殺されたと同じです。
罪を犯していない子どもと私をこのような状況とした裁判所を恨んでも恨んでも足りません。
裁判所は,父親も養育等に積極的に関与するならば,子どもの成長に問題はないと仮定の判決ですが,私は,相手の住まいも分かりませんし,相手は,私と子どもを逢せようとしません。また,相手は,嘘を日常的に付きます。私が子どもとの積極的に関与を望んでもかないません。
裁判官が私の立場なら,このような判決を受け入れられますでしょうか。裁判所は,結局,他人事で無責任です。
常識が通ると思っていましたが,真面目な日本人を守らず,嘘つきの中国人を守る裁判所に常識や正義感はないです。
裁判所は悪だ。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)