2012-03-24

http://anond.hatelabo.jp/20120323073852

議員の歳費は、憲法49条で保障されている。

 

日本国憲法

第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である

第四十九条  両議院議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

 

議員給料のことを「歳費」と呼ぶ。「歳費」の金額は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」という法制度によって金額が定まっている。

 

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

第一条  各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO080.html

 

議員歳費は法律で決まっていて、その法律は、国の唯一の立法機関である国会、すなわち議員が決めるというルールになっている。

議員が受け取るお金の額は議員自身で決める。

それが最高法規である憲法が定めた国のルール

 

ちなみに議員は、法律公務員特別職という身分を持っていて、契約で得た身分ではないので、民間の労働契約関係のような関係をあてはめることは論理的にできない。

 

一言で言うなら、権力の問題を、契約の問題にスリかえるな、ということだ。

契約という秩序は万能じゃない。

金は神じゃない。

記事への反応 -
  • 我々民間企業では、雇い主が給料と年金を決めているが、議員の給料と年金は、国民(または県民・市町村民)が決められないのは何故なんだろうか? 自分自身で自分達の給料決めてる...

    • 議員の歳費は、憲法49条で保障されている。   日本国憲法 第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第四十九条  両議院の議員は、法律の定...

    • 民間でも自営業なら自分自身で自分達の給料決めてるよ。もちろん財源の範囲内でね。

    • だって国民は公務員の雇い主じゃねえもん。

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