はてなキーワード: 法令とは
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_228_3
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。
https://colabo-official.net/category/news/
請求人の項目はあてはまらないということで、まあ言いたいことはわかるし、Colaboとしては精算して返金して終わりの幕引きにしたいんだろうけど
エ 本件経費の検証について
次に、法人Aの本件経費の内容について、監査対象局からの説明聴取及び提
出のあった領収書等の関係帳簿の調査、関係人調査によって検証したところ、
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
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として、 (履行確認について) の項目とか、モデル事業のそもそもの活動が確認できていないのであれば、経費の妥当性も判断できないのですが。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。
という、「ちょっと説明がたりなかったけど、うちは悪くない、全部東京都の指導が悪いんだもん」、なんて認識はちょっと異常で担当部局が改善したら本来委託対象として適切ではないという判断になってもおかしくないんだよなぁ。
あくまでなんでもないです!って大本営発表をしておけば、Colabo界隈のお仲間の知能をおとしめるわけではないけど、お仲間のTwitterやメディアが良いように広めて、なんでもないと思わせるためのポーズとしてしか思えないよ。
Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、いずれにしてもこれらの指摘事項の具体的な詳細について今後確認したうえで、東京都に対しては、Colaboとしてこれまで行ってきた取扱のあり方について必要な説明を行い、そのうえで見直しや改善が必要ということであれば指導に従い、適切に対処していきます。
都は、本件事業の実施を確実なものとするためには、既存の、若年被害女性
等を支援する民間団体が有する深夜の繁華街を徘徊する若年女性への声掛け
や相談、若年被害女性等が安心・安全に過ごせる居場所の運営、困難を抱える
女性を必要な支援につなぐための公的機関等との連携など多岐にわたる支援
のためのノウハウが必要であると判断し、契約金額を重視する競争入札ではな
都は、受託事業者の履行状況及び適格性を審議し評価するため、福祉保健
局と外部有識者で構成する「東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価
委員会」を設置している。令和3年度における本委員会は2月に開催し、「若
年被害女性等に対する福祉施策や本事業の目的及び期待される効果を十分
に理解して、事業を実施しているか」「団体の強み・特徴等を活かして支援を
行っているか」「適切な実施体制や必要な人員を確保しているか」「個人情報
保護、人権・権利擁護、法令順守について十分な配慮を行っているか」「行政
都の言い訳の、福祉保健局と外部有識者で構成する「東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会」とやらも、全くあてにならんてことにならない?つか外部有識者だれ?
「公金を使用する事業であることを改めて指導徹底すること」なんて基本中の基本がわかってないってことだぞ。
こんな指摘されたら普通は、この件担当している奴はだれだ!と上司が殴り込んできて担当者泣きながら対応して異動させられ、事業打ち切り、Colabo への再委託はまずいだろうとなると思うんだが、なんでこんなに強気なんだろう?と考えると
https://ksl-live.com/blog56037
https://togetter.com/li/2026389
のように、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律で公金チューチュースキームをぶっこみ、なぜかマスコミは報道しない自由を使い、意見書でお友達に利益誘導しているというのが、陰謀論とも思えなくなってくるんだよなぁ。
女性支援はいいんだけど、言い訳ばかりで利益誘導お友達団体が見え隠れして、公金利用をちゃんとしないのまずはなんとかせいって。
品川駅の仕事は楽しみですか広告とか、最近だとドンキの広告みたいな失敗して取り下げられた広告を持ち出して「表自はあれらを守るべきだった」みたいなブコメがよく目に付くし結構星もついてるんだけどどういう論拠なの?失敗してる広告っていうのはわざわざ金かけて本来訴求すべき顧客の印象を下げてるわけで、広告主としては一刻も早く取り下げたい状況なのに配信を続けろって主張すれば良いのか?何を目的に?そもそも表現の自由には当然に表現しない自由も含まれてるわけで、広告主が自身の意思で表現をやめるのは寧ろ尊重したいくらいなんだけど?
そもそも萌え絵広告は訴求対象には受け入れられていて広告主としては表現を続けたい、でもそれ以外から検閲の要求があって表現の継続が危ういという構造だろ。広告主自身が失敗したから表現をやめたいって状況とは全く違う構造なんだけど、なんでこの例を援用できると思ったの?広告の炎上ってだけで構造の違いについてもよく考えずにいってんの?ロジカルな考え方が出来ない馬鹿なの?あ、お前ら馬鹿かも知れないから先に言っておいてやるけど、批判も表現に含まれるので失敗した広告を批判している人に対して表現の自由を盾にやめさせろって主張だったとしてもおかしいからな。法令等の根拠によらず表現者の意思を無視して表現を取りやめさせるのには反対だけど、自身の意思で取り下げたり、単なる批判は対象外だから。わかんねーかな?わかんねーんだろな。
元増田の内容とは関係ありませんが「本来なら喧嘩両成敗で同罪」などとデマを流している人がいるので指摘しておきます
浅野による殿中抜刀事件で被害者の吉良が喧嘩両成敗は勿論のこと、処罰自体を受けなかったことは過去の事例にも沿った極めて妥当な措置です
戦国時代における各国の法令や江戸時代における慣習法としての喧嘩両成敗は喧嘩を仕掛けられても応戦を禁止するものであり、一方的な狼藉は喧嘩と区別されるものでした
事実、江戸時代の殿中抜刀事件において喧嘩両成敗で被害者が処罰されたのは「刀を抜いて応戦した」事例に限られており、鞘に収めたままの刀で受け止めた後に自ら取り押さえた事例であっても処罰されていません
他の理由による処罰では被害者が逃げ回ったことで周囲に被害が及び死傷する人間が出た事例が挙げられますが、赤穂事件ではその場にいた人間が速やかに取り押さえたことで吉良の他に被害者はいませんでした
(狼藉を止めず傍観した人間が処罰された事例もあるので、その場にいた人間が浅野を取り押さえるのは当然ですが、あっさり鎮圧されず止めに入った人間も負傷させていた場合は吉良が処罰された可能性はあります)
これ見て思ったんだが
例:
についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
⑥ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
どれにも該当しないと思うんだよな
「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな
後から来たとか先にあったとか関係なく、騒音には規制がありその範囲内であれば受忍限度内として判断される。(住宅と公園のどちらがが先だったかを重視する人も多いが、住環境に対して騒音が受忍限度を越えた問題を与えるかが争点であり、どちらが先かは意味のない議論。)
そして長野の件については弁護士の見解としては受忍限度内であるとしている。施設の開設当初は受忍限度を越えていたという主張もある(これについて定量的な根拠はなく、クレームを入れたのが1件だけだった)が、少なくとも現状の利用についても問題ない範囲であると読み取れる。またクレームを入れた老人は利用している児童に対して叱責を行っている旨も報告されており、これについては行き過ぎた対応だと言わざるをえない。
これらを総合して判断すると、公園を廃止して問題ない範囲の利用についてまで不可能にするのは行政側の行き過ぎた対応であるように思えるし、それを求めるクレーマー側の主張も行き過ぎた主張である。過去の受忍限度を越えた騒音や踏み荒らしについてはその分の損害賠償を請求すれば良いし、その後については受忍限度内であれば甘受すべきという話でしか無い。
問題を大袈裟にして老人を擁護する向きもあるが、現状を整理すると過大な要求をしているのは主に老人側であり公園の廃止に対してそれを決めた行政または過度なクレームを入れた老人に批判が集中するのはある程度仕方のない事象とも思える
子持ち側にとって話はめちゃくちゃシンプルなんですけど、他人のやることに強制力を働かせたいならお気持ちじゃなくて根拠となる法令やらルール、つまりは基準をもってこいって話なんですよね。例えばベビーカーの利用に関しても公共交通機関は大抵ベビーカーの利用をルール化していて、折りたたまずに乗れることになってるんですよね(元増田は乗ること自体は良いといっているが、トラブルにあう例は未だにある)。スタバだって公に子連れ歓迎していて子供用のドリンクも用意されてるのに、なんで子連れでスタバを選ぶんだとかネットで言われている。基本的に世の中の基準は子供、子持ちに対して優しい方向に変わってきているのに、世の中の流れについていけないクレーマーがお気持ちで嫌がらせしてるっていう現状をまずは正しく認識したほうが良いんじゃないの?
その上でクレームを入れる人について「キチガイがまた『大したことでもないこと』でクレームを入れてきた」とは思わないし子供の声がストレスな人にとっては辛いんだろうけど、子供の声が騒音規制法の対象になってない以上はお気持ちでしかないわけで、クレームを受けた側の対応としても可能な範囲の対応(長野県の例で言えば、入口や遊具の場所を変更、植樹)にしかならないのは当たり前だよね。自動車騒音に関して騒音が一定限度を超えるのであれば規制の対象になり得るが、1車線に面している場合に65dBが基準なのでアイドリング音程度では厳しく、こちらも可能な範囲の対応(利用者へのお願い)にしかなり得ないだろう。
元増田の主張は「元々個人と個人の正義(権利)の戦いであってそこに絶対的な善悪はなかったのに、子供を盾にすることで善悪の関係がうまれてしまった」的なことなんだろうけど、そもそもクレーマー側の主張が世間の基準を超えるお気持ちベースのお願いでしかなく、子持ちや行政側にとってはお願いに対応すればするほど本来定められている基準よりもクレーマー側が有利になっていくっていう前提条件を意図的にか馬鹿だから気づいてないのかはわからないけれども無視してますよね。
もちろん基準はあくまで基準なのでトラブルを避ける目的でも実態に合わせて配慮することはよくある(電車は出来るだけ混雑時を避ける、子供の多そうな店舗を選ぶ、奇声などを上げ始めたら諫める)けど、別にそれって人に強制されてやることではないし、少なくとも現状の社会は一定範囲の騒音については各人の努力で許容することを前提に成り立っているのでそこに対してお気持ちクレーム入れるならもう立法やらの方向で、子供の騒音を法規制しようみたいな運動をされたほうが筋が良いんじゃないですか?賛同を得られるとは思わないですけど。
落とし物、忘れ物
多数の人が利用するような施設ではたらいていると、落とし物や忘れ物に遭遇することがある。 法令などについて詳しく理解できていないのだが、落とし物、忘れ物は基本的には元々の...
こういう助成金とかって(今回はモデル事業としてのみなし委託だが実質助成金だろう)地方議員の口ききで実現したものも地方には多い。
(今回のcolaboの件がそうだったかは知らん)
地方議員の立場からすると「この助成金があることが成果」であり「わしの目の黒いうち(当選してる間)は廃止することは許さん」となったりする。
なので職員にとっては「なんだかなあ」と思っても廃止したりするインセンティブはあんまり働かないのである。
それは議員が多数の会派であろうが少数の会派であろうが関係がない。強固な地盤を持っていると回り回っていろんなところで「地域住民の声」を代表して物事が進まなくなるので気を遣う必要はあるのだ。
(議員に逆らってでも正しい判断をしろよ、と思われるかもしれないが、法令に違反している場合は別だが、民意を代表した議員より"正しい判断"って何?と考えるとその難しさがわかると思う。)
hamamuratakuo 大事なことは直接会って話す主義なので文句があれば聞きます。今月は忙しいので来月以降で日時を設定してください。人間は動物と違って言葉が使える=違う見解の者同士が対話で共存できなければ戦争はなくならない。 増田 life 経済 差別
RidiculousH_tena39 彼や例えばxevraが同様のコメントを繰り返すことって、https://b.hatena.ne.jp/help/entry/spamやその他法令や利用規約に違反するというなら、具体的に摘示したほうが良い。過去に処分された事例もあるのか?というか通報したら? 茄子・牛蒡
2022/12/04
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
エスカレーターをなぜ歩いてはいけないのか?という疑問が結構出ているので知っている知識をまとめると、
というあたりが協会や施設管理者が「エスカレータは歩くな」という理由になっている。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000105.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338#1324
言い負かそうという意図はあったのかもしれない。
ただただ戦いの土俵に乗せてきたのは「予報官と気象予報士の区別ついてる?」と(挑発的な)問いをしてきた方だと思えるんだよなどうしても。
予報官と予報士は区別すべきという人の頭の中では予報官だけが天気の予想をすることになっている。
なるほど全くその世界を知らない人間の「予報士が予報をするんだ」という認識よりは事実に近いかもしれない。
しかしより厳密にはやはり法令としても予報士のみが現象の予想ができることになっているのだから、「予報官が予想をする」という括り方は不正確で、「予報官かどうかに関わらず予報士が予想をする」という認識が正しい。
予報官が予想をすると認識せざるを得ないような現実が確かにあるのかもしれないが、それは法令が形骸化してるだけの話だ。
とにかく俺に問いかけをしてきた人は俺の認識が不正確という前提でその問いかけをしてきているはずだが、むしろ認識が不正確のは相手方であって問いの前提が崩れている。
いまでもなんでAIの話と無関係なあんな問いをしてきたんだろうと思うよ。そもそも相手は俺が「予報士が予報をする」と勘違いしていると言ってるが、そもそもなぜ俺が「予報士が予報をする」と思っていると「勘違い」したのか分からない。それまでの流れで予報士が予報をすると俺は一言も言ってなかったのに…。
誰が考えた基準ですか?どのようなフェミニズムなんですか?詳しく教えていただきたいです。自分は女性の権利条約をベースに話をしています。
加害される女性の数は増えるよね
とりま強姦行為に限れば明確に否。風俗の存在はレイプを減らす(お前が「加害」を一般より拡大解釈してる場合は更に突き詰める話もある)。
明確に否!!!?
すごいですね、100%の確証性ということですよね?そんな研究が存在するということですか?どの地域でですか?どのような比較研究がされたんでしょう。レイプを減らすというのは?具体的にどんな手法で調べられた話なんですか?因果関係の完全否定をするのはとても難しいですよね。ほとんど現実世界では不可能だと思うんですが。詳しく知りたいです。
イギリスかな?アイルランド?単純にどこかの調査結果で出ていたよねーという話
これは端的に原則ですね。
医師が確かそういう報告してたよね?詳しい人誰か教えて。
社会的コンセンサスはある(法令に違反していない)。お前の同意がないことは社会の同意がないことではない。
>「不正確な医療漫画を見て現実の医師の指示に従わない」「トイレットペーパーの買い占め」のような現実の深刻な影響を引き起こす懸念が高いよね
まず「運動」であることと、良いことかどうかは関係ないね。最も有名で結果も出した社会運動の一つにナチスドイツがあります。
で、お前の今いったような話って、きっぱり理論では否定されていることで
それを意図するにせよしないにせよ無視してる、または学ぶ気がない人たちは、
やはり感情が軸になっているのだと思うね。
一応個別に答えるね。
女性の権利の向上ってのは、風俗をしていても女性が尊重されることを言います。本来フェミニズムってのはそう。
>加害される女性の数は増えるよね
とりま強姦行為に限れば明確に否。風俗の存在はレイプを減らす(お前が「加害」を一般より拡大解釈してる場合は更に突き詰める話もある)。
>経済は最悪後から補償できるが精神的な傷害は後から不備が発覚しても補償できないので経済よりも精神的安全の方が優先だよね
上記二点により、女性全般の精神的安全性は風俗が存在することとは関係ないか、風俗があったほうが高まる可能性がある。ただし、キモイから危ない気がする、という感情の存在を無視することとする。
>子供の裸体の絵を男性が可愛いえっち系美少女のアイコンとして楽しむことを容認するとは、子供の人身売買や子供をボコ殴りにする絵を子供本人じゃないからOK,素晴らしいものとしてそこら中に貼ってるのと似ている。
ここ勢いで書いたろ。ちょっと何言ってるかわかんない。AとA´が似てるから何?
現に自尊心低下してるガキが居ないかごく少ない、という現実の前にその論理は無力。
社会的コンセンサスはある(法令に違反していない)。お前の同意がないことは社会の同意がないことではない。
>「不正確な医療漫画を見て現実の医師の指示に従わない」「トイレットペーパーの買い占め」のような現実の深刻な影響を引き起こす懸念が高いよね、
さすがに無関係。後半になるにつれ冷静さを失うな。
例えば風俗店の広告は風営法16条によって規制されていて、自由に広告を出すことはできない。
自治体によっては風営法以外にも、条例でより厳しく規制しているところもある。
これ、昭和の頃は風俗店やいわゆるピンク映画が公共空間に看板やポスターなどのエロ広告だして問題になっていたため後に規制された。
このとき、それこそ風俗店の経営者たちが「表現の自由を奪うな」とか、いろんなあの手この手を駆使して反発したけれど最高裁で「違憲にあたらない」と判決がでて沈黙した。
扇情的な問題のある広告は「表現の自由」に抵触せずにきちんと規制することができる。
なので、広告に問題があると思う人はTwitterのハッシュタグで世の中動かそうとするんじゃなくて、ちゃんと自治体に苦情をいれるといいと思う。
とくに、子を持つ親なら学校やPTA・教育委員会などのルートを通じて苦情をいれるとかなり効果が高い。
どうもSNSが出来てから、既存のちゃんとしたルートを軽視してTwitterで晒せばなんとかなるだろうみたいな人が増えて困る。
最近は、中華ソシャゲとかがチキンレースの様に微エロイラスト広告をパブリックスペースに大量放出しているから、それらを集めて証拠として提出すればサクッと規制するための条例が作られるかもしれないし、試してみる価値はあるだろう。
ちなみに、風営法16条による宣伝の規制は「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」とかなり曖昧なんだけど、一般的な通念をもとにした解釈運用基準で運用される。
ようするに法令や条例で規制されるようになれば、その対象は一般的な通念によって「こりゃ駄目だろ」というイラストが規制されるわけで、Twitterでありがちな「このイラストをエロいと思う奴がエロいだけ」といったくだらない屁理屈に付き合う必要もない。