はてなキーワード: 現行犯とは
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
ここんとこ、DV男と別れない女(かーちゃん)のことを書いてる増田です。
事の発端はDV男が泥酔して深夜に我が家に押しかけ、かーちゃんに暴力をふるって警察のご厄介になったことから。
警官は「被害届を出されない以上は我々は何もできません」(顔から流血中のかーちゃんに向かって)とか、
うちの所轄は三鷹のストーカー事件で「たらいまわし問題」が発覚した、あの杉並警察です。
交通違反のネズミ取りに精出してないで少しは市民の安全守ってくれよ。
通報で駆けつけてくれた警官はDV男が家の中で暴れないようにはしてくれたけど、玄関先でまたわめいたから近所からは白い目で見られたと思う。
しかも、うちの背の低い姉に襲いかかろうをした(姉が何か言ったことが気に障ったのか)ので、俺が壁になって防いだら、メンチ切ってくる。
でも、こちらが睨み返したら目線そらしやがった、アホかと・・
ていうか、その間、警官棒立ちだったのがものすごくむかついた。
ちなみにこの警官が制帽をとったとき、見事なつるっパゲだったのに思わずふきそうになり姉と顔見合わせてニヤついてしまった。
まぁ、今思うと、このときDV男を挑発して俺が殴られたりしておけば、暴行と傷害の現行犯で、どうせ不起訴になるにしても、
一晩は留置場行き確定だっただろうから、煽っておけばよかったと少し後悔してる。
で、事件後から連日、かーちゃんに対して、相手との関係を断ち切ることを念頭に距離を置くべきだとか、
お互い精神的によくない状況(相手方はアルコール問題あり、かーちゃん共依存気味)だから冷静に今の自分が置かれてる立場を考えなさいとか、
周りに心配をかけている自覚があるなら、それはあなたも行動を改めて示していくしかないんじゃないのとか、
家に押しかけてきたことが孫にどれだけ怖い思いさせたかわかってないんじゃないかとか、
頑として、相手と別れる気はないようで、「むこうが反省してるって言って謝ってきたから、許して、またつきあってる」とか言い出すんで困っている。
「誰だって過ちは起こすんだから、これからのことを考えたいの!」
って、成人した大人は自分の言い分が通らないからって人に暴力振るったりしねーよと・・・
でもって一番呆れたのが「彼の育ってきた環境が彼をそうさせてるのかもしれない」とかいって、
「彼は幼いころ父親が酒飲むと暴れて母親に暴力振るってるのを見てきたから自分もそうなっちゃった」とかいうトンデモ後付設定。
そんな酒にまつわるトラウマある人間は酒に対する嫌悪が強いから酒のまねーし、飲むことあっても、泥酔するようなことはしねーだろとキレそうになった。
なにより、DV男はただのおっさんではなく、60すぎとはいえ若いころから格闘技をやってて全日本でいい線いった人間で今は指導的なことをしてる人物なだけに、
年金もらって暮らしてる、うちのちっこいかーちゃんみたいな非力な相手に暴力をふるったことが理解できない。
かーちゃんが被害届出して表ざたになればライセンスはく奪で破門になってもおかしくないことだと思ってる。
骨折とかの重症じゃないから診断書とったりもしてないし、かーちゃんが相手をかばって警察に被害届も出してないから、
表ざたになってないのをいいことに、相手の男は指導者としていまも競技大会で挨拶とかしてるのを耳にすると胸糞悪い。
はぁ、もうすぐ師走でも、こんなんじゃ年越せねえわ
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html
「ろくでなし子さんが逮捕される前に教えてあげたかった女子留置生活TIP」(http://anond.hatelabo.jp/20140716042957)がバズってたので乗っかる
まずタイトルの留置所というのは俗称で、正しくは留置施設。各警察署の中にある。
僕が知ってるのは都内区部の某警察署だけど3階くらいにあったかな。
外から見て鉄格子がはまってる階があればそこに留置施設がある。
現行犯でも礼状逮捕でも、ひとまず管轄の警察署に連行されて、両手の指紋と掌紋をデータベースに登録されて、ベルトやその他持ち物没収された後に分厚い鉄のドアを隔てた向こう側に閉じ込められる。
法律上は逮捕から48時間は警察が勾留(閉じ込めておく)する事ができる。
そのいわゆる48で出る人もいるし、有罪にできそうな人、あるいは警察に敵視された人などは検察に勾留延長申請されて10日延長を2回まで、トータルで22日間まではわりと簡単に勾留される。
検察が有罪にできる自信を持てる容疑なら起訴されてさらに数ヶ月は閉じ込められるけど、自信がなければ釈放される。
日本の有罪率が高いのは、有罪にできる人しか起訴されないから。
よほど危険人物や具合の悪い人以外は4人から6人くらいで一つの房に入る。
いちおう挨拶するけど、極限に狭くて長い時間一緒に過ごすから基本的に皆気を遣う。
ちなみに彼はその時点で2ヶ月以上入ってたと聞いた。(半年くらいだったかも)
本来起訴されて裁判が始まったら未決囚として拘置所という別の施設に移されるはずなんだが、拘置所の定員が一杯だったりすると留置施設にそのまま置かれたりする。
代用監獄と言われるゆえん。
最初に番号を付けられる。
留置施設の中では名前でなく番号で呼ばれるので、激しく尊厳を傷つけられる。
有罪確定どころか起訴前でさえ閉じ込められて番号で呼ばれるという暴力。
まるでお前は社会のゴミクズだと言われているような気になるし、そうする事で自白させやすいし冤罪だって作りやすい。
起床は6時くらい、番号で点呼があって、掃除して、洗顔歯磨きして朝食。
メニューは安い民宿の食事みたいな感じで、特に悪くないけど量は少なめ。
その後運動と髭剃りの時間がたしか15分くらい、房ごとに交代で10畳くらいの狭いスペースで過ごす。
取り調べある人は取り調べ、または裁判所や検察に行く人は行く、行かない人は貸本を読んだり差し入れの本を読んだりして過ごす。
刑事の取り調べはうんざりするけど、窓から外が見えると嬉しい。
出たらマックに行きたいとずっと思って過ごしてた。
12時くらいに昼食。
昼食だけは自弁といって、留置係に現金を預けている人はそのお金で特定のお店から缶の飲物やお弁当を買って、普通の食事に追加できる。
缶の飲物は目の前で開けられてお椀についで渡される。
僕の知ってる留置施設では、昼食は食パン4枚とジャムとマーガリン、それにゼリーみたいなもの。それだけ。
知ってる限り20日くらいは続いたから今でも毎日それかもしれない。
午後も取り調べある人、裁判、検察の調べ、または実況見分など人それぞれの過ごし方。全部他人が決めるんだけど。
夕食はたしか5時くらい、掃除して就寝は9時くらいだったと思うけど、少し蛍光灯が暗くなるだけでかなり明るい。
これが一番つらかった。
明るい中で寝なければいけないし、毛布を被ったりうつ伏せで顔が見えなくしてると留置係の警察官に注意される。
常に留置者の顔が確認できないと駄目らしく、その状態で寝るのはつらい。
外に出て一番嬉しかったのは寝る時に真っ暗にできる事。
暗闇で寝られるのは幸せ。
僕は20日ちょっとで出たけど、あれ以上あそこにいたら人間性が歪むと思う。
警察や国家を憎み反社会的活動家になるか、誇りを失って利己的犯罪者性向になるか。
大前提として、もうホントげんなりするってのはあるが、まあそれは散々言われてるから置いといて
●そもそも野次るなよ
議会で野次って、もうこっちも見慣れちゃってるけど、何で許容されてるのか意味が分からない
実際的な効果がいくらかあるであろうことは、想像できるよ? 今回だって塩村議員はダメージ受けたんだし
これが許されるって、殴り合いで法案決めてるのと変わんねーよ
●野次の重みの不均衡
同じ野次を男性議員に言った場合はどうだったかなと想像すると、やはり女性議員に対しての方がダメージは大きい気がする
それが分かってるから野次る方もそういう言葉を選んだんだろうしね
結婚・出産にまつわる野次に大ダメージを受けるという事自体、女性の内在化された抑圧だよなーと思う
同じ野次には同程度しかダメージを受けない世界が、男女平等的には理想だろう
実現可能かどうかはさて置き
●実際こういう奴よくいるよね
だからこそげんなりするんだけどね…
そりゃね、この国の検察もひどいと思うよ。冤罪だの証拠のねつ造だの。
表になっているのは氷山の一角だという意見にも激しく同意する。
でも、だからといって片山氏を盲目的に擁護し、無理やり検察批判に繋げていいわけがない。
何でもかんでも陰謀陰謀って決めつけるその行為。まさに容疑者を犯人だと決めつける検察と一緒。同類ですよ。
ということで、ちょっと冷静に考えれば解消するであろう疑問点について、一つ一つ解消していこう。
自宅においてたら、送信してすぐ家宅捜索されると思ったからじゃないかな?
あるいは、自宅の電波等を傍受監視されていることを想定したのかもしれない。
尾行してたんだから取れるだろ?おかしいだろ?って言うけれども、埋めた場所をもう一度よく考えてみよう。
河川敷だよ?河川敷ってどういうところかわかるよね?見通しの良い場所です。
そんなところでぴったり後ろについて尾行ができるわけがない。すぐに気付かれるわ。100メートルでも200メートルでも離れた場所からしか、尾行出来ないの。
もちろん、大きな望遠レンズがついたカメラ何か持って来れないわけ。目立つわー、それ。僕が片山氏ならむっちゃ疑うね。振り返ったらいつもでっかいカメラ持っている人が(人は変わるだろうけど)こっそりついてきてたら。
そりゃコンデジくらいは持ってただろうけど。離れたところで撮っても鮮明に取れるわけがない。
一体何の罪で逮捕するの?スマホの不法投棄罪?現行犯で捕まえられるの?仮に捕まえられたとしても、別件逮捕だ!ってまた批判の的になるんじゃないの?
また③で述べたように遠くから尾行していた可能性があるので何をしているか良く分からなかったんじゃないかな?
片山氏を泳がせたかもしれないし、掘り返したところを捕まえるつもりだったかもしれないし、もしかしたらメール送信後、片山氏の行動を振り返って再調査して見つけたのかもしれない。
いろんな理由が考えられるけど、どれも不自然な理由には思えないな。
PC遠隔操作事件の時にも明らかになっていたけれども、Torは受信元からは送信元は分からないけど、送信元が判明したら、送信元からTorの接続履歴というのは分かる。
だから片山氏に嫌疑がかかってから、片山氏が利用していたネカフェから
行方不明って警察が発表しているわけではなく、弁護士、マスコミが連絡取れなくなっているだけ。
家で突っ伏して泣いているかもしれないし、外出してても尾行されているとは思う。
とりあえず、警察が行方不明だと発表してから、そのリアクションをしよう。
偶然、犯人と同じ江ノ島の同じ野良猫グレイ(ゆたかくん)に接触
偶然、iesys.exeのプロパティにあったHewlett-Packard Companyと同じ機種のPCをゆうちゃんが使ってた
偶然、開発環境も同じVisual C# Express2010だった
偶然、最後のウィルス2012年9月10日14時16分34秒を作成した直後の2012年9月18日に開発環境を削除していた
偶然、iesys開発フォルダ C:\Users\TKY-DEV-PC07_2 と同じアカウントTKY-DEV-PC07_2をゆうちゃんが使っていた
なおかつ、裁判では職場PCのHDDから「イベントログ」「ファイルスラック領域」「レジストリ」「USN Change Journal」などウイルス作成の多種類の痕跡が、整合性を保ったまま見つかっているし、専門家からそれら痕跡を第三者が遠隔操作で、意図的に残すことは難しいと鑑定されている。
そんな状況で、裁判では弁護士は検察に対して敵意むき出しで、裁判中に怒号や罵倒などを繰り返し、裁判官にかみついたりしてる。でも検察が出された証拠に対してはすべて認める手法?を取っていて、論理的な反論もできていない。
全然無罪遠いですわー。はっきり言って。犯人である蓋然性が高いと言わざるを得ない。裁判官からの心証もむっちゃ悪いと思いますわ。
メールの本文で無罪濃厚って書かれたのは、まさに片山氏が焦ってメールを送ったと思われないようにするために決まっているし、
スマホ、職場PC、自宅PC、ネカフェPC、すべてを遠隔操作・監視して、なおかつその痕跡を残さないなんていう超絶スーパーハカーの存在を信じているの?しかも、感染していたUSBメモリを物理的に消去することができるジェームスボンド的才能ももっている人物。あっ、ごめん、偶然か、偶然捨てちゃったんだよね。
とりあえず、そういうのはそのUSBメモリなり、遠隔操作されていた証拠なりを見つけてから主張しようか。OK?
一番ひどい妄想がこれ。皮肉で言ってる人も多いけど、ガチで信じてそうな人も多くてびびる。
何?警察は暗殺部隊でも養成しているの。上司の命令があれば、人を殺すこともいとわない人物が、公務員やってるの?すげーうける。
それに、片山氏を殺しても全然口封じにならないよね。だって真犯人が別にいるんでしょ?また真犯人からのメールが届いたらどうするの?幹部たちがぐぬぬっ、そう来るとは思わなかった……、てなるの?(笑)
以上、こんな感じで皆様の疑問はほぼ解決したのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
とりあえず反論があればブコメでどうぞ。
横からなんだけどさ
駅で痴漢の現行犯らしき人はたまに見かけた。さっさと逃げていくから捕まえられないし、痴漢されましたか?と聞くわけにも行かないし
一番ひどかったのはすれ違いざまに、ケツさわって去っていく人の手を見た時かな。あきらかにムンズと行っていた。
そしてそれと同じぐらい、パワハラもなにもいっぱいいるし、詐欺師もいっぱいいるし、
それこそ、ステルスマーケティングなんて日常茶飯事だろうし・・・どこぞの耳の聞こえない作曲家のことを業界人はみんな知ってて黙っていたと同じ
ようするに、まだまだ日本は犯罪大国。当たり前すぎてみんな麻痺してるだけ。
ひどい男も、ひどい女も、うじゃうじゃいる。
もう10年以上も前、まだ私が小学生だった頃、母親が目の前で万引きの現行犯として捕まった。
その日私と母は、親子料理教室の体験レッスンに行った。レッスンは楽しかった。帰る途中、ドラッグストアに立ち寄った。
10分だったか20分だったか、棚に陳列された商品を見ながら一人でぶらぶら歩いていると、「帰るよ」と言って母が寄ってきた。えらく早足だなと思ったことを覚えている。
ドラッグストアを出るか出ないかのうちに、並んで歩く私たちの後ろにおばさんが一人ぴったりと付いてきていることに気がついた。おばさんは母の耳元で何かぼそぼそ言っている。
その内容は私には聞こえず、おばさんがただ怖くて、母と早く家に帰りたい、と思った。
記憶の中の私はその次の瞬間、狭い部屋でソファに座らされていた。茶色い皮張りのソファ。向かいにさっきのおばさんとは別の女性が座り、私に質問してくる。
「今日はお母さんと何してたの?」「お母さん最近どうしてる?お父さんとは仲よくしてる?」など。
わけが分からないまま、私は質問に答え続けた。怖かったけど、素直に答えていれば早く帰してもらえるはずだと信じていた。
しばらくすると女性は私を隣の部屋に連れて行った。その部屋には母と、怖い顔をしたおじさんが数人いた。母は椅子に座らされ、泣き腫らした目をしていた。
母の周りをぐるりとおじさん達が取り囲んでいる。
「きみももう大きいから分かると思うけど、」おじさんの一人が私に話しかける。
「お母さんも反省してるみたいだからね、気をつけて帰りなさい。」
私は小学5年生でたしかに10歳にはなっていたけど、何が起こったのか分かってなどいなかった。
母は私の肩にすがりついて「ごめんね、ごめんね」と泣き続ける。初めて見る母の姿にうろたえながら部屋を見回すと、机の上に化粧用の小物が二つ置いてあった。
それが何だったかは覚えていない。ただそれを見て初めて、「お母さんは盗みを働いたんだな」とぼんやりした頭で思った。
車内でも母は私の肩で「ごめんね、ごめんね」を繰り返した。タクシーの窓から見える曇り空とぐっしょり濡れていく自分の肩を、ひたすら不快に思った。
何事もなかったかのように次の日は来た。私はこの出来事を家族にも友達にも話せなかった。もちろん母ともこれについて話してはいない。
この10何年、母との外出を楽しめたことはないし、折に触れて母が贈ってくれるプレゼントは、全部汚らわしいとしか感じられない。
どうしたらいいのか、ずっとずっと分からずにいる。
実業団 社会人 社員 わからんね。 雇用 なら 野球にもある けど 通常 会社 に 雇用 ない もんね。 法人には 雇用がある。 もう わかるめ。 そういう乱交政党 は およしなさい (じぶんをいじめる
正午 から 1時間 の うち に 昼食 を 摂る こと を 雇用 と いう ( じつは 雇用 は 1日1時間程度 じゃない なら 365日 雇用日 を 設定することは できない
なかなかむずかしい ぞ 事業所 はね。
現在 前年 以前 の 記載 を 順次 抹消 している はず でね。 今年度 から 過去 を 再構築 する アルゴリズム を 試運転 してる 最中。 もうすこし おまち を。
( なんでも そうだけど それそのもの に かかわって それを 具現化 する ひとたち が はたらいている んだ という 感覚 は 後年 いらないことをふやすばかり で 当事者 の ひとたち が 実際 に 公示公表 するまで 「しらないこと」にしておく のも 人生有意義に過ごすコツ かもよ
まあ。 聞き及んでいる こと の うち 「いえないこと」ではないこと を いって 注意を即す 癖 が 強い からね。 聞き及んでいること って 犬がなにか記憶している という状態に等しい からね 「いぬぐせ」というんだけどね
オンライン インターネット を 含めた ネットワーク から 極力 「いぬぐせ」 を 存在 させない よう。 いぬぐせ を みる いぬぐせ って 人間関係 で もっとも どうしようもない から ねえ
まあ わたし が 実名 で 投稿している プロフィールサイト に そのとおり (高校卒業・大学入学 これぐらい) を 掲載した から ご参考までに。
きみたちが 私のプライバシーに関して強く主張してもだな それプライバシーだからね 私本人 が 渡し本人に関して 公表する 事実 のほうが 正しかったりする。 プライバシーの扱い を まちがえない ように。
プライバシーを書き換える行為 って 案外認められてない んだよね。 つかまらないなら犯罪じゃない という その ひとりよがりな 感覚 は 他人に迷惑をかけるだけ。
警視庁に愛知県下の現行犯を逮捕する権限がないだけ なんじゃねえの?
安定した企業でも 25年魅力ある企業実績を築いていても その後25年 は 事実上 警視庁からみれば 仮の留置 で しかない 状態 に 陥る もの かかわる気 は 毛頭 ない 「逆」
聖書の話で「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい。」ってのがあるじゃない。
この女の人は当時の法律で罰せられる罪の現行犯逮捕なのよ。確か浮気。
で、その刑ってのが石投げることね。
でも、よく考えたら罪を犯したことがあっても、証拠がなかったり、法律上の罪でなければさしたる支障はないじゃない。
心の中を見ている「神」なんていない(いても感じない)んだし。
じゃあ石投げるでしょ?
浮気女が許せないわけじゃないし、石を投げたら浮気する人がいなくなるわけじゃない。
そもそも当人もばれてないだけで浮気してるかもしれない。
石持ってたら投げるでしょ?
あるいは、浮気したくてたまらないけど、石打が怖いからしてない。
そんな中、浮気で捕まった女がいる。
石持ってる、投げて良い。
じゃあ投げるでしょ?
しかも、今自分が持ってる石は投げてぶつかっても血も出ないし、投げるのに体力を使ってつかれることもない。
じゃあ投げるでしょ。
そういうことだと思う。
俺はダメだと思ってる。
推定無罪の観点から捜査を進めるべきだと思うし、何より痴漢をしてないのに“した”と無理矢理認めさせられるのは如何ともし難い屈辱だ。
警察は何に置いても被害者女性の味方だけど、先に言うと現行犯逮捕でないから、痴漢したと容疑を掛けられた時点では犯罪者ではない。
その犯罪者の可能性があるだけの人間を“罪を認めるまで拘置所で21日間抑留”するのは人権問題に当たらないのか?と思う。
弁護士を呼んだ場合でも、多かれ少なかれ示談させる方向に向かわせようとするので痴漢容疑者にとってはきわめて厳しい状況が続く。
もしかしたら無実かもしれない人一人の人生が破綻してしまうかもしれないのに、警察や弁護士、司法や社会の見る目が痴漢の有無関係なく厳しいのは異常だと思う。
そしていざ裁判になると司法は痴漢容疑者の有無を聞かず99.999%で有罪としてしまうのだから、司法社会および民主主義社会とは思えない杜撰さだ。
本来、司法というのは公的な立場から公平に裁く事を目的とする場のはずなのに、痴漢案件については物的証拠および状況証拠を判断材料にせず、ヒアリング等でまとめた調書のみで
この容疑者を裁こうというのだから、旧態依然の魔女裁判だと言える。
裁判員制度も痴漢事件のようなヒアリングのみの判断材料の元では明らかに不公平な中での判断となる。
結局は人の感情論というあいまいな判断基準の元に裁定が下されるのだから、痴漢容疑者の心理状態は計り知れないほどの緊張と疲労困憊を味わう事になるし、
裁判員の方もこれで合ってたのか、実は冤罪者を罪に陥れるんじゃないかという恐怖もあって適切に判断する事が出来ない。
まして女性は同じ女性である痴漢被害者に同情し容疑者を敵視するのは明らかだし、男性は無駄な正義感でもって容疑者を叩こうと考えるはずだ。
これでは推定有罪かつ有罪100%だと有識者から非難されるのも当然だと思う。
では痴漢冤罪の立証は不可能か?というと、仮に立証が可能だったとしても、司法というのは一度下した判決を覆すのは司法を否定することになるといったチャチなプライドから、
なので、感情論で決められる痴漢事件というのは、きわめて後進的というか痴漢事件における判断というのが状況証拠もないというのは異常だと思う。
『××署が男性誤認逮捕 目撃情報だけで痴漢の現行犯』
の記事を見て、思い出した事がありました。
文章が長いし、文章が下手で読みにくいです。すみません。
あと痴漢?に合ったその時の状況とかを書いているので、読みたくない人は読まないで下さい。
まだ私が小学生の時、学校からの帰宅途中時に、多分20代~30代男性一人に後を付けられた事がありました。
私と友達で道を歩いて帰っている時に、その人が後ろから私たちを追い越していったはずなのに、
友達と別れて、自分が住んでいたマンションの階段を登っている時に後ろからその人も登ってきました。
「あれ?」って思って、すごく急いだんだけど、踊り場で持っていた傘を手から落としてしまって、拾っていたら、その人が私を追い越して階段を登って行きました。
追い越したから、後を付けられてのは私の勘違いか~ってホッとした覚えがあります。
傘を拾って、階段を昇ろうとして階段を見上げたら、さっき追い越していった人が階段に座っていていました。すごく怖くなって泣きそうになりました。
私は半泣きしながら、座っていた男性を追い越そうとしたけど、階段の幅は狭いので追い越すことは無理な話で、気が付いたら私は階段に座っていて、その人は階段に立っていてお互い向かい合う形になっていました。
スカートをめくられて、その後にその人は自分のズボンの股のファスナーを下げて、トランクスも見えていたような気がします。
その隙に階段を降りてその階の家のピンポンを何回も押したんですが、住人はいなかったようで誰も出てきませんでした。
そしたらその男性は驚いたのか、一言、二言何か言って階段を降りていって、いなくなりました。
私は逃げれたし、相手も逃げたので結果的には直接は性的被害には合いませんでした。
こういう場合はどういう罪になるんだろう?痴漢…ではないですよね。
私は泣きながら階段を登って自分の家に帰り着いて、私が泣いている事に驚いたお母さんに、泣きながらさっきあった事を説明したら、お母さんもパニクって「その人がまだ外にいるかもしれないから見てくる、家から出ないでね」、みたいな事を言って、私をおばあちゃんに託して、ドアを閉めて急いで出て行きました。
お母さんが外に出た時には周りに誰もいなかったようで、家に帰ってきました。あの時から何分もたっていましたしね。それからお母さんが警察に連絡して、警官が家に来ました。
でもお母さんが外に出た時に、道に男性がいたら?そして私もよく分からないまま、もしくは勘違いで「この人」とでも言ってたら?
多分その人は捕まっていたかもしれません。
犯人だったら良いけど、違う人の可能性もかなり高いですよね。
そして最近起こった誤認逮捕。
あの親子に対して、糞、実名を出せ、実刑にしろ、刑罰だ、ペナルティがないのはおかしい!というコメントを見て、
あの親子は、私と私のお母さんだったかも、私とお母さんもものすごく叩かれていたかも、と思いました。
あと帰宅後に犯人探しとか異常、とかもあって、私のお母さんも犯人探しをしたので悲しくなりました。
いや、ルールを勘違いしている人間がいるが、そもそも民間人には私刑を加える権利はない。
違法行為を見つけたら、注意する・交渉する以上のことは警察に通報するか民間逮捕するかの2択だ。
どんなにルール違反をしていても、それを理由に私刑を加えたらその行為自体が犯罪。
つまり、あなたが見たものはマナー云々以前に立派な犯罪行為だから安心?してくれ。それはマナーじゃない。老人のほうが立派なマナー違反だ。
そういう意味ではあなたは立派な、器物損壊?もしくは恫喝の現行犯の目撃者だから、その老人の方を警察につきだしてOK
注意することはできても、他人持ち物を投げたり壊したりする目的で取ることはできない。