これ見て思ったんだが
例:
についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
⑥ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
どれにも該当しないと思うんだよな
「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな
弁護士会が提出を求める情報を、証明書を添付して提出したとして それが懲戒請求にかかる事案だと その提出された個人情報は 個人情報保護法の対象外だとする意見がポツポツ上がっ...
ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要。 晒すとか押しかけ目的なら、当然ダメ。 訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。 これ見...
裁判ではやり取りの都合上相手の許可取れない場合が多いから許されてるで終わりだよ。複雑な話ではない
だからそれって、超法規的に活動できるって事じゃね?
超法規的の意味を誤解してない?国家でもなんでもないやん
超法規 読み方:ちょうほうき 法律や規則にとらわれないこと、法規を度外視すること。 超法規的 読み方:ちょうほうきてき 名詞「超法規」に、接尾辞「的」がついたもの。
普通、超法規的措置の意味合いでしか使わないよ
普通w ふつうww
むしろ他の用法ないんだよなあ
超法規的の意味を誤解してない?(キリッ
ニューチャレンジャー! 法律家に挑む素人増田!
今回、いろんなことを損害も辞さずに赤裸々に表に出す暇空氏が震源なのでいろいろと飛び火してる感 普通なら、弁護団の結成と議員会館を使った記者会見、マスコミの報道、1000万越え...
つか流れ的に別件じゃないやろ
懲戒請求自体への損害訴訟って解釈?
弁護団への中川弁護士の参加をもって利害が一体化・合流してるって建付けだと思う
中川氏も原告であると、そう言う感じ?
ちゃう、相手が嫌がらせ(攻撃)してる証拠
個人的には、これを是としないと色々困るから(別に懲戒請求に限定しない)裁判でも慣例でスルーされそうな気はする で、そういう法曹界のなぁなぁな感じが、期せずして露出した感...