2022-12-13

anond:20221213121522

ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要

晒すとか押しか目的なら、当然ダメ

訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。

これ見て思ったんだが

個人情報保護ってそういうもんじゃないよな

目的外利用は一律ダメなんだよ

保護法そのもの適用除外こち

報道機関報道活動

著述を業として行う者著述活動

宗教団体宗教活動

政治団体政治活動

これらの活動相手方である個人情報取扱事業者等の行為

例:

政党から政治活動を行うため要請があった場合に、後援会等が本人の同意なく個人データ提供すること

新聞社等の報道機関報道目的個人情報を取り扱う場合に、報道機関に対して本人の同意なく個人データ提供すること

についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収勧告命令などの権限行使しないこととされています

こちらは【利用目的】の適用除外

① 法令に基づく場合

② 人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③ 公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

⑤ 当該個人情報取扱事業者学術研究機関である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

⑥ 学術研究機関等に個人データ提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データ学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

どれにも該当しないと思うんだよな

「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな

記事への反応 -
  • 弁護士会が提出を求める情報を、証明書を添付して提出したとして それが懲戒請求にかかる事案だと その提出された個人情報は 個人情報保護法の対象外だとする意見がポツポツ上がっ...

    • ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要。 晒すとか押しかけ目的なら、当然ダメ。 訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。 これ見...

      • 裁判ではやり取りの都合上相手の許可取れない場合が多いから許されてるで終わりだよ。複雑な話ではない

        • だからそれって、超法規的に活動できるって事じゃね?

          • 超法規的の意味を誤解してない?国家でもなんでもないやん

            • 超法規 読み方:ちょうほうき 法律や規則にとらわれないこと、法規を度外視すること。 超法規的 読み方:ちょうほうきてき 名詞「超法規」に、接尾辞「的」がついたもの。

      • ニューチャレンジャー! 法律家に挑む素人増田!

    • 今回、いろんなことを損害も辞さずに赤裸々に表に出す暇空氏が震源なのでいろいろと飛び火してる感 普通なら、弁護団の結成と議員会館を使った記者会見、マスコミの報道、1000万越え...

    • つか流れ的に別件じゃないやろ

    • 個人的には、これを是としないと色々困るから(別に懲戒請求に限定しない)裁判でも慣例でスルーされそうな気はする で、そういう法曹界のなぁなぁな感じが、期せずして露出した感...

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