はてなキーワード: 静岡地検とは
暇空茜さんがColaboに名誉毀損を行ったとのことで書類送付されたそうだ。
書類送付自体は警察が捜査を行った場合必ず行われるもので、かつ名誉毀損は親告罪であり警察自ら捜査したのではなく被害届等に基づいて捜査したものであるので、この情報自体に自体に特段の意味はない。
ただ、警察が検察に書類送付する場合、処分について意見を付すことになっており、それが「相当処分」だったということで話題だ。(付さなくても良いが原則として付される)
4種類となっている。ただ、あくまで警察の意見であり検察はこれに拘束されない。
起訴すべき
起訴猶予(犯罪の事実はあるけれども起訴し有罪を求めるまでではない)とすべき
検察は警察の意見に拘束されないとは言っても、最終的な見解はほとんどの場合同じとなる。
ほとんどの場合厳重処分は起訴されるし、寛大処分やしかるべき処分の場合は不起訴となる。
では相当処分ではどうか。実はこれは五分五分、ではない。検察官はどのように受け止めているか。
https://www.authense.jp/keiji/column/333/
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。
(略)
そう、相当処分の場合、起訴(公判請求)されることはほとんど無い。西武ライオンズの山川穂高選手も相当処分とされ、起訴されなかった。
そりゃそうだ。警察が自信を持って「こいつ確実に有罪ですよ」と言えなかったものを、検察官が覆すなんてそうそうできるわけがない。検察段階で新たな証拠でもでてきたら話は別だけどね。
無罪となる起訴を嫌う検察官(ひいては国民感情)からの当然の帰結で、これが有罪率99.9%の司法を支えている(有罪にならないものは最初から起訴しない)
警察の意見と起訴率との関係を調べたらいい論文が書けそうだけど公表データからは難しそう
https://twitter.com/shiomura/status/1758488439719420237
「暇空茜」名乗る自称ユーチューバーを書類送検 Colaboの名誉毀損容疑
ようやく…ですね。
https://sankei.com/article/20240216-KZ7YOH3WYFLZRHZA235AXGLESY/
@Sankei_newsより
立憲民主党の塩村議員。ご自身は現在中央大学法学部通信教育課程に在学中であり、また立法府の国会議員がこの物言い。
一体何がようやくなのか。
書類送付や相当処分の意味がわからないなら法学部で一体何を勉強しているのか、意味がわかっていってるなら誘導しようという意図が見え見えで度し難い。これが立法府の人間のやることか。