はてなキーワード: 要件とは
負のネットミームとは、インターネット・ミームの中でも皮肉的に使われているものや、蔑称として使われているなどの負の要素、闇を持たせたネットミームである。
インターネット・ミームそのものはユーモアにあふれたもので広まりを見せることが多いものの、その一部は不謹慎なものだったり、或いは反面教師的な教訓として広まっているのも少なくない。
また対象のミームは当初そうした要素はなかったのにユーザによってその要素が強くなったり、或いは逆転して弱まってインターネットやめろな一般人間でも使用されてしまうケースもある。
この増田は以下のような要件を1つでも満たすものであれば負のネットミームと呼ばれるであろうとしている。 もちろん複数満たせば満たすほど負のネットミームと認められるとされている。
日本のインターネットがまだ2ちゃんねるも無かった頃の不謹慎ゲームはまさにオウム祭りだった。 しかし「オウム真理教」のやったことは調べたらすぐに分かるほどで、現在も「ハセカラ」に関係する「恒心教」でそのネタが継続的に使われている。
そうでなくとも9.11、3.11で不謹慎ゲームは作られるし、それに乗じたインターネットミームも非常に多く存在する。
いわゆる「チー牛」や「弱者男性」などのようにインターネット上に生み出されて蔑称的に現在も使われているものもそれにあたる。
「バキバキ童貞」のぐんぴぃもその一人であり、自身のチャンネルでネットミーム総選挙をした動画で「チー牛はチー牛に投票しないので上位に行かない」という鋭すぎる「ちくちく言葉」を共演者がぶっ刺している。
元々「もうだめぽ」が生まれた理由はWinny利用者の逮捕直前の「カキコ」(「死語」)から来たものだったが、そうした犯罪などの話も全て薄れた状態で広まりそのまま死語となっている。 加工・選択されて継承されるのは、遺伝子だけでなくミームも例外ではない。
また政治的な話は皮肉の要素も含まれており、「自己防衛おじさん」や「上級国民」などの「日本死ね」系のミームも負のネットミームと言えるだろう。
更に「江ノ電自転車ニキ」のようにその人自身が罪を犯したわけではないのに負のネットミームとなってしまったおもちゃも数多く存在している。(ただしニキが車両に近いという指摘もあり、それが賛否両論を加速させている事実も忘れてはならない)
その他
負のネットミーム一覧
匿名ダイアリーでは、「言及された当事者から削除の申し立てがあった場合、発信者への意見照会を経ずに削除を行う」という特殊なルールを設けています。また、サービスの匿名性は、特定の対象を攻撃する目的に使われるべきでないと考えています。
このため負のネットミームを一覧で表示した場合、このルールに抵触する可能性が高いため、一覧ページについてはあなた方ご自身で作成してください。 「できるよね?」
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
公務員の人の仕事のやり方でモヤっとしたことがある。判断に迷っている。
まず経過から入るけど、私の夫は、スポーツ少年団でコーチとして活動している。年間の練習や試合の多くは、市の体育課が管理者となっているグラウンドで実施する。
当然私たちが自由に使える施設ではなく、年に一度、ほかのスポーツ団体と一緒に調整会議をする。そこで年間の使用予定が決まる。※私もお手伝いで、その会議に同行したり、付随する事務を務めたことがある。
3か月前のことである。突然我が家に、市役所の体育課の職員と、その上司の人が来たのだ。
要件は、「先日出した調整会議の通知文に誤りがあった。新しい物と取り換えてほしい」とのことでした。「どこが違うのですか?」と尋ねたら、「文書の右上の番号は、120番ではなく、A120番だった。差し替え願いたい」とのこと。※番号はフェイクだけど、この程度のミス。
わざわざこんなことで、と思ったけど、一応は農場で働いていた夫を呼んだ。また同じ説明をしてもらったところ、夫が激高したのだ。
・この程度のミスであれば、来年からちゃんとすればよいのでは?
・私たちの税金をこんなことに使わないでいただきたい。もっと創造的なことに使えないのか。
このようなことを家の玄関口で、職員の人に伝えていた。さらにその後は、体育課の責任者に電話をかけて同じ主張をしていた。そんなにイラっとしたのだろうか、今度はさらにヒートアップしていた。夫がここまで怒るのを見たことがない。
私は民間勤めの経験しかない。しかも畑違い。この文書の取り換え依頼が正しいものなのかわからない。どちらの意見も正しいような、間違っているような気がする。
絶え間なく変化する世界経済の中で、技術の進歩や顧客行動の変化、顧客ニーズによってリーダー的存在になりつつある企業がある。今後5年間を展望すると、多くの分野で大きな成長と革新が見込まれている。本稿では、詳細な市場データと調査に基づき、今後5年間で大きな成長が見込まれる世界のトップ13セクターを考察する。
より多くの家庭がスマートデバイスとオートメーションを導入するにつれ、コネクテッド・ホームのコンセプトが注目されるようになっている。世界のスマートホーム市場は、2019年から2026年にかけて11.6%の成長を遂げ、2026年には1,576億9,000万米ドルに達すると予想されている。利便性、エネルギー効率、安全性を求める市場の拡大が、スマートホーム技術の採用を刺激している。
企業や個人のテクノロジーへの依存度が高まるにつれ、サイバーセキュリティの必要性は飛躍的に高まっている。デジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティは個人にとっても組織にとっても同様に懸念事項となっている。サイバー脅威やデータ漏洩の増加により、より強固なセキュリティ対策への需要が高まっている。
浄水技術
水不足がますます世界的な問題になるにつれて、浄水技術への需要が高まる。水処理・衛生システム市場は、持続可能なソリューションへのニーズと規制要件によって、2027年までに1,159億9,000万ドルに達すると予想される。
5G通信
5G技術の拡大は通信業界を変え、自動運転車、IoT、仮想現実、スマートシティなどの分野に高速、低遅延、高度なデバイス接続の機会を提供する構えだ。最近では、すべての新機種が5Gに対応していることが確認されている。詳細はこちらをご覧ください: 未来の成長企業
以下のリンクからすべての情報を見るには、ここをクリックしてください:https://www.sdki.jp/blog/global-industries-that-will-boom-in-the-next-5-years/25
テスト対象は大小さまざま。OSの保守だったり、アプリだったり。レガシーだったり、モダンだったり。個人だったりチームだったり。GUIだったりCUIだったり。
GでもCでもUIはまた別
結論としては書かないほうがいいと思った。
そういうこともある
全然小さいというか書くためと変更のコストがクソデカなら何か間違ってる
結局、テスト対象も変わってしまうし、プロジェクト設定も変わるし、Jenkinsも変わるし、人間の頭の中も変えないといけない。
まあそれはないだろう
それはデバッグの一環のような
一番よくあるやつ
そこのバランス考えないと
バックエンドのビジネスロジックを担当するがっちり仕様が決まっていて勝手に変更されてはいけないものなんかをやる
悪いね
テストコードを書くと、テストしやすいクラスの実装をするようになる。それは美徳とされているが、実際には直感的でない長くて複雑なプログラムになっている。
例えばテストコードを書くためにDependency Injectionとか言って外から内部を変更できるようにすると
メンバ関数でやるべき処理が実際にはクラスの外にある、となる。最初は面白く感じたり達成感があるかもしれないが、しばらくして見返すと酷い状態だ。
DIはSOLIDに入ってるくらいで基本だし今時のフレームワークなら普通に使うよね
上にも書いたけどパーツがでかいのでは?って「直感的でない長くて複雑なプログラムになっている」とのことなのでやっぱりでかいんだろう
テストコードを書いたほうが早い時もあったけど、トータルで考えれば、テストコードを完全にやめたほうがシンプルなコードで早く完成する。
要件が固まらない、毎週変わるようなのとか、システムが絡むテストでコストが凄く高いもの、UIのマイナーな変更なんかは書かない方がいいけど
思ってたのと違うとか想定してないってのは「バグ」じゃないんだよね
「私のお気持ちと違う」と言われてもテレパシーはないというか、テレパシーあっても多分わからない
ユーザーは要件なんかそもそもわからないし要件がわかるまで待ってたら10年かかるから
とりあえず出してどういう感じか見せてあげてるんだよね
それをUATでやってProdには出さないか、ガンガンProdでやっちゃうかはビジネスの判断
去年から稼働している現場で、以前からあったReact Nativeの面倒を見ているんだがまあこれがひどい出来なんだ。
jQuery時代に見かけたようなコードをやたら見かけたので思わず懐かしくなってしまった。
リファクタリングしようとしたけど直す範囲が広すぎてアプリを壊しかねなかったので、早々に諦めてだましだまし保守をしていた。
そんな中今年に入ってアプリのリニューアルの話が出てきた。React Native捨ててSwift/KotlinやらFlutterに書き換えるとかそういうのではなく、デザインの刷新といくつかの機能改修。
このままだとアプリが更に魔窟化するので、マネージャーに色々相談したところいくつかの事実がわかった。
ということだった。
結局現状のまま進めるわけにはいかず、要件定義の傍らリファクタリング作業をしている。
そういう経緯もあったので、リファクタリングとテストの工数も積んだ上で見積もりだしてもらってる。
「レガシーアーキテクチャをモダンアーキテクチャに刷新」なんてよく聞く話しだけど、
実態は「長年の増改築とだましだましのリフォームが限界になってきたので新築で建て替えます」何だと思う。
最近は「Vue.jsからRemixにマイグレーション」なんて見かけるけど、悪いのはVue.jsじゃなくて禄に設計しないでコード書いてるエンジニアと、
リファクタリングには予算でないけどマイグレーションなら予算取れるという悪しき風習。
年がら年中フロントエンド刷新しているような会社は地雷なので行かないほうがいい。
弁護士会の会長だからといって論理が完璧というわけでもないんだな。
それをなんとかすんのがおめーらの仕事だろ。弁護士の癖に証拠もなしに犯罪者を仕立て上げるな。
根拠もなしに自分のわがままで子供ともう一方の親の権利を制限して良いなんてことあるか。心理的負荷が強くて共同親権が不適切な客観的証拠を揃えれば単独親権は認められる。
本来であれば、慎重かつ真意をもって定めるべき親権者についても、当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない共同親権の定めを強いられることもありうる
当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない単独親権の定めを強いられることもありうるし、そちらの方がより危険だろ。
監護者の指定
児童手当等の受給は居住地で判定するだろうし、養育費の請求はそもそも離婚時に取り決めすべき。
進路相談や受験校の選定については、あえて監護者を指定しないことにもメリットがある。実質的な監護者と子で意見が対立したときに逃げ場があるのは良いことだ。
子の意見表明権を確保してほしいし、その権利が尊重されるなら是非明記してほしい。しかし実際には実質的な監護者が自らの利益のために子の意見を代弁することになると思う。
弁護士という仕事自体が誰かの立場に寄り添ってその利益を上げるために嘘も詭弁も使う職業なので仕方ないのかもしれないが、離婚後の監護者を無条件に信用することにする、というスタンスが見える。
そのせいで生じている諸問題を解決するための共同親権で、もちろんそれで全て丸く収まるわけではなく、あらゆる新たな問題を解決していかなくてはいけないが、物事を前に進める第一歩ではある。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240401-OYT1T50135/
この記事で所得税法違反(単純無申告)が脱税扱いになってるけども。
国税庁も「悪いこととわかっていながら、いろいろな手段や方法で税金をごまかして少なく納めたり、まったく納めなかったりすることを脱税といいます。」と言っている。
記事の事件が実際にはどうだとかは興味なくて、新聞が単純無申告を脱税扱いしてるのが気になる。
Copilot
所得税についてのご質問、承知しました。所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することが求められています1。
申告漏れとは、期限内に確定申告を忘れた場合を指します。しかし、気づいたらできるだけ早く申告するように心掛けましょう。期限後申告として取り扱われ、納付すべき税金に加えて、無申告加算税が課されます1。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合を乗じて計算されます:
50万円までの部分: 15%
50万円を超える部分: 20%(令和6年1月1日以降の場合は30%)1
また、期限後申告をした場合でも、以下の要件を満たす場合は無申告加算税は課されません:
期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること1.
延滞税についても注意が必要です。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。延滞税の計算方法については、国税庁のウェブサイトをご参照ください123.
所得税の申告漏れを放置せず、適切に対応することが大切です。必要な場合は修正申告を行い、過少申告加算税を回避しましょう。45
詳細情報
1
2
financial-field.com
3
shiruporuto.jp
4
miyako-tax.com
5
Copilot
申告漏れは、厳密には脱税とは異なりますが、税務上の問題として重大な影響を及ぼすことがあります。
申告漏れは、所得税法で定められた期限内に所得を申告しなかった場合を指します。つまり、確定申告を忘れている状態です。期限内に申告しなかったことにより、納付すべき税金が未納となり、無申告加算税が課される可能性があります。
脱税は、意図的に所得を隠し、税金を逃れる行為を指します。脱税は法的に重大な問題であり、罰金や刑事罰が科されることがあります。脱税は故意的な行為であるため、申告漏れとは異なります 。
ただし、申告漏れを放置することは避けるべきです。期限後申告を行い、適切に対応することで、無申告加算税を回避できます。税務署の指導に従い、必要な場合は修正申告を行いましょう 。
総括すると、申告漏れは脱税ではありませんが、適切な対応を取ることが重要です。
脱税ではないのですね。それでは所得税法241条に反した場合は脱税ではありませんか?
Copilot
所得税法241条に反した場合、必ずしも脱税とは言えませんが、重大な税務違反となります。具体的には、以下のようなケースが該当します:
所得隠し: 所得を意図的に隠し、申告漏れを行った場合。例えば、収入を隠して申告書に記載しなかったり、経費を過少申告したりすることです。これは脱税に近い行為とされます。
虚偽申告: 虚偽の情報を提出した場合。例えば、収入を意図的に過大申告したり、経費を虚偽で計上したりすることです。虚偽申告も重大な税務違反です。
租税回避: 合法的な手段を用いて税金を回避する行為。これは脱税とは異なり、法的には問題ありませんが、倫理的には議論の余地があります。
所得税法241条に違反した場合、罰則が科される可能性があります。具体的な罰則は、違反の程度や状況によって異なります。税務署の指導に従い、適切な対応を取ることが重要です。
総括すると、所得税法241条に反した場合は脱税とは直接的には言えませんが、重大な税務違反となることに注意してください。
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