2019-03-01

anond:20190301152506

十四条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、これを認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

最高法規だぞ

  • 他人の庭で叫ぶことを制限するのは差別にはあたらないんだから、該当しない。

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