2017-10-12

anond:20171012110523

第98条 【最高法規条約及び国際法規の遵守】

 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 
記事への反応 -
  • 法律に違反しても、バレなければ警察に捕まらないという反論もあるだろうが、(そういうネタもある)、基本的に見つかれば処罰されるということが法律に対する違反をさせない仕組...

    • 最高裁判所の違憲立法審査権は、日本の場合機能しているとは言い難いが、法律に対するものであり、内閣が直接違憲行為をした場合に最高裁判所が介入する規定がない。 いや、んな...

      • >>第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】  第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一...

      • 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

    • 民法は?

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん