はてなキーワード: 最高法規とは
現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域で自粛要請がされている。
ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法を改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在の日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなのブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。
「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
まずここで、国民の自由と権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定の制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とされているわけで、つまり日本国憲法は最初から野放しの自由と権利を認めてはいない。
一方で第十一条では、「国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。
では、最高法規として侵すことができない自由及び権利に一定の制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈の問題になる。
で、まず侵してはならない個人の自由と権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由と権利が侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条が保障する個人の自由も幸福追求の権利もへったくれもないわけで、つまり「公共の福祉」とは、すべての国民が「生命、自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスのラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家(行政・立法・司法)の義務に結びつくのだと思う。
そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民が普段と同じレベルの自由な生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命の危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ、若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチンや治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法でウイルスの感染拡大を抑えようと、国民に自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限を国民に課せるのではないだろうか。
なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人の自由と権利の制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会や司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府は半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。
いいえ?
君は「不快感の表明」にとどまらず、「表現規制の要求」を行った。
そのアニメ絵の裏に、それで生計を立てるものやそれを好むものを想像すらできず、己の不快感のみで殺していいと思ってる猿には難しいかな?
こんなん笑うわ。
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
今井絵理子:無回答
有 権 者:参議院議員に立候補している元SPEEDメンバーの今井絵理子さん、ですよね?
今井絵理子:無回答
有 権 者:芸能の世界から政治家になろうとした動機は何ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:芸能界が空しくなったのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:政治家にあこがれていたとか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:政治家になって何をされたいのですか?
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
有 権 者:アベノミクスは成功しているので消費税増税はしませんと言い切った安倍総理が、増税を見送ったことについて、どう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:安倍総理の増税見送り表明よりも前に、党首討論などで消費税増税見送りを政府に求めていた民進党の判断は正しかったと思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:TPP交渉で無体財産分野で日本は譲歩しましたが、TPP妥結ということになれば、今井さんや芸能関係者がお持ちの著作権や二次著作権は、今後は国会で権利制限されてゆくことになると言われていますが、当選したらTPPについてどう対応されますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:正社員雇用の増加数以上に非正規雇用が増えている格差の現状について、今井さんはどう評価していますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:介護離職を止めると言っていた安倍総理が、介護職の給与引き下げ予算を作って成立させていた事実について、今井さんはどうお考えですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党と公明党が民主党と取り交わした三党合意では、増税前に税と社会保障の一体改革を実施するとの約束でしたが、自公政府が増税を見送ったということは増税前に社会保障改革をするという三党合意の約束を守るという理解でよろしいですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:その場合、自民党は民進党政権となにも変わらなくなりますが、自民党員としてそれでよいのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:都知事選の時に舛添氏に自民党が公認を出し応援していた事実について、どう評価しますか? 舛添氏擁立は党として適切な人選だったと思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:沖縄県で女性や子供が在日米軍の軍族の犯罪被害に遭っている事実について、沖縄で生活しておられた今井さんはどう思っておられますか? 政府は何をするべきですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:では女性としてはどうお考えですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:高市早苗総務相は、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に対し、電波停止を命じる可能性に言及しましたが、こうした政府の姿勢についてどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:公平な放送をしている放送局に対して、政府が「公平を要求する」と要求することは、政府による政治介入になりませんか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:憲法改正に賛成ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党憲法改正草案の中で、現行憲法が規定している平等権が削除され、女性の人権を縮小制限する条文に変更されている点について、女性としてどう評価しますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党憲法改正草案では、現行憲法の最高法規性を規定する条文をまるごと削除し、内閣の閣議が国会の制定法とともに最高法規になり、改憲案が成立すれば一切の人権は生存権を含め閣議決定や国会の法律で制限し得ることになりますが、この案に今井さんは賛成ですか? それとも改憲案の見直しが必要ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党は憲法改正を党是としていることはご存知ですよね?
今井絵理子:無回答
有 権 者:今回の選挙は憲法改正が論点ですか? それとも論点ではない?
今井絵理子:無回答
有 権 者:2030年代までに原発をすべて廃炉にするという旧民主党政権の決定についてどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:その旧民主党政権の脱原発政策に、谷垣総裁が同調し関連法に賛成していたことについてどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:国会議員の定数は多いと思いますか? それとも適正だと思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:アベノミクスの結果として非正規雇用が増大し、シングルマザーの世帯所得が下がっていますが、この事実について今井さんはシングルマザーとしてどうお思いですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党議員の中に障害者は社会の役に立たないから福祉予算をもっと削るべきだという声が党内で多数派となっておりますが、障碍をお持ちのお子様を育てている母親として今井さんは自民党の障害者政策についてどう感じておられますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:ある芸能ライターは今井さんの参院選出馬について「あからさまな客寄せパンダ扱いだと認識されています」と断言されておりますが、なにかコメントはありますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:「今井絵理子は基地問題で現政権に批判的な沖縄の票を拾うつもりだろうが、本当に拾うべきは票ではなく声のはず」という批判があります。今井さんはどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:2015年8月15日に、あなたは安保関連法案に反対の趣旨のツイートをしていましたが、出馬前に安保関連法案に対する考えが変わったのですか? 考えがブレたのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:今井さんは、自分が政治家に向いていると思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:あなたは「すべての子供たちが平等に十分な教育を受けることができる社会をつくる」と自民党のパンフレットで述べていますが、「すべての子供たち」の中に在日朝鮮人も含まれると考えてよろしいですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党は過去30年以上に渡って文教予算を削減し続け、現在の日本は対GDP費教育予算がOECD中最低ランクとなっています。今井さんはどうして自民党から出馬しようと思ったのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:あなたは「ノーマライゼーション社会の実現を目指す」と自民党のパンフレットで述べていますが、ノーマライゼーションの対象となる介護が必要な高齢者や障碍者の現状はご存知ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:介護が必要な高齢者や障碍者に対する介護基準が自民党によって引き下げられ、介護予算も削減され、特養施設では排便介助をするヘルパー不足により大便で汚れたおむつを5時間放置されるという異常な事態も起きています。こうした悲惨なノーマライゼーションの現状について、自民党の予算削減に責任があると思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:「今井絵理子は100%当選。日本人のアホっぷりを甘くみるな」という声がありますが、同感ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:有権者に対してなにかほかに言いたいことがあればどうぞ。
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
その通り。あなたの考え方の論理的帰結は憲法改正、というか憲法の位置づけを含む国家観そのものがおかしい、という主張になる。
「憲法を始めとする日本国の法制観そのものがおかしい」という前提に基づけば。あなたの主張は間違っていない。
ただ、日本国憲法を最高法規とする日本国の法制というのは「あるべき社会の形を国家が規定するという考え方」に基づいていないのだ。
現代日本の法制観というものは(非常に西欧的な社会観なのだが)国家と社会が切り離して考えられていて、ある意味「国家がなくても社会は成立する」という「イデオロギー」が前提としてある。
国家とその法制度は「国家がなくても成立しうる社会」というものにおいて「国家があった方がよりましな部分」に社会がその権限を仮託して成立しているという考え方だ。
従って主はあくまで社会、そしてその構成員である市民であり、国家は従。だからこそ国家の最高法規である憲法というものは「国家の権限の及ぶ範囲を規定する」ものとして書かれている。
別にこの日本国の法制観自体は、単なるイデオロギーであって正しいとする根拠は無い。だが、
子孫を残すことは社会を維持するための最低限の条件であり、これに寄与しない人間、寄与する意思のない人間を、共生する意思があると見なせるか否か。そこから考え直さないといけないんじゃないのか?
という根本的な問については、この主張の正否以前に、そういった「根本的な社会のあり方を国家が規定しようということ」自体を日本国の法制観ではout of scopeだ。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
議員の給料のことを「歳費」と呼ぶ。「歳費」の金額は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」という法制度によって金額が定まっている。
第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
議員歳費は法律で決まっていて、その法律は、国の唯一の立法機関である国会、すなわち議員が決めるというルールになっている。
ちなみに議員は、法律で公務員特別職という身分を持っていて、契約で得た身分ではないので、民間の労働契約関係のような関係をあてはめることは論理的にできない。
一言で言うなら、権力の問題を、契約の問題にスリかえるな、ということだ。
契約という秩序は万能じゃない。
金は神じゃない。
さて、タイトルで「議院内閣制」「二院制」「二大政党」と並べられていますが、これはそれぞれ制度として次元が違う話です。また「この3つの制度を組み合わせて使った方が良い」とかいう根拠は政治学的には特段存在しません。例えば、「強い大統領制-二院制-二大政党」のアメリカ、「議院内閣制-一院制-二大政党」の現在のスウェーデン、「議院内閣制-二院制-多党連立」のイタリア、といったように各制度とも、様々に他の制度との組み合わせが存在します。もちろん英国のように「議院内閣制-二院制-二大政党制」でやっている国もありますが、これが特別にメジャーな組み合わせというわけではありません。
そしてこの3つの次元の違う制度の中でも、「二大政党」は他の2つとレイヤの隔たりが大きいです。「議院内閣制&二院制」と違って「二大政党」は時に「二大政党制」などという風に「制度」として扱われますが、厳密に解釈すれば「制度」として(すなわち法的な根拠を以て)「二大政党であるべき」と定められているものではないからです。「二大政党」というのは「結果としてそうなってる」という状態を指していっているものですので、本来的には制度ではありません。それでも「二大政党制」という言い方が(政治学においても)許容されるのは、二大政党の国の大半は、小選挙区制度等で「二大政党になるよう誘導している」実態があるからです。直接的には「二大政党制度」という法的規定が無くとも「立法精神において二大政党を期待・想定している」と言えることが多い、という程度の根拠なのです。
日本の政治制度も、もちろんこの区別の原則から外れるものではありません。「議院内閣制&二院制」は「日本国憲法」という最高法規で規定されている制度of制度な代物ですが、自民、民主の「二大政党制」になったのは、あくまで「選挙制度(及び政党助成金等の法規定)を大政党に有利な制度としたこと」「大政党有利な選挙制度をひっくり返す程の大きな民意の動きはなかったこと」の結果でしかありません。
長々と前置きしましたが、「議院内閣制」「二院制」といったレベルの狭義の『制度』と、「二大政党」のような実際的な『政党のありよう』は、政治制度論的には全く別レベルの話だ、ということです。
以下、本題。
●他の国のように二大政党制に~
良く聞く言説ですが、これは「間違い」に近い話です。日本では米英の政治が有名なため、あたかも二大政党制が欧米の標準的な制度のような印象がありますが、政党結社の自由が保障されてる国に限っても、二大政党になっている国はむしろ少数派です。しかもその過半を英連邦またはその流れを引く国家で占めています。二大政党は「民主主義国の標準的な制度」ではなく「アングロサクソン系国家での標準的な制度」です。
更に言えば大国で単独政権が普通な国は英米と昭和日本、サイズを広げてギリシャくらいで、二大政党制の国でも連立政権の方が普通です。英米の政党のあり方はかなり特殊で、英米それぞれに、特有の固有事情によって成立している面が大きいのです。
●一党優位用の仕組みを二大政党時代に利用しているのが問題だと~
日本の政治制度は、憲法で規定されているような大枠の部分では、別に一党優位を想定した仕組みではありません。日本の政治制度を大枠で分類すると、「立憲君主国-議院内閣制-(民選第二院型の)二院制」と言うことになりますが、これは結社の自由が保障されている民主主義国家では比較的ありふれた組み合わせです。天皇制を維持することを前提とした上では最も無難な標準パターンと言えるでしょう。このありふれたタイプの政治制度の国での政党のありようは、分極多党制、穏健多党制、二大政党制、一党優位制(例は戦後日本とマレーシアぐらいしか思いつきませんが)など様々です。従って、この「大枠」の部分について「一党優位用の仕組みである」とするのは無理があるでしょう。
そもそも日本国憲法には「一党優位」どころか「政党」に関する規定そのものがありません。日本には戦前から政党政治の伝統があったにも関わらず「国会運用の主体は別に政党である必要はないよ」というのが日本国憲法の立場なのです。
●何かシステム的に抜けているところがあるのでしょうか。
「大枠」が特に関係無いならば「細部」で抜けている可能性が高いでしょう。二大政党制が定着している米英の日本との違いを挙げてみます。
強い大統領制(首相がいない)を採っていて、議会と大統領が別個に選ばれるアメリカでは「大統領-議会」及び「上院-下院」のねじれが日常茶飯事です。どちらでもねじれが生じていなかった期間の方が短いくらいのはずです。それでもアメリカの政治が何とかなっているのは(実は「レームダック現象」のように結構止まってるのですが)、「大統領権限の強さ」及び「習慣的に党議拘束が無い」ことが挙げられます。実は日本の首相も法制度上は非常に権限は強いので(後述)、違いとして大きいのは「習慣」でしかない党議拘束の面です。アメリカ議会においても党の決議というものはありますが、党の決定に反した投票を行っても除名されるというようなことは滅多にありません。従って、大統領が少数派政党所属でも野党の一部を引き抜いて政府法案がとおってしまうことが良くあります。もちろん一部と言えども説得するためには、法案の修正などを余儀なくされることも多いですが、「0か100か」ではなく話し合いで妥協案が作りやすいということです。野党の中核が認めてくれる(かつ与党が我慢できる)ような修正は困難ですが、野党の一部を納得させるだけなら説得でなんとかなることが多い、という感じです。「与党40、野党60、このままじゃ法案通らないので、修正して野党から20人賛成に取り込み。修正を批判して与党から8人離反したけど可決」なんてことを日常的にやっているのが米議会です。
当然ながらアメリカでも日本でも「党議拘束をどうするか」というのは政党内部での独自の取り決めであって、法律で規制しているものではありません。
イギリスではそもそも「ねじれ」は問題になりません。第二院が「貴族院型第二院」であり、貴族院型の通例として非常に権限が弱いからです。貴族院が否決しても庶院が可決していれば、再議決等もなく法案は成立します。
ただ、この両院の権限については「細部」というより「大枠」に近い部分です。日本でも衆議院の優越具合は憲法上で定められています。ちなみに「日本の参院は強すぎる」とよく言われますが、政治制度論的にはこれは怪しい話です。確かに「貴族院型第二院」の場合は第二院の権限が非常に弱い(しばしばイギリスのように形式的存在)場合が多いのですが、日本のような「民選型第二院」や「連邦型第二院」の国では「ちょっとだけ第一院が強い」というのが標準で、日本の参院の権限は(どちらかと言えば強い方には入りますが)「第一院がちょっとだけ強い」の範疇に収まる話です。
●(なぜ)ねじれた時点で機能不全になる仕組みがまかりとおっているのでしょうか
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E9%99%A2%E5%88%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%99%A2%E5%88%B6
あたりをご参考に。
もちろん二院制には欠点も多いのですが、実は世界の主流は二院制です。一院制をとっている国は「軍事政権or一党独裁時代の歴史的な経緯を引き継いでいる国」もしくは「人口数百万以下の小国」が大半です。
確かに二院制は本質的にねじれ可能性を内包しています。にも関わらず二院制が主流だということは、多くの国が「ねじれ」を始めとする二院制のデメリットよりもチェック&バランスのようなメリットの方が大きいと判断している、ということです。
制度論としての正面からの回答としては「なぜ両院の与野党構成がねじれた程度で簡単に機能不全になるんだ?ねじれ議会なんて良くある事じゃないか?」という話になります。
実は(二院制とは別の側面ですが)日本の採っている議院内閣制は、行政府の安定性が最も高い制度になります。強い大統領制や、大統領と首相が行政権を分け合う半大統領制は、議会勢力と行政府の代表が独立した選挙で選ばれますので、制度の本質として行政府と議会の一致を担保していないため(両院間の対立ではありませんが)、行政府と議会の対立は議院内閣制より遥かに起きやすいのです。フランスのコアビタシオン時代にせよ、アメリカ大統領の任期後半(たいてい議会が野党多数です)にせよ、ひどい政治停滞にはなっていないわけで、普通はねじれても何とかなるよ、というのが民主主義国一般での実績なのです。
●それとも二大政党制の作法を政党も国民もマスコミも知らないのが問題なんでしょうか.
そもそも二大政党制と「ねじれ」とは直接的な関係はありません。
議院内閣制の日本では「ねじれ」が「両院対立」として現れましたが、「ねじれ」の問題点の根本は「行政と議会の対立」なわけです。この対立は「一党が圧倒的に優位で行政も議会も常に押さえている」という(自由主義的民主国家としてはかなりレアな)状況でない限り、しばしば起こる方が普通な訳です。
「作法を知らない」とするなら「二大政党制の作法」ではなく「議会制民主主義の作法」というべきでしょう。そもそも英米以外の大国はほぼ常に連立政権ですので、どの政党も最終的に何らかの妥協すること無しには政策が実現しないため、閣内/閣外双方の政党間での政策のすりあわせや、政権交代/政権与党組替時の継続性、について不文律が確立しているケースが多いです。
「日本の政治制度は大枠としてはごく標準的なもの。それが上手く行かないなら、制度大枠に起因する本質的な欠陥ではなく、日本特有の事情による欠陥と考えた方が良い」
ということになると思います。(その特有の事情って何だ?という話は政治制度論の範疇を超えますので、ここでは省略させてください)
もし「ねじれ」のような問題を解消するなら、制度論から言っての解決策自体はいくつもあって、例えば
・狭義の「制度」面からの解消→イギリス流に実質的一院制にしてしまう。
(自由主義的民主国家において最も行政府が強力となる政治制度は大統領制ではありません。議院内閣制&一院制の組み合わせになります)
・運用面による解消→アメリカ流に各党が党議拘束を外し、個別の議論で成否を競う。
の2つの方法なんかは、二大政党との相性に100年以上の実績があります。日本の国会の「ねじれ」については制度の大枠の問題、運用面での政治行動の実態の問題、の双方が重なったゆえに生じているので、どちらか片方の解消だけで解決するはず、という考え方ですね。
最も前者は憲法改正が必要な点で、後者は政党の内部規定という法律で縛りにくいものである点で、実現可能性が非常に厳しいのですが。
Mr.マリックが去年「学校へ行こう」というバラエティー番組で記憶術を披露していました。いつもの超魔術と銘打ってはいたものの、要は覚え方のコツというかノウハウでした。
おもしろそうだったので実際に自分で試してみたところ、これが非常に効果的だったのです。これは仕事でも使えると試行錯誤を繰り返し、仕事への応用方法を自分なりに確立できたので紹介します。
といっても万能の方法ではありません。それなりの努力も必要ですし、効果も限定的です。しかし、非常に高い「確実性」を誇るのがポイントです。
下準備として、自分の体の部位にあらかじめ番号をふっておきます。
例えば
1:頭頂部
2:おでこ
3:右目
4:左目
5:右耳
6:左耳
7:鼻
8:口
9:アゴ
10:首
といった具合です。
よかったら試しに1~10までの割り振りを覚えて下さい。割り振りっていうか順番ですね。基本的に上から下へ、右から左へという法則なのですぐに覚えられると思います。
頭頂部から首まで順番に手で触りながら覚えるとあっという間です。
覚えるべき事柄と体の部位とを組み合わせたイメージで覚える。この時、出来るだけ痛かったり悲惨だったりするイメージをつくり出すのがポイント。
試しに日本国憲法の章立てを覚えてみましょう。
1:(天皇)天皇陛下が笑顔であなたの頭頂部にかかと落としして頭頂部がめり込んで血がブシュー!
2:(戦争の放棄)戦争の放棄→太平洋戦争→日本兵な連想。日本兵があなたのおでこに銃剣を突き立てて血がドバー!
3:(国民の権利および義務)国民の権利といえばやっぱり選挙権でしょう。選挙に浮かれるあまり、うっかり投票用紙の角が右目にささったイメージで。紙で指をすっと切ったら痛いですよね。ちゃんと自分の右目をイメージしてリアルに想像してください。あれで切れたのが指じゃなくてあなたの右の眼球だったらと思うとイテテテテテ!
4:(国会)国会議事堂の特徴的なシルエットは誰でもすぐに思い浮かびます。国会議事堂のあのとんがっている部分が左目にぐっさりささって目が潰れてアワワ!左目めがけて凄い勢いで突き刺さってくる国会議事堂!もちろんすさまじい衝撃で頭から後ろに吹っ飛びます。その衝撃を左目に可能な限りリアルに感じて!
5:(内閣)内閣といえば総理大臣。麻生さんがあのひんまがった口から舌をちろちろ出してあなたの右耳をなめ回します。右耳に至近距離というか密着して聞こえてくるびちょびちょという音と生暖かさとくすぐったさをリアルに想像して!
6:(司法)司法といえば裁判官。裁判官が「静粛に!」とかドラマでやっているあのコンコンやる木槌を力一杯握りしめて、何をやるかと思ったらあなたの左耳めがけてフルスイング!すさまじい衝撃!鼓膜ポーン!血がブシュー!
7:(財政)財政といえば一万円札のイメージで。福沢諭吉があなたの鼻の穴に指をかけてあの1万円札の表情をまったく変えずに鼻フック攻撃
8:(地方自治)地方自治といえば今は橋下大阪府知事でしょう。橋下知事がラグビー経験を生かしてあなたの口めがけて頭からタックル!あなたの歯はボロボロに折れたけど、橋下知事の頭にも折れた歯が刺さって血だらけでえらいことに!
9:(改正)改正ってイメージしにくいので、ひっくりかえして「セイカイ」で。ちょっと苦しいけど細かいことは気にしないのがポイント。児玉清が「正解!」って言いながらクールに素早い膝蹴りをあごにぶち込んでくる。アゴがこなごなに砕けてあなたがぐにゃんと反り返りながら吹っ飛ぶ様子まで想像しましょう。
10:(最高法規)日本の最高峰富士山の樹海で首吊り自殺。サイコーホーとサイコーホーキ。いや、オヤジギャグとしてはレベル高い方だと思いますよ。澄み渡った空に浮かびあがる富士山と、その下に広がる薄暗い樹海で今まさに首を吊るあなた!首にロープがぐいぐい食い込んできます。思わず助けを呼ぼうとしますが、声は出ません!く、苦しい!!
この文章を1回読んだだけで10章までの章立てを覚えてしまった人も少なくないと思います。
では、さっそく試してみましょう!
1:頭頂部は何だっけ?ですぐに思い出しません?
2:おでこがどうなったんですっけ?
3:右目がすんごい痛いことになっていましたよね?
4:左目も痛くってほら!何が突き刺さったんですっけ?
5:右耳は気色悪いことになってましたよね?
6:左耳には理不尽な攻撃が加えられていましたよね?
7:鼻の穴にあんなことをするのがあの人ってことは?
8:口がえらいことになってましたよね?
9:あごという人体の急所に強烈な攻撃が!
10:首をどうしたんでしたっけ?
ね!?覚えていたでしょ?
今度は試しに、何も見ないで頭頂部から首まで順番に自分で思い出していってみてください。
どうでした?
もしかしたら1回目は詰まっちゃったかもしれませんが、少なくとも2回目はほとんどの方が全部思い出せたと思います。
漫然と「体の部位と結びつけてイメージして」という記憶法はよく見かけますが、少なくとも私はそれでは覚えられませんでした。ところが、マリックの場合は「悲劇的」という言い方をしていたと思いますが、要は「体の部位の痛み」と結びつけると不思議とくっきりとイメージできて、とにかく忘れにくいのです。
ヒッチコックの怖い映画を見たときの感覚って、その場面のほんの一部をちらっと思い出しただけであのゾクゾクする感覚まで鮮明に蘇って来るじゃないですか。痛い!とか怖い!という感覚はすごく原始的な感覚ゆえなのか、強烈に記憶に刻み込まれるのだと思います。
そして、簡単には忘れないし、どんな状況でも確実に思い出せるのがポイントです。
試しに、先ほど覚えた日本国憲法の章立てを、明日の朝起きてすぐに思い出そうとしてみてください。自分でもびっくりするぐらいすらすらと思い出せますから。
この覚え方のノウハウだけでも十分にびっくりしますが、本当の問題はこれを実際の仕事や生活にどう生かすかです。
マリック式記憶術はMr.マリックがこれまでテレビ番組で何度も紹介してきたので、覚え方のノウハウ自体を知っている人がけっこう多いと思います。しかし、これまでずっと単なる余興扱いされてきたようです。たしかに、応用できる場面が非常に限定されているのでそれも仕方ないとは思いますが、実際の仕事に使えないわけではないですし、場合によっては非常に強力な武器になります。
一定の期間は絶対に思い出せるという「確実性」
に尽きます。「痛み」という根源的な感覚を利用している故か、本当にどんな状況でも思い出せるのです。実際に試してみた人は分かると思いますが、まさに体に刻みつけられる感じです。
もちろん弱点もあります。最大の弱点は、
ということです。
Mr.マリックがテレビでこの記憶術を披露する際は「3分以内に被験者全員が15のキーワードの羅列を覚える」という実験をやることが多いようです。その際に、被験者に対してすべてのキーワードについての「痛い」イメージをマリックが提示するのがいつものパターンです。日本国憲法の章立てを覚えた方なら、確かにそれなら15のキーワードを3分で覚えるのは簡単なことだと思うでしょう。
ここにちょっとしたトリックがあるわけです。良くできた「痛い」イメージを自分で一から考えていたら、けっこうな時間がかかってしまうのです。もちろん慣れてくると3分で15個分イメージを考えて覚えるところまで可能ですが、マリック式記憶術を体験するのが初めてという被験者には無理でしょう。それを、マリックから被験者に対して良くできた「痛い」イメージを提示してしまうことで初心者でも3分以内で15個というスピードを可能にしているのです。
私はマリック式記憶術にスピードを求めるのは見当違いだと思っています。より「痛い」イメージをしっかりとつくるために、ある程度時間がかかるのは仕方がないことです。しかし、よく出来た「痛い」イメージがいかにくっきりと体に刻みつけられるかは、日本国憲法の章立てを覚えた人には分かってもらえると思います。
他にも弱点があります。最大で40程度のキーワードが限界です。そして、あまりにも強烈に刻みつけられるがゆえに、キーワードのセットを短い期間で次々と切り替えるのは難しいといった問題があります。私の場合は少なくとも1週間は経たないと前に刻みつけたキーワードを引きずります。
ということで、マリック式記憶術のポイントはとにかく高い確実性なのです。
では、どうやって仕事に生かすか?
実は、Mr.マリックは自分自身が本当にマジックショーの仕事に使っているノウハウを披露したのだと思うのです。
* お客さんを前にして極度に緊張せざるをえない状況
* 手順をひとつ忘れてしまったり前後してしまうだけで失敗してしまうマジックショー
* 手順を書いたカンニングペーパーを見るわけにはいかない状況
ね!?この状況でマリック式記憶術こそが威力を発揮するのは分かりますよね。
人前で何も見ずにしゃべった経験のある人は分かると思いますが、しっかりと覚えたはずの記憶でも、緊張によって「真っ白」になってしまうものです。私も昔お笑いをやっていたので何度も経験があります。
ポイントになるのが、往々にして忘れるのは「内容そのもの」ではなくて、「手順」だということです。「内容そのもの」については自分で一生懸命考えるのが普通ですから、ある程度は覚えていて当たり前なのです。ただし、「手順」については、例えばAという結論を言う前にBというエピソードをひとつ挟んだ方が効果的みたいなことについては、後から色々と作戦を練って考えたものだったり、色々な都合で仕方なくそうなったものだったりして、もちろん自分で考えた手順なんだけど、必ずしも自分の自然な感覚に沿ったものでは無かったりします。だから、忘れるのです。
だから、Bという内容そのものは覚えているんだけど、「Aという内容の次に話すべき内容はBである」という手順の方だけをいわゆるど忘れしてしまって、ワケの分からない状態になって、冷や汗ばかりが吹き出して、口ごもるばかりで…なんてことになってしまうわけです。
例えばこれが「工場見学の案内」みたいな仕事だったら、歩いていく順路に従って説明するしかないわけで、ド忘れのしようがありません。
対して、ステージの上に自分が主役として立っていて、「すべての手順を自分がコントロール出来てしまう=しなければならない」という状況においては、自分が事前の準備で練り上げた手順というものが、ある意味で足かせとなって「頭真っ白」という状況を生み出すのです。
この頭真っ白になる可能性は、鍛錬によって確率を下げることは出来ても、ゼロにすることは難しいです。いつも決まった会場や状況だったりしたら、あるいは何とかなりそうな気もしますが、普通は会場や状況は毎回変わるわけで、人間の鍛錬=パターンの刷り込みはそうした変化に弱いものです。
ところが、マリック式記憶術なら、あれ?何だっけとなった場合でも、まさに自分の体がカンニングペーパーになったような感覚で「手順」を思い出すことができるのです。「右耳の次は左耳だから…」と落ち着いて思い出せば、そういえばそうだったと思い出すことができるのです。
ということで、マリック式記憶術が威力を発揮する場面を整理すると
* 準備にある程度時間をかけられる状況
* 紙資料などを手元に持てない場面
といったところです。
私の仕事は人前でプレゼンする機会がけっこうあって、ここ一番の時にはマリック式記憶術を使っています。プレゼンの際にパワーポイントや紙資料が手元にあれば、手順はパワーポイントや紙資料を見ればいいわけですが、本当に勝負をかけているプレゼンの時には、私は手元に何の資料も持たずにプレゼンにのぞむようにしているのです。
非常に大変ですが、こちらの誠意はめちゃめちゃ伝わるので、大きな成果を上げてきました。
また、職場の朝礼や飲み会の挨拶などで、ちょっと気の利いた論理展開をしようとする時にも便利です。せいぜい5つくらいの項目で展開するわけですが、普通にやっているとこれがけっこう忘れてしまうんですよね。
結婚式でのスピーチなど、紙を持ってもおかしくはない状況でも、マリック式記憶術を駆使して何も持たずにさらりとこなせると、出来る奴と思われること請け合いです。
ということで、実は普通に働いている分にはマリック式記憶術が活躍する機会ってめちゃめちゃ少ないです(笑)
正直、そりゃそうです。毎回毎回覚え込んでプレゼンなんてやってられません。
でも、ごくたまにしかない機会だからこそ、いざめぐってくると猛烈にプレッシャーを感じて、何かすがるものが欲しくなるものです。そして、何時間も何時間もかけて覚えたところで、頭が真っ白になる恐怖は結局無くなりません。
でも、マリック式記憶術を知っていると、とにかく「痛い」イメージを練り上げて、その「痛み」を何回か繰り返しイメージするという明確な「やるべきこと」が見えるというのが大きいです。自分なりのゴールを設定できるので、私は非常に精神的に楽になりました。結果的に非常にリラックスしてそういう場に臨むことができるようになると思います。
ということで私なりの具体的なやり方です。
1. プレゼンする全体を内容によっていくつかの項目に分ける。
2. 分けたそれぞれの項目にタイトルというかキーワードをつける。
3. そのキーワードと体の部位とを「痛い」イメージで結びつけていく。
4. 何回かリハーサルをして自信をつける。
5. 本番
といった感じです。
マリック式記憶術の副産物として、プレゼンの内容とそれぞれの項目の意味合いについて自分なりにあらためて考えることができるというのがけっこうデカイです。逆に言うと、本当に勝負をかけるプレゼンだったら、資料を見ながらやる場合でも、2のキーワード付けの段階まではやっておいて損は無いと思います。
細かいテクニックとしては、私は体の下の方から優先的に貼り付けていくようにしています。というのも、人間は何かを必死で思い出そうとすると上を向いてしまうもので、そんなとき、体の下の方の部位と結びつけておけば、上目遣いを中和できるからです。ということで、私はたいてい右足の裏で何かを踏んづけてしまうイメージから始まって、肛門に何かが突き刺さるイメージくらいで終わりになることが多いです(笑)
そして、内容自体は自分で地道に一生懸命覚えるしかないです。というか、自分で覚えられない程度のインパクトのない内容だったら伝える価値が無いと思って、その内容自体を練り直した方がいいと思います。
あくまで「手順」を「確実に」覚えられることにマリック式記憶術の意味があるのです。そして、その「手順」を「確実に」覚えられることの価値がいかに大きいかは、人前で何も見ずにプレゼンした経験の多い人ほど分かってもらえると思います。